失業保険と扶養について。
先日会社を退職し、失業保険の給付を受ける予定です。
給付待機期間の3ヶ月の間は主人の扶養に入ることが可能ということで、
手続きの順番についてについて質問です。
主人の会社の健康保険で扶養に入るためには離職票の原本が必要です。
離職票は保険証の交付と同時に返却されるということです。
失業給付を早く受け取りたい思いもありますが、
健康保険の手続きが完了してから
ハローワークに行くのがこのようなケースでは最善でしょうか。
失業保険については調べたのですが
自分の認識が合っているか自信がないので質問させていただきました。
ご回答よろしくお願いします。
先日会社を退職し、失業保険の給付を受ける予定です。
給付待機期間の3ヶ月の間は主人の扶養に入ることが可能ということで、
手続きの順番についてについて質問です。
主人の会社の健康保険で扶養に入るためには離職票の原本が必要です。
離職票は保険証の交付と同時に返却されるということです。
失業給付を早く受け取りたい思いもありますが、
健康保険の手続きが完了してから
ハローワークに行くのがこのようなケースでは最善でしょうか。
失業保険については調べたのですが
自分の認識が合っているか自信がないので質問させていただきました。
ご回答よろしくお願いします。
離職票の原本が必要とは、なんとも珍しい会社ですね。
普通は健康保険・厚生年金保険の資格喪失証明書のコピーぐらいですけどね。
離職票にしても、本来その原本を他人に預けるようなものではないので、普通はコピーで十分だと思いますが...。
まあ、そういう規定になっているのなら、仕方がないですね。
離職票をもって一旦ハローワークで手続きしてしまったら原本は戻ってこないですから、あなたの言われる手順で合っていると思います。
普通は健康保険・厚生年金保険の資格喪失証明書のコピーぐらいですけどね。
離職票にしても、本来その原本を他人に預けるようなものではないので、普通はコピーで十分だと思いますが...。
まあ、そういう規定になっているのなら、仕方がないですね。
離職票をもって一旦ハローワークで手続きしてしまったら原本は戻ってこないですから、あなたの言われる手順で合っていると思います。
扶養について教えて下さい。今年3月に会社を退職し、5月に結婚し、自分で国民健康保険に加入し失業保険を頂きました。
失業保険が終り、9月から旦那の扶養に入りましたが、11月からアルバイトを始めました。今年の1~3月までの給料と退職金、失業保険を計算したところ120万程度で、11月、12月の給料が入ると130万以上になってしまいます。扶養の103万、130万の計算の中には失業保険、退職金は含めて計算するのでしようか?だれか教えて下さい。
失業保険が終り、9月から旦那の扶養に入りましたが、11月からアルバイトを始めました。今年の1~3月までの給料と退職金、失業保険を計算したところ120万程度で、11月、12月の給料が入ると130万以上になってしまいます。扶養の103万、130万の計算の中には失業保険、退職金は含めて計算するのでしようか?だれか教えて下さい。
社会保険の扶養:130万円未満
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいるための収入条件は、今現在の収入が仮に12ヶ月続いたとしたら130万円未満に収まるかどうか、という考え方をします。
通勤手当を含めて月収108,333円以下に収まるよう、調整しながら働いてください。
収入には雇用保険の失業給付や退職金を含めますが、その受給が終わったから旦那さんの被扶養者になれたのです。
税制上の扶養:所得で38万円以下、76万円未満
1月~12月の暦年で考えます。
雇用保険は非課税なので、所得に含めません。
退職金には、勤続年数(1年未満切り上げ)×40万円、最低80万円の退職所得控除があるので、あなたの受け取った額では退職所得は発生していません。
給与収入は、給与所得控除(最低65万円)を差し引いた残りが給与所得になります。
あなたの所得が38万円以下(給与収入で103万円以下)の年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税できます。
あなたの所得が38万円を超えて76万円未満(給与収入で103万円超141万円未満)の年、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいるための収入条件は、今現在の収入が仮に12ヶ月続いたとしたら130万円未満に収まるかどうか、という考え方をします。
通勤手当を含めて月収108,333円以下に収まるよう、調整しながら働いてください。
収入には雇用保険の失業給付や退職金を含めますが、その受給が終わったから旦那さんの被扶養者になれたのです。
税制上の扶養:所得で38万円以下、76万円未満
1月~12月の暦年で考えます。
雇用保険は非課税なので、所得に含めません。
退職金には、勤続年数(1年未満切り上げ)×40万円、最低80万円の退職所得控除があるので、あなたの受け取った額では退職所得は発生していません。
給与収入は、給与所得控除(最低65万円)を差し引いた残りが給与所得になります。
あなたの所得が38万円以下(給与収入で103万円以下)の年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税できます。
あなたの所得が38万円を超えて76万円未満(給与収入で103万円超141万円未満)の年、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
扶養と雇用保険(失業保険)の申請
出産に向けて仕事を辞めることになりました。
旦那の扶養に入る申請と雇用保険の延長を申請しないといけないな…と考えていたのですが、調べていたらわからなくなってきたので教えてほしいです。
まだ仕事を辞めるわけではないのですが、仮に12月15日で辞めるとします。
離職票が退職後10日以内で発行され、ハローワークへ行くというのはわかりました。そして延長手続きは退職後30日以降に行うというのもわかりました。この場合1月15日から手続きができるという事ですよね!?
