夫の【年末調整・扶養控除】について、わかる方お願いします。
今年の1月、2月のみ夫の扶養に入っていました。3月からは正社員として働き、自分の会社の保険に入っていました。
8月に退職し、9月から失業保険を受給中です。
先日、主人から、私の源泉徴収票と、失業保険の取得金額を知らせてほしいといわれました。
扶養から外れている、また今年度収入が130万を超えている場合でも、主人の年末調整の扶養控除のために
知らせる必要があるのでしょうか。
扶養から外れていて、130も超えているため、私は必要ないのでは?と言っているのですが、
頑なに『必要だ』というのは、主人が内容を理解していないだけなのか、
130万を超えていても知らせないといけないとしたら、それは会社が判断するからなのか…
会社によって違うのでしょうか?
まとまりのない文章で申し訳ありませんが、
わかる方よろしくお願いします。
今年の1月、2月のみ夫の扶養に入っていました。3月からは正社員として働き、自分の会社の保険に入っていました。
8月に退職し、9月から失業保険を受給中です。
先日、主人から、私の源泉徴収票と、失業保険の取得金額を知らせてほしいといわれました。
扶養から外れている、また今年度収入が130万を超えている場合でも、主人の年末調整の扶養控除のために
知らせる必要があるのでしょうか。
扶養から外れていて、130も超えているため、私は必要ないのでは?と言っているのですが、
頑なに『必要だ』というのは、主人が内容を理解していないだけなのか、
130万を超えていても知らせないといけないとしたら、それは会社が判断するからなのか…
会社によって違うのでしょうか?
まとまりのない文章で申し訳ありませんが、
わかる方よろしくお願いします。
会社の規則のことはわかりませんが、それ以外で思うところがありますのでお伝えします。
健康保険の扶養と、税金の扶養は別のタイミングで取り消し、認定されることがあります。
税金の扶養では配偶者特別控除を受けられない時でも、配偶者特別控除というものが受けられる場合があります。
ただ、半年間正社員とのことでしたので特別控除も受けられないと思います。
特別控除は配偶者さんの所得が38万円超76万円以下の場合に受けられるものです。
所得というのは計算しないと出ないもので収入から控除額を引いたものです。
拝見していますと、給与所得と退職所得があるようですのでそれぞれ所得を求めて2つの合計額が範囲内なら申告ができ旦那様の税金がお安くなります。
給与所得=収入ー65万円 ※収入1658000以下の場合
勤続年数が20年以下の場合の退職所得は
退職所得=(収入ー40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には80万円))×1/2
※条件以外は控除額を出す別の計算等があります。
※収入は何も控除しない金額のことです。
失業保険は非課税なので税金を課す収入には含めません。
なので、年末調整で配偶者特別控除を申告できるかもしれないので教えてほしいということだと思います。
また、月々の失業手当の受給額によっては健康保険の扶養の認定もできる場合がありますので、確認したいということで依頼されているのだと思います。
健康保険の扶養と、税金の扶養は別のタイミングで取り消し、認定されることがあります。
税金の扶養では配偶者特別控除を受けられない時でも、配偶者特別控除というものが受けられる場合があります。
ただ、半年間正社員とのことでしたので特別控除も受けられないと思います。
特別控除は配偶者さんの所得が38万円超76万円以下の場合に受けられるものです。
所得というのは計算しないと出ないもので収入から控除額を引いたものです。
拝見していますと、給与所得と退職所得があるようですのでそれぞれ所得を求めて2つの合計額が範囲内なら申告ができ旦那様の税金がお安くなります。
給与所得=収入ー65万円 ※収入1658000以下の場合
勤続年数が20年以下の場合の退職所得は
退職所得=(収入ー40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には80万円))×1/2
※条件以外は控除額を出す別の計算等があります。
※収入は何も控除しない金額のことです。
失業保険は非課税なので税金を課す収入には含めません。
なので、年末調整で配偶者特別控除を申告できるかもしれないので教えてほしいということだと思います。
また、月々の失業手当の受給額によっては健康保険の扶養の認定もできる場合がありますので、確認したいということで依頼されているのだと思います。
今月末で会社の雇用契約が切れるので退職する予定でしたが、上司から頼まれ来月も月初に数日間だけ働くことになりました。
ただ、今月で退職すると決めていたため、既に夫の扶養に入る手続きをしてしまいました。(現在は自分の給与から年金や健康保険の支払いをしています)
