今失業保険受給中なんですが6月21日から7月16日までの短期バイトが決まりました。次の認定日が20日なのでその時に報告しようと思ってますが短期バイト終了後また、残りの失業保険は受給できます
か?
会社都合での受給なので個別延長になる可能性はありますか?
短期バイトの面接も個別延長の対象になりますか?
あと、残り52日ぶん貰えるとしたら短期バイトあと また、7日間待機必要ですか?色々教えて下さいよろしくお願いいたします。
か?
会社都合での受給なので個別延長になる可能性はありますか?
短期バイトの面接も個別延長の対象になりますか?
あと、残り52日ぶん貰えるとしたら短期バイトあと また、7日間待機必要ですか?色々教えて下さいよろしくお願いいたします。
雇用保険受給期間は、1日4時間未満・週20時間未満であれば受給可能です。それ以上は受給そのものが停止となります。受給可能範囲でもバイトをしていれば、それ相応の(減額)係数がかけられ支給となります。
上記を守っていれば、会社都合であれば個別延長できると思います。
上記を守っていれば、会社都合であれば個別延長できると思います。
失業保険が受給されない場合は?
専門学校へ進学後中退し、5年ほどフリーターをしていました。
いい加減に足を洗おうと思い昨年9月にハローワークに登録し5,6社受けましたが全滅でした。
結局ハローワークを頼らず自力で探し、4月から採用されることが決まりました。
先月末に3年ほどアルバイト勤めていた会社を退社し、資格取得のため奮闘しています。
退社した会社では雇用保険を払っていましたが、残念ながら受給資格がありません。
しかし、せっかく払い続けていたので何か受給できるものはないかと思い質問してみました。
専門学校へ進学後中退し、5年ほどフリーターをしていました。
いい加減に足を洗おうと思い昨年9月にハローワークに登録し5,6社受けましたが全滅でした。
結局ハローワークを頼らず自力で探し、4月から採用されることが決まりました。
先月末に3年ほどアルバイト勤めていた会社を退社し、資格取得のため奮闘しています。
退社した会社では雇用保険を払っていましたが、残念ながら受給資格がありません。
しかし、せっかく払い続けていたので何か受給できるものはないかと思い質問してみました。
受給資格がないというのは、過去2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ないということでしょうか?
そうであれば、今後のために通算しておけばいいとおもいます。
雇用保険の算定基礎期間(被保険者期間)は離職後1年経過せずに再就職して雇用保険の被保険者になればリセットされません。
これまで教育訓練給付制度を利用した経験がなければ、1年間雇用保険の被保険者期間があれば受講する資格ができます。
昨年10月に雇用保険法が改正され、教育訓練給付の支給要件としては、原則、被保険者であった期間が3年以上必要であることとしましたが、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方に限り、被保険者であった期間が1年以上あれば教育訓練給付の支給を受けることが可能となりました。
したがって、教育訓練給付の支給を受けると、その後3年以上被保険者であった期間がなければ支給を受けられないのは従来どおりです。
給付率については、従来、被保険者であった期間が3年以上5年未満の方が教育訓練の受講のために支払った費用の20%(上限10万円)、被保険者であった期間が5年以上の方が40%(上限20万円)であったところ、一律20%(上限10万円)となりました。
そうであれば、今後のために通算しておけばいいとおもいます。
雇用保険の算定基礎期間(被保険者期間)は離職後1年経過せずに再就職して雇用保険の被保険者になればリセットされません。
これまで教育訓練給付制度を利用した経験がなければ、1年間雇用保険の被保険者期間があれば受講する資格ができます。
昨年10月に雇用保険法が改正され、教育訓練給付の支給要件としては、原則、被保険者であった期間が3年以上必要であることとしましたが、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方に限り、被保険者であった期間が1年以上あれば教育訓練給付の支給を受けることが可能となりました。
したがって、教育訓練給付の支給を受けると、その後3年以上被保険者であった期間がなければ支給を受けられないのは従来どおりです。
給付率については、従来、被保険者であった期間が3年以上5年未満の方が教育訓練の受講のために支払った費用の20%(上限10万円)、被保険者であった期間が5年以上の方が40%(上限20万円)であったところ、一律20%(上限10万円)となりました。
失業保険を受け取りながら職業訓練に通う事について教えてください。
失業保険の受給手続きに行ってから気が付いてしまったので調べています。
失業保険を受け取りながら職業訓練に通う事が出来るそうですが、職業訓練の講座の開始時期は毎月ある訳ではなく、講座によってバラバラだそうです。
失業保険を受け取る時期と受けたい講座の開始時期が合わないと受給しながら講座に通えない、ということでしょうか?
講座の募集や開始時期に合わせて受給手続きをしなければいけないんでしょうか?
地方なので、講座がいくつもある訳ではなく受給中にちょうど良く始まる講座がありません。
諦めるしか無いんでしょうか?
