緊急です。
6月末に会社都合で退社
↓
7月5日失業給付申請
7月12日内定
7月16日再就職手当手続き、書類受領
7月17日初出社(本日)
7月18日失業保険給付の説明会のはずだった日
6月26
日認定日の予定だった日
いまの状況です。
しかし、初日からなんのOJTも受けていない上、顧客情報もなく、顧客対応を任されたり、明日1人で営業に行かされることに。。
もちろん何から何まで教えてもらおうと思ったわけではありません。
やる気はたっぷりあったので自分の力やスキルで積極的に対応をしたつもりです。
情けないのですが会社が合わないという気がしてならず、もう一度、給与が見合わなくても別の場所をさがすべく就活し直そうか迷っています。
いまこの状況で会社を去っても失業保険は適用されるのでしょうか。
6月末に会社都合で退社
↓
7月5日失業給付申請
7月12日内定
7月16日再就職手当手続き、書類受領
7月17日初出社(本日)
7月18日失業保険給付の説明会のはずだった日
6月26
日認定日の予定だった日
いまの状況です。
しかし、初日からなんのOJTも受けていない上、顧客情報もなく、顧客対応を任されたり、明日1人で営業に行かされることに。。
もちろん何から何まで教えてもらおうと思ったわけではありません。
やる気はたっぷりあったので自分の力やスキルで積極的に対応をしたつもりです。
情けないのですが会社が合わないという気がしてならず、もう一度、給与が見合わなくても別の場所をさがすべく就活し直そうか迷っています。
いまこの状況で会社を去っても失業保険は適用されるのでしょうか。
再就職の離職をした場合、なるべく早めにハローワークへ連絡し、再度手続きすれば前職の失業手当の給付ができます。
認定日も変わってくると思います。
届け出に必要な書類は
雇用保険受給資格者証
離職状況説明書(離職票がすぐに提出出来ない場合や雇用保険未加入の場合)
を持参の上手続きして下さい。
色々大変だったかもしれませんが、また再就職活動頑張って下さいね。
前職は会社都合ですよね?
なので給付制限はなく支給されます。
再就職したものの合わなくて離職された場合は前職の雇用保険受給資格者証が生かされる形になるので。ただし、早急にハローワークへ連絡はして下さい。
私も先月再就職し、ハローワークの方から説明がありました。
認定日も変わってくると思います。
届け出に必要な書類は
雇用保険受給資格者証
離職状況説明書(離職票がすぐに提出出来ない場合や雇用保険未加入の場合)
を持参の上手続きして下さい。
色々大変だったかもしれませんが、また再就職活動頑張って下さいね。
前職は会社都合ですよね?
なので給付制限はなく支給されます。
再就職したものの合わなくて離職された場合は前職の雇用保険受給資格者証が生かされる形になるので。ただし、早急にハローワークへ連絡はして下さい。
私も先月再就職し、ハローワークの方から説明がありました。
失業保険についての質問です。
長文になります。
現在ネイルサロンでバイトをしてます。県外一人暮らしです。
アルバイトですが、休みは月8日か9日くらい、10時~20時の勤務という条件で
働いてます。時間外予約が入れば働きます。
数ヶ月前から1日の最後に入ったお客様の施術時間までしか時給がつかなくなりました。
雑務は基本的には付きません。ギリギリまで予約が入るのを待たなくてはいけないし、なのに急に夜のお客様がキャンセルになればそれもつきません。
キャンセル続きで15時で終わりとかもよくある。
なので本当に運というか、、、(泣)
朝も予約が入らなければ入ってる時間から、
また夜中0時近くに明日予約入らないからと急に休みと連絡がくる。
おかげでお給料もかなり不安定になりました。
一人暮らしなので生活も厳しくなってきたので
辞めて実家に戻り地元で働くことに決めたのですが、
この場合失業保険の3ヵ月待たなくてももらえたりしますか?
できればすぐもらいのですが、これくらいじゃだめでしょうか?
分かりにくい文章で申し訳ありませんが、
わかる方教えてください!
