離職票・被保険者資格喪失証明書(?)を退職後1年経っても、以前の会社に発行してもらえますか?もしくはそれに代わるものって何ですか?
今月から夫が転職し、専業主婦の私は、その扶養に入るために上記のような書類が必要だといわれました。
(退職の際、失業保険をもらわなかったという証明と、加入年数の証明のため?のようです)
ですが、結婚が決まって退職する際に、「失業保険は受ける予定がない」と会社側に伝えると、「受給予定がないのであれば、離職票ではなく、それのかわりに退職証明書を発行します。」といわれたので、離職票はもらいませんでした。
今回、扶養に入るためには、代わりに発行された退職証明書では通らないようで・・・。
離職票や喪失証明書は今更ながら発行してもらえるものなのでしょうか?
もしくは、それに代わるものって何かありますか?
どなたか教えてください!
今月から夫が転職し、専業主婦の私は、その扶養に入るために上記のような書類が必要だといわれました。
(退職の際、失業保険をもらわなかったという証明と、加入年数の証明のため?のようです)
ですが、結婚が決まって退職する際に、「失業保険は受ける予定がない」と会社側に伝えると、「受給予定がないのであれば、離職票ではなく、それのかわりに退職証明書を発行します。」といわれたので、離職票はもらいませんでした。
今回、扶養に入るためには、代わりに発行された退職証明書では通らないようで・・・。
離職票や喪失証明書は今更ながら発行してもらえるものなのでしょうか?
もしくは、それに代わるものって何かありますか?
どなたか教えてください!
離職票は前職に依頼すれば発行してもらえますよ。ただ、健康保険の扶養に入るのに離職票が必要とは厳しい組合ですね。どこだろう?
失業保険について教えてください。
失業保険を受けるには条件資格があるようですが、退職し専門学校に入学した場合
①専門学校に通学しながら、職(アルバイト)を探しているという事であれば失業保険を受給できますか?
②もし受給できないという事ならば、職を探していて仕事をしない人が受給できて、専門学校に通学する人が受給出来ないというのは、同じく生活にはお金がかかる訳だし、いずれ就職するための就職活動の一環ですし憲法で保障された法の下の平等にも反しますよね?
③職を探している無職状態とか一定の勤務時間収入以外でないと、いかなる場合も受給は出来ないのですか? 例外とかはないのでしょうか?
失業保険を受けるには条件資格があるようですが、退職し専門学校に入学した場合
①専門学校に通学しながら、職(アルバイト)を探しているという事であれば失業保険を受給できますか?
②もし受給できないという事ならば、職を探していて仕事をしない人が受給できて、専門学校に通学する人が受給出来ないというのは、同じく生活にはお金がかかる訳だし、いずれ就職するための就職活動の一環ですし憲法で保障された法の下の平等にも反しますよね?
③職を探している無職状態とか一定の勤務時間収入以外でないと、いかなる場合も受給は出来ないのですか? 例外とかはないのでしょうか?
雇用保険(旧の失業保険)の支給目的は、すぐにでも就職したくて職を探しているが職に就けない場合の求職期間中の生活支援のために支給されるものです。
学校に行く場合は求職活動ができるかどうかということをハローワークでは判断します。普通の学校のように昼間に6~7時間も学校に行っている人は求職活動はできないと判断されます。(夜間学生は大丈夫と思いますが)
夜に求職活動をすると言っても認めてくれません。
ただし、昼間の学校でも3時間程度ならその他の時間で求職活動はできると判断されて受給可能な場合はあります。
目安としては週20時間未満の学業ならいいと判断されるかと思います。
学校に行く場合は求職活動ができるかどうかということをハローワークでは判断します。普通の学校のように昼間に6~7時間も学校に行っている人は求職活動はできないと判断されます。(夜間学生は大丈夫と思いますが)
夜に求職活動をすると言っても認めてくれません。
ただし、昼間の学校でも3時間程度ならその他の時間で求職活動はできると判断されて受給可能な場合はあります。
目安としては週20時間未満の学業ならいいと判断されるかと思います。
9月末で派遣の仕事が会社都合で終了します。
失業保険をもらいながら週3回位バイトをしようと思います。
認定時にバイトのことは報告しますが、
バイトをしていなかった日の分の失業保険は給付されますか?
失業保険をもらいながら週3回位バイトをしようと思います。
認定時にバイトのことは報告しますが、
バイトをしていなかった日の分の失業保険は給付されますか?
