最近は失業保険支給のために月一回ハローワークへ出向き、求人を探すだけでなく、求人のある職場で面接等をし合否などの書類などをもらったりして、しっかり職を探しているの意志が無いと支給されないと聞いたのですが、本当ですか?
パソコン検索のあるハローワークで求人票の閲覧・印刷をする場合、
それを求職活動と認めてくれる地域と認めてもらえない地域があります。

ただ、別に求人に応募しなくても「職業相談」するだけで立派な求職活動になります。
カウンターで「今日の新規求人についてちょっと聞きたいんですけど」でOK。
証拠は要ります。雇用保険受給者証に判子もらいましょう。

他は、ハローワークの無料就職支援セミナーを受講するとか、
就職に役立つ資格試験の受験も求職活動になります。

失業認定日ごとに2回の実績が必要です。
失業保険で特定受給資格者です。個別延長給付について教えてください!
仕事を辞める際、「離職前3ヶ月間にわたり、労働基準法に定める基準を超えた残業をさせられたための離職」で特定受給資格者に該当し失業保険を受給しています。所定給付日数は90日です。(11月末で受給日数が終わります。)知人にその場合90日間受給した後も延長して受給できることを聞きました。個別延長給付のことでしょうか?その場合いつのタイミングで手続きが必要になりますか?また対象になるにはどうしたら良いでしょうか?受給中の求職活動と同じ活動でよいのでしょうか?(求人票の閲覧をして求職活動とみなされるハローワークに行っています)また求める会社がないため、応募や面接等はしていません。
ご回答おまちしております。
>個別延長給付のことでしょうか?その場合いつのタイミングで手続きが必要になりますか?

ご自分で申請する手続きはありません。最後の失業認定日の1回前の
失業認定日の時点で雇用保険受給資格者証に「候」のゴム印が押さ
れて、最後の失業認定日に「あなたは個別延長給付の対象になります
から、次回○月○日が(延長給付期間分の)失業認定日になります」
という説明を受けるはずです。

>対象になるにはどうしたら良いでしょうか?

もし「候」のゴム印が押されていなければ、ハローワークの失業認定受付
窓口で対象になるための要件を確認してください。失業認定を受ける
ための求職活動実績の要件と、個別延長給付の対象となる求職活動
実績の要件とでは微妙に違っていることがあるようです。

特に個別延長給付の対象者の認定においては「積極的な求職活動を
行なっていた」と判断されることが重要です。事実、問題なく毎回の失業
認定を受けていたにも関わらず「個別延長給付の対象になるためには、
最後の失業認定日までに最低1件のハローワーク紹介の求人応募をす
ること」と指導を受けた雇用保険受給者のケースがあります。

雇用保険法で『公共職業安定所長の認定が必要』とされており、その
判断は最終的にハローワークごとの裁量に委ねられています。判断基準
が厳しいハローワークもあるようなので、候補者にされていなければ要件
の詳細をご自分で管轄ハローワーク窓口で確認してみてください。
失業保険受給の際の求職実績活動について、 最初の説明会はまだで、明日から土日でハローワークに聞けないので、ネットで調べてみましたが、
求職活動にハローワークのPC求人閲覧はカウントされるのか、いろんな答えがあってわかりません>< 今は厳しくなってカウントされない、場所によってはできる、(手続きの際もらった資料には閲覧は含まれないとは書いてありますがこれは全国共通の資料なのでしょうか…)よろしくお願いいたします
職安によっても時期によっても違うようなんですよね。


※検索した後、窓口で職員と話をしたことが「職業相談をした」と認定されているのを、「検索だけで認定された」と認識している人もいるのではないかしら?

受給者証にハンコをもらっておきましょう。
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