失業保険の認定について。今の会社は契約社員でもうすぐやめ別の業種へ転職を考えてます。ただ今の会社に週1のバイトでしばらく残るつもりです。この場合失業保険は認定してもらえますでしょうか。一旦離職→アルバ
イトで新たに契約という形を形式的にもとらないとダメでしょうか。
イトで新たに契約という形を形式的にもとらないとダメでしょうか。
雇用保険をもらうためには「離職票」をハローワークを持って行き申請が必要。
会社は辞めなければそれを発行できない。したがって一旦退職しないと会社を辞めないでアルバイトしていたら受給できない。
会社は辞めなければそれを発行できない。したがって一旦退職しないと会社を辞めないでアルバイトしていたら受給できない。
旦那が、失業して早3年目、
春から息子は大学3年生、娘は大学1年生になります。
そして旦那はここ3か月、生活費を一銭も入れてくれません。
失業保険が切れたのか、
そのことを説明してもくれないで
日々生活しています。
今後どうするのかと
旦那に何度か聞いても無言のままで、
一切そのことについて話そうとしてくれません。
旦那はほぼ毎日部屋で本を読んでいて、
2週間に1回ハローワークに行くか行かないかって感じです。
就職活動してよ、と言うのも
もう疲れて言う気にもなりません。
そして、
失業したのは今回が初めてではなく、2回目です。
いまの生活は
私の実家に仕送りをしてもらって
何とか生活しています。
旦那は、旦那の実家に失業していることは言ったものの
生活費を借りるなど何もしてくれません。
しかも
私がいま暮らしているのは
旦那側の実家の近くのため
私が頼れるような友達はあまりいません。
生活保護を申請しようとしても、
マイホームがあるので出来ません。
いっそのこと家を売ろうと言ったら、旦那は拒否。
旦那は何をしたいのですか?
どうしたら家族のために動いてくれますか?
乱文、長文で申し訳ないですが、
率直な意見と具体的にアドバイスを下さい。
春から息子は大学3年生、娘は大学1年生になります。
そして旦那はここ3か月、生活費を一銭も入れてくれません。
失業保険が切れたのか、
そのことを説明してもくれないで
日々生活しています。
今後どうするのかと
旦那に何度か聞いても無言のままで、
一切そのことについて話そうとしてくれません。
旦那はほぼ毎日部屋で本を読んでいて、
2週間に1回ハローワークに行くか行かないかって感じです。
就職活動してよ、と言うのも
もう疲れて言う気にもなりません。
そして、
失業したのは今回が初めてではなく、2回目です。
いまの生活は
私の実家に仕送りをしてもらって
何とか生活しています。
旦那は、旦那の実家に失業していることは言ったものの
生活費を借りるなど何もしてくれません。
しかも
私がいま暮らしているのは
旦那側の実家の近くのため
私が頼れるような友達はあまりいません。
生活保護を申請しようとしても、
マイホームがあるので出来ません。
いっそのこと家を売ろうと言ったら、旦那は拒否。
旦那は何をしたいのですか?
どうしたら家族のために動いてくれますか?
