失業保険給付時、主人の扶養には入れないということを聞きました。
扶養から抜ける日は、「雇用保険受給者証に記載される受給開始日」と書かれてあったのですが。
受給開始日が記載されてから、扶養からはずれる手続きをしても、遅くはないのでしょうか?
ハローワークで、失業保険が給付される認定日がありますが、実際に口座に振り込まれるのは、それから一週間後ぐらいとか・・・。扶養から抜ける日は、この認定日になるんでしょうか?
また、再度扶養に入るときも、「失業給付を受給し終わったら即」ということですが、その日は、いつになるのでしょうか??(ちなみに、私は自己都合です。)

お手数ですが、こういうことは初めてですので、教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
受給開始日なので、3カ月の制限あ終わった日ですね。受給資格者証に記載されているとのことなので受給開始日ですね。
雇用保険受給資格者証の写真がはってはるページの待機満了日の翌日から支給開始日ですね。理由はその日からお金がもらえる期間に入っているからです。
確認してみてください。
受給開始日が記載されてから手続きでも遅くはないでしょうが・・・旦那さんの会社に迷惑をかけるかもしれません。扶養手当等の関係で。ですのであまり実際に支給されてからとかでは遅いと思いますし、その間健康保険証をあなた自体使えませんから、気をつけて使わないようにしてくださいね。
再度入る時は、最後に支給を受けた日になります。雇用保険受給資格者証の14番に受給期間満了年月日がありますよね、これがその日付になります。

もし職業訓練等受けられたらその日の日付かわってくることがありますので気をつけてくださいね。

ちなみに年金も抜けますので手続き忘れずに!旦那さんがいる場合は免除つかえないそうですよ。

補足です。
国民健康保険・国民年金の加入は市役所で行います。必要書類等(雇用保険被保険者証とか年金手帳がいると思いますが市によって違いますので、念のため確認してみてください。印鑑もいるかもですね)
扶養からぬける手続きは旦那さんの会社で行いますので、会社でやってくれます。
再び加入する時は旦那さんの会社に手続きをしてもらいます。
所得税と住民税について。教えてください。現在派遣で、夫の扶養で働いています。働き始めたのは昨年半ばで昨年の源泉は約50万でした。もともと期間限定契約なのですが延び延び&仕事の量が思ったよりも多く、
現状は月11万くらいの総支給額になってしまっています。年末まで働く予定はありません。ですが、このままの勢いで契約終了(おそらく秋ごろ)までに103万を超えてしまわないか心配です。このさきずっと続けていける職場ならまだしも、期間限定の職なので、中途半端に扶養を超えて損をしたくはありません。住民税も所得税もかからないようにするには、90万前後くらいに抑えたほうがよいのでしょうか。103万ぎりぎりだと、市町村によっては住民税だけ引っかかってくることもあるようですが・・・勤務時間が短いため雇用保険は未加入なので失業保険をもらう予定はないです。国民年金は、130万を超えなければ引っかかりませんか?
わかりづらい質問ですみませんがアドバイスよろしくお願いします。
mmnovenさん

>昨年の源泉は約50万
源泉所得税が50万もあったら、「夫の扶養」では働けません。
この50万と言うのは、いったい何なんでしょうか?
総支給額?給与所得控除後の金額?
給与所得控除後の額も50万あれば、「夫の扶養」から外れてます。

>住民税も所得税もかからないようにするには、90万前後くらいに抑えたほうがよいのでしょうか。
ご質問にも書かれていますが、自治体によって住民税の非課税額が違います。
日本の自治体の全てを調査した訳ではないので、100%保証できませんが、私の知っている範囲では、93万と言うのが一番低い数字でした。
完璧を期すなら、あなたの住んでいる自治体で調査ください。

>国民年金は、130万を超えなければ引っかかりませんか?
ご質問は、国民年金第3号被保険者のことですね。
これは、ご質問の状況では、既に適用外になってます。
月額108,334円以上が継続すれば、第3号の資格はありません。
ただ、自己申告しない限りわからないので、所得証明で130万未満の給与収入ならばれません。