うまく調整して、受給終了頃から訓練を開始すれば、訓練期間中は受給も延長してもらえるという話もあるようなんですが、色々調べてもどうするのがいいのかよく分かりません。
受給期間は4月1日から150日です。
お知恵を貸してください。
失業保険の受給手続きに行ってから気が付いてしまったので調べています。
失業保険を受け取りながら職業訓練に通う事が出来るそうですが、職業訓練の講座の開始時期は毎月ある訳ではなく、講座によってバラバラだそうです。
失業保険を受け取る時期と受けたい講座の開始時期が合わないと受給しながら講座に通えない、ということでしょうか?
講座の募集や開始時期に合わせて受給手続きをしなければいけないんでしょうか?
地方なので、講座がいくつもある訳ではなく受給中にちょうど良く始まる講座がありません。
諦めるしか無いんでしょうか?
うまく調整して、受給終了頃から訓練を開始すれば、訓練期間中は受給も延長してもらえるという話もあるようなんですが、色々調べてもどうするのがいいのかよく分かりません。
受給期間は4月1日から150日です。
お知恵を貸してください。
>失業保険を受け取る時期と受けたい講座の開始時期が合わないと受給しながら講座に通えない
おおむねその通りです。ただし、公共職業訓練なら、という話になります。
訓練予定についてはご覧になったのでしょうから、その上でどうしても受けたい科が期間中にないということであれば、給付が終わったあとに求職者訓練のほうで応募ができます。
こちらについても支給制度はあるのですが、全員が受給資格を与えられるわけではありません。これについては資産や家族の収入等も絡みますので、ハローワークにお聞きになったほうがよいかと思います。
どこにお住まいなのかわからないので何とも言えませんが、他県の訓練を受けることもできますので、通学できると思うのであれば選択の幅を広げることもできますよ。片道2時間かけてくる方も時々いらっしゃいます。
おおむねその通りです。ただし、公共職業訓練なら、という話になります。
訓練予定についてはご覧になったのでしょうから、その上でどうしても受けたい科が期間中にないということであれば、給付が終わったあとに求職者訓練のほうで応募ができます。
こちらについても支給制度はあるのですが、全員が受給資格を与えられるわけではありません。これについては資産や家族の収入等も絡みますので、ハローワークにお聞きになったほうがよいかと思います。
どこにお住まいなのかわからないので何とも言えませんが、他県の訓練を受けることもできますので、通学できると思うのであれば選択の幅を広げることもできますよ。片道2時間かけてくる方も時々いらっしゃいます。
失業保険について。
私は2年半勤めた会社を昨年冬に退職し、夏あたりに約3ヵ月間失業手当をもらいました。
その後、派遣社員として再就職をして、派遣で働いて早半年が経過しました。
もう半年働いたら、また転職の予定です。この場合でも失業手当はもらえるのでしょうか?
※最近、派遣社員の場合、雇用保険加入期間が半年以上で失業手当がもらえると法改正が
あったと聞きましたが、私のようなケースにも適用されますか?
私は2年半勤めた会社を昨年冬に退職し、夏あたりに約3ヵ月間失業手当をもらいました。
その後、派遣社員として再就職をして、派遣で働いて早半年が経過しました。
もう半年働いたら、また転職の予定です。この場合でも失業手当はもらえるのでしょうか?
※最近、派遣社員の場合、雇用保険加入期間が半年以上で失業手当がもらえると法改正が
あったと聞きましたが、私のようなケースにも適用されますか?
>昨年冬に退職し、夏あたりに約3ヵ月間失業手当をもらいました
↑間違いではありませんか。(一昨年の冬退職で昨年の夏に受給)
↑間違いではありませんか。(一昨年の冬退職で昨年の夏に受給)
失業認定期間中の「アルバイト」ですが....
現在、失業認定の期間の最中です。
この期間中に、アルバイトを行った場合、給付される失業保険の金額について、次のような認識で間違いないでしょうか?
【状況】
失業保険の日額を、仮に5000円とします。
支給残日数は所定給付日数の1/3以上で、かつ45日以上あるものとします。
今回の認定期間は、28日間です。
この間に、8時間労働の「日払いアルバイト」を5日間連続でしました。
(その給与は、日給7000円×5日で、35000円でした)
また、アルバイトの内容は、正確にハローワークに申告しました。
【私の認識】
本来、もらえる金額は、5000円×28日=140000円。
しかし、アルバイトをした5日間は失業の状態ではないので、支給対象外。
だから、もらえる金額は、5000円×23日=115000円。
これに加えて、就業手当てが別途支給される。
それは日額の30%なので、1日当たりは、5000円の30%で1500円。
つまり、就業手当て額は、1500円×5日=7500円。
支給される合計金額は、115000円+7500円=122500円。
【結論】
アルバイトをしたことにより、もらえる金額は140000円-122500円=17500円だけ減ってしまいます。
でも、アルバイト自体の収入が35000円あるので、結果として差し引き17500円だけ増えることになります。
つまり、アルバイトをすると、手元に入る金額が増えるケースがほとんどということですね。
(ただし、就職活動をする時間が削られてしまいますが....)
現在、失業認定の期間の最中です。
この期間中に、アルバイトを行った場合、給付される失業保険の金額について、次のような認識で間違いないでしょうか?