乱文、長文で申し訳ないですが、
率直な意見と具体的にアドバイスを下さい。
若輩者で差し出がましいようですが、同様パターンで失踪・自殺される男性が非常に多いので、ご主人はあきらめた方がいいように思います… 少々鬱傾向にあるように思います。鬱になるのはこっちだと思うのは重々承知ですが、ある程度年齢を重ねた男性は面倒なプライドがあるので、就職や借金もなかなか難しいようです。幸いお子さん方が大きいので、奥様とお子さん二人で家を支えてはいかがですか?生活においくら必要かわかりませんが、難しいでしょうか‥ ご実家も援助には限界があるでしょうし、それしか方法はないと思います。今のご主人には荷が重そうです。ハローワークでは就職なかなかないです。28でパソコンや事務の資格がある友人すら決まりません。ご主人現実を見てしまって、追いつめられてなければいいんですが… 借金も、収入がない現在絶対できませんし、家族で協力するしかない時期だと思います。未熟者が生意気を言いました…お気にさわったら、ごめんなさい。どうか頑張って乗り越えてください
友人がリストラされました。保険の営業で3ヶ月ごとに更新で契約するという形です。先月更新でしたが、更新しない旨を2週間ほど前に言われたそうです。
1ヶ月をきっているので、この場合失業保険は会社都合ということですぐにもらえるのでしょうか?しかし、先日離職票を書きに会社に行って離職理由に会社から「転職の為」と書いて下さいと言われ、書いてしまったそうです。これでも会社都合で受理してもらえるのでしょうか?もし会社都合で失業保険をもらえた場合、次に行く会社にその事はばれてしまいますか?以上2点教えていただきたいです。
1ヶ月をきっているので、この場合失業保険は会社都合ということですぐにもらえるのでしょうか?しかし、先日離職票を書きに会社に行って離職理由に会社から「転職の為」と書いて下さいと言われ、書いてしまったそうです。これでも会社都合で受理してもらえるのでしょうか?もし会社都合で失業保険をもらえた場合、次に行く会社にその事はばれてしまいますか?以上2点教えていただきたいです。
「転職のため」は、会社都合にはなりません。自己都合になりますので、即(7日の待機期間ののち)失業保険の受給ということはありません。会社側としては、なるべく「会社都合で辞めさせた」ということにはしたくないのです。出してしまった書類を訂正するのは難しいと思います。会社が良心的な会社なら、わざわざ「転職のため、と書いてください」なんて言いませんよ。辞める方にとってはこれ不利ですから。
新しい会社が、前の会社に問い合わせをして、
「この子どうでしたか?」
などという話は、まずありません。
しかし、世間は狭いもので、全く業界が違っていても、たまたま新しい会社に前の会社の知り合いがいた、ということはあり得ることです。私はその経験があります。前の会社のことをあれこれ話すと、ポロっとばれてしまうことがあるかもしれませんね。
新しい会社が、前の会社に問い合わせをして、
「この子どうでしたか?」
などという話は、まずありません。
しかし、世間は狭いもので、全く業界が違っていても、たまたま新しい会社に前の会社の知り合いがいた、ということはあり得ることです。私はその経験があります。前の会社のことをあれこれ話すと、ポロっとばれてしまうことがあるかもしれませんね。
失業保険について質問です。仕事を辞めた後、どうしたら、少しでも多くもらうことができますか?
私は、現在育児休暇中で、9月に職場復帰予定です。
しかし、来年春に、ダンナの転勤の可能性大で、そうなれば退職してついていくつもりです。
家族構成はダンナ・子供(3歳と8ヶ月)・それに義母(無職)の5人家族です。ダンナの社宅に住んでいます。
そこで、辞めた後にもらえる失業保険についてネットでいろいろ調べました。
●辞める6ヶ月前に残業をいっぱいすると、失業保険を多くもらえる(その期間の給料で算定されるから)
●辞める3ヶ月前は毎月45時間残業すると、退職理由を会社都合にできる(確実ではなくハローワークによる)
(わたしの場合、雇用保険に10年入っているので、自己都合120日間支給→会社都合210日に延長)