長文になります。
現在ネイルサロンでバイトをしてます。県外一人暮らしです。
アルバイトですが、休みは月8日か9日くらい、10時~20時の勤務という条件で
働いてます。時間外予約が入れば働きます。
数ヶ月前から1日の最後に入ったお客様の施術時間までしか時給がつかなくなりました。
雑務は基本的には付きません。ギリギリまで予約が入るのを待たなくてはいけないし、なのに急に夜のお客様がキャンセルになればそれもつきません。
キャンセル続きで15時で終わりとかもよくある。
なので本当に運というか、、、(泣)
朝も予約が入らなければ入ってる時間から、
また夜中0時近くに明日予約入らないからと急に休みと連絡がくる。
おかげでお給料もかなり不安定になりました。
一人暮らしなので生活も厳しくなってきたので
辞めて実家に戻り地元で働くことに決めたのですが、
この場合失業保険の3ヵ月待たなくてももらえたりしますか?
できればすぐもらいのですが、これくらいじゃだめでしょうか?
分かりにくい文章で申し訳ありませんが、
わかる方教えてください!
「数ヶ月前から1日の最後に入ったお客様の施術時間までしか時給がつかなくなりました」とのことですが、時給制であって出来高払い制ではないのですよね?
であれば、休憩時間を除く10時~20時の所定労働時間の間、あなたが実際に働いたのであれば、お店は賃金の全額を支払わなければなりません。もちろん、店内で客待ちしていた時間や雑務をした時間は、労働時間に含まれます。また、「明日予約入らないからと急に休み」にした場合は、平均賃金の6割以上の休業補償をしなければなりません。
これらを怠ることは賃金の不払いと休業補償義務の不履行にあたり、労基法違反の疑いが濃いです。辞めるのであれば、お店にそれらの支払いを求めてはどうでしょうか。
なお、本件についての相談先は、お店を管轄する労働基準監督署です。まずは違反の事実の確認方法と、請求に必要な証拠の揃え方などを相談するといいです。(労働基準監督署への相談前にお店に要求すると、証拠を隠滅されてしまう恐れがあります)
本題に入ります。
「お給料もかなり不安定になりました」とのことですが、従来に比べてその額が85%未満に低下したのであれば、特定受給資格者として認められることになり、その場合、3ヶ月の給付制限はつきません。(出来高払い制の場合、減額されることが1年以上前から予見できた場合を除きます。)
また、雇用時に提示された労働条件と著しく異なるために離職した場合(つまり、一方的に所定労働時間が短縮された、時給単価が引き下げられたなど)も特定受給資格者として認められます。ただし、就職から1年を経過した後に離職した場合、正当な手続きを経て労働条件の変更がなされた場合(つまり、あなたが契約条件の変更に合意した場合)を除きます。
こちらの方の相談先は、お店を所轄するハローワーク、又はあなたの住所を管轄するハローワークです。
であれば、休憩時間を除く10時~20時の所定労働時間の間、あなたが実際に働いたのであれば、お店は賃金の全額を支払わなければなりません。もちろん、店内で客待ちしていた時間や雑務をした時間は、労働時間に含まれます。また、「明日予約入らないからと急に休み」にした場合は、平均賃金の6割以上の休業補償をしなければなりません。
これらを怠ることは賃金の不払いと休業補償義務の不履行にあたり、労基法違反の疑いが濃いです。辞めるのであれば、お店にそれらの支払いを求めてはどうでしょうか。
なお、本件についての相談先は、お店を管轄する労働基準監督署です。まずは違反の事実の確認方法と、請求に必要な証拠の揃え方などを相談するといいです。(労働基準監督署への相談前にお店に要求すると、証拠を隠滅されてしまう恐れがあります)
本題に入ります。
「お給料もかなり不安定になりました」とのことですが、従来に比べてその額が85%未満に低下したのであれば、特定受給資格者として認められることになり、その場合、3ヶ月の給付制限はつきません。(出来高払い制の場合、減額されることが1年以上前から予見できた場合を除きます。)
また、雇用時に提示された労働条件と著しく異なるために離職した場合(つまり、一方的に所定労働時間が短縮された、時給単価が引き下げられたなど)も特定受給資格者として認められます。ただし、就職から1年を経過した後に離職した場合、正当な手続きを経て労働条件の変更がなされた場合(つまり、あなたが契約条件の変更に合意した場合)を除きます。
こちらの方の相談先は、お店を所轄するハローワーク、又はあなたの住所を管轄するハローワークです。
失業保険の受給について。
健康保険の加入の際 親の扶養に入ると 失業保険の受給資格はなくなってしまうのですか?
