失業保険の受給について…
すでに失業保険受給の申請は提出済みで、待機期間7日間が過ぎ、現在3ヶ月の給付制限期間中の者です。
実際に給付が始まるまでの間にパートが決まってハローワークに今回の給付は見送る申請をする場合、正社員でなく、パートであっても受給資格者のしおりについている就職届けをパート先に記入してもらい、ハローワークに提出しなければならないのでしょうか?
受給者のしおりを読んでもよくわからず…。ご回答お願いします。
ちなみに、必要ない情報かもしれませんが、パートは扶養内で雇用保険や社会保険等は発生しません。
すでに失業保険受給の申請は提出済みで、待機期間7日間が過ぎ、現在3ヶ月の給付制限期間中の者です。
実際に給付が始まるまでの間にパートが決まってハローワークに今回の給付は見送る申請をする場合、正社員でなく、パートであっても受給資格者のしおりについている就職届けをパート先に記入してもらい、ハローワークに提出しなければならないのでしょうか?
受給者のしおりを読んでもよくわからず…。ご回答お願いします。
ちなみに、必要ない情報かもしれませんが、パートは扶養内で雇用保険や社会保険等は発生しません。
パートは扶養内で雇用保険や社会保険等は発生しません。
と書かれていますが、今回のパートを1年以上すると、
今もらえる雇用保険がパーになります。
雇用保険掛けてもらえないのでしょうか?
1週間に20時間以上の労働時間がある場合、1年以上雇用または、
期間のないものだったりするばあい、雇用保険は掛けてもらえるのでは
ないでしょうか?
雇用保険かけてもらえないと、今度失業した時、合算で失業手当を受給
できなくなります。
補足をみて、
職安に聞くのがいいのですが、
ぎりぎり受給できるのかもしれません。
ただ、また、待機+給付制限3カ月かかるような気がします。
来年の1月でも、あと7カ月残ってますので、
90日受給期間だとすれば、ぎりぎりでしょうね。
と書かれていますが、今回のパートを1年以上すると、
今もらえる雇用保険がパーになります。
雇用保険掛けてもらえないのでしょうか?
1週間に20時間以上の労働時間がある場合、1年以上雇用または、
期間のないものだったりするばあい、雇用保険は掛けてもらえるのでは
ないでしょうか?
雇用保険かけてもらえないと、今度失業した時、合算で失業手当を受給
できなくなります。
補足をみて、
職安に聞くのがいいのですが、
ぎりぎり受給できるのかもしれません。
ただ、また、待機+給付制限3カ月かかるような気がします。
来年の1月でも、あと7カ月残ってますので、
90日受給期間だとすれば、ぎりぎりでしょうね。
失業保険についてです。
A社で3年以上の雇用保険期間があり、自己都合にて退社しました。B社に内定して会社都合で勤務開始10日目で辞めてしまいます。
この場合の失業保険の計算のやり方はA社の給与から算定するのでしょうか?
B社も雇用保険はすぐに加入してます。
仮にA社が18万、B社が15万だとしてどのくらいになりますか?
B社が会社都合なのですぐに給付がでますでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
A社で3年以上の雇用保険期間があり、自己都合にて退社しました。B社に内定して会社都合で勤務開始10日目で辞めてしまいます。
この場合の失業保険の計算のやり方はA社の給与から算定するのでしょうか?
B社も雇用保険はすぐに加入してます。
仮にA社が18万、B社が15万だとしてどのくらいになりますか?
B社が会社都合なのですぐに給付がでますでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
あなたのケースでは、B社を10日で退職になっていますから再就職したことにはなりません。B社は関係ありません。
従ってA社の離職票で雇用保険を受給することになります。
A社が自己都合退職ですから給付制限3ヶ月が付きますから申請~受給まで3ヵ月半~4ヶ月かかります。
受給できる金額ですが、税込み18万円だと日額で4305円になり、90日の支給になります。
「補足」
補足を見て⇒そういうことになります。ただ、すぐに支給されると言っても1ヶ月くらいはかかりますよ。
従ってA社の離職票で雇用保険を受給することになります。
A社が自己都合退職ですから給付制限3ヶ月が付きますから申請~受給まで3ヵ月半~4ヶ月かかります。
受給できる金額ですが、税込み18万円だと日額で4305円になり、90日の支給になります。
「補足」
補足を見て⇒そういうことになります。ただ、すぐに支給されると言っても1ヶ月くらいはかかりますよ。
雇用保険に詳しい方教えて下さい。
現在の職場の総務より『月労働時間を越えましたので、雇用保険への加入となります』との通知が来ました。1年加入すると、失業保険の給付を受ける事が出来るとのことです。現在、国民健康保険加入ですが、雇用保険加入で社会保険への切り替えになるわけではないのですよね?社会保険加入により、厚生年金も加入となって半年以上勤務で失業保険受給対象者ですよね?正社員の時とごっちゃになってしまいました。お詳しい方、恐れ入りますが教えて下さいませんか?