●職業訓練校に入ると、3ヶ月の待機期間なく支給されて、なおかつ通っている間は支給期間が延長される
などなど、書かれていました。
退職したら、もらえるうちは失業保険をもらって、しばらくしたら就職しようと思っています。倍率は高いですが、職業訓練校に入りたいと思っています。支給期間が長ければ、職業訓練校に入る為の資格も伸びるので、会社都合で辞めた場合の支給期間210日はとても魅力的ですが・・・。
わたしの会社は社員数が多く、就業規則等がしっかりしています。
残業も2000分(約33時間)を超えると上司が人事課に理由を申請するようになっています。出社退社時間は、ICカードで確認され、残業時間と退社時間が合わない(サービス残業をしている)人は、それも人事課でチェックされます。うちは、義母さんがおられるとはいえ、子供二人はまだ小さいですし、できれば早く帰ってあげたいので、残業を理由に会社都合で辞められそうにはないです。
ネットでは、「どんな場合でも会社理由で辞められる!」という情報を1万前後で売っていますが、わたしの場合、辞める理由は会社に不満があってのことではないので、当てはまらないなと思い、買いませんでした。(すごく気になっていますけど)
職業訓練の受講期間が長いコースは、4月開始が多く、異動する2週間前までどこに行くか分からないので、それには間に合わないと思います。できれば、7月開始コースには申請して、入れたらいいのですが・・・。事務職で働いてきたので、次の職に役立つスキルが身につけられたらいいと思っています。
毎日働いておられる方には、失礼な話かもしれませんが・・・よろしくお願い致します。
私は、現在育児休暇中で、9月に職場復帰予定です。
しかし、来年春に、ダンナの転勤の可能性大で、そうなれば退職してついていくつもりです。
家族構成はダンナ・子供(3歳と8ヶ月)・それに義母(無職)の5人家族です。ダンナの社宅に住んでいます。
そこで、辞めた後にもらえる失業保険についてネットでいろいろ調べました。
●辞める6ヶ月前に残業をいっぱいすると、失業保険を多くもらえる(その期間の給料で算定されるから)
●辞める3ヶ月前は毎月45時間残業すると、退職理由を会社都合にできる(確実ではなくハローワークによる)
(わたしの場合、雇用保険に10年入っているので、自己都合120日間支給→会社都合210日に延長)
●職業訓練校に入ると、3ヶ月の待機期間なく支給されて、なおかつ通っている間は支給期間が延長される
などなど、書かれていました。
退職したら、もらえるうちは失業保険をもらって、しばらくしたら就職しようと思っています。倍率は高いですが、職業訓練校に入りたいと思っています。支給期間が長ければ、職業訓練校に入る為の資格も伸びるので、会社都合で辞めた場合の支給期間210日はとても魅力的ですが・・・。
わたしの会社は社員数が多く、就業規則等がしっかりしています。
残業も2000分(約33時間)を超えると上司が人事課に理由を申請するようになっています。出社退社時間は、ICカードで確認され、残業時間と退社時間が合わない(サービス残業をしている)人は、それも人事課でチェックされます。うちは、義母さんがおられるとはいえ、子供二人はまだ小さいですし、できれば早く帰ってあげたいので、残業を理由に会社都合で辞められそうにはないです。
ネットでは、「どんな場合でも会社理由で辞められる!」という情報を1万前後で売っていますが、わたしの場合、辞める理由は会社に不満があってのことではないので、当てはまらないなと思い、買いませんでした。(すごく気になっていますけど)
職業訓練の受講期間が長いコースは、4月開始が多く、異動する2週間前までどこに行くか分からないので、それには間に合わないと思います。できれば、7月開始コースには申請して、入れたらいいのですが・・・。事務職で働いてきたので、次の職に役立つスキルが身につけられたらいいと思っています。
毎日働いておられる方には、失礼な話かもしれませんが・・・よろしくお願い致します。
時代は不景気のまっただ中。
ちっとも景気は上向きじゃないのをご存じでしょうか?
