失業保険の給付期間と国民健康保険の加入期間について教えて下さい。
現在、失業中で夫の扶養で社会保険に加入しています。
失業保険の手続きをしていまして
このたび給付制限期間の3ヶ月が終わり、
失業保険の受給が始まることになりました。

その際、扶養から外れ国民健康保険と国民年金に加入が必要と思いますが
例えば8月28日が失業保険の受給日の最終日で、
最後のハローワークでの認定日が9月に入ってからの場合、
国民健康保険と国民年金への加入は8月まででよいのでしょうか。
それとも9月も必要になりますか?
最終認定日の9月に、8月28日までの分が認定後振り込みがなされますが、
「雇用保険受給資格証」の最後に、『支給終了』のハンコが押印されますので、その資格者証を両面コピーをして会社に提出します。
これで、失業手当の受給終了が確認されますので、9月分から扶養になれるかと思われます。
今、某派遣会社より
「職業紹介」という形での期間限定のお仕事を
ご紹介いただいています。

派遣ではなく、職業紹介というのは
余り経験がありません。
(相手先の直雇用ということは存じております)
12月~5月末までの6ヶ月間の有期契約で
入社と同時に有給休暇(9日間)の付与があるとのこと。
かつ、時給1450円、交通費別途支給という
一見、ものすごく待遇の良い条件なのですが
この、「入社と同時に有給が付く」というケースが
はじめてなので、法的にそういう条件があるのかなと
思い、質問いたしました。

また、こういった仕事の場合
期間満了を迎えて失業保険を受ける場合
3ヶ月待機が必要なパターンとなりますか?

どうぞ詳しい方、教えてください。
こんにちは。職業紹介とは簡単に言えば期間契約社員とおんなじです。期間工ってやつです。
派遣社員よりは待遇がよいけど、普通の期間工よりは待遇が悪い(派遣会社が少し抜いているから)って感じです。
法律で禁止なんかなかったと思います。一応、確認はしたほうが良いとは思いますが大丈夫だと思います。

失業保険ですが、二年前に確認を取ったときは3ヶ月待機は必要ではなく、すぐもらえました。
住んでいる地域、その年によって違いますので、一応ハローワークに問い合わせたほうがよいとは思います。
失業訓練を希望している場合の失業保険の受給について教えて下さい。私は派遣社員です。派遣先で私物の手帳が盗まれた事があり、自分から更新を断り、契約期間満了で6月15日付けで退職をします。
失業保険について派遣会社に確認したところ、更新を自分から断った場合は、自己都合扱いになり、次の仕事を紹介できるできないに関わらず3ヶ月の給付制限が課せられると言われました。
派遣社員の場合は、派遣会社が一ヶ月間次の仕事を紹介できない場合は給付制限が課せられないと思っていたのですが…

スキルアップのため、職業訓練を受けようと思っていますが、失業保険をすぐ受給できなければ生活が苦しいです。
職業訓練を受けていても、給付制限中であれば、失業保険は受給できないのでしょうか?

私の場合、希望のコースが7月スタートです。応募の締め切りは6月5日です。面接は6月16日のようです。
今の仕事の契約期間は6月15日までですが、6月は全て有給扱いなので会社には行きません。
6月に申し込みの申請へハローワークへいくつもりですが、7月スタートの訓練を失業保険を受給しながら通うのは可能でしょうか?

職業訓練を受けるには離職票がいると聞きました。
派遣会社の方は、契約期間中に保険証を返却すれば契約終了時にすぐ離職票を発送できると言われました。離職票が7月までに手元に届けば、7月の訓練は受講できますか?

気になるのは失業手当ですが、訓練期間中は手当てがでるのなら問題ないのですが、訓練中でも3ヶ月の給付制限が課せられたり、訓練に応募しても選考で落ちてしまうことも考えられます。

すぐに離職票を発送してもらい7月のコースを応募するか、退職日から一ヶ月おいてからハローワークへ失業保険の申請へ行くべきか迷っています(一ヶ月おいて申請すれば給付制限が課せられないかもしれないと思うんですが…間違っていますか?)


このよな雇用状況で、更新を断り退職を決断したことに後悔はありませんが、厳しし状況であることは理解しています。
最善の努力はしていきたいので、どなたかアドバイスを下さい。
当方34際男です。
現在CADの職業訓練を受講中です。

>職業訓練を受けていても、給付制限中であれば、
>失業保険は受給できないのでしょうか?

いいえ。
職業訓練が開始されると、給付制限に関係なく
失業保険は受給出来ます。

>すぐに離職票を発送してもらい7月のコースを応募するか、
>退職日から一ヶ月おいてからハローワークへ失業保険の申請へ
>行くべきか迷っています

私が質問者様と同じ状態だったらすぐに申請し、7月のコースの試験を受けます。
希望される科目によっては、倍率が高くて受からない可能性がありますし。

結果が分かるまで行動しにくいと思いますが、皆さんの意見から
『いいトコ取り』をして、ご自身で決断するのが一番現実的ではないでしょうか?

