派遣で働いています。契約更新をせずに契約期間は満了で辞めるのと契約期間の途中で辞めるのでは何か失業保険などに影響があるのでしょうか?
自ら更新をしないのであれば、自己都合退職扱いで契約期間の途中で退職するのと同じ扱いです。

契約期間満了による退職になるのは、明らかに会社側が派遣先を紹介するつもりが無い場合や、派遣先終了後おおむね1ヵ月の待期期間中に別の派遣先を紹介できなかった場合です。
この場合の契約期間満了による退職に関しては、失業給付を貰う際の3ヶ月の給付制限期間がなくなります。

派遣の場合の労働契約満了による退職については、離職票の記載方法が特殊になっています。
離職証明書(離職票)の用紙が、一昨年か去年の初め頃に変更になっています。
以前の用紙には労働契約期間満了による退職という項目しかありませんでした。

要は、会社が離職票のどの欄に記載するかで、給付制限期間があるかどうか判断されます。

離職票の「2 定年、労働契約期間満了等によるもの」の
「(3)労働契約機関満了による離職」の
①一般労働者派遣事業の雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
でa~e(b)までの離職理由の中から一つ該当するものを選んで○をつけるようになりました。

a 労働者が以後同一の派遣元事業主における派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
b 労働者が以後被保険者とならないような派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
c 事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合
d 事業主が以後被保険者とならないような派遣就業のみを指示することとした場合
e 最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1月以内に派遣労働者の適用基準に該当する次 の派遣就業が開始されなかったとき
(a) 労働者が、最後の派遣就業の終了日からおおむね1月以内に開始される派遣就業の指示 を拒否したことによる場合
(b) 事業主が最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1月以内に開始される派遣就業の 指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含 む)

e(b)に関しては、
「本離職証明書に係る離職者の就業機会の確保に努めたところであるが、前の雇用契約期間の終了後、おおむね1月以内に開始される派遣就業を指示できなかったものである」という内容について、事業主の記名押印又は署名が必要になります。

要は会社がどの離職理由に○をつけるかです。

分かりにくいかもしれませんので、具体例を書くと
a 派遣での就業は継続される予定であったが、本人が転職を希望し離職。
b 週30時間で就労していたが、本人が今後20時間未満の就労にしたい旨申し出があった。
c 事業主より次の派遣就業を指示しない旨の説明をした。
d 今までの就労と異なり、事業主より派遣就業は週20時間未満の就業を指示することとなったこと。
e(a)契約期間の終了時に引き続き同一の派遣先での就業を指示するも、本人が別の派遣先を希望したが、別の派遣先を指示できなかったため。
e(b)契約期間の終了時に同一の派遣先での就業を指示できず、別の派遣先を探すも指示できなかったため。

原則として、a、b、e(a)なら自己都合退職扱いとなり、給付制限期間3ヶ月があります。
a、b、e(a)の場合は、離職票の4 労働者の判断によるものの該当する理由を記載することになっていますので、病気で仕事が出来なくなった場合や親の介護のために仕事を続けられなくなった場合でなければ、自己都合扱いになります。

「特定受給資格者の判断基準」のⅡ「解雇」等により離職した者の
⑦期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続きこようされるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者に該当すれば、運命が変わる可能性があります。

1年以上雇用されていて、45歳以上であれば、契約期間満了による退職になったら給付日数は得です。
平成21年3月31日改正での失業保険の個別延長給付について教えて下さい。
正社員で会社都合(事業所移転)で45歳未満で退職しました。
特定受給資格者で3月31日以降に給付終了になるため、
失業保険の個別延長給付の基準には、当てはまっています。

しかし、一点だけ不明確な部分があります。

基準に当てはまり、
かつ「再就職が困難だと公共職業安定所所長が認めた方」でないと延長が認められません。
実際に個別延長された方は、どんな状況で延長されたのか教えてください。

なるべく「雇用機会が不足する地域」以外の方でお願いします。
「再就職が困難だと公共職業安定所所長が認めた方」というものはハローワークにより若干違いがありますが、
ほぼ、すべての方が再就職が困難と言ってもいいです。
しかし、ハローワークの指示されたことを断ったりすると、個別延長給付の対象外となることもあります。
例えば、就職支援セミナーを受けるようにと言われたら、素直に受けたほうがいいです。
★支給★ 失業保険について教えて下さい。

