会社都合で退職になります。
今度会社都合で退職になりました。
失業保険は結構早くいただけると聞いています。

私はこの会社(A社とします)に3年目です。ここの会社に就職する前に働いていたところ(B社とします)は
自己都合でやめています。(勤続年数は確か6年くらい)

しかしB社は個人事業だったので雇用保険なんてかけてないはず!!と思い込んでおり、ハローワークで
なんの手続きもせぬままB社を辞めて1ヶ月以内にA社に就職(ハローワークを通じて)しました。

ところが2年くらいして分かったのですが、ちゃんとB社は雇用保険をかけていたのです。

なのでB社を辞めてA社に就職したときなんの手当ても貰っていません。

もしかして、今度A社を会社都合で退職になった時失業保険がB社の分も上乗せ?があるのかな?
と思い質問しました。

文章の意味が分かるでしょうか?

つたない文章で申し訳有りません。もしも上乗せがあるのなら期間が長くなるのか、金額が高くなるのか
教えていただけると嬉しいです。

よろしくお願いします。
上乗せという言い方は微妙ですが、勤続年数は合算できますので9年での勤続年数による雇用保険受給になります。

会社都合による離職(懲戒解雇を除く)ですと、勤続が3年と9年では受給期間が違いますので、長くもらえます。
1ヶ月にもらえる金額は今の会社の賃金によりますので影響しません。
失業保険の受け取り資格について
11月の末ごろまで雇用保険ありの派遣で3年間働いたのち、
12月2日より業務委託の仕事をしています。

業務委託のほうでは、雇用保険がないのですが
提示された内容と給与面での違いがあり、できれば辞めたいと思っています。

この場合、3年働いた派遣のほうでの失業保険の申請をすることは
可能でしょうか?
可能な場合、業務委託での仕事の期間が申請の不可に影響することが
あるのでしょうか?
労働災害保険や雇用保険も加入させてくれない仕事には、早めに見切りを付けるべきです。以前の勤務先の雇用保険加入期間が1年以上有れば、失業保険の支給対象に成ります。但し、自己都合理由での退職は、3ヶ月間の待機期間が課せられますので、その間の生活費が必要に成りますよ。他に不明な事が有れば、補足を入れて下さい。

*現時点での勤務先の退職理由に成りますので、自ら辞めれば当然、自己都合退職扱いに成ります。
妊娠による失業保険の延長と夫の扶養に入る際の保険料について質問です。
初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、教えて下さい。


昨年度は、1月から9月まで派遣社員として働いていました。(給与は月額23万円ほど)
会社都合での退職だったため、10月末より失業保険の支給を受けています。(月14万円ほど)
本日、妊娠を理由に失業保険の延長手続きをしてきました。残りの支給日数は20日、また、60日間の個別延長の対象となるとのことです。

今までは給付期間だったため、夫の社会保険の扶養に入らず、国保や年金を個別で支払っていました。
本日、夫の会社に扶養に入る手続きをしようと思っているのですが、その場合、国保や年金の保険料はいつまで支払うべきなのでしょうか?
月の末日に国保の被保険者資格がある月まで、月額保険料が発生します。
月の途中で資格を喪失すれば、その月の分は発生しません。

但し、「雇用保険の基本手当受給を止めました。収入無くなります。被扶養者になります。」が100%スムーズに行くとは限りません。
被扶養者資格取得届を出したときに、見込み年収130万円以下の条件だけを見て資格取得を認めるのは、協会けんぽくらいのもの。
多くの健保組合では、現在の状況をみます。「これまでに国保に入り雇用保険の手続きをしていたということは、就職する意思があるわけで、そういう方は、無職期間1年くらいの様子を見ないと直ぐに扶養に入るというわけにはいかない。」ということで、引き続き国保の被保険者であり続けなければならないケースもあります。
貴方の配偶者様の会社の健保組合で、状況を説明して、すぐに被扶養者資格が取得できるかを、確かめておくことをオススメします。
失業保険の受給についての質問です。
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仮に6か月分の受給資格があり、
2か月分もらって、2か月目に再就職した場合、
残りの4か月分はどうなりますか?

そのまま次回に加算されるのでしょうか。
それともただドブに捨てるようなことになるのでしょうか?



数か月前会社都合で退職し、周囲に勧められて受給申請をし
既に数か月分受け取っています。

今思えば、会社の退職金も出ていますし、
生活に困窮してるわけでもないので、無理に今受給しなくとも
出産後の育児期間など将来何かの時のためにとっておけばよかったと思ってしまい・・・

受け取っていない分は当然次回に繰り越されると思っていたのですが
周囲にきいたところ、何とも言えないという答えばかり返ってくるのでもしやと思い。


田舎に住んでますので、小さな会社の事務員であれば
お給料の手取りと受給金額にあまり額に差がないのです。
下手すれば下回る可能性もあります。
再就職先のお給料の額によっては、
今やりたいこともあるので、しばらくそれに専念したいとも思っています。

もし再就職をして受け取らなかった分を、ドブに捨てることになるようであれば、
転職支援会社の登録を休止することも考えています。

人生相談のようになってしまってすみません。
退職金の継続可否についてだけでもかまいません。
無知な私にご教授ください。
ドブに捨てるようなことはありませんよ。
6ヶ月なら180日の受給ですね。
そのうち60日受給なら120日残っていることになりますよね。貰いきらないうちに職が決まった場合は「再就職手当」というのがあります。
内容としては、残日数が3分の1以上あれば50%、3分の2以上あれば60%が支給されるのです。
つまり、残日数×基本手当日額×50%OR60%という金額が一括して支給されます。
参考までに再就職手当の受給条件を貼っておきます。

「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
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