ここまではわかりました。
問題は扶養です。
扶養に入るときも離職票が必要との話を聞きました。しかも原本が必要だと。
しかし、原本はハローワークへ提出するんですよね?そうすると手元に離職票が残らない…
しかし、保険証が必要になるため扶養手続きは済ませておかなければならない…
ここで疑問だったんです。
受給前までは扶養に入っておけるという事は知っているのですが、原本がないのにどうやって入るのだろう?と。
もう一つの問題は、ハローワークへ提出して扶養の処理…となると、出産日になってしまうため保険証が間に合わない…
これだったら国保に入った方がいいのでしょうか?
すみません。わかっていないので教えてください!!
出産に向けて仕事を辞めることになりました。
旦那の扶養に入る申請と雇用保険の延長を申請しないといけないな…と考えていたのですが、調べていたらわからなくなってきたので教えてほしいです。
まだ仕事を辞めるわけではないのですが、仮に12月15日で辞めるとします。
離職票が退職後10日以内で発行され、ハローワークへ行くというのはわかりました。そして延長手続きは退職後30日以降に行うというのもわかりました。この場合1月15日から手続きができるという事ですよね!?
ここまではわかりました。
問題は扶養です。
扶養に入るときも離職票が必要との話を聞きました。しかも原本が必要だと。
しかし、原本はハローワークへ提出するんですよね?そうすると手元に離職票が残らない…
しかし、保険証が必要になるため扶養手続きは済ませておかなければならない…
ここで疑問だったんです。
受給前までは扶養に入っておけるという事は知っているのですが、原本がないのにどうやって入るのだろう?と。
もう一つの問題は、ハローワークへ提出して扶養の処理…となると、出産日になってしまうため保険証が間に合わない…
これだったら国保に入った方がいいのでしょうか?
すみません。わかっていないので教えてください!!
〉扶養に入るときも離職票が必要との話を聞きました。しかも原本が必要だと。
〉受給前までは扶養に入っておける
ルールはどこでも同じではありません。
何が必要は、健康保険の保険者(運営団体)がどこであるかと、状況によります。
「全国健康保険協会」では支給開始までは被扶養者と認められますが、「○○健康保険組合」だと違うことがあります。
一部の健康保険組合では、手続き前や給付制限中もダメ、というルールになっていて、「手当を受けない証しとして離職票を預けろ」という対応をしていています。
また、「日額の確認のため、いったん提出せよ」というところもあります。
そういうところだと、質問者のような場合は、受給期間延長の証明書を出さないと認められないでしょう。
ご主人が加入する健康保険でのルールは、その保険者にお尋ねください。
※保険者名は、保険証に書いてあります。
〉雇用保険の延長
「受給期間の延長」です。
〉離職票が退職後10日以内で発行され
会社がハローワークに届ける期限が、離職日の翌々日から数えて10日以内です。
職安から発行された離職票があなたの手元に届くのは、その後です。
〉受給前までは扶養に入っておける
ルールはどこでも同じではありません。
何が必要は、健康保険の保険者(運営団体)がどこであるかと、状況によります。
「全国健康保険協会」では支給開始までは被扶養者と認められますが、「○○健康保険組合」だと違うことがあります。
一部の健康保険組合では、手続き前や給付制限中もダメ、というルールになっていて、「手当を受けない証しとして離職票を預けろ」という対応をしていています。
また、「日額の確認のため、いったん提出せよ」というところもあります。
そういうところだと、質問者のような場合は、受給期間延長の証明書を出さないと認められないでしょう。
ご主人が加入する健康保険でのルールは、その保険者にお尋ねください。
※保険者名は、保険証に書いてあります。
〉雇用保険の延長
「受給期間の延長」です。
〉離職票が退職後10日以内で発行され
会社がハローワークに届ける期限が、離職日の翌々日から数えて10日以内です。
職安から発行された離職票があなたの手元に届くのは、その後です。
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