傷病手当金と失業保険についてです。
持病で喘息があります。
職場環境が原因かなと思うのですが、喘息が悪化してしまい、退職しようと考えていました。
ハウスダストアレルギーが有ります
。あまり空気の綺麗な職場ではありません。仕事中だけ喘息の発作が凄いです。
担当の医師に相談したところ、失業保険を3ヶ月の給付制限無しで受けられるかもしれない。と言われました。
会社の上司は、休職して傷病手当金を貰い治療に専念して、治らなければその後退職すれば良いと言います。
私としては辞めたい気持ちが強いですが、一人暮らしのため次の仕事が見つかるかどうかも不安です。
この場合、どうするのが得策でしょうか?
喘息でも傷病手当金はもらえますか?
また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
持病で喘息があります。
職場環境が原因かなと思うのですが、喘息が悪化してしまい、退職しようと考えていました。
ハウスダストアレルギーが有ります
。あまり空気の綺麗な職場ではありません。仕事中だけ喘息の発作が凄いです。
担当の医師に相談したところ、失業保険を3ヶ月の給付制限無しで受けられるかもしれない。と言われました。
会社の上司は、休職して傷病手当金を貰い治療に専念して、治らなければその後退職すれば良いと言います。
私としては辞めたい気持ちが強いですが、一人暮らしのため次の仕事が見つかるかどうかも不安です。
この場合、どうするのが得策でしょうか?
喘息でも傷病手当金はもらえますか?
また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>この場合、どうするのが得策でしょうか?
上記のように傷病手当金→失業給付と切り替えるのがよいでしょ。
>喘息でも傷病手当金はもらえますか?
医師がそれによって労働不能と診断して、それを健保が認めれば可能です。
>また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
上記のようにすれば可能です。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>この場合、どうするのが得策でしょうか?
上記のように傷病手当金→失業給付と切り替えるのがよいでしょ。
>喘息でも傷病手当金はもらえますか?
医師がそれによって労働不能と診断して、それを健保が認めれば可能です。
>また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
上記のようにすれば可能です。
健康保険、失業保険について教えて下さい。
妊娠し会社を退職し、旦那の扶養に入り、失業保険を延長しました。今扶養に入っている健康保険は複数の会社が加盟している健康保険組合です。その健康保険組合から失業保険延長した際の離職票等の書類を預かりたいとの連絡が旦那の勤めている会社に連絡あったそうです。それぞれの健康保険組合の社内規定があるのかもしれませんが、預けなければいけないものなのでしょうか?何年後かに失業保険受け取る際にまた健康保険組合に連絡してという手間を省きたいのが本音です。無知で申し訳ありませんが、回答お願いします。
妊娠し会社を退職し、旦那の扶養に入り、失業保険を延長しました。今扶養に入っている健康保険は複数の会社が加盟している健康保険組合です。その健康保険組合から失業保険延長した際の離職票等の書類を預かりたいとの連絡が旦那の勤めている会社に連絡あったそうです。それぞれの健康保険組合の社内規定があるのかもしれませんが、預けなければいけないものなのでしょうか?何年後かに失業保険受け取る際にまた健康保険組合に連絡してという手間を省きたいのが本音です。無知で申し訳ありませんが、回答お願いします。
受給延長の申請をされたならば、
離職票1,2は、すでにお手元にはありませんよね。
その代わりに、受給期間延長資格の証明書を貰いませんでしたか?
その書類を提出されて下さい。
被扶養者であるあなたが将来
失業給付を受けながら、就職活動をされる際、ハローワークに提出されることになります。
健康保険組合では、そうした際に
預かっていた書類をお返しする代わりに扶養から抜けて頂くとするところと、
延長手続きをした場合、
あなたの手間=健康保険組合の手間と管理の煩雑さから
扶養には入れないとする組合もあるようです。
権利を主張されるには、
そうした健康保険組合における
規約に従うしかありません。
放置して提出を拒めば、扶養を遡って取り消されても致し方ないと認識された方がいいでしょう。
離職票1,2は、すでにお手元にはありませんよね。
その代わりに、受給期間延長資格の証明書を貰いませんでしたか?
