自己都合退社で3ヶ月の給付制限期間がある場合、初回説明会に行って、1回目の失業認定日に行った後、2回目以降の失業認定日は3ヶ月後以降、
つまり失業保険の受給が始まった後に行われるんでしょうか?
よろしくお願いします。
つまり失業保険の受給が始まった後に行われるんでしょうか?
よろしくお願いします。
一回目の認定日は待期期間が無職であったかを確認するためのもので支給のためのものではありません。
2回目からが支給のための認定日です。それは3ヶ月の給付制限が終わった後の約7日~14日くらいの間にあります。
2回目からが支給のための認定日です。それは3ヶ月の給付制限が終わった後の約7日~14日くらいの間にあります。
現在の失業保険は契約満了でも待機期間が設けられる確率が高いと言うのは本当でしょうか?
自分の過去経験では自己都合で契約満了ですが必ず待機期間無しで失業保険を受給出来たのですが、少し前に派遣切りが流行った頃から受給規約が変わった?と言うのを耳にしたので…
後少しで契約満了で退職するんですが待機期間があると今は再就職が厳しいのですぐ貰えないと生活厳しくなるなと思いまして。
やはり最終的には職安に離職票出さないと分からないですか?
回答宜しくお願いします。
自分の過去経験では自己都合で契約満了ですが必ず待機期間無しで失業保険を受給出来たのですが、少し前に派遣切りが流行った頃から受給規約が変わった?と言うのを耳にしたので…
後少しで契約満了で退職するんですが待機期間があると今は再就職が厳しいのですぐ貰えないと生活厳しくなるなと思いまして。
やはり最終的には職安に離職票出さないと分からないですか?
回答宜しくお願いします。
派遣切りが騒がれた頃からむしろ細かく分かれて、待機期間(正確には給付制限の事だと思います)が付くことが少なくなりました。
ただし、絶対付かないわけではありません。が、それは以前からありました(給付制限が絶対つかないということは以前からありませんでした)
3年未満での期間満了であればたいてい給付制限はつきません(絶対とは言えませんが)。ただし3年を超えて契約をくり返していた場合は、会社から打ち切られた場合は解雇と同じで特定受給者になります。逆に本人から希望しないと申し出た場合は自己都合と同じで給付制限が付きます。
ただし、絶対付かないわけではありません。が、それは以前からありました(給付制限が絶対つかないということは以前からありませんでした)
3年未満での期間満了であればたいてい給付制限はつきません(絶対とは言えませんが)。ただし3年を超えて契約をくり返していた場合は、会社から打ち切られた場合は解雇と同じで特定受給者になります。逆に本人から希望しないと申し出た場合は自己都合と同じで給付制限が付きます。
失業保険と扶養について教えてください。
今月末体調不良にて退職します。
お尋ねしたいことがあります。
? 体調不良による退職だと会社に証明してもらえば3ヶ月待たなくても失業保険を受給
できると聞きました。本当ですか?
? 旦那さんの会社に旦那の扶養に入りたいと伝えましたが、失業保険をもらうつもりなら扶養には入れないと聞きました。扶養に入らず健康保険、国民年金を支払っていかなくてはいけないということですか?待機期間?の3ヶ月の間も入れないということでしょうか?
今まで勤めていた会社は
5年7ヶ月在籍しており、基本給は今15万円程です。
無知で申し訳ありません。よろしくお願いします。
今月末体調不良にて退職します。
お尋ねしたいことがあります。
? 体調不良による退職だと会社に証明してもらえば3ヶ月待たなくても失業保険を受給
できると聞きました。本当ですか?
? 旦那さんの会社に旦那の扶養に入りたいと伝えましたが、失業保険をもらうつもりなら扶養には入れないと聞きました。扶養に入らず健康保険、国民年金を支払っていかなくてはいけないということですか?待機期間?の3ヶ月の間も入れないということでしょうか?