そのアルバイトがハローワークで「就職」と判断されてしまうと、バイトを始めた日から失業給付は受給出来なくなります。
ハローワークの説明会で詳細をご自身で確認された方がいいでしょう。
ハローワークの説明会で詳細をご自身で確認された方がいいでしょう。
失業保険の受給についての質問です。
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仮に6か月分の受給資格があり、
2か月分もらって、2か月目に再就職した場合、
残りの4か月分はどうなりますか?
そのまま次回に加算されるのでしょうか。
それともただドブに捨てるようなことになるのでしょうか?
数か月前会社都合で退職し、周囲に勧められて受給申請をし
既に数か月分受け取っています。
今思えば、会社の退職金も出ていますし、
生活に困窮してるわけでもないので、無理に今受給しなくとも
出産後の育児期間など将来何かの時のためにとっておけばよかったと思ってしまい・・・
受け取っていない分は当然次回に繰り越されると思っていたのですが
周囲にきいたところ、何とも言えないという答えばかり返ってくるのでもしやと思い。
田舎に住んでますので、小さな会社の事務員であれば
お給料の手取りと受給金額にあまり額に差がないのです。
下手すれば下回る可能性もあります。
再就職先のお給料の額によっては、
今やりたいこともあるので、しばらくそれに専念したいとも思っています。
もし再就職をして受け取らなかった分を、ドブに捨てることになるようであれば、
転職支援会社の登録を休止することも考えています。
人生相談のようになってしまってすみません。
退職金の継続可否についてだけでもかまいません。
無知な私にご教授ください。
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仮に6か月分の受給資格があり、
2か月分もらって、2か月目に再就職した場合、
残りの4か月分はどうなりますか?
そのまま次回に加算されるのでしょうか。
それともただドブに捨てるようなことになるのでしょうか?
数か月前会社都合で退職し、周囲に勧められて受給申請をし
既に数か月分受け取っています。
今思えば、会社の退職金も出ていますし、
生活に困窮してるわけでもないので、無理に今受給しなくとも
出産後の育児期間など将来何かの時のためにとっておけばよかったと思ってしまい・・・
受け取っていない分は当然次回に繰り越されると思っていたのですが
周囲にきいたところ、何とも言えないという答えばかり返ってくるのでもしやと思い。
田舎に住んでますので、小さな会社の事務員であれば
お給料の手取りと受給金額にあまり額に差がないのです。
下手すれば下回る可能性もあります。
再就職先のお給料の額によっては、
今やりたいこともあるので、しばらくそれに専念したいとも思っています。
もし再就職をして受け取らなかった分を、ドブに捨てることになるようであれば、
転職支援会社の登録を休止することも考えています。
人生相談のようになってしまってすみません。
退職金の継続可否についてだけでもかまいません。
無知な私にご教授ください。
ドブに捨てるようなことはありませんよ。
6ヶ月なら180日の受給ですね。
そのうち60日受給なら120日残っていることになりますよね。貰いきらないうちに職が決まった場合は「再就職手当」というのがあります。
内容としては、残日数が3分の1以上あれば50%、3分の2以上あれば60%が支給されるのです。
つまり、残日数×基本手当日額×50%OR60%という金額が一括して支給されます。
参考までに再就職手当の受給条件を貼っておきます。
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
6ヶ月なら180日の受給ですね。
そのうち60日受給なら120日残っていることになりますよね。貰いきらないうちに職が決まった場合は「再就職手当」というのがあります。
内容としては、残日数が3分の1以上あれば50%、3分の2以上あれば60%が支給されるのです。
つまり、残日数×基本手当日額×50%OR60%という金額が一括して支給されます。
参考までに再就職手当の受給条件を貼っておきます。
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
失業保険、3ヶ月間の給付制限中のパートやアルバイトについて質問があります。
週3日以内で20時間以内ならばアルバイトは可能とありますが、
例えば2日間の一日労働時間を7時間、1日間を5時間働いたとすると、合計19時間になります。一日の労働時間が長いのですが、20時間を超えないので働いても問題無いと言うこと宜しいのでしょうか?
週3日以内で20時間以内ならばアルバイトは可能とありますが、
例えば2日間の一日労働時間を7時間、1日間を5時間働いたとすると、合計19時間になります。一日の労働時間が長いのですが、20時間を超えないので働いても問題無いと言うこと宜しいのでしょうか?
その3日分の給付が次回認定日では支給されず、後回しになるだけです。
ただし、月14日以上勤務になると「就業」と見なされ、給付が打ち切りになります。
ただし、月14日以上勤務になると「就業」と見なされ、給付が打ち切りになります。
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