その書類を提出されて下さい。
被扶養者であるあなたが将来
失業給付を受けながら、就職活動をされる際、ハローワークに提出されることになります。
健康保険組合では、そうした際に
預かっていた書類をお返しする代わりに扶養から抜けて頂くとするところと、
延長手続きをした場合、
あなたの手間=健康保険組合の手間と管理の煩雑さから
扶養には入れないとする組合もあるようです。
権利を主張されるには、
そうした健康保険組合における
規約に従うしかありません。
放置して提出を拒めば、扶養を遡って取り消されても致し方ないと認識された方がいいでしょう。
失業保険について教えてください。
3ヶ月の待機期間中に妊娠が発覚しました。
まもなく第1回目の給付がありますが、次の
1ヵ月後の認定日にはお腹がではじめていると
思います。その場合はいただけないのでしょうか?
3ヶ月の待機期間中に妊娠が発覚しました。
まもなく第1回目の給付がありますが、次の
1ヵ月後の認定日にはお腹がではじめていると
思います。その場合はいただけないのでしょうか?
妊娠中でも働く意思と働ける状態であれば受給はできます。
ま、妊婦が就職活動してるのもおかしな話なので、一般的には受給の延長を申し出ることが多いです。
つまり受給を据え置き(最長4年)、出産・育児がひと段落着いてから受給することが可能です。
ま、妊婦が就職活動してるのもおかしな話なので、一般的には受給の延長を申し出ることが多いです。
つまり受給を据え置き(最長4年)、出産・育児がひと段落着いてから受給することが可能です。
失業保険支給について質問します。
3月末に会社都合による派遣契約更新なしで退職し、4月21日に失業保険の手続きを行いました。初回認定日は5月21日です。
現在、3月末に退職した派遣会社から新しい仕事を紹介され、顔合わせを控えている段階です。派遣先企業との合意が得られれば、5月20日または5月25日が勤務スタート日となる予定です。
そこで下記質問です。
【質問1】
5月20日勤務スタートとなった場合、就職手当等の対象になるでしょうか?
派遣先企業が異なっていますが、離職時の事業主と今回の事業主が同一なので、要件満さない為にやはり非対象でしょうか?
【質問2】
5月25日勤務スタートの場合、初回認定日までの失業保険は支給されるのでしょうか?
勤務スタート日がファジーなため、就業決定してから、慌てないようにしたいので、ご教示くださると幸いです。
よろしくお願いします。
3月末に会社都合による派遣契約更新なしで退職し、4月21日に失業保険の手続きを行いました。初回認定日は5月21日です。
現在、3月末に退職した派遣会社から新しい仕事を紹介され、顔合わせを控えている段階です。派遣先企業との合意が得られれば、5月20日または5月25日が勤務スタート日となる予定です。
そこで下記質問です。
【質問1】
5月20日勤務スタートとなった場合、就職手当等の対象になるでしょうか?
派遣先企業が異なっていますが、離職時の事業主と今回の事業主が同一なので、要件満さない為にやはり非対象でしょうか?
【質問2】
5月25日勤務スタートの場合、初回認定日までの失業保険は支給されるのでしょうか?
勤務スタート日がファジーなため、就業決定してから、慌てないようにしたいので、ご教示くださると幸いです。
よろしくお願いします。
就職手当は非対象です。元の雇用主と同じですから。
失業給付の受給は初出勤する前日まで支給対象です。
「内定」=「受給資格無し」にはなりません。出勤する前日までは無職扱いです。
失業給付の受給は初出勤する前日まで支給対象です。
「内定」=「受給資格無し」にはなりません。出勤する前日までは無職扱いです。
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