国民健康保険料について、この計算で間違いないか確認していただけませんか。
この度退職するため、協会けんぽの任意継続か国民健康保険か考えています。
失業保険を貰いながら、年内には再就職の予定です。

意継続ならば月額22000円です。
国保なら、私の住んでいる地域のホームページに載っていた算定計算は、

所得割:(前年所得-33万)×9,8%
均等割:1人24800円
平等割:一世帯25400円

でしたので、私の昨年年収は340万で総所得金額は220万を当てはめると年間23万程度で、任意継続より安いです。
よく国保は高い!と聞くのですがこんなものなのでしょうか?
もしかしたら、前年所得に主人の所得も足すのでしょうか?
現在、夫婦二人世帯、主人は協会けんぽです。
お詳しい方ご回答よろしくお願いいたします。
nanacopontaさん

>国民健康保険料について、この計算で間違いないか確認していただけませんか。
考え方も、計算値もほぼあってますね。

>もしかしたら、前年所得に主人の所得も足すのでしょうか?
同世帯の国民健康保険加入者の所得は加算しますが、他の人が国民健康保険加入でなければ、あなただけの所得額で計算されます。
ご質問の状況ならご主人の所得は関係ないです。
ただし、保険料の減免などは、世帯主の所得額は影響します。
ご質問の所得なら減免は関係ないですね。

>よく国保は高い!と聞くのですがこんなものなのでしょうか?
良くそういう話を聞きますね。
世帯に国民健康保険加入者が要れば高くなりますし、自治体によっては「固定資産割」などと言うものもありますので、自宅を持っている人は高くなるところも多いようです。
健康保険についてお教え下さい。
3月末で結婚退職しました。その後4月から主人の扶養に入りました。
結婚生活が落ち着き、6月に失業保険の申請をし、職探しを始めました。なかなか条件の合う
所が見つからず、3ヶ月の待機期間を経て10月から失業保険の受給が始まります。
現在、主人の扶養に入っていますので、はずれないといけないのですが、主人の会社に保険証を返し、書類を提出した後、どこに行って国民保険の手続きを行うのでしょうか?
その際、保険証がない期間というのが発生しますでしょうか?
お教えいただけたらと思います。
旦那さんの保険を抜けると後日「資格喪失連絡票(証明書)」が貰えますので、それを持って住民票がある市町村でお手続きをします。
前の保険を抜けた日からの加入になりますので、期間があくことはありません。
が、書類が出るまで時間がかかる会社もあります。
市町村によっては保険証なしで病院にかかった場合、それが国保の期間であろうと保険適用分の保険者負担分(通常病院で支払わない7割分のこと)は完全に自己負担で!ってとこもありますので、注意して下さい。
市町村のHP見るか、電話で聞いてみるといいと思いますよ。

ついでに年金も1号になりますので、年金番号のわかるもの(年金手帳など)と印鑑も持って行ってください。
質問です(>_<)
12月20日付けで妊娠を理由に退職した者なんですが、退職後すぐに退職証明書と年金手帳と源泉徴収の紙は郵送されてきたのですが、
離職票と被保険者証明書がまだ郵送されてきません。もしかして退職証明書と離職票の両方をもらうのは不可能なんですか?
旦那の扶養に入る為に退職証明書と被保険者証明書と年金手帳が必要で
失業保険の延長に離職票が必要らしく、来週から臨月に入るので少し焦ってます。
失業保険の延長はどちらにしろ1月21日以降の手続きなので大丈夫なんですが
旦那の扶養に入る手続きが終わらないと保険証ももらえないし出産一時金の手続きもできないため困ってます。
どなたかわかる方教えてください!
保健に関してですが、私の経験からお話します。

私の場合も、あなたと同様、被保険者証明書と離職票が無く、
どうしようと思いつつ とりあえず年金手帳と退職証明書、源泉徴収の紙と印鑑
を持って市役所へ行きました。(私の場合は 社会保険→国民健康保険の為)
けど、退職証明書しか無いんですが。。と言ったら、それだけ大丈夫でした。。
ただ、証明書自体持っていかれそうになったので、コピーでお願いしました。
とりあえず、”実際に存在する会社から、実際に退職した” という証明だけ出来れば良かったのかなー
と思います。

とりあえず、ある書類だけ持って役所に行ってみてはどうでしょう。。
それでダメと言われたら、会社に電話して、作ってもらう?しかないですが。。

離職票は、結局 かなり経ってから送られてきました・・・
国民健康保険料について
失業保険中は夫の扶養にはいれないので、国民健康保険料を支払う必要があるのですが、所得割額というのは、前年の夫の所得と前年の妻の所得を合計したものなのでしょうか?

今まで共働きで奥さんは扶養には入っていなく、会社の手続きなどの関係で、現在夫婦別世帯となっています。

計算がわからないのでお願いいたします。
所得割を計算する際は、加入する人の所得のみです。
加入しない人の所得は合算されません。

ただし、減免措置を取る場合、減免できるかどうかの判定には、
世帯主の所得などは関係することがあります。

補足へ 非自発的理由で、退職した場合は、その人の所得を30%にして
所得割額を算出します。 非加入者と合算してということはありません。
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