扶養に入り 失業保険を受給してしまうと3倍返しのペナルティを受けるということでしょうか?
3年働いた職場を自己都合で退職します。
再就職のため活動をしていくのですが
失業保険を受給するためには 自分で国民健康保険に加入するか 任意継続保険に加入しないと 受給資格を失ってしまうということで間違いはないですか?
基本的な質問で申し訳ありません。
どなたか教えてください。
健康保険の加入の際 親の扶養に入ると 失業保険の受給資格はなくなってしまうのですか?
扶養に入り 失業保険を受給してしまうと3倍返しのペナルティを受けるということでしょうか?
3年働いた職場を自己都合で退職します。
再就職のため活動をしていくのですが
失業保険を受給するためには 自分で国民健康保険に加入するか 任意継続保険に加入しないと 受給資格を失ってしまうということで間違いはないですか?
基本的な質問で申し訳ありません。
どなたか教えてください。
判定の順序が逆ですね。
雇用保険の基本手当の受給に、被扶養者であるかどうかは関係ありません。
被扶養者であっても、手続き・受給はできます。
それで、実際に受給することになったとして、受給額=収入が、一定以上の額になる場合、健康保険の被扶養者の資格喪失を届け出ないといけません。
雇用保険の基本手当の額が、この先1年続くと仮定(実際は1年も貰えないと思いますが、計算上だけ1年分を算出)して、『将来の見込み年収が130万円以上』になる人は、健康保険の被扶養者となることができません。
被扶養者となる届出の用紙に、収入の証明が必要ですので、そこではじかれますので、国保に入るなり、現在のお勤め先の健康保険の任意継続をしておかなければならないことになります。
また、この130万円は絶対条件ではなく、健康保険組合によって、見込み130万円以下であっても、雇用保険基本手当を貰うということは、再就職の意思ありなので、受給中は被扶養者に入れません、というところや、退職前の収入が結構あるので、被扶養者となるには1年間無収入であること、などの条件をつけるところもあります。
雇用保険の基本手当を貰うなら、それで被扶養者になれるかどうかは、当該の健康保険組合に問い合わせると正しい答えが得られます。
雇用保険の基本手当の受給に、被扶養者であるかどうかは関係ありません。
被扶養者であっても、手続き・受給はできます。
それで、実際に受給することになったとして、受給額=収入が、一定以上の額になる場合、健康保険の被扶養者の資格喪失を届け出ないといけません。
雇用保険の基本手当の額が、この先1年続くと仮定(実際は1年も貰えないと思いますが、計算上だけ1年分を算出)して、『将来の見込み年収が130万円以上』になる人は、健康保険の被扶養者となることができません。
被扶養者となる届出の用紙に、収入の証明が必要ですので、そこではじかれますので、国保に入るなり、現在のお勤め先の健康保険の任意継続をしておかなければならないことになります。
また、この130万円は絶対条件ではなく、健康保険組合によって、見込み130万円以下であっても、雇用保険基本手当を貰うということは、再就職の意思ありなので、受給中は被扶養者に入れません、というところや、退職前の収入が結構あるので、被扶養者となるには1年間無収入であること、などの条件をつけるところもあります。
雇用保険の基本手当を貰うなら、それで被扶養者になれるかどうかは、当該の健康保険組合に問い合わせると正しい答えが得られます。
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