補足への回答
>昨年の源泉というのは、源泉徴収票のことで、50万というのは総支給額です。
了解です。おそらくそうだろうとは予測できましたが、注意喚起をする為に、敢えて、質問形式の表現で回答しました。
給与総支給額が50万なら配偶者控除範囲内(夫の扶養)ですので、所得税はゼロのはずですが、その源泉徴収票では年末調整を受けていない源泉徴収票ですね。
今からでも、還付申告をすれば2500円は返ってきますよ。

さて、住民税も所得税も一銭も支払いたくないのであれば、年間(1月1日から12月31日)の給与総収入を93万以下にしておけば可能です。
ただ、自治体によっては、非課税限度額が93万より小額の場合がありますので、調査してから実行してください。
所得税だけなら、103万以下にしておけば大丈夫です。
この範囲を守っていれば、国民年金第3号被保険者も外れることはありません。(まじめに、月額108,334円を超えていたことを申告してしまうと、外れますから注意してください。)
お昼の仕事は正社員(4年)で 夜、飲み屋(9ヶ月)のアルバトしていましたが、昼の仕事がリストラになり
失業保険をもらいたいのですが、夜のアルバイト完璧に辞めなければ失業保険もらえないでしょうか?
夜の仕事は一日4時間、週1~3日隔週で決めて出勤しています。
最近は週2日ぐらいしか出勤していません。

ハローワークに失業保険を貰う為に手続きをしに行こうと思うのですが、夜のアルバイトを辞めなければ
失業保険は、貰えないのでしょうか?

失業保険が確定するまで夜の仕事は出勤せず、確定してから、決められた制限内でアルバイトを開始して、
ちゃんとアルバイトした時間や日数をハローワークに報告すれば大丈夫でしょうか?
失業保険貰ってるひとは無職で収入がないひとしかいませんからね・・・。無職と嘘をいってもらうひともいるかも知れませんが、後からばれたら追徴金があるので辞めた方がいいと思います。それよりも失業保険貰いながら職をさがしたほうがいいと思います。
私が勤務していた会社倒産で失業保険受給中です。現在、夫が海外単身赴任中で、私自身は日本で再就職しようと思ってたのですが、なかなか就職できず、夫が海外赴任帯同しては?と夫婦一緒にまた
生活しよう言ってくれたので!!決意!バタバタいきなり帯同で知らないことだらけですが。(笑)とりあえず自分の失業保険手続きですよね!
あと受給残日数わずかですが、海外赴任帯同の為、受給延長申請しようと思います。再就職出来ない状態に変わったから、受給対象じゃなくなるのでハローワークに直ちに受給停止しにいけばよろしいのでしょうか?!出国予定は4月14日です。
失業保険受給終了日は4月20日まで。ハローワーク行く前に確認したく質問しました!!
既にご主人様は海外へ単身赴任中なのですよね。
この場合は延長はできなかったかと記憶しています。
ご主人の海外単身赴任が決まり、あなたも生活を共にするために(同行するために)退職していた場合が該当であったかと・・

また、あなたのおっしゃるとおり、海外に行くことが決まり、(国内で)就職活動するつもりがない(予定がない)のであれば、厳密なことをいえばあなたは失業の状態にはないといえます。
残りの分は受給しなくてもいいと思っているならば、そのまま放っておいて(認定日にも行かず受給しないままで)大丈夫だと思います。

ですが、念の為一度安定所で確認をされておくことをおすすめします。

海外での生活は慣れるまでが色々と大変でしょうが、頑張ってくださいね。


ご参考になさってください。
傷病手当、失業保険について詳しい方お願いします。私は会社員ですが数年前よりうつ病で精神科に通院しております。薬は飲んでいるのですがどんどん悪くなるばかりで現在は自殺が非常に近い存在に思えます。
精神科の先生は仕事を辞めて傷病手当を貰いながら治療に専念してはと言われました。私も最近仕事が精神的に限界になってきたのでそうしようかと思うのですが、一旦辞めてしまうと、うつ病が良くなって再就職までかなり時間がかかるように思います。もしうつ病が軽減してもこの不景気の中、40歳の私が簡単に再就職が出来るとは思いません。そこでなんですが傷病手当は最長1年半と聞きました、その後傷病手当が終了してから失業手当を貰うのは可能なのでしょうか?
あなたはいつ退職すると書いてありませんが、雇用保険は退職して1年間以内に受給完了しなければ期間が過ぎれば無効になってしまいます。また、傷病手当金と2重には受け取れません。
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