私は未婚のフリーターです。
父の扶養に入っています。

アルバイト先が2月いっぱいで閉店することが決まり、契約解除のお知らせの紙を貰いました。


一年半程勤めていて、毎月雇用保険料を支払っていました。

この場合、失業保険は貰えるのでしょうか?
1年以上、雇用保険に加入していのであれば受給は出来ますよ。
閉店・契約解除と言う事で「特定受給資格者」として認定されるでしょう。
辞める時に会社から離職票をもらってください、離職票が無ければ雇用保険の受給申請が出来ませんので、必ず発行してもらってください。
雇用保険はお住まいの地域を管轄するハローワークで申請手続きを行います。
離職票・雇用保険被保険者証・写真2枚(縦3cm×横2.5cm)・本人確認用の顔写真付き証明証(運転免許証・住基カード等)・印鑑・本人名義の預金通帳、以上が申請に必要なものです。

申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日と言う流れで、申請から約1ヶ月後から手当の支給が始まります。

しかし、お父さんの扶養に入っていると言う事は年収が103万以下でないと税法上の扶養には入れないし、健保は年収130万以下でないと扶養に入れないし、それでよく雇用保険に加入させてくれましたね。
失業保険受給待機期間(3カ月)が別居婚中であった場合、国民年金第3号被保険者に認定可能でしょうか?
昨年の12月に入籍し、12月末で退職しました。自己都合での退職だったため、3カ月の待機期間を経て、7月末で失業保険の受給が終了となりました。そして8月から夫と同居しています。
夫の扶養に入るため、社会保険の扶養の手続きは完了しましたが、国民年金の第3号被保険者の手続きを現在行っています。会社からの案内で、待機期間の3カ月も遡って第3号被保険者の手続きを実施できるとのことでしたので、相談してみたところ、
①待機期間中、別居していること
②夫の所得で生計を立てていたと証明できるものがないこと(生活費などを私の口座に定期的に振り込んでもらってはいませんでした)
などから、待機期間の第3号被保険者の認定は難しいかもしれませんとの回答でした。

同じような状況で待機期間も第3号被保険者と認定された方はいらっしゃらないでしょうか?
また知識が豊富な方、認定可能なのかどうかお教えください。
どうぞよろしくお願いします。
国民年金第3号被保険者の条件は国民年金第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもののうち20歳以上60歳未満の者となっています。また健康保険の被扶養者で配偶者は生計維持と年収130万円未満かつ別居している(同一世帯にない)場合は被保険者からの援助があり、援助額はご自身の収入より多い場合となっています。ですので、①の待機期間中は認定条件にはほぼ関係なく、配偶者であれば別居は認定されない条件にはならず、②は認定されない条件になってしまいます。この場合被扶養者(国民ねんきん第3号被保険者)認定には通達通りに行えば就労の有無や収入の有無を確認できるものが必要です。ここはダメもとで夫からは現金にて生活費を渡されていたということであれば認定されるかもしれませんね。
また失業給付が日額3611円を超えてしまうと被扶養者(国民年金第3号被保険者)にはなれません。

補足について
大いにあると考えます。現金渡しなら証明する資料はほぼ不可能で、婚姻関係が決定的と考えます。ただこれはあくまでも想定です。確実ではありませんが、試してみる価値はあります。
失業保険受給と年金について。年内で、現在働いている会社を
主人の転勤都合で退職する予定です。
(来年の3月から転勤予定)
自己都合であれば失業保険支給まで3ヶ月の待機期間があると思うのですが、
主人の転勤でやむおえなく会社を退職した場合、
申請すれば失業保険を早めに支給されるケースはあるのでしょうか。
また支給されない場合、新しい赴任先で申請可能でしょうか。

あと年金についてですが、今までは厚生年金加入でしたが
今後の手続きはどうなりますでしょうか。
ちなみにH19年度の収入が多く主人の扶養に入れないので、
健康保険は現在の会社の保険で任意継続する予定です。
「3ヶ月の待期期間」ではありません。待機は7日、給付制限が3ヶ月です。
ご主人の転勤により退職を余儀なくされた配偶者は「自己都合」による退職とはならないケースが一般的です。その場合は、給付制限が科せられることはありません。転居先の公共職業安定所でも結構です。

厚生年金から国民年金への切り替えが必要です。勤務先から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を交付していただき、住所地を管轄する「市・区役所」の国民年金担当窓口で加入手続をしてください。
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