職業訓練に通っていた時に思ったのですが・・・
周りは女性が多く、年も同年代の30代で結婚している人か、実家の人が多かったのですが、国民年金の話になったときに、今失業中だから免除してもらっているという人が多かったです。
失業保険ももらっているのに、月1万5千も払えないのだろうか・・・と失礼ながら思ったのですが、さすがにその疑問は口に出せなかったのですが・・・。

その割には飲み会や女子会をしていて、不思議に思いました。

自分はケチなので失業中は交際費や被服費などほとんど使いませんが、年金を免除という考えはなかったので・・・・

質問ですが、もし自分が失業したら年金は免除するようなものなのでしょうか?
・両親、または父親・母親が定年退職して親の扶養にも入れないから免除してる人いたよ。
・また、失業保険は今は雇用保険と命名され、それはハローワークへ手続きして三ヶ月間はもらえません。今がその三ヶ月間の真っ最中かと思われる

実家暮らしなのにお金に困っている方がおかしい気がします。

免除したい気持ちはあったけど後に響くのだから私は失業中でも正規の金額で払ってましたよ。独身・30代・実家のその人らはケチりたいか本当にお金がないのだと思います。
失業保険について教えてください。

仕事Aを退職(自己都合)した為、失業保険受給手続きを行いました。
その給付制限中に仕事B(3ヶ月の短期派遣)を行いました。
給付制限終わり、現在失業保険は全額受給済みの状態です。
この場合、仕事Bで掛けた雇用保険3ヶ月分はまだ生きていることになるのでしょうか?
仕事Aと抱き合わせで消滅しているのでしょうか?

派遣の場合、受給条件として「過去2年の間に雇用保険被保険者の期間が12ヶ月分必要」になるようですが、
最低あと9ヶ月働けば失業保険を再度もらえることになるのでしょうか?

ちなみに仕事Aの退社も仕事Bの退社も2010年のことです。
ご教授よろしくお願いします。
給付制限中の雇用保険加入期間は、Aの退職に伴い、雇用保険を手続きされた時点で消えます。
手続き時を受給資格決定日といいます、それ以前は、リセットされ、受給後からの雇用保険履歴となります。
「補足拝見」
受給されたのですから、給付制限中の雇用保険は加入は無しとされます。
受給後からの加入履歴。
先般65才に到達前に退職した友人が、退職後に雇用保険(失業保険)を150日分(定かではないですが)を受給していると
聞きました。かつ厚生年金も受給しているとのことです。
このようなことがあるのでしょうか。社会保険事務所では年金と失業保険は重複してもらえずどちらかとのことでしたが。法律の抜け穴があり知らないものが損をするという制度であってはならないと思いますが一度お詳しい方このようなことがありえるのでしょうか教えてください。私の理解では65才以降は働く意志があれば高年齢者求職給付金というのが50日分受給できるというのは知っておりますが。
失業保険を受け取る手続きをした時点で年金はストップします。
年金を受け取るなら、失業保険の手続きをしないで年金の手続きだけする必要があります。
どちらの方が金額が多いか比べて申請する必要があります。

友人が言っているのは高年齢者求職給付金(50日分)のことか、失業保険150日分を貰った以降に年金を引き続き貰っているということではないですか。
初めて質問させていただきます。

早速、質問です。

旦那の扶養に入っています。
130万円以内の収入を目指し勤務しています。
勤務開始は2014年1月21日です。
1か月の給与は交
通費込み10万円以内です。
2014年7月末で、55万円の収入があります。

しかし、

2013年11月12日から失業保険を受給し訓練校に入学しました。
基本手当は4885円のため、扶養は外しました。
基本手当のほかに、通所手当、受講手当を貰いました。
2014年の受給合計は、2775198円
2015年は94724円でした。
2015年1月21日から現在の会社で勤務開始しました。
現在の会社は年末に忙しくなり、収入が1か月ほど上がるため、今から調整している最中です。

皆さんにお聞きしたいことは、
1、社会保険上の扶養受けるための収入は、給料明細の課税対象額の合計額の合計か。
2、失業保険は収入に含まれるのか。それは、2014年分から全てなのか、2015年分のみが含まれるのか。
3、失業保険が含まれる場合、合計額が含まれるのか、基本手当のみが含まれるのか

長文になってしまい、申し訳ございません。
本日、年金事務所にも問い合わせしましたが、失業保険、税金、扶養についての関連性は答えられないようでした。
また、インターネットや文献で調べたのですが、理解できず、みなさんのお力を貸していただければと思い、質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。
では、年月日を修整すると以下のようになりますね。
2012年11月12日から失業保険を受給し訓練校に入学。
2013年の受給合計は、2775198円。
2014年は94724円。
2014年1月21日から現在の会社で勤務開始、1か月の給与は交通費込み10万円以内。
2014年7月末で、55万円の収入あり。

社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれる収入条件は、年収130万円未満の見込み、すなわち給与収入なら通勤手当を含めた何も引く前の月収で108,333円以下、雇用保険や健康保険からの給付なら日額3,611円以下です。
あなたの雇用保険からの受給は基本手当だけで4885円あったため、受給中は旦那さんの扶養ではいられませんでした。
2014年になり雇用保険からの受給が終わった時点で、旦那さんの社会保険の扶養に入ったものと思いますが。

1. 給料明細の課税対象額の合計ではなく、通勤手当を含めた総支給額です。

2. 3. 雇用保険からの給付は、基本手当だけではなくすべての手当が「収入」です。 しかし受給が終わった時点で「これから先の収入見込み」ではなくったので扶養になれたのです。 つまり、被扶養者になる前の受給額は関係ありません。


健康保険の保険者は、随時あるいは定期的に被扶養者の収入調査をしますが、その際に提出させられる書類は、保険者によってまちまちです。
調査票に記入させるだけの保険者もありますし、前年の源泉徴収票や所得証明書を提出させる保険者、過去数か月分の給与明細を提出させる保険者もあるようです。

前の記述とは矛盾しますが、源泉徴収票や所得証明書には非課税通勤手当は乗ってこないので、これらの書類を要求する保険者の場合には「給料明細の課税対象額の合計」が130万円未満ならOK、という事になります。
関連する情報

一覧

ホーム