現在の職場の総務より『月労働時間を越えましたので、雇用保険への加入となります』との通知が来ました。1年加入すると、失業保険の給付を受ける事が出来るとのことです。現在、国民健康保険加入ですが、雇用保険加入で社会保険への切り替えになるわけではないのですよね?社会保険加入により、厚生年金も加入となって半年以上勤務で失業保険受給対象者ですよね?正社員の時とごっちゃになってしまいました。お詳しい方、恐れ入りますが教えて下さいませんか?
>>『月労働時間を越えましたので、雇用保険への加入となります』との通知が来ました。
雇用保険の加入は、
1週間の所定労働時間(勤務時間)が20時間以上 かつ 31日以上の雇用見込みが有る場合 になります。
↑の 1週間20時間以上を、1カ月あたりにする計算は、
20時間 × 52週 ÷ 12(か月)=86.66666 となります 【注:職安では1年を52週と見なします】
つまり、1カ月あたりの労働時間が、86時間未満であった あるいは、87時間以上の労働時間になった月も多少あったが、
87時間以上になることが恒常的になると、事業主【会社(総務)】が判断したことによる と思います。
>>1年加入すると、失業保険の給付を受ける事が出来るとのことです。
>>半年以上勤務で失業保険受給対象者ですよね?
会社都合【倒産やリストラ】による場合の退職は、6カ月以上、
労働者の自己都合や重大な過失による退職の場合は、1年以上 で失業保険の給付が受けられます。
>>雇用保険加入で社会保険への切り替えになるわけではないのですよね?
>>社会保険加入により、厚生年金も加入となって
社保の加入は、フルタイマー(正社員)の所定労働時間に対して、おおむね 3/4以上の労働時間の方は、
社保に加入します。
労働基準法では、1週間の労働時間は40時間まで となっていますので、これを基に説明すると、
1週間で30時間以上、1カ月で173時間以上(前掲の計算)となります。
ちなみに、多くの会社では、1日8時間×5日=40時間 となっていますが、1日7時間などの会社もありますので、
貴方と貴方の会社のフルタイマーの所定労働時間を確認してください。
また、貴方が勤務先に就職する際に、「雇用契約書」か「労働条件通知書」を会社と交わしたと思いますが、(労働基準法の定めにより)、労働時間が増えることになりましたので、労働契約の変更となりますので、事業主(会社)は、再度、貴方と契約(書)を結び直す義務が有ることを、お伝えしておきます。
また、貴方が配偶者の社会保険の扶養になっている場合は、配偶者の社保扶養から脱退する手続きが必要となります。
雇用保険の加入は、
1週間の所定労働時間(勤務時間)が20時間以上 かつ 31日以上の雇用見込みが有る場合 になります。
↑の 1週間20時間以上を、1カ月あたりにする計算は、
20時間 × 52週 ÷ 12(か月)=86.66666 となります 【注:職安では1年を52週と見なします】
つまり、1カ月あたりの労働時間が、86時間未満であった あるいは、87時間以上の労働時間になった月も多少あったが、
87時間以上になることが恒常的になると、事業主【会社(総務)】が判断したことによる と思います。
>>1年加入すると、失業保険の給付を受ける事が出来るとのことです。
>>半年以上勤務で失業保険受給対象者ですよね?
会社都合【倒産やリストラ】による場合の退職は、6カ月以上、
労働者の自己都合や重大な過失による退職の場合は、1年以上 で失業保険の給付が受けられます。
>>雇用保険加入で社会保険への切り替えになるわけではないのですよね?
