失業保険について
去年の10月に会社都合で退職し、失業保険をもらいました。
最後の手続きをした際に
「今回は満額払われず、残りは、またすぐに失業してしまった時に手続きすればもらえます」
的な事言われた気がしたんですが、そんな事ってあるんですか?
たしかに、失業する際に周りのひとに言われた「もらえるであろう金額」に比べ実際受け取ったのは結構少なかったです。
失業給付を受給している間、就職したが短期で再度離職した場合、離職から再度失業給付を受ける要件が発生するのではなく、あくまでも以前受けていた失業給付が中断されたということで再度残日数分の給付を受けることが出来ます。短期で退職した場合、「就労した」とはみなされず、アルバイトを短期的にした、というニュアンスになるからです。

===補足===
個別延長給付のことでしょうか・・・?
個別延長給付とは、解雇等で退職し条件を満たすと、60日給付日額が延長されるというものです。ただ、これも再就職した時のために残しておくものというニュアンスではありません。
再度話を聞いてみたらどうでしょうか?



さくら事務所
今、プー太郎です。昨年の8月までアルバイト(ファミレス暦4年半)をしていましたが、自己退社してしまいました。雇用保険は支払っていましたが、請求もせずブラブラしています。これから、失業保険を請求出来ます?
失業保険受給の権利は離職日から1年間有効ですので、まだ申請は可能です。
ただし、自己都合退社の場合は、7日間の待機期間のほかに3ヵ月の受給制限(待ち期間)がありますので、今すぐ手続きしたとしても、差し引き10日分程度しか貰えませんよ。
失業保険を貰いながらのアルバイト
失業保険を受ける予定ですが、生活もあるので知人の事務所でアルバイトをしています。

ハローワークには申請しますが、知人の会社等の申告も必要なのでしょうか。

知人の会社自体が個人経営で、確定申告や税務などめちゃくちゃらしく、私の調査からそちらに飛び火することはないか心配になりました。

会社まで調べることはないと思っているのですが。。。

あと、アルバイトをした場合、働いた分は減額されるのでしょうか?
職業安定所側は「申告しろ」といいますが、少ない金額であればほとんどバレることはありません。
アルバイトをした場合減額されるのではなく、働いた日数分後に繰越されます。
常勤でバイトしているのであれば雇用形態はどうあれ就職扱いになってしまうので失業給付をうけられなくなります。
職業訓練校に入れば、卒業するまで給付期間が延長されるので、訓練校に入学を考えてみてはいかがでしょうか。
失業保険について質問です。
現職場を来年1月末で自己都合での退職が決まりました。前職場を夫の転勤が理由で今年の2月に退職し、
3月から5月中旬まで約60日分程失業保険(受給期間は90日でした)を受給したのち、現職場に5月中旬より正社員として勤務しています。
今回、1月末で退職となりますが、今回は8ヶ月間しか就労していないので失業保険の受給対象にはならないでしょうか?確か、12ヶ月は雇用保険を納めていなければいけなかったのではないかと記憶しているのですが…。お詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願いいたします。
受給期間は退職日から1年ですので、自己都合による退職に当たる場合でも、退職した翌日に手続きすれば、前職の退職日と同一日までは前の受給資格で残りの受給ができると思います。

あるいは今回の退職が自己都合ではない場合、離職前1年間で6か月以上の被保険者期間がある、という要件に相当するので、新たな受給資格が得られていると思いますので、今の会社から離職票などを受け取ったら、また、受給申請をしてください。

継続して前の資格で受給を継続する場合は、手続きは雇用保険受給資格者証ととりあえずしおりの巻末にある、離職事由証明書とかなんとかいうもので仮の手続きができます。
妊婦の失業保険について教えてください。
現在妊娠3か月、会社はパートとして雇用保険に加入しています。
月11日以上で120時間以上勤務していたのですが、妊娠が発覚して勤務が月6回程度に減りました。
まだしばらく働き、出産を機に退職を考えているのですが、
その場合は失業保険は給付されるのでしょうか?(雇用保険は一年以上加入しています)また、その場合は、どの時点の給与で計算されるのでしょうか?