今まで勤めていた会社は
5年7ヶ月在籍しており、基本給は今15万円程です。
無知で申し訳ありません。よろしくお願いします。
1.体調不良で退職する、つまり自己都合ではない、ということを証明するために、医師の診断書が必要です。
それはお持ちですか?
ご自分で勝手に「もう続けられない」と判断しただけなら、それは特別な理由がある離職ではなく、自己都合退職です。
仮に医師が「就業不能」と判断をし、その診断書を持参すれば、3か月の給付制限はありませんが、逆に言えば主様はすぐには他の仕事にはつけない、ということになりますので、その場合基本手当は支給されません。
基本手当は、環境も心身の状態も仕事につける状態にあるにも関わらず、仕事につけない人のために支給されるものです。
その場合は受給期間の延長手続きを行います。
仕事ができる状態になってから、さらに仕事が見つからなければ基本手当は支給されます。
>扶養に入らず健康保険、国民年金を支払っていかなくてはいけないということですか?
扶養に入らないのであれば、そうなります。
>待機期間?の3ヶ月の間も入れないということでしょうか?
これはご主人が所属している協会もしくは組合の規定により変動します。
給付制限中も入れない、という規定もありますし、給付制限の3ヶ月は入れます、としているところもあります。
個々に確認して頂くしかありません。
ご主人が所属しているのが組合であれば、多少厳しいかもしれませんね。
それはお持ちですか?
ご自分で勝手に「もう続けられない」と判断しただけなら、それは特別な理由がある離職ではなく、自己都合退職です。
仮に医師が「就業不能」と判断をし、その診断書を持参すれば、3か月の給付制限はありませんが、逆に言えば主様はすぐには他の仕事にはつけない、ということになりますので、その場合基本手当は支給されません。
基本手当は、環境も心身の状態も仕事につける状態にあるにも関わらず、仕事につけない人のために支給されるものです。
その場合は受給期間の延長手続きを行います。
仕事ができる状態になってから、さらに仕事が見つからなければ基本手当は支給されます。
>扶養に入らず健康保険、国民年金を支払っていかなくてはいけないということですか?
扶養に入らないのであれば、そうなります。
>待機期間?の3ヶ月の間も入れないということでしょうか?
これはご主人が所属している協会もしくは組合の規定により変動します。
給付制限中も入れない、という規定もありますし、給付制限の3ヶ月は入れます、としているところもあります。
個々に確認して頂くしかありません。
ご主人が所属しているのが組合であれば、多少厳しいかもしれませんね。
失業保険について教えてください。
5/31付けで会社を自己都合で退職しました。6/6にハローワークに失業保険を申請にいき、6/12までが待機期間ということを忘れていて6/11に単発のバイトをしてしまいました。
申告をした場合、待機期間が何日延びるのでしょうか?
第一回認定日が6/28なのですが認定日も何日か延びるのでしょうか?
5/31付けで会社を自己都合で退職しました。6/6にハローワークに失業保険を申請にいき、6/12までが待機期間ということを忘れていて6/11に単発のバイトをしてしまいました。
申告をした場合、待機期間が何日延びるのでしょうか?
第一回認定日が6/28なのですが認定日も何日か延びるのでしょうか?
待期が1日延び認定日も1日ずれるか1週間ずれるかでしょう。
しかし、自己都合なので3ヶ月の給付制限がありますのでたいして影響はないでしょ。
当初の予定では6月13日から3ヶ月の給付制限、給付制限終了が9月16日、これが9月17日になるだけですので、2回目認定日の支給日数が1日分あとの認定日にずれるだけです。
しかし、自己都合なので3ヶ月の給付制限がありますのでたいして影響はないでしょ。
当初の予定では6月13日から3ヶ月の給付制限、給付制限終了が9月16日、これが9月17日になるだけですので、2回目認定日の支給日数が1日分あとの認定日にずれるだけです。
関連する情報