>>社会保険加入により、厚生年金も加入となって
社保の加入は、フルタイマー(正社員)の所定労働時間に対して、おおむね 3/4以上の労働時間の方は、
社保に加入します。
労働基準法では、1週間の労働時間は40時間まで となっていますので、これを基に説明すると、
1週間で30時間以上、1カ月で173時間以上(前掲の計算)となります。
ちなみに、多くの会社では、1日8時間×5日=40時間 となっていますが、1日7時間などの会社もありますので、
貴方と貴方の会社のフルタイマーの所定労働時間を確認してください。
また、貴方が勤務先に就職する際に、「雇用契約書」か「労働条件通知書」を会社と交わしたと思いますが、(労働基準法の定めにより)、労働時間が増えることになりましたので、労働契約の変更となりますので、事業主(会社)は、再度、貴方と契約(書)を結び直す義務が有ることを、お伝えしておきます。
また、貴方が配偶者の社会保険の扶養になっている場合は、配偶者の社保扶養から脱退する手続きが必要となります。
再就職手当て申請中に仕事をやめた場合について
早期に再就職をし失業保険給付金を90日ほど残して就職しました。
ただ今再就職手当て申請中です。
就職日9/1 再就職手当て申請日9/30です。
今の会社で雇用保険をかけてもらっているのですが再就職手当申請を取り消し今の会社を辞めても以前の失業保険(残90日)を受け取ることはできるでしょうか?
よろしくお願いします。
早期に再就職をし失業保険給付金を90日ほど残して就職しました。
ただ今再就職手当て申請中です。
就職日9/1 再就職手当て申請日9/30です。
今の会社で雇用保険をかけてもらっているのですが再就職手当申請を取り消し今の会社を辞めても以前の失業保険(残90日)を受け取ることはできるでしょうか?
よろしくお願いします。
まだ職安からの在籍確認がないはずです。
就職日である9月1日から1ヶ月後ではなく、申請書を提出した9月30日から1ヵ月後に電話で在籍確認があります。
在籍確認した日が処理日となり、支給決定日になりますから、在籍していることが条件です。
ですから、支給決定されません。
とにかく、すぐに再求職と退職の報告をハローワークですることです。
その際に、再就職手当ての申請をしていることを申し出れば手続きがはやくなるでしょう。
別に再就職手当てを受給した場合で、
再就職先をすぐ離職した場合でも、90日残っていれば、再就職手当分(27日分)を引いた63日分は、再求職の手続をすれば、前職の退職日の翌日から1年間であれば貰うことができます。
ですから、同じなんですけどね。
就職日である9月1日から1ヶ月後ではなく、申請書を提出した9月30日から1ヵ月後に電話で在籍確認があります。
在籍確認した日が処理日となり、支給決定日になりますから、在籍していることが条件です。
ですから、支給決定されません。
とにかく、すぐに再求職と退職の報告をハローワークですることです。
その際に、再就職手当ての申請をしていることを申し出れば手続きがはやくなるでしょう。
別に再就職手当てを受給した場合で、
再就職先をすぐ離職した場合でも、90日残っていれば、再就職手当分(27日分)を引いた63日分は、再求職の手続をすれば、前職の退職日の翌日から1年間であれば貰うことができます。
ですから、同じなんですけどね。
7月に退職します。
失業保険の手続きをしたいのですが、
もし受給額が日額3612円以下で、夫の扶養に入ることが可能なら
すぐに扶養に入りたいと思っています。
6月中に、失業保険の受給額を知る方法はありますか?
在職中の給与明細を持って(といっても5月分まで)、
ハローワークとかに行けば教えてもらえるのでしょうか。
失業保険の手続きをしたいのですが、
もし受給額が日額3612円以下で、夫の扶養に入ることが可能なら
すぐに扶養に入りたいと思っています。
6月中に、失業保険の受給額を知る方法はありますか?
在職中の給与明細を持って(といっても5月分まで)、
ハローワークとかに行けば教えてもらえるのでしょうか。
普通に退職したのでしたら、
失業給付が実際にもらえるようになるには
3ヶ月ほどかかりますので、今すぐ扶養にいれてもらえばよいと思います。
万が一超えた場合、その受給期間のみ扶養から外れればよいのですから。
額は単純計算で、逆算すれば3600円×30日で108000円
約6割の支給ですので18万円あたりが分かれ目となるでしょう。
この18万円というのは、月々の総支給額に加えて、交通費等の支給もあれば
上乗せされるので、
だいたいの目安はわかると思います。
ただ、夫の健康保険が組合健保でしたら
失業給付を受けるというだけで、扶養に入れてもらえないケースもあるみたいです。
失業給付が実際にもらえるようになるには
3ヶ月ほどかかりますので、今すぐ扶養にいれてもらえばよいと思います。
万が一超えた場合、その受給期間のみ扶養から外れればよいのですから。
額は単純計算で、逆算すれば3600円×30日で108000円
約6割の支給ですので18万円あたりが分かれ目となるでしょう。
この18万円というのは、月々の総支給額に加えて、交通費等の支給もあれば
上乗せされるので、
だいたいの目安はわかると思います。
ただ、夫の健康保険が組合健保でしたら
失業給付を受けるというだけで、扶養に入れてもらえないケースもあるみたいです。
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