健保組合の傷病手当をもらえない場合(今の職業一年未満)の失業保険の傷病手当について教えて下さい。
今の職業になってから8ヶ月目です。
病気で仕事を3週間~1ヶ月程休んでいますがそろそろいずらくなってきてしまったので
辞めなくてはなりません。

現在は、健保組合の傷病手当金を受け取れるように手続きしてもらっていますが
私は今の仕事になってからまだ8ヶ月で辞めた後の保障は一切ありません。
仕事が関与しているかと思われる腰痛なのですが、医学的根拠からは認められないといわれ
労災も諦めです。

雇用保険は10年入っていて前回転職時には使っていません。
体が資本の今の仕事では、無理があると悪化するので大事をとって辞めます。
お医者さんは、無理のない範囲で働いてもいいけど、今無理すると悪化するかも・・という意見です。

健保組合が1年未満なので退職後の傷病手当金は受け取っていない場合に
失業保険の手続きをしておきながら、やっぱり持病が悪化すると無理なので、傷病手当もらいたいんだけど・・・
というのはできるのでしょうか?
このまま治ってくるなら何かしらの仕事をしたいですが、お医者さんには完治まで約半年と言われました。
まだ自分の状態がわからない感じです。

持病を理由に退社し、持病が悪化したので、やっぱり就職活動をやめて失業保険の傷病手当をもらえた方
いらっしゃいますか?
あと、失業保険の傷病手当は本来もらえる失業保険と同額というのは分かったのですが、もらえる期間はどうなりますか?
傷病手当をもらうと新しい就職先に弱い人だと思われてマイナスのイメージを与えますか??
傷病手当は、健康保険からの給付ではなく、雇用保険からの給付です。

「一身上の都合による退職」だと「正当な理由のない自己都合退職」となり、失業手当(基本手当)受給まで3か月の給付制限期間が課されます。

「病気療養のための退職」だと正当な理由のある自己都合退職となり、3か月の給付制限期間が課されませんので、比較的早く失業手当が受給できます。但し、ハローワークで失業手当申請手続きの際に医師の書いた「就労可能証明書」が必要です。

傷病手当は、基本手当受給中に「15日以上傷病により求職活動出来ない場合」に、基本手当(失業手当)に代わって支給されます。支給期間は、所定給付日数ー既に受給した基本手当の日数となります。すなわち、傷病手当を受給しても、当初勤続年数と退職理由によって設定された所定給付日数が増加する訳ではありません。

失業手当を受給していたことは、新しい就職先に知られませんので、不利になることはありません。
昨年妊娠し退職をいたしました。失業保険の延長を申請しています。2月下旬に出産を終えました。
いつからハローワークに行けるのでしょうか?



旦那は自営のなのですが、今年に入り不景気で仕事が減り、来月からは暇です。時間的にも融通がきくため旦那が子供の面倒をみたいというので、収入が減った分は私が穴埋めしようと考えています。

産後の体調も良いので早めに求職活動をしたいのですが、、 かなり無知です。
産後2ヶ月はダメなんでしたっけ?
延長後、失業保険受給の手続きをしたら何ヵ月後から支給になるんですか?
どれぐらいの期間貰えるのですか?
お給料は手取り25万円でしたが、何割なんでしょう?

妊娠中はまさか、こんなに旦那の仕事が減ると思わず全く失業保険をあてにしてなかったので、お恥ずかしながら無知すぎます。

詳しい方教えて下さい。よろしくお願いいたします。

ちなみに旦那の扶養には入っておりません。
出産に伴う受給期間延長をされていたのであれば、受給申請が出来るのは出産後8週経過後からになります。

給付期間は正当な理由のある自己都合による離職者として「特定理由離職者」になりますが、給付期間は自己都合退職と同じで90日です。

給付額は離職前6ヶ月間の賃金合計から算出されます。
手取り給ではなく、税や各種保険等の控除前の総支給額で計算します。
計算式は下記の通りです。
賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
貴方の場合、総支給額が28万あったとして計算すると、基本手当日額は5526円となります。
基本28日ごとに認定日が設けられ、28日分×基本手当日額(貴方の場合、15万5008円)が認定日から5営業日以内に貴方の指定口座に振込されます。
失業保険についてですが・・・
10月に仕事を辞めたのですが、次の仕事を探す前に長期で旅行したいのですが、
その場合、例えば3ヶ月旅行した場合、ハローワークに申請してから行ったほうが
いいのか、それとも、帰ってきてから申請したほうがいいのか、どちらがいいのでしょうか??

あと、もし6ヶ月旅行した場合は、来年の5月にハローワークに行って申請ってできるんですか?

ちなみに、帰ってきてから申請した場合、3ヶ月の措置期間はやはり、申請してからあるんですよね?

このまま出発するべきか1度でもハローワークに行くべきか悩んでいます。

内容が内容だけにハローワークの人にはさすがに相談できなくて・・・
3ヶ月の処置期間と書いてありますが3ヶ月の給付制限期間のことですね。と言うことは自己都合退職されたんですね。
それによって受給条件が変わってきますから。
ハローワークに申請して3ヶ月の旅行をした場合、3ヶ月の間に3回以上の求職活動をしてその内容を最初の認定日に申告しなければなりません。従って求職活動は無理かと思いますのでそれは出来ませんね。
次に6ヶ月旅行した場合ですが、あなたの場合は90日の支給日数があると思うのですが、申請して実際に受け取れるのは3ヶ月半~4ヶ月後になります(給付制限期間3ヶ月があるため)そうすると、全部もらい終わるのには7ヶ月程かかってしまいます。
と言うことは旅行の6ヶ月をプラスすると、13ヶ月かかることになります。
失業給付は1年以内に受給が終わらなければ残った分は無効になってしまいますから1ヶ月分は消滅してしまいます。それでもよければ行っても大丈夫です。
結論として、3ヶ月の旅行として、帰ってから申請して受給した方が賢明です。
会社を自己都合で辞めた場合と
会社の都合で辞めた場合

失業保険(名前が違っていたらごめんなさい)
でしたっけ
何ヶ月後にもらえて
今までもらっていた給料の半分もらえるとか


流れ見たいのを詳しい方がいましたら教えて下さい
○自己都合の場合
1年~10年-90日分
10年~20年-120日分
20年~150日分

年齢によってもらえる日数が変わるのではなく、自己都合の場合は勤務年数(簡単に言うと)によって変わります。

○会社都合の場合

年齢・勤務年数によってもらえる日数がかなり違います。あなたの年齢や勤務年数がわからないかぎり答えようがありませんが自己都合よりは優遇されています。

ちなみに退職理由によってもらえる金額(1日の基本手当)に差はでません。差がでるとしたら日数によって差がでます。
それと給料によっても差がでます。多い人ほど割合が低くなりますし、少ない人ほど割合が多くなります。
月20万ならば、だいたい5割から6割の間です。

○待機期間と給付制限期間。

待機期間は7日間で自己都合、会社都合共通
給付制限期間は3カ月で自己都合のみ

流れとしては、退職後、会社から離職票1と離職票2が送られてくる
→住所地を管轄しているハロワにいって手続きをする。→待機期間(7日間で会社都合であれ自己都合であれこの期間は共通してある)→給付制限期間(自己都合の場合3カ月。会社都合はここから支給開始)→支給開始。

大まかにいうとこんな感じですが、ハロワにおいて説明会に参加したり、認定日には必ずハロワにいかないといけなかったりと色々ルールはあります。
支給開始といえど、認定日に認定をうけないと支給されません。


だいたいこんな感じです。
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