お詳しい方、宜しくお願いいたします!!!
月に11日以上勤務していたのに、妊娠が分かったとたんにいきなり月6日程度(元の6割足らず)に減らされているので、そのこと自体が不当です。退職理由を「差別的な扱いを受けたために辞めました」と言うことにできるのではないかと思います。この場合、勤務日数が異常に減らされたことが問題なので減らされた理由が妊娠であるかどうかは基本的に関係ありません。
産前についてはどれだけ予定日が近づいていたとしても、雇用者側から就業を制限していいという法律はありませんから、「妊婦さんに気を遣ってやっただけなんだから、法律には触れない」というようなもっともらしい理屈はこの場合通りません。気を遣ったってんなら、楽な仕事に回してあげるとか、出勤しなくても出勤したのと同額の手当を独自制度化して出してあげればいいんです。

さらに減らされた理由が妊娠したことであったとすれば、性別や人種はもとより、国籍、学生であるとか主婦であるとかの身分、病気や妊娠等どのような理由であっても労働者を差別してはいけないことに労基法で決められていますし、何より憲法違反です。また、労働者の生活なども考慮しないといけないことに労働契約法上でも決められています。どんな形でも「差別した」なんていうのは企業としては大問題です。

とりあえず、そういったことを理由にできるかどうか、できるならどのような書類を用意すればいいかを労基署やハローワーク、近所の駅ビルにあったりすればそこの「総合労働相談コーナー」に相談してみてはいかがでしょう?
場合によってはそういった不当な扱いを止めるように指導などもしてくれることになるかもしれないですし、減らしすぎなので損害賠償などの補償も請求できるようになるかもしれません。

支給される金額の計算は給与締日の翌日から翌給与締日まで在籍しており、その期間中に賃金が支払われた日が11日以上ある期間のみの直近6カ月を基準に計算します。
ですから、上記の期間で11日に満たない部分の給与は反映されません。

妊娠・出産・育児を理由に辞めた場合でも、11日以上勤務していた期間が1年以上あるなら受給資格を得ることはできると思います。1年に少し足らないという場合でも、当初から受給期間延長手続きを取ることで特定理由離職者として受給資格を得ることはできると思います。

半分近くに出勤日数が減ってしまったわけですし、今ならまだ動けるでしょうから、時間があるときにでもハローワークなどに相談に行きましょう。在籍中でも相談や問い合わせをすることはできますし、なんだったらそのまま求職者登録(求人を紹介してもらうための登録)をして、良いところがあればさっさと移ってしまうというのも手です。

「そんな不当とかなんとか面倒なことはしたくないわよね、パートなんだし」とか思っているなら別にそれでも構わないです。その場合はそうですね、あと5カ月は働いても受給資格を得ることはできるだろうと思います。まあ、余裕をもって4か月後とか3か月後くらいに辞めておくのが無難かと。

働ける状態にないから受給期間延長を取るので、延長中は働いてはいけませんが、通ったりしない内職程度であれば許してくれる場合もあります。相談ついでにそういったことも聞いちゃいましょう。
失業保険についてあまりにも無知なので判る方教えてください
先日会社の業績悪化の為、二月でやめてくれと言われました、私は派遣同じ会社に二年行かしてもらいましたが税金は前の正社員と同じように支払っていますので失業保険は降りるのですが、何時から降りるのか給料のナンパーセント貰えるのか判らず少々困っています、後派遣での交渉で変わるのか判る方教えてください、宜しくお願いします。
失業保険がいつから貰えるのかは、質問者さんの退職理由により変わりますが、質問者さんの場合は会社都合でしょうから、退職後1ヶ月以内で最初の支給があるでしょう。支給額は質問者さんの勤務年数や給与によって異なりますので、最寄りのハローワークで確認して下さい。

派遣会社のとの交渉で失業保険の支払月間、支払額は変わりません。何か変わるとしたら、派遣会社に退社の理由が契約満了という名の自己都合退社とされてしまう事で、失業保険手当の支払期間が3ヶ月後になってしまう事がありますので、そこに注意は必要です。
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