こういった場合、来月だけ夫の扶養に入りながら働いても問題ありませんか。1月の第一週に3日間/8時間ずつの計24時間働くだけなんですが・・・。雇用保険だけ私の給与から引かれることになるのでしょうか。それとも雇用保険の加入は必要ありませんでしょうか。(失業保険を受給したいと思っているため、雇用保険のことも気になっています・・)
わかりずらくてスミマセンが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします。
ただ、今月で退職すると決めていたため、既に夫の扶養に入る手続きをしてしまいました。(現在は自分の給与から年金や健康保険の支払いをしています)
こういった場合、来月だけ夫の扶養に入りながら働いても問題ありませんか。1月の第一週に3日間/8時間ずつの計24時間働くだけなんですが・・・。雇用保険だけ私の給与から引かれることになるのでしょうか。それとも雇用保険の加入は必要ありませんでしょうか。(失業保険を受給したいと思っているため、雇用保険のことも気になっています・・)
わかりずらくてスミマセンが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします。
退職日が延びるということであれば、資格喪失日は1月になりますが。
そうしますと、雇用保険も健康保険も資格喪失日は1月ですから、健康保険の被扶養者になるのも退職日翌日からです。
ご主人の会社では質問者さんが退職後でなければ手続きできませんから、「扶養に入る手続き」(健康保険の被扶養者だと仮定しますが)はまだされていません。
税法上の控除対象配偶者の件で、24年分の扶養控除等申告書に氏名を記入して提出してしまった、という件でしたら問題ありません。
お勤め先で月末で退職、来月は再雇用という形であれば、資格喪失日は今月末ですから、退職後翌日から被扶養者の資格は満たすでしょうけれど、継続して来月もという形であれば、上記のとおりの形が自然です。
そうしますと、雇用保険も健康保険も資格喪失日は1月ですから、健康保険の被扶養者になるのも退職日翌日からです。
ご主人の会社では質問者さんが退職後でなければ手続きできませんから、「扶養に入る手続き」(健康保険の被扶養者だと仮定しますが)はまだされていません。
税法上の控除対象配偶者の件で、24年分の扶養控除等申告書に氏名を記入して提出してしまった、という件でしたら問題ありません。
お勤め先で月末で退職、来月は再雇用という形であれば、資格喪失日は今月末ですから、退職後翌日から被扶養者の資格は満たすでしょうけれど、継続して来月もという形であれば、上記のとおりの形が自然です。
3月まで会社員で働いていました。11月中旬まで失業保険をいただけます。
1月からパートで働こうと思っています。
初めて主人の扶養に入ろうと思っています。(配偶者特別控除)
1月から雑所得を増やそうと思ってい
ます。
投資信託の特定口座、源泉ありでの分配金→年間33万円
FXでの確定利益→年間38万円
パート収入年間65万円以内で主人の扶養になれますか??
確定申告の必要はありませんか??
今まで会社員、20万円以下の雑所得でしたので・・・
無知ですがよろしくお願いします。
1月からパートで働こうと思っています。
初めて主人の扶養に入ろうと思っています。(配偶者特別控除)
1月から雑所得を増やそうと思ってい
ます。
投資信託の特定口座、源泉ありでの分配金→年間33万円
FXでの確定利益→年間38万円
パート収入年間65万円以内で主人の扶養になれますか??
確定申告の必要はありませんか??
今まで会社員、20万円以下の雑所得でしたので・・・
無知ですがよろしくお願いします。
mmmm2007mさん へ
この質問を拝見すれば熟慮の末と推察します
>初めて主人の扶養に入ろうと思っています。
>(配偶者特別控除)
どちらを考えておられるのですか?
あえてここでは配偶者特別控除は無視して考えてみます
>パート収入年間65万円以内で主人の扶養になれますか??
給与収入が65万円以下であれば給与所得控除以内ですので
給与所得は0円です
ここで注意が必要なのはパートであっても年末調整をしてくれるか否かです
パートだからと源泉徴収したままで年末調整未済の場合
その源泉税額を確定申告により還付を受けないことです
>FXでの確定利益→年間38万円
確定利益と云う言葉をどういう意味で遣われているかわかりませんが
とにかくFXでの収入額を38万円以下に抑えること
収入が38万円を超え必要経費を計上することで38万円以下となる場合では
確定申告によりはじめて認められることになります
まとめると
給与収入額を65万円以下に抑え年末調整未済でも還付申告をしない
FXによる雑所得の収入額を38万円以下に抑える
国税庁_タックスアンサー
No1191 配偶者控除
No1195 配偶者特別控除
この質問を拝見すれば熟慮の末と推察します
>初めて主人の扶養に入ろうと思っています。
>(配偶者特別控除)
どちらを考えておられるのですか?