雇用保険に入っていない会社は失業保険は貰えないのでしょうか??
知人がを5年程、働いていた仕事を辞めました。

その会社は、雇用保険に入っていないので、失業保険が貰えないらしいです。

とにかく、ご飯だけでも食べていかなければいけなく、仕事等、選んでられない状態で次の仕事は墓場の掃除をすることになったそうです。

雇用保険に入っていない会社は失業保険はもらえないのでしょうか???
雇用保険に入っていない会社は雇用保険(失業保険)は貰えませんが、
その知人の方が、以下の「雇用保険に加入できない従業員」に該当しない
場合は、会社は雇用保険に加入させる義務があります。
加入を怠ると会社側の雇用保険法違反となります。

「雇用保険に加入できない従業員」
1 65歳に達した日以後新たに雇用される人
2 短時間労働者(1週間の所定労働時間が、同じ職場に雇用される
雇用保険加入対象の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、
かつ、週40時間未満である者)であって、 かつ季節的に雇用される人
3 4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される人
4 船員保険に入っている人
5 国、都道府県、市区町村等の事業に雇用される方のうち、離職した場合に、
他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、
雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる場合

また、その知人がパート・アルバイト・派遣社員で働いていた場合は、
・1年以上雇用されている事
・週20時間以上働いている事
の条件を満たせば、会社は雇用保険に加入させる義務があります。
加入を怠ると会社側の雇用保険法違反となります。

その知人の方が、雇用保険に加入する条件で働いていたにも関わらず、
会社が加入していなかった(雇用保険法違反をしていた)場合は、
雇用保険を2年さかのぼって加入することができます。

あとは辞めた時に以下の条件を満たしていれば、雇用保険はもらえます。

1) 自己都合の場合
離職前2年間に1ヶ月ごとの賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が
12ヶ月以上あり、かつ離職前2年間に雇用保険に加入していた月が12か月以上
あること
2) 特定受給資格者の場合
1) の条件を満たすか、離職前1年間に1ヶ月ごとの賃金支払いの基礎となった日数
が11日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ離職前1年間に雇用保険に加入して
いた月が6ヶ月以上あること

どうも「会社側が雇用保険法に違反している」様に思えますので、
一度ハローワークへ相談に行かれる事をお勧めします。

なお、雇用保険に加入するしないは会社が決めるものではありません。
雇用保険法にて決められています。
どんなに経営が苦しくても、加入条件を満たす者は全員加入です。
会社都合を自己都合にされてしまいました。
母はテレホンアポインター業務を14年間
契約社員として働いておりました。
契約がしばらくないと一方的に解雇されるか、上司から退社を促すような執拗な嫌がらせがあり、大多数の方は自己都合で会社から去るというのが慣習になり、ここ数年で、アポインター在籍数がもともといた100人から5人までに減りました。アポインター業務という名目でしたが、実際上司から求められていたのは契約までを電話で取り付ける
営業で、売り上げに繋がらないと、人を人とも思わないような執拗な嫌がらせを受けたと以前からかなりのストレスを抱えながら仕事をしていました。
その中で業績を上げ、過去に何度も会社から賞状を戴いておりました。
仕事内容はとてもキツく、時には上司が電卓を持ってやって来て、皆の前で、時給と売り上げを計算してこれだけはらっているのに何故成果をださないのか、と叱責されることも度々あったようです。退社も考えましたが、自己都合での退社だと失業保険もあまり出ないため、歯を食いしばって、
生活もあるため必死になんとかここまで残りました。ただ、ここ二ヶ月程売り上げが出ず、先月の契約更新の際告げられたのはこれまでの給料の1/4カットの提示でした。 これでは生活が出来ないのと、あまりのカットの大きさにショックを受け、もう精神的にも相当なストレスを抱えていたため、退社を考えるようになりました。総務に掛け合ったところ、契約満了ということであれば、会社都合で退職出来るので、自己都合にはならない。と、話を頂き、それならばということで、その日のうちに退職届けを提出し、退職理由には、契約満了と記載をしました。
14年この会社で勤めた人は社員を含め少数のため、ほかの社員も涙ながらに見送ってくれたそうです。
退職後に家に帰った母は、大変嬉しそうに充実した様子でした。
ところが退職から一週間後、会社総務の初めに相談した人より電話があり、会社は契約更新の意思を示していたので、退職理由は会社都合ではなく、自己都合になります、申し訳ありません。との連絡が入りました。会社都合と自己都合では、今後貰える失業保険が100万円程違ってきますし、今後の生活計画が狂ってしまうので、どうしてよいのか呆然としています。自己都合ならば9月まで在籍してボーナスもあったし、有給も消化出来たのに、と、早過ぎた自分の決断に大変後悔をし、塞ぎこんでしまいました。総務の方の勘違い、ということなのでしょうが、こちらとしては、損失が大き過ぎる為、泣き寝入りも悔しい思いです。ただ会社相手にお金の事でゴタゴタしたくない、会社に戻るのは考えられない、という母の気持ちも汲んで、今後どのようにしたら良いのか、困惑しております。なにかよいアドバイス、お知恵をお借り出来れば大変ありがたいです。どうぞ宜しくお願いいたします。
長文お読みいただきまして、ありがとございました。
主様のご心配は分かります。

