失業保険の受給について質問です。失業保険を受給する際の待機期間について教えてください。
妊娠を理由に5年勤めた会社を自己都合退職し、その後受給延長申請をしていました。出産を終え、この度、受給手続をしたいと思いますが、その際の待機期間は7日間か、7日間+3ヶ月か、どちらでしょうか?
自己都合退職なので3ヶ月の待機期間があると思っていましたが、同じように自己都合退職で受給延長をした後、産後受給した方は3ヶ月の待機期間がなく、7日後に失業保険がおりたと話していました。
妊娠を理由に延長申請した人は3ヶ月の待機期間はないのですか?もしくは、何か特例なり、理由があるのであれば教えてください。よろしくお願いします。
妊娠を理由に5年勤めた会社を自己都合退職し、その後受給延長申請をしていました。出産を終え、この度、受給手続をしたいと思いますが、その際の待機期間は7日間か、7日間+3ヶ月か、どちらでしょうか?
自己都合退職なので3ヶ月の待機期間があると思っていましたが、同じように自己都合退職で受給延長をした後、産後受給した方は3ヶ月の待機期間がなく、7日後に失業保険がおりたと話していました。
妊娠を理由に延長申請した人は3ヶ月の待機期間はないのですか?もしくは、何か特例なり、理由があるのであれば教えてください。よろしくお願いします。
妊娠による退職は、正当な理由による退職として、自己都合退職でも特定理由離職者というのになり、給付制限期間はありません。
7日間の待機の後は、3ヶ月の制限期間無しに失業給付を受給できます。
7日間の待機の後は、3ヶ月の制限期間無しに失業給付を受給できます。
妊娠による失業保険の給付について。この度、妊娠し、今現在の仕事は雇用保険付きの
パートなのですが、産休育休の取得は難しく(就職期間も短い)私の給料がなくなるととても生活が苦しくなります。
今の仕事の前は、約8年間正社員で働いていて、去年の11月に退職し、その後すぐに新たな正社員の仕事に就きましたが
職場の雰囲気に合わず3カ月で退職してしまいました。その後、今年の2月から今までパートとして、そこでは出産ぎりぎりまで
働くので、9カ月間働いたことになります。3か月で退職してしまった会社から今の仕事まで1カ月超無職期間がありましたが
それ以外はすべて雇用保険をかけています。
その場合失業保険は、どの期間分貰えるのでしょうか?出産による退職の場合の手続きなどネットで調べてみても
よく分からないので教えてください。
ハローワークには近々行こうと思っておりますが、前職の離職票などが必要であれば取り寄せないといけないのですが
3か月で辞めてしまった会社の方は連絡も取りにくく、必要ないのであれば、連絡もしたくありません。
乱文で申し訳ないですが、ご教授宜しくお願いします。
パートなのですが、産休育休の取得は難しく(就職期間も短い)私の給料がなくなるととても生活が苦しくなります。
今の仕事の前は、約8年間正社員で働いていて、去年の11月に退職し、その後すぐに新たな正社員の仕事に就きましたが
職場の雰囲気に合わず3カ月で退職してしまいました。その後、今年の2月から今までパートとして、そこでは出産ぎりぎりまで
働くので、9カ月間働いたことになります。3か月で退職してしまった会社から今の仕事まで1カ月超無職期間がありましたが
それ以外はすべて雇用保険をかけています。
その場合失業保険は、どの期間分貰えるのでしょうか?出産による退職の場合の手続きなどネットで調べてみても
よく分からないので教えてください。
ハローワークには近々行こうと思っておりますが、前職の離職票などが必要であれば取り寄せないといけないのですが
3か月で辞めてしまった会社の方は連絡も取りにくく、必要ないのであれば、連絡もしたくありません。
乱文で申し訳ないですが、ご教授宜しくお願いします。
失業保険とは、あくまで今現在働ける状態でありながら職にありつけず働けないという方対象のものですので、残念ながら妊娠していて働ける状態でないというならば失業保険の給付は受けられません。
ちなみに今現在働ける状態というのは、職安から仕事を紹介されたときにすぐに面接を受けて、即日働けるという状態の事を指します。
補足読みました。
その場合でしたら、退職して一ヶ月以内に最寄の職安で一旦手続きをしておく必要があります。
退職した時に、離職票と一緒に雇用保険被保険者証というものを渡されませんでしたか?
それを持っていって、窓口で出産後に働きたい旨を申し出ていれば待機期間を延長してくれますよ。
ちなみに渡してもらってない場合は、最後に雇用保険にかかっていた会社に送ってもらうなりしないといけませんね。
お産、がんばってください。
ちなみに今現在働ける状態というのは、職安から仕事を紹介されたときにすぐに面接を受けて、即日働けるという状態の事を指します。
補足読みました。
その場合でしたら、退職して一ヶ月以内に最寄の職安で一旦手続きをしておく必要があります。
退職した時に、離職票と一緒に雇用保険被保険者証というものを渡されませんでしたか?
