現在、専業主婦です。雇用保険について教えてください。
子どもが1歳になり、そろそろ、派遣かバイトを始めようと考えています。
東京でOLをしていて、妊娠したことがわかり、主人は静岡だったので、自己都合扱いで会社をやめました。
現在は主人の扶養に入っています。
失業保険の手当をもらいながら、仕事を探そうと考えています。
働き始めるに当り、何点か教えてください。

①失業手当をもらうには、主人の扶養から外れないといけないのでしょうか。
(主人の会社は税制上の扶養に対して、扶養手当が支給されます。失業保険の日額は5900程度です。)
②手当が支給されるまで、申請して3ヶ月間空白があり、そのあと90日間支給されると理解してますが
正しいですか?
③もし、扶養から外れないといけない場合、申請してから空白の3ヶ月間も主人の会社の扶養から外れないと
いけないでしょうか。
④申請して、失業保険を90日間受給、その後バイトで年間103万以下で働けば、扶養からは外れなく良いのでしょうか。
①扶養というのは健康保険の扶養ということで回答しますが、基本手当の金額が3612円以上なら収入130万円に縛りがあって抜けなければなりませんが、これはハローワークの関係ではなく、所属している健康保険組合や協会けんぽの規定によります。
ですからその保険者に聞いて指示を受けてください。
健保組合によってはハローワークに申請してから受給が終わるまで扶養を抜けてくださいと言われる場合と、受給期間だけ抜ければいいと言う場合があります。
②はそれで正しいです。空白期間というのは給付制限期間といいます。
③は①の回答と同じです。
④受給中は一旦抜けなければなりませんが、受給後に再度扶養に入りアルバイトをする場合は、過去収入は関係なく今後1年間に収入が130万円以下の見込みになればいいので月間108000以下であれば扶養から抜けなくていいと思います。
年末調整について。

妻、1月4日に婚姻により退職。退職金あり。
遠方に嫁いだため待機期間なく2月から失業保険を受給。


6月25日から非常勤で勤務しはじめる。
月に約19万くらいの支給総額。(厚生年金と医師国保加入)

年末までのおおよその給与所得は115万くらい。


夫の扶養控除対象にはなれませんか?
退職金はいくらでそこでの勤務は何年だったのか?
退職所得控除(勤務年数×40万)で退職所得が0円になる場合とすれば・・・。
給与収入が115万なら配偶者控除は受けられませんが、夫の所得が1000万超でないなら配偶者特別控除は受けられるでしょう。
扶養控除は妻は対象にはなれません。配偶者だから。

14年勤務で220万の退職金なら退職控除により退職所得は0円になりますし、失業給付は非課税ですから、給与収入ー給与所得控除65万=給与所得が38万以内であるかどうかだけが、配偶者控除が受けられるかどうかの基準です。
しかし、給与収入115万なら給与所得38万にはなりませんから配偶者控除は受けられないです。
それでも、先に記載したように夫の所得が1000万越えなければ配偶者特別控除の対象にはなれるでしょう。

ただし、配偶者特別控除はあなたの所得5万違えば、夫の受けられる控除額が違います。
なので、あなたの所得の見込み額が、実際に確定した所得額と5万違うだけで夫の税額に違いが出ます。
見込み額が確定額とちがったことによって夫の年末調整を修正するようになったりする事もありますし、ほおって置いたら税務署や役所から後で夫の会社に(配偶者特別控除額が違うと)連絡来ることもあります。
なので、私の勤め先では配偶者特別控除はできるだけ年末調整時ではなく確定申告で受けてくれ。と指導しているようです。
勤続年数15年です。退職後専門学校に行く場合失業保険はもらえますか?
入学まで働きたいと思っているんですが・・・どなたが教えて下さい。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時


以上が、手続きをしても受給出来ない件になります。但し(1)~(4)は、延長手続きを取り、就職できる条件が揃えば受給資格を得られます。
貴殿の場合は、受給できません。
失業保険の申請と扶養について教えて下さい。今月末で退職し、来月すぐにハローワークに行って失業保険を申請したいと考えています。
受給制限期間の三ヶ月は夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社で扶養に入る手続きはいつの時点にすればいいのでしょうか。また、ネットで失業保険について調べたところ、受給制限期間に扶養になれる場合となれない場合があるとあったのですが、なれない場合とはどのような場合ですか。あと、受給制限期間の扶養であることを、夫の会社に伝えるべきでしょうか。
夫の健康保険が政府の健康保険の場合は
給付制限中であれば扶養になれます。
独自の健康保険組合の場合は、
給付制限中の扱いに差がありますので、
個別に問い合わせてお確かめる必要があります。

政府の健康保険の場合
あなたの基本手当てが日額3,612円以上なら
被扶養者にはなれません。

国民年金の第1号被保険者になり、
国民年金の保険料は払わなければなりません。

社会保険で被扶養者になるには、
年収130万円未満である必要があります。
この130万円は、将来の見込みです。

130万円÷360日=3611.11円
※被扶養者認定
健康保険では1ヵ月を30日として計算されますので、
1年は30日×12ヵ月=360日となります。

収入には雇用保険も入ります
雇用保険も年収の計算に入るのです。

給付制限中
基本手当ての給付制限中は、収入がありません。
被扶養者となります。
そのため、第3号被保険者になれます。

基本手当受給中
3,612円以上の場合
被扶養者とされません。

基本手当の受給が終了した場合
被扶養者となりますので、
国民年金の第3号被保険者となります。

夫の健康保険が政府の健康保険の場合はこの通りですが、
健康保険組合の場合は、
給付制限中の扱いに差がありますので、
個別に問い合わせてお確かめ下さい。
政府の健康保険の場合は
給付制限中と断る必要はありません。
関連する情報

一覧

ホーム