確定申告って?わたしは昨年の途中に勤めを辞めました。そして辞めた翌月から失業保険をもらいました。確定申告をしないといけないのですか?
やらなかったら何か罰があるんですか?
確定申告は平たく言えば、一年間の自分の所得を税務署へ申告して所得税の金額を確定させるというものです。
だから、お給料だけもらっていて、会社で年末調整をしてくれる場合はする必要はありません。
(お給料以外に収入がある、2か所以上の勤務先からお給料をもらっている、という場合は確定申告が必要です)
税金逃れのために確定申告をしないでいるばあいは罰則もあるようです。

ただ、あなたの場合はもしかしたら、払わないでいい税金を払っている可能性があります。
会社で天引きしている所得税、というのは一年間ずっとこの金額のお給料をもらい続ける、という前提で計算するので、
途中で退職して、その後高額の収入がない限りは税金を払いすぎることになります。
自分で収めた健康保険の保険料、国民年金の掛金、生命保険や損害保険の保険料の一部などは税務署に領収証を添えて申告すれば、納めた税金の範囲内で返してもらうことができます。

失業保険の給付金は課税対象の収入ではないので、失業保険をもらったからといって追徴課税されることはありません。
前の会社から源泉徴収票をもらっていて、源泉徴収税額のところを見てみて、所得税が書かれているようなら、
税務署へ行けばいくらか戻ってくるかもしれません。
面倒でなければ、健康保険や年金の領収証、生命保険の会社から送られてくる年末調整用の証明書類を持って税務署へ行くことをお勧めします・・・。
(源泉徴収税額が少なくて、交通費にもならない場合は、そのままにしておいていいかと思います)
確定申告についての質問です。
昨年1月末に会社を退職して、その後の収入は、失業保険のみです。
確定申告は、する必要がありますか?
平成22年分の源泉徴収票を見て判断するようになります。

源泉徴収税(所得税)が引かれているようなら確定申告をすると全額戻ってくると思われます。

失業保険は税金上の所得には含まれないので申告はしないでください。

ただ,するしないは個人の判断ですので,必要があるわけではありません。
扶養!?について教えてください。
6月にパートの仕事をやめて、現在失業保険受給中です。

6月までの収入総額60万ほどで、主人の扶養に入っています。


11月21日から仕事が決まりました。今度は扶養を抜けて働く予定ですが、いつ扶養を抜けるか考えています。

年間いくら以内であれば扶養でいられるのですか?一切わからず教えてください。


失業保険は収入には入らないと聞いたのですが・・・。ちなみに失業保険は、就職の前日まで支給されてもトータル45万程です。

就職先の担当の方は、社保加入等は私の希望に添ってくれるということです。


できれば 損はしたくないのですが、知識がなく・・・。


できれば具体的な数字で教えてください。よろしくお願いします。
所得税の扶養であれば年間の給与収入103万円以下であることが必要です。
失業保険は課税所得に含まれませんので、考えなくて結構です。
なので103-60=43万円までの収入であればOKです。
社会保険の扶養の場合は103万円→130万円とお考えください。

あと、ご主人の会社の扶養手当の支給基準も考慮したほうがいいと思いますよ。
確定申告について。これはまずいでしょうか。
今年の3月に夫が退職しました。
そのとき、私の会社の人に「旦那さんと、子供(一人)をあなたの扶養につけようか?」と言われ、健康保険の被扶養者(?)にしてもらいました。
ハローワークに行った主人が「国民年金に入らないと」と言って市役所に手続きに行くと、第三号になったそうです。

最近、ネットを見ていて、失業保険をもらっている人は、被扶養者になったらいけない、みたいなことを見かけました。

待機期間なしで、約20万の失業給付を2ヶ月ほどもらって、今は再就職して、社会保険に加入し(子供と一緒に)、私の保険から外れた状態にあります。

来年確定申告に行く予定なのですが、これは問題なのでしょうか?
税金上のことなので関係ないとしたサイトもありますが、心配です。

追徴とか返還とかありますか?

確定申告では問題ないけど、この面では問題です。とか別方面で問題になりそうなら、それも教えて下さい。
雇用保険の支給日額3,611円を超える失業給付を受け取っていると、年収130万円以上に相当するとみなされるため、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれないのです。
被扶養者になっているから雇用保険を受取れないのではありません。
だから不正受給にもあたりません。

健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になっていた間の収入が、実は多すぎた、という事でさかのぼって扶養認定を取り消してもらい、その間の国民健康保険料・国民年金保険料を払うのがスジです。

しかし、失業給付は所得に含めませんし、確定申告で国民健康保険料や国民年金の控除を使わないからと言って、税務署は不思議とも思いません。
確定申告から、収入が多すぎたので本来は社会保険の扶養にはなれなかったはずだ、という事はバレませんし、税務署はそんな事にはタッチしません。


<<そのとき、私の会社の人に「旦那さんと、子供(一人)をあなたの扶養につけようか?」と言われ、健康保険の被扶養者(?)にしてもらいました。
ハローワークに行った主人が「国民年金に入らないと」と言って市役所に手続きに行くと、第三号になったそうです。>>
→会社の人は、旦那さんが失業給付を受給するであろう事に気付かず、健康保険被扶養者の手続きをしてしまいました。
この手続きには国民年金第3号被保険者の手続きも含まれます。
旦那さんが市役所に行ったときは、現状の確認にとどまったはずです。
第3号被保険者の手続きは配偶者が厚生年金に加入している事業所をとおさねばならず、市役所では不可能なので。
失業保険・健康保険について、いまいちよく理解できていないのでおしえてください。
現在、夫の扶養範囲以内でパート(時給制)ではたらいているのですが、9月30日で契約が切れてしまいます。
失業保険をもらいながら仕事をさがしたいと思っています。
知りたいことは2点です。

①夫の健康保険は{全国健康保険協会}です。扶養からはずれなくて大丈夫でし ょうか?

②4月~9月までの収入(見込み)をざっくりですが計算してみたら、649, 850円でした。これに寸志で数万円プラスになりま す。金額的には扶養から 外れないといけませんか?
まだ9月まで時間があるので、場合によったらお休みをもらって調整したいとおもっています。

いろいろ調べてみましたがよくわからなく不安なので、おしえてください。よろしくお願いします。
年収130万円以上になると、扶養から外れなくてはいけません。
月額108334円以上です。
これから計算すると、貴殿の場合は、わずかにオーバーします。

また、失業保険の受給額も収入として計算します。
そのため、受給額によっては失業保険給付中は、扶養から外されますし、受給額にかかわらず認定されないこともあります。

扶養から外れる手続きをしないまま、後で年収オーバーが判明した場合は、さかのぼって扶養を取り消され、その間にかかった医療費の7割分の返金を求められます。

22年度より、協会けんぽは、扶養者の年収調査を厳しく実施することになりました。年収の証明を夫の会社へ提出するよう求めています。(課税証明とか、源泉徴収票) 誤魔化しはできませんので、気をつけてください。
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