配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
会社へ提出する書類について質問です。

会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。

5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。

会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。

③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。

雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。

●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。

会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。

私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
関係がありますよ

離職票があれば、失業給付金の日額計算が出来るからです。
健康保険被扶養者判定に 今後受け取られる年収が130万を
超えるかどうか判定が必要ですので見込み計算に使用されるからす

あくまでも、見込みの為 月単位で判定されます。
つまり失業給付金が 130万/12ヶ月 つまり
日額3611円を超えると、健康保険(国民年金)上の
扶養扱いとはされません。
(これは法律上の規定によるものです)
(失業給付金は、税金[所得]計算の対象外ではありますが
健康保険上の収入とは、すべての収入をさします。
つまり、友人におごってもらった、飲食費も厳密に言えば収入計算されます)


ですので、その判定を行わなくてはいけないので
人事部は、詳細な情報を必要とするわけです。

逆に言えば、扶養の判定には 雇用保険支給制限
とかは一切関係がありません。
現在がどうなっているかが重要なわけです。
もちろん、今後銃給するのであれば そうした情報もほしいのですが
今扶養にするかしないかの判定上では、今の時点の情報さえあれば
すみます。

会社側の扶養手当を出す条件が、健康保険法上の被扶養者である
条件ならば、この程度の情報は、扶養手当判定には必要です。
訴訟の種類について質問です。偽造された「自己都合退職」を、会社側に「会社都合退職」と改めてもらうためには、何訴訟を提起すればいいのでしょうか?
またそれは、少額訴訟でもできますか?

長時間にわたる退職勧奨の末、再契約の意思を示したのに、契約を打ち切られました。会社は「会社都合にするから」と言い、総務からその旨のメールももらいました。

しかし、自宅に届いた離職票には「自己都合退職」と勝手に作られていました。
しかも私のサインの欄には、「本人不在のため署名なし」という印鑑が押されていたという悪質なものです。

ハローワークに総務からのメールを提出して、離職理由の変更を求めていますが、早く失業保険をもらわないと生活できません。
会社がすんなり承諾するはずもないので、少額訴訟でさっさと決着をつけたいのですが、この場合は何訴訟になりますか?

貸し金変換訴訟でもないし、損害賠償請求訴訟でもないし……。

また、精神的損害もこうむったので、損害賠償請求訴訟を併合して提起することは可能でしょうか?
訴訟は最後の手段としましょう。
まずは、労働基準監督署に行って相談されるのがよいと思います。その際、メールの写しや離職票などを持参してください。
労働基準監督署というと、いかにもお堅い場所という感じに思われるかも知れませんが、ごく普通の役所の相談カウンタのようなところで予約も必要ありません。必ず、監督署から会社に問合せをして、あなたの有利になるように動いてくれると思いますよ。
失業保険について質問です。
①17年6月から20年3月まで2年10ヶ月
②20年11月から21年2月まで3ヶ月
③21年2月から21年5月まで3ヶ月

上記の職歴があり、在職中は保険に加入していました。

今回、仕事が決まったので、失業保険の給付は申請はしませんが、もし、3年4年経った後、失業保険の申請をするとなったときは、①・②・③の期間すべて合算して給付金がもらえるのでしょうか?

※今までに失業保険の給付は受けてませんが、①の会社を辞めて1年以上経っているので、今後受ける時に反映されるのか不安になりましたので、どなたか教えてください。
1.通算されます。現在、手元に離職票があると思いますが、なければ会社の担当者かもしくはハローワークに問合せをすると加入期間について教えてくれます。
2.仕事を決める際に、できればハローワークを通して決めたほうがよいと思います。
3.様々な情報が入手できるの好都合です。
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