【状況】
失業保険の日額を、仮に5000円とします。
支給残日数は所定給付日数の1/3以上で、かつ45日以上あるものとします。
今回の認定期間は、28日間です。
この間に、8時間労働の「日払いアルバイト」を5日間連続でしました。
(その給与は、日給7000円×5日で、35000円でした)
また、アルバイトの内容は、正確にハローワークに申告しました。
【私の認識】
本来、もらえる金額は、5000円×28日=140000円。
しかし、アルバイトをした5日間は失業の状態ではないので、支給対象外。
だから、もらえる金額は、5000円×23日=115000円。
これに加えて、就業手当てが別途支給される。
それは日額の30%なので、1日当たりは、5000円の30%で1500円。
つまり、就業手当て額は、1500円×5日=7500円。
支給される合計金額は、115000円+7500円=122500円。
【結論】
アルバイトをしたことにより、もらえる金額は140000円-122500円=17500円だけ減ってしまいます。
でも、アルバイト自体の収入が35000円あるので、結果として差し引き17500円だけ増えることになります。
つまり、アルバイトをすると、手元に入る金額が増えるケースがほとんどということですね。
(ただし、就職活動をする時間が削られてしまいますが....)
同じく受給資格者です。
質問者様の【結論】ですが、あってもいますが、別の道もあります。
アルバイトをした日について、就業手当てを受け取らずに、持ち越しが可能なはずです。
上記の場合、5日分について、就業手当てを受け取らず、受給期間を延長できます。
具体的には、質問者様の【結論】より3,500*5=17,500多くもらえます。短期的には貰える額が減りますが、長期的には断然お得です!
タイミングが悪いと、ハローワークに行く回数が多くなりますが、如何でしょうか?
遡っての対応は無理かもしれませんが、今後もあればハローワークに確認してみる事をお勧めします。
また、バイトの時間が一日4時間、週20時間以内であれば基本満額貰えるはずです。
ちなみに私は週3でバイト(月3水3土7.5)しており、土曜分のみ持ち越し、他全額受給しています。
質問者様の【結論】ですが、あってもいますが、別の道もあります。
アルバイトをした日について、就業手当てを受け取らずに、持ち越しが可能なはずです。
上記の場合、5日分について、就業手当てを受け取らず、受給期間を延長できます。
具体的には、質問者様の【結論】より3,500*5=17,500多くもらえます。短期的には貰える額が減りますが、長期的には断然お得です!
タイミングが悪いと、ハローワークに行く回数が多くなりますが、如何でしょうか?
遡っての対応は無理かもしれませんが、今後もあればハローワークに確認してみる事をお勧めします。
また、バイトの時間が一日4時間、週20時間以内であれば基本満額貰えるはずです。
ちなみに私は週3でバイト(月3水3土7.5)しており、土曜分のみ持ち越し、他全額受給しています。
失業保険の認定について教えてください。認定を受けるにあたって就職活動をしなければなりませんが、例えば就職フェアに参加でも良いのですか?
そのほか認定を受けられる活動を教えてください
そのほか認定を受けられる活動を教えてください
ちゃんと就職活動したと証明できればなんでもかまいません。
ハローワークの紹介状なしでも、自分で勝手に履歴書持って面接に行っても大丈夫です。
(後で会社に確認の電話が行きますが)
ハローワークの職業相談以外では、就職活動のセミナーへの参加(これは認定期間中に何回行っても一回とみなされます)など、あくまでも自分以外の第三者が証明できるようなものです。
ただ、就職情報誌を読んだ…とか、自宅のパソコンで調べた…というのは論外です。
証明するものがなければ、いくら活動しても認めてもらえません。
特定受給資格者なら認定日から次の認定日(通常28日)までの間に2回以上。
それ以外の人は3回以上の活動が必要です。
ハローワークの最初の説明会できちんと説明してくれるので、わからなければその時に尋ねるのが間違いないですね。
(ちなみに、うちの近くのハローワークでは、ハローワークのPCでの求人検索だけでは認めてもらえません。
その後に必ず職業相談しなければ、証明がもらえません。)
ハローワークの紹介状なしでも、自分で勝手に履歴書持って面接に行っても大丈夫です。
(後で会社に確認の電話が行きますが)
ハローワークの職業相談以外では、就職活動のセミナーへの参加(これは認定期間中に何回行っても一回とみなされます)など、あくまでも自分以外の第三者が証明できるようなものです。
ただ、就職情報誌を読んだ…とか、自宅のパソコンで調べた…というのは論外です。
証明するものがなければ、いくら活動しても認めてもらえません。
特定受給資格者なら認定日から次の認定日(通常28日)までの間に2回以上。
それ以外の人は3回以上の活動が必要です。
ハローワークの最初の説明会できちんと説明してくれるので、わからなければその時に尋ねるのが間違いないですね。
(ちなみに、うちの近くのハローワークでは、ハローワークのPCでの求人検索だけでは認めてもらえません。
その後に必ず職業相談しなければ、証明がもらえません。)
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