それを持っていって、窓口で出産後に働きたい旨を申し出ていれば待機期間を延長してくれますよ。
ちなみに渡してもらってない場合は、最後に雇用保険にかかっていた会社に送ってもらうなりしないといけませんね。
お産、がんばってください。
失業保険の給付と認定日の変更について質問です。
私は3月末に会社都合で退職し、失業給付を3ヶ月間もらいました。現在妊娠中で、産前の6週間前までなら働く意志があれば給付は貰えると聞いて、求職活動も行い積極的に活動しました(当然、妊娠中と言うとどこも雇ってくれませんでしたが)
そして、産前6週間前のぎりぎり3回目の給付が先日終わりました。これで終了だろう・・と思いきや、60日延長できると言われ、思わず了承しましたが、次回の認定日が出産の近い日で いけるかどうかわかりません。・・・と言うより、延長できるって知らなかったんですが、わたしの場合延長してはだめだったのでしょうか?
調べたら、妊娠出産の場合、受給期間延長届けを申請すれば3年間の期間がのびると聞きました。たとえば、今その受給期間延長届けを申請して、産後に60日間の延長の給付は可能なんでしょうか?
ハローワークに確かめるのが1番なのかも知れませんが、先にご存知の方がいればお聞きしたくて・・。お分かりの方いましたら教えてください。
私は3月末に会社都合で退職し、失業給付を3ヶ月間もらいました。現在妊娠中で、産前の6週間前までなら働く意志があれば給付は貰えると聞いて、求職活動も行い積極的に活動しました(当然、妊娠中と言うとどこも雇ってくれませんでしたが)
そして、産前6週間前のぎりぎり3回目の給付が先日終わりました。これで終了だろう・・と思いきや、60日延長できると言われ、思わず了承しましたが、次回の認定日が出産の近い日で いけるかどうかわかりません。・・・と言うより、延長できるって知らなかったんですが、わたしの場合延長してはだめだったのでしょうか?
調べたら、妊娠出産の場合、受給期間延長届けを申請すれば3年間の期間がのびると聞きました。たとえば、今その受給期間延長届けを申請して、産後に60日間の延長の給付は可能なんでしょうか?
ハローワークに確かめるのが1番なのかも知れませんが、先にご存知の方がいればお聞きしたくて・・。お分かりの方いましたら教えてください。
出産により、就職活動ができなくなりますので所定の手続きをして下さい。
延長が認められます。期間はハローワークで確認して下さい。
あくまでも90日の給付を受け、60日の延長は書類上の手続きでうす。
入院や出産などの情はあくまでも自己申告になります。即手続きをして
出産に備えてください。余計な心配により母体・胎児に影響があるほうが
ある意味問題ですよ。
無事出産が迎えられますことを祈ります。
延長が認められます。期間はハローワークで確認して下さい。
あくまでも90日の給付を受け、60日の延長は書類上の手続きでうす。
入院や出産などの情はあくまでも自己申告になります。即手続きをして
出産に備えてください。余計な心配により母体・胎児に影響があるほうが
ある意味問題ですよ。
無事出産が迎えられますことを祈ります。
失業保険(就業手当)について
7日間の待機期間を終了し、短期の派遣の仕事をしながら次の仕事を探そうと思っています。
下記の条件の短期派遣の仕事をする場合、基本手当の支給はなく、就業手当のみ支給の対象ということ考え方でよろしいでしょうか。
①1日8時間×3日間(1週間で24時間就業)
②雇用保険対象外
③就業は3日間のみで、その後は契約なし
よろしくご教示ください。
7日間の待機期間を終了し、短期の派遣の仕事をしながら次の仕事を探そうと思っています。
下記の条件の短期派遣の仕事をする場合、基本手当の支給はなく、就業手当のみ支給の対象ということ考え方でよろしいでしょうか。
①1日8時間×3日間(1週間で24時間就業)
②雇用保険対象外
③就業は3日間のみで、その後は契約なし
よろしくご教示ください。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
今は給付制限の期間でしょうか?
その場合3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
3日間のみの場合は就職とはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限3ヶ月終了後の
失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません
補足について
就業手当の要件は以下になります。
1、雇用が6カ月の契約社員や一年以内の短期雇用と決まっている場合
2、支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ、45日以上あること。
3、採用内定が「受給資格決定日」以後であること。
4、給付制限期間がある場合、最初の1カ月は、ハローワークの紹介によって
決まったものであること。
5、離職以前の雇用主に雇用されたものでないこと。
2と3と4はクリアしているので、
他の要件をクリアする必要があります。
たぶん5もクリアしているので、
契約社員の場合は6カ月以上の雇用であるかどうか
業務委託契約の場合は1年間がめやすになります。
会社都合であるのなれば、
すぐに基本手当が受給できるので、
じっくり再就職手当をもらえる正社員の雇用も
視野にいれ探されるといいと思います。
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
今は給付制限の期間でしょうか?
その場合3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
3日間のみの場合は就職とはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限3ヶ月終了後の
失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません
補足について
就業手当の要件は以下になります。
1、雇用が6カ月の契約社員や一年以内の短期雇用と決まっている場合
2、支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ、45日以上あること。
3、採用内定が「受給資格決定日」以後であること。
4、給付制限期間がある場合、最初の1カ月は、ハローワークの紹介によって
決まったものであること。
5、離職以前の雇用主に雇用されたものでないこと。
2と3と4はクリアしているので、
他の要件をクリアする必要があります。
たぶん5もクリアしているので、
契約社員の場合は6カ月以上の雇用であるかどうか
業務委託契約の場合は1年間がめやすになります。
会社都合であるのなれば、
すぐに基本手当が受給できるので、
じっくり再就職手当をもらえる正社員の雇用も
視野にいれ探されるといいと思います。
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