ハローワークに行って見ればわかりますが、若年から中高年まであふれています。
ですから、年々給付率は減額されていますし、給料が多かった人は給付率が低いですよ。
雇用保険は真面目に仕事を探している人のための給付ですから、若年者や低所得の人の方が給付額は増えるのです。
そして、雇用保険を払っていたからと言って銀行の預金ではないので勘違いされないようにしたほうがいいですよ。
職業訓練を受ければ、確かに給付額は増えますが、倍率も高ければ目的意識が高くないと面接ですぐに見抜かれてしまいます。
それから、雇用保険が切れるギリギリで職業訓練を受けて追加給付を受けようなんて甘い考えでは無理です。
まず、給付期間内で受講できる人が選ばれます。
特に事務職の経理関係は倍率は非常に高いので難しいと思います。
そもそも、雇用保険をどうしたら多くもらえるのかではなく、多くの人は給付を受けている期間内に就職できるかどうかが問題な中で生きてますから、あなたは恵まれた人と思いますが・・・。
まずは、ハローワークが甘くないというのを肌で感じてきて来てください。
ちっとも景気は上向きじゃないのをご存じでしょうか?
ハローワークに行って見ればわかりますが、若年から中高年まであふれています。
ですから、年々給付率は減額されていますし、給料が多かった人は給付率が低いですよ。
雇用保険は真面目に仕事を探している人のための給付ですから、若年者や低所得の人の方が給付額は増えるのです。
そして、雇用保険を払っていたからと言って銀行の預金ではないので勘違いされないようにしたほうがいいですよ。
職業訓練を受ければ、確かに給付額は増えますが、倍率も高ければ目的意識が高くないと面接ですぐに見抜かれてしまいます。
それから、雇用保険が切れるギリギリで職業訓練を受けて追加給付を受けようなんて甘い考えでは無理です。
まず、給付期間内で受講できる人が選ばれます。
特に事務職の経理関係は倍率は非常に高いので難しいと思います。
そもそも、雇用保険をどうしたら多くもらえるのかではなく、多くの人は給付を受けている期間内に就職できるかどうかが問題な中で生きてますから、あなたは恵まれた人と思いますが・・・。
まずは、ハローワークが甘くないというのを肌で感じてきて来てください。
失業保険の手続きの期間について教えてください。
2/28付けで会社を退職しました。
育児を理由に退職したので、最初は受給期間の延長をしようと思い
4/1~4/30の間に手続きに来てくださいと職安に言われたので
その期間に延長の手続きに行こうと思っていたのですが、
家庭の事情でやっぱり働き先を探すことになりました。
今から、延長ではなくて普通に失業手当の受給の手続きをすることは出来るのでしょうか?
よく、退職したらすぐ手続きに行かないと…
というような話をみかけます。
私の場合90日間の受給を受けられると言われていたのですが、
手続きが今になってしまったことによって
もう損していることってあるのでしょうか??
ちなみに説明会と、条件にある月に一度の求職活動?というのは
どのくらい時間がかかるものなのかも教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
2/28付けで会社を退職しました。
育児を理由に退職したので、最初は受給期間の延長をしようと思い
4/1~4/30の間に手続きに来てくださいと職安に言われたので
その期間に延長の手続きに行こうと思っていたのですが、
家庭の事情でやっぱり働き先を探すことになりました。
今から、延長ではなくて普通に失業手当の受給の手続きをすることは出来るのでしょうか?
よく、退職したらすぐ手続きに行かないと…
というような話をみかけます。
私の場合90日間の受給を受けられると言われていたのですが、
手続きが今になってしまったことによって
もう損していることってあるのでしょうか??
