妊婦だが、妊娠以外の理由で解雇された場合の失業保険について

先月末で、正社員として勤めていた会社が経営不振を理由に事業停止となり、なくなりました。離職票にもそう記載されています。
会社都合の解雇なので、本来であればすぐに受給できると思いますが、今、妊娠6ヶ月の状態です。受給期間は90日ですが、そうなると、妊娠9ヶ月となりお腹もかなり大きくなると思います。

働く意思はありますが、会社都合の解雇にも関わらず、妊娠しているという理由で、直ぐに受給できないということはありますか?(受給開始を延長できるのは、知ってます。)
妊娠だけの理由で「仕事ができない」とは言えません。
出産日前日まで働いている方もおられます。
知人に妊娠中でも「受給期間の延長」をせずに、失業給付を受給している方もいました。

しかし失業給付の受給よりも、まずはお母さんと赤ちゃんの体調と安全を第一に考えるべきです。
妊娠6ヶ月の状態なら、今はとても大事な時期だと思います。
ここは受給期間の延長申請手続きをした方がいいと思います。

なお、出産してからは8週間経過しないと「働かせてはいけない」ことに労働基準法ではなっています。(労働基準法第65条)
この期間は失業給付の受給はできません。
産後8週間を過ぎてお仕事ができる状態になってから、失業給付の受給資格決定手続きをした方がいいと思います。

念のため、一度ハローワークの担当者へ相談してみてください。
会社を解雇されたら失業保険てすぐにくれるのですか? また給料の何割ですか? 総額か基本給に対してかも教えて下さい
離職理由が解雇なら給付制限はありませんので、

求職の手続きをしてから約4週間ほどで振り込まれます

基本手当て日額は賃金総額の1日分のおおよそ60%くらいです、

賞与は含まれません
結婚に伴う退職での失業保険給付についてお聞きしたいのですが
三月上旬に婚姻届を提出いたしました。

私は九州で働いていたのですが三月末で退職し、旦那様のいる関東へ四月中旬に引っ越します。

離職証には「結婚して関東へ引っ越すため」と書いてありました。
この場合は特定理由離職者に適用されますか?
もし適用されるのであれば失業保険はすぐにもらえるのでしょうか。

旦那様の扶養に入るか国民健康保険の手続きを行うべきか、
失業保険の給付時期次第で変わってくるかと思うのですが。
(失業保険をもらっている期間は扶養に入れないと聞いたので…)

ちなみに私は正規雇用で14年間働いていました。
年齢は30代半ばです。

もし国民健康保険に加入するのであれば、離職してから二週間以内とあったのですが、
関東に引っ越してからだと二週間を過ぎてしまいます。
こちらでとりあえず手続きするべきですか?

何から手続きするべきか、どこに行って聞けばよいのかわからず…

よろしくお願いします。
先に回答なさっている方の内容は少し違うと思います。
結婚に伴う住所の変更で通勤不可能または困難になった場合は「特定理由離職者」に認定される可能性があります。
この場合は給付制限3ヶ月はありません。
離職票に書いてある「九州から関東に引っ越すため」ということは立派な証明です。
ただ、ハローワークによっては離職から1ヶ月以内で転居という条件をつける場合がありますからその辺を確認してください。
国民健康保険加入については期間を多少過ぎてもうるさいことは言いませんから心配ありません。
それと、健康保険の扶養に関しては協会けんぽか会社の健康保険組合か分かりませんが、協会けんぽの場合は雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると扶養には入れません。(年収130万円のしばりがあります)
また、会社の健康保険組合でももちろんそうですが、厳しいところは雇用保険をもいらっている期間(給付制限を含めて)扶養には一切入らせないというところもあります。
ですから、保険者に確認することが一番です。
会社を辞めると健康保険の資格が喪失しますから一旦はご主人の扶養に入っておいて、保険者に確認してから抜けて国保に入れなければならないならそうしたほうがいいと思います。
ハローワークに雇用保険申請に行くときには住民票の写しなどが必要かと思いますが一応電話で確認してください。

↑hidari_daimonji816さんそういう規定は知っていますが、ハローワークによってはゆるいところがあるんですよ。
1ヶ月過ぎても認められたケースもあります。ですから確認してくださいと回答しました。
この場合、残りの失業保険はもらえるのですか?

私は去年の12月31日で仕事を辞めて失業保険をもらっていましたが今年の4月から新しく仕事を始めたため、
失業保険が約1ヶ月分残っています。今の仕事を10月15日付けで辞める事になったのですが、この場合前の職場の残っている失業保険をもらう事ってできるのでしょうか?
今の会社で6ヵ月以上雇用保険に加入し会社都合で退職なら今の会社の資格でもらえますが、前の会社の分も検討されているようですから自己都合退職かと思い、回答致します。

雇用保険は前の会社の加入期間での給付金が1ヵ月分残っているとのことですが、給付金は退職日から1年以内しか受給することができません。

前の会社の資格を用いて受給するのですから、前の会社の退職日から1年間、すなわち今年の12月31日迄です。

今回は自己都合退職されたのなら、7日間の待機期間&3ヵ月の給付制限がつきます。

となると、12月31日は過ぎてしまいます。結果、残念ですが受給することはできなくなります。

因みに今の会社が給付制限のない退職理由(解雇、契約期間満了、その他やむを得ない事情)なら、すぐに手続きすれば間に合います。完全な自己都合でなければ可能性はあるのでハローワークへ問合せるのがベターです。

*何度も編集してすみません( ノД`)…
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