失業保険について。。。
6月に会社を自己都合で退職しようかと考えています。
そのあと3か月海外へ旅行へ行くつもりです。
失業保険を申請中は旅行へ行けないと聞いたことがあるのですが、調べると自己退職の場合、3か月の給付制限があると知りました。その場合失業保険は旅行へ行く前に申請しても大丈夫でしょうか?
それとも日本へ戻った後に手続きを行うべきなのでしょうか?
6月に会社を自己都合で退職しようかと考えています。
そのあと3か月海外へ旅行へ行くつもりです。
失業保険を申請中は旅行へ行けないと聞いたことがあるのですが、調べると自己退職の場合、3か月の給付制限があると知りました。その場合失業保険は旅行へ行く前に申請しても大丈夫でしょうか?
それとも日本へ戻った後に手続きを行うべきなのでしょうか?
確か 失業給付手続きをすれば
認定日には 必ずハローワークに出向かないといけなかった
はずですので 3か月海外に居るのでしたら 帰ってきてからの申請が
無難だと思います。
認定日には 必ずハローワークに出向かないといけなかった
はずですので 3か月海外に居るのでしたら 帰ってきてからの申請が
無難だと思います。
失業保険の給付についてです。
7月28日が第一回目の認定日です。おそらく失業保険の振込みは7月末だと思います。その後8月1日から職業訓練校に通います。その場合8月の認定日はどうすればいいのですか?
訓練校のスケジュールを見ても9月以降は認定日が定めてありますが、8月はありません。8月は失業保険がもらえないということでしょうか?
7月28日が第一回目の認定日です。おそらく失業保険の振込みは7月末だと思います。その後8月1日から職業訓練校に通います。その場合8月の認定日はどうすればいいのですか?
訓練校のスケジュールを見ても9月以降は認定日が定めてありますが、8月はありません。8月は失業保険がもらえないということでしょうか?
公共職業訓練で職業訓練校に通学される場合として回答させていただきます。
8月1日以降の公共職業訓練受講期間中は、認定日にハローワークへ行く必要はありません。
訓練校で「受講証明書」や就労した場合は「失業認定申告書」を記入し、訓練校からハローワークへ書類が送られ、失業給付の基本手当・通所手当・受講手当が支給されるはずです。
私の場合は月末締切で翌月の15日位に振込がされていました。
質問内容では、8月1日~8月31日までの失業給付は翌9月15日位に振込がされますので、おそらく8月は振込が無いと思います。
ただ、これもハローワークごとで支給日が異なるようですので断定した回答はできません。
受講開始が8月1日なら前日の7月31日にはハローワークで職業訓練の受講指示を受けるはずですので、念のためそこで質問すれば詳しく教えてもらえるはずです。
8月1日以降の公共職業訓練受講期間中は、認定日にハローワークへ行く必要はありません。
訓練校で「受講証明書」や就労した場合は「失業認定申告書」を記入し、訓練校からハローワークへ書類が送られ、失業給付の基本手当・通所手当・受講手当が支給されるはずです。
私の場合は月末締切で翌月の15日位に振込がされていました。
質問内容では、8月1日~8月31日までの失業給付は翌9月15日位に振込がされますので、おそらく8月は振込が無いと思います。
ただ、これもハローワークごとで支給日が異なるようですので断定した回答はできません。
受講開始が8月1日なら前日の7月31日にはハローワークで職業訓練の受講指示を受けるはずですので、念のためそこで質問すれば詳しく教えてもらえるはずです。
困ってます!!失業保険について質問です!!私の前回の認定日が12月8日で次回認定日は1月5日なんですが、12月18日にアルバイトの面接に受かりました。
そのアルバイト先の給料日は25日です。そこで質問なんですが前回の認定日から仕事が決まるまでの無職の期間分の手当はもらえますか?もらえないなら私は1月25日までは無収入になり生活ができません(>_<)
そのアルバイト先の給料日は25日です。そこで質問なんですが前回の認定日から仕事が決まるまでの無職の期間分の手当はもらえますか?もらえないなら私は1月25日までは無収入になり生活ができません(>_<)
12月8日~アルバイトを始めた前日までの日数×基本手当日額は支給されます。
アルバイトは、ずっとあるのですか?
1月5日の認定日にはハローワークに行けるのですか?
認定日に行かなければ、支給はされませんよ。
バイトで1月5日の認定日に行けないのであれば、12月28日(1月4日)までにハローワークに行って手続きをないと支給されないのでご注意ください。
アルバイトの就労状態(日数・時間)によっては就業手当の受給も可能です、詳しくはハローワークで聞いてみることです。
アルバイトは、ずっとあるのですか?
1月5日の認定日にはハローワークに行けるのですか?
認定日に行かなければ、支給はされませんよ。
バイトで1月5日の認定日に行けないのであれば、12月28日(1月4日)までにハローワークに行って手続きをないと支給されないのでご注意ください。
アルバイトの就労状態(日数・時間)によっては就業手当の受給も可能です、詳しくはハローワークで聞いてみることです。
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