ちなみに説明会と、条件にある月に一度の求職活動?というのは
どのくらい時間がかかるものなのかも教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
雇用保険(失業保険)が貰えるのは、離職した翌日から一年間と定められています。その間にハローワークに離職票などを持っていって失業の認定を受けて下さい。
その間で、貰える日数が90日であれば、半年前でしたら問題ありません。
但し、育児による離職なので会社都合ではなくて、自己都合による離職と判断します。
半年である理由ですが、(詳細は以下に書きますが)自己都合離職の場合失業保険が貰えるのはハローワークに来所してから実質4ヶ月後になるからです。通常は一ヶ月(4週間)後ですが、自己都合の人には三ヶ月の給付制限が付くからです
主な流れです(自己都合離職)
〇ハローワークに来所。失業の認定を受ける
↓
待期7日間 ※この間に説明会があり、説明会を含めて1回以上の就職活動が必要です
↓
初回認定(一般的に来所日から4週間後の同じ曜日)
|
| ※この間に2回以上の就職活動が必要です
↓
12週間後に2回目の認定日が設定されます(三ヶ月の給付制限と言います)
↓
以後4週毎に認定日が来ます。この間に2回以上の就職活動をして下さい
認定日の前日(認定日当日はNG)までに2回以上の就職活動をして、認定日に提出する書類(失業認定申告書)に記入・提出します
就職活動は主にハローワークに求人の相談、紹介を受ける事で活動と見なされますが、ハローワークに来所しないとカウントされない(ハローワークインターネットサービスでの検索ではNG)ので、来所で待合室での待ち時間を含めると数時間は覚悟が必要です。
私は木曜日の9:15〜9:45分となっていますが、ハローワークは8:30には開いていますので、早めに認定を済ませて待ち時間を少なくしています。(認定日に来ればどんな時間に来ても問題ありません)
ハローワークに来所が不可能という場合は外部機関の求人への応募でもカウントはされます。詳細についてはハローワークに相談して下さい
自己都合離職なので、本来でしたら三ヶ月の給付制限が付きますが、育児を理由にした離職がハローワークで認められると「特定理由離職者」と認定されて、三ヶ月の給付制限無しに失業保険が貰えます。
この特定理由離職者とは3ヶ月の給付制限無しに貰えるという事であり、貰える日数(90日)は変わりませんので、ご注意下さい。
詳細は以下です。ご確認下さい
ーーー
特定理由離職者の範囲
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
雇用保険(失業保険)が貰えるのは、離職した翌日から一年間と定められています。その間にハローワークに離職票などを持っていって失業の認定を受けて下さい。
その間で、貰える日数が90日であれば、半年前でしたら問題ありません。
但し、育児による離職なので会社都合ではなくて、自己都合による離職と判断します。
半年である理由ですが、(詳細は以下に書きますが)自己都合離職の場合失業保険が貰えるのはハローワークに来所してから実質4ヶ月後になるからです。通常は一ヶ月(4週間)後ですが、自己都合の人には三ヶ月の給付制限が付くからです
主な流れです(自己都合離職)
〇ハローワークに来所。失業の認定を受ける
↓
待期7日間 ※この間に説明会があり、説明会を含めて1回以上の就職活動が必要です
↓
初回認定(一般的に来所日から4週間後の同じ曜日)
|
| ※この間に2回以上の就職活動が必要です
↓
12週間後に2回目の認定日が設定されます(三ヶ月の給付制限と言います)
↓
以後4週毎に認定日が来ます。この間に2回以上の就職活動をして下さい
認定日の前日(認定日当日はNG)までに2回以上の就職活動をして、認定日に提出する書類(失業認定申告書)に記入・提出します
就職活動は主にハローワークに求人の相談、紹介を受ける事で活動と見なされますが、ハローワークに来所しないとカウントされない(ハローワークインターネットサービスでの検索ではNG)ので、来所で待合室での待ち時間を含めると数時間は覚悟が必要です。
私は木曜日の9:15〜9:45分となっていますが、ハローワークは8:30には開いていますので、早めに認定を済ませて待ち時間を少なくしています。(認定日に来ればどんな時間に来ても問題ありません)
ハローワークに来所が不可能という場合は外部機関の求人への応募でもカウントはされます。詳細についてはハローワークに相談して下さい
自己都合離職なので、本来でしたら三ヶ月の給付制限が付きますが、育児を理由にした離職がハローワークで認められると「特定理由離職者」と認定されて、三ヶ月の給付制限無しに失業保険が貰えます。
この特定理由離職者とは3ヶ月の給付制限無しに貰えるという事であり、貰える日数(90日)は変わりませんので、ご注意下さい。
詳細は以下です。ご確認下さい
ーーー
特定理由離職者の範囲
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
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