仮に特定理由離職者として認められたとしても、3カ月間の給付制限がなくなるだけですからね。

ここで細かい内容まで把握して回答する事も困難ですから、お近くの労働基準監督署にある、「総合労働相談コーナー」に相談してみてください。
失業保険について質問させて頂きます。
詳しく分かる方、解答いただければありかたいです。
この度7月に入籍し、12月末日に職場を退職し、転勤になった夫の元と同居を開始します。
現在の
職場は本当は7月末日で退職予定でしたが、職場の人員不足にて退職が出来ませんでした。
そして夫の転勤先は車で冬道は2時間掛かり、尚且つ夜勤も三交代なので通勤も体力の限界があり困難では有ります。
半年間の婚姻期間中も通勤していたので、婚姻に伴う住所変更は特定受給にはならないのでしょうか?
また民法上、夫婦は共に生活をし生計を立てるという事から、別居をし続けながらのすれ違い生活も厳しいとの理由は通るのでしょうか?

教えてください!
よろしくお願いします!
文面だけでは情報が曖昧なのではっきりとは回答しかねますが、、、

転勤をされたご主人のお住まいに引っ越すため、というのであれば、婚姻にともなう住所の変更に該当すると思われます。
7月に籍を入れた段階で、本来は引っ越す予定が伸びたということかと、解釈しました、
また、昨年12月に転勤された際にも事実婚の状態にあったのであれば「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」とう条件にもあてはまるのではないでしょうか?
(事実婚の状態でも、配偶者として認められます)

民法の話は、、、あまり詳しくはないのですが、
その民法が元になって、結婚による住所の変更や、配偶者の転勤にともなう退職は正当な理由として認められるのではないでしょうかね。

なお、これは特定受給資格者の要件ではなく、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職)の要件となります。

この要件で特定受給資格者と同様の給付日数を取得するためには、受給要件が過去1年で6ヶ月以上の被保険者期間があったもの、に該当する必要があります(12ヶ月以上の被保険者期間がある場合は給付日数は一般と同じ、ですが給付制限の3ヶ月はありません)。
*平成26年3月までに退職したものに限る時限措置

なんにせよ、あくまでも個人的な知識による見解なので、最終的はハローワークの担当者の判断によります。申し訳ありありませんが、詳細はご自身にてハロワでご確認願います。
失業保険、再就職手当について。
昨年12月末まで正社員として働き、
約半年ニートになり、今年7月からバイトを始めました。
ニートの間の5月に失業保険の手続きをしましたが、
バイトが決まったので再就職手当の手続きをして、
無事貰えることになりました。

せっかくバイト始めたんですが、引っ越すことになり、
来年3月にはやめる予定です。
その後、私には失業保険を受ける資格はありますか?
再就職手当も貰ってるし、バイトも1年未満なのでどうなのかなと・・・。
バイトでは雇用保険入ってます。

分かる方教えて下さい。
前職の雇用保険が受給できる期限は離職から1年間ですがあなたの場合は昨年12月末で離職して今回は来年の3月で再度離職ですから1年を過ぎています。
従って再就職手当の残りも受給することはできないと思います。
ただし。現在のバイトで雇用保険に入っているのなら6ヶ月以上期間があれば会社都合なら受給できると思います。
自己都合なら12ヶ月以上必要です。
参考にしてください。
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