あえてここでは配偶者特別控除は無視して考えてみます
>パート収入年間65万円以内で主人の扶養になれますか??
給与収入が65万円以下であれば給与所得控除以内ですので
給与所得は0円です
ここで注意が必要なのはパートであっても年末調整をしてくれるか否かです
パートだからと源泉徴収したままで年末調整未済の場合
その源泉税額を確定申告により還付を受けないことです
>FXでの確定利益→年間38万円
確定利益と云う言葉をどういう意味で遣われているかわかりませんが
とにかくFXでの収入額を38万円以下に抑えること
収入が38万円を超え必要経費を計上することで38万円以下となる場合では
確定申告によりはじめて認められることになります
まとめると
給与収入額を65万円以下に抑え年末調整未済でも還付申告をしない
FXによる雑所得の収入額を38万円以下に抑える
国税庁_タックスアンサー
No1191 配偶者控除
No1195 配偶者特別控除
失業給付金についてですが・・・ 51歳 再就職後の 会社倒産です!!
再就職で、アルバイト扱いを1年半やり 今月から 正社員として 雇用され 失業保険も入る事ができましたが・・会社が思わしくなく
倒産の危機の面しております なんとか 持ち直してくれれば良いのですが、もしも 倒産した場合 失業給付金は私の場合 支給はされるのでしょうか?? 通常でしたら 1年以上の失業保険をかけていないと 支給の対象にはならないと聞いています・・・・
私の場合だと 後 数ヶ月しか支払っていない事になるのですが どうなのでしょう??
詳しい方おしえてください!!!!
再就職で、アルバイト扱いを1年半やり 今月から 正社員として 雇用され 失業保険も入る事ができましたが・・会社が思わしくなく
倒産の危機の面しております なんとか 持ち直してくれれば良いのですが、もしも 倒産した場合 失業給付金は私の場合 支給はされるのでしょうか?? 通常でしたら 1年以上の失業保険をかけていないと 支給の対象にはならないと聞いています・・・・
私の場合だと 後 数ヶ月しか支払っていない事になるのですが どうなのでしょう??
詳しい方おしえてください!!!!
アルバイトの時は雇用保険は未加入ですよね。
そうだとすれば過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要になります(会社都合のため)
6ヶ月は倒産しないことを祈るのみです。
そうだとすれば過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要になります(会社都合のため)
6ヶ月は倒産しないことを祈るのみです。
主人の扶養に入った状態で、二年前の12月からパートで働き出しましたが、半年で会社都合で退職をさせられてしまいました。雇用保険をかけていたので、すぐに失業保険を受け取ることができたので
すが、2回ほど受給した頃に知り合いのショップにまた働きに行きました。その時再就職手当を受けとることは出来たのですが、雇用保険をかけてもらえなかったので受け取っていません。 社会保険の扶養は抜けないようにと、調整をしているのですが、①以前の勤めていた会社から頂いた、特別徴収税の通知書にある、給与所得と給与収入は両方とも収入として計算するのですか?②私のパターンの場合の失業保険代は、収入に含めて計算するものなのでしょうか?③また、このまま扶養に入っていることは出来ますか?
すが、2回ほど受給した頃に知り合いのショップにまた働きに行きました。その時再就職手当を受けとることは出来たのですが、雇用保険をかけてもらえなかったので受け取っていません。 社会保険の扶養は抜けないようにと、調整をしているのですが、①以前の勤めていた会社から頂いた、特別徴収税の通知書にある、給与所得と給与収入は両方とも収入として計算するのですか?②私のパターンの場合の失業保険代は、収入に含めて計算するものなのでしょうか?③また、このまま扶養に入っていることは出来ますか?
ちょっと書いてある事がちぐはぐでよくわからない部分が多いのですが。
①特別徴収の通知書というのは?住民税ですよね?所得税は源泉徴収票ではないですか?
社保の扶養についてですよね?社保の扶養であればすべての収入を計算にいれます。失業手当の場合は総額ではなく日額が3611円を超えると受け取っている間は扶養にはなれない場合が多いです。
また税金の扶養であれば失業手当は入れません。こちらは1年間の総額で考えます。
③税金上の扶養なら失業手当を含めず1月から12月までの収入が103万以下なら扶養です。
社保等の扶養については上記のように日額が3611円を超えている場合は扶養から外れる場合が多いです。ただし、社保の扶養の認定については、扶養者の会社の規定によって様々ですのでご主人に会社に確認してもらって下さい。
補足について:社保等の扶養でしたら、具体的なことはやはりご主人の会社に聞いてもらって下さい。あくまで一般的な事を言えば、月額108333円以下の賃金が見込まれるのであれば扶養になれます。ただし、会社によって規定が異なります。
①特別徴収の通知書というのは?住民税ですよね?所得税は源泉徴収票ではないですか?