ちなみに私の場合、『不合格』だと思ってハローワークに
翌月のコースの申し込みをしに行ったら、『合格』だと判明しました(爆)
確定申告について。
以下の場合、夫側から確定申告をして、控除を受けられるかどうか教えていただければと思います。
現在無職で、結婚5年目の夫がいます。
1年半ほど同棲してから、同じ場所で婚姻し、現在も同じ場所に居住しています。

一緒に住み始めた時は、入籍もまだで、住居を借りる時の都合上、世帯主を連名にしていました。
その後、入籍の時に役所の方から世帯主はどうするかと聞かれ、そのままにできるのかと聞きましたらできるとのことで、深く考えずにそのまま何の手続きもしないままに今まで来てしまいました。
(つまり、同じ住居に住み、生計を共にし、婚姻関係にありながら世帯は別です)

昨年の4月末に私は仕事を辞め、失業保険の給付を受けることと職業訓練に通う為、夫の扶養には一度も入らないままに、国保と国民年金を自分で支払っています。
(平成21年度に収入が400万ほどあったので、その額での社会保険料と住民税を支払っています)
また、体調を崩し、入院を数回と、細切れに通院を繰り返し、私だけで年間に60万ほど医療費がかかりました。
生命保険にも加入しておらず、高額療養費の申請はしたものの、月末月初にかかっての入院や、単月だけでは対象にならなかったなどで、思ったほど給付を受けることができませんでした。

そのような事情から、自分が昨年に得た収入より、支払った医療費と社会保険費の方が高いくらいです。
色々と調べ、普通なら申告の必要ない退職金を足してみてもダメでした。
最初は、扶養に入っていないのだから、この分は自分のみの収入で確定申告するので還付はほとんど受けられないのだと諦めていました。
しかし、最近になって、扶養の有無に関わらず世帯を共にしていれば、収入の多い人の名で申告できるということを聞きました。

そこで本題なのですが、今から夫と世帯を一緒にする手続きをして、平成22年度の確定申告を夫の名でして、私の社会保険の分と医療費分の控除を受けることはできますでしょうか?
それとも、平成22年のうちに世帯が一緒になっていないと難しいのでしょうか。

扶養の有無云々が本当のことなのかも良くわからず、見当違いのことを言っていましたら申し訳ありません。
配偶者の医療費控除にすることは可能です。
夫婦の財布は一緒でしょうから。

ただしカードや自動引落でご自身の普通預金通帳等から引き落とされているものがあれば、その分は除いて下さい。
夫婦といえども、それぞれ管理されているものはそれぞれのものですので。

それ以外はお金に色はついていないでしょうから、配偶者が支払ったということで医療費控除、社会保険料控除を受けられます。また平成22年中に雇用保険以外の収入がなければ、ご主人の配偶者控除を受けられます。

世帯主かどうかは、ご夫婦で世帯を分けていたとしても住所が同じであれば税務上は問題ありません。
住民票を取るときに世帯が分かれているというくらいの問題だと思います。
夫の【年末調整・扶養控除】について、わかる方お願いします。
今年の1月、2月のみ夫の扶養に入っていました。3月からは正社員として働き、自分の会社の保険に入っていました。
8月に退職し、9月から失業保険を受給中です。
先日、主人から、私の源泉徴収票と、失業保険の取得金額を知らせてほしいといわれました。
扶養から外れている、また今年度収入が130万を超えている場合でも、主人の年末調整の扶養控除のために
知らせる必要があるのでしょうか。
扶養から外れていて、130も超えているため、私は必要ないのでは?と言っているのですが、
頑なに『必要だ』というのは、主人が内容を理解していないだけなのか、
130万を超えていても知らせないといけないとしたら、それは会社が判断するからなのか…
会社によって違うのでしょうか?

まとまりのない文章で申し訳ありませんが、
わかる方よろしくお願いします。
会社の規則のことはわかりませんが、それ以外で思うところがありますのでお伝えします。
健康保険の扶養と、税金の扶養は別のタイミングで取り消し、認定されることがあります。

税金の扶養では配偶者特別控除を受けられない時でも、配偶者特別控除というものが受けられる場合があります。
ただ、半年間正社員とのことでしたので特別控除も受けられないと思います。
特別控除は配偶者さんの所得が38万円超76万円以下の場合に受けられるものです。
所得というのは計算しないと出ないもので収入から控除額を引いたものです。
拝見していますと、給与所得と退職所得があるようですのでそれぞれ所得を求めて2つの合計額が範囲内なら申告ができ旦那様の税金がお安くなります。
給与所得=収入ー65万円 ※収入1658000以下の場合
勤続年数が20年以下の場合の退職所得は
退職所得=(収入ー40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には80万円))×1/2
※条件以外は控除額を出す別の計算等があります。
※収入は何も控除しない金額のことです。
失業保険は非課税なので税金を課す収入には含めません。
なので、年末調整で配偶者特別控除を申告できるかもしれないので教えてほしいということだと思います。

また、月々の失業手当の受給額によっては健康保険の扶養の認定もできる場合がありますので、確認したいということで依頼されているのだと思います。
失業保険中に結婚した場合
現在失業保険中で、今月中に入籍をします。入籍後、働く意志があるのですが、現在旦那の扶養に入る手続きをしておりますが、扶養に入った場合、失業保険の受給は出来なくなるのでしょうか?
働く意志がある場合は、扶養に入らないほうが良いのでしょうか?
無知なため、詳しい方教えてください!
税法上の扶養家族と健康保険の扶養家族に違いがあります。
雇用保険に手当には税金が掛からないので税法上では扶養家族になるのですが、健康保険は基本手当日額が3612円以上あると扶養には入れないので、国民健康保険を利用することになります。
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