社保の扶養についてですよね?社保の扶養であればすべての収入を計算にいれます。失業手当の場合は総額ではなく日額が3611円を超えると受け取っている間は扶養にはなれない場合が多いです。
また税金の扶養であれば失業手当は入れません。こちらは1年間の総額で考えます。
③税金上の扶養なら失業手当を含めず1月から12月までの収入が103万以下なら扶養です。
社保等の扶養については上記のように日額が3611円を超えている場合は扶養から外れる場合が多いです。ただし、社保の扶養の認定については、扶養者の会社の規定によって様々ですのでご主人に会社に確認してもらって下さい。
補足について:社保等の扶養でしたら、具体的なことはやはりご主人の会社に聞いてもらって下さい。あくまで一般的な事を言えば、月額108333円以下の賃金が見込まれるのであれば扶養になれます。ただし、会社によって規定が異なります。
ストレスによる退職について(長文失礼します)
以前にもいろいろと質問させていただき、参考になる意見をいただきありがとうございます。
現在28歳の男、独身で経理事務担当なのですが、さまざまなストレスなどの要因により退職を決意しました。
そこで、自己都合で退職しても正当な理由と認められる(病気・疾患など)なら失業保険の給付制限がなくなる、というのをお聞きしたのですが・・・現在かかりつけの内科さんが「よければ診断書を書くよ」と言ってくれていますが・・・現在の状況的にストレスが大きな要因を占めているというところだと普通診療内科や精神科、神経科のお医者さまの診断書を用意したほうがいいのでしょうか? ちなみに症状としては頭痛、めまい、腹痛、胸の痛み、精神不安などです。精神安定剤を処方していただいています。
また、会社に退職のことを伝える際にですが、今の状況ですと経理事務が自分を含め二名しかいなく、仕事量でもぎりぎりまわせているような状況ですので、おそらく「次の人が入るまで」などとひきとめをされることが予想されます。
そこで「一身上の都合」だけで退職をすることは可能でしょうか? また、そこで伝えた理由(たとえば転職が決まったなど)と職安で伝えたことが食い違うようなことになると問題はおきるのでしょうか? 正直何かしらの理由をつけないとやめることができないのを他の方が辞めるときに見ていますので・・・うその理由でも作ったほうがいいかもと思っています。
言い方は悪いですが、うまく失業保険をもらう方法ややめる方法など、漠然とした質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします・・・。
以前にもいろいろと質問させていただき、参考になる意見をいただきありがとうございます。
現在28歳の男、独身で経理事務担当なのですが、さまざまなストレスなどの要因により退職を決意しました。
そこで、自己都合で退職しても正当な理由と認められる(病気・疾患など)なら失業保険の給付制限がなくなる、というのをお聞きしたのですが・・・現在かかりつけの内科さんが「よければ診断書を書くよ」と言ってくれていますが・・・現在の状況的にストレスが大きな要因を占めているというところだと普通診療内科や精神科、神経科のお医者さまの診断書を用意したほうがいいのでしょうか? ちなみに症状としては頭痛、めまい、腹痛、胸の痛み、精神不安などです。精神安定剤を処方していただいています。
また、会社に退職のことを伝える際にですが、今の状況ですと経理事務が自分を含め二名しかいなく、仕事量でもぎりぎりまわせているような状況ですので、おそらく「次の人が入るまで」などとひきとめをされることが予想されます。
そこで「一身上の都合」だけで退職をすることは可能でしょうか? また、そこで伝えた理由(たとえば転職が決まったなど)と職安で伝えたことが食い違うようなことになると問題はおきるのでしょうか? 正直何かしらの理由をつけないとやめることができないのを他の方が辞めるときに見ていますので・・・うその理由でも作ったほうがいいかもと思っています。
言い方は悪いですが、うまく失業保険をもらう方法ややめる方法など、漠然とした質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします・・・。
病院の先生に相談されて、一度、入院されてみてはどうですか? 検査入院でもいいと思います。その日程が決まれば、会社の方には少し大袈裟に報告して、病気の為、これ以上、仕事は続けるのは無理と報告すればいいと思います。一身上の退職は、いろいろ保険が適応されない噂を聞きますので、辞める時は病院の先生に 仕事の継続は無理だと、診断書に書いて頂くのが一番だと思います。
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