失業保険給付について
友達から聞いた話です。例えば12月末で今の会社を自己都合(結婚)で退職後、失業保険をもらうとすると、①1-6月は旦那さんの扶養に入らず健康保険(国保)料の他、厚生年金等を支払う。②4-6月に失業保険金が給付。友達から聞いてびっくりしたのは、ほぼ①=②で、1-6月に支払う健康保険料や年金等で、4-6月にもらう失業保険は使い切ってしまうということです。一般的にそうなのでしょうか?ちなみに年収500万円くらいです。実際に3ヶ月間失業保険を受け取った方で、手元に残った金額を教えて下さい。宜しくお願い致します。
3ヶ月の給制限期間中(1-3月)は、たいていはご主人の社会保険の扶養認定され国民年金と健康保険料が無料になります。但し、ご主人の会社の健康保険が○○健康保険組合の場合、扶養認定されない可能性もあります。その場合は(1-6月)あなたが自分で国民年金と健康保険料を支払います。ちなみに、厚生年金保険料は退職後は支払いません。
あなたの半年間の収入は約250万円、雇用保険の上限額に該当します。上限額は30歳未満なら6290円、30歳以上45歳未満なら6990円です。
6290×90日=566100円、6990×90日=629100円です。
たとえ半年分の国民年金+健康保険料を払ったとしても、おつりは何十万円単位であると思います。
ちなみに、退職すると結構高額な住民税の納付書が届きますが、住民税は前年分の所得に対する請求ですので、扶養であることや失業手当受給のどちらにも関係なく必ず請求されるものですので今回のご質問の計算には含まれていません。
失業保険について
教えて下さい。

内定をもらったら、失業手当はもらえないのでしょうか?

詳しい方、どうか宜しくお願いします。
現在の状況がわかりません。

退職し、雇用保険受給のため、これからハローワークへ申請に行くところなのか?

または、雇用保険を受給中なのか?

もう少し補足くださいませ。
今日 申告に行って来ました。 本当は主人の確定申告だったのですが「一昨年の12月31日で定年退職しました。昨年は失業保険を 頂きました。」と言いましたら 「ご主人の申告は失業保険だけだったらいりません
との事でした。それで「私の申告をしましょう。」となり結局88万円の収入では税金はかからないという事でした。
そしたら 職員の方が「子どもさんの扶養に はいる事もできますよ。」という事でした。

主人に申しましたら「子どもの世話にはならない」と言います。
世帯主は主人なのですが、主人は扶養に入らないと 言っても私一人が扶養に入る事が出来るのでしょうか?

保険は国民健康保険です。

お尋ねいたします。
世話になるわけではなく、子供の税金を安くしてあげるだけなんだから
片意地はる必要ないんですけどね。

ご主人の確定申告していないのであれば、ご主人があなたを配偶者控除として
申告していないので、可能です。

尚、子供の社会保険の扶養にもなれるかもですね。
これは、税とはまったく別な手続です。
四年間勤めた会社を退職し、専門学校へ進学します。その場合、失業保険はもらえないのですか?もらえない場合、払ってきた雇用保険は無駄になるのですか?
もらえる場合、手続きはどこでしますか?
とても無知なので、回答よろしくお願いします。
失業保険は、失業して就職活動中の人にしか支給されなかったと思います。
進学する人は、進路が決まっているじゃないですか。
失業保険 会社都合と自己都合。
どう違うのですか?

2年間で年間合算して1年以上とか?まったく解りません、詳しい方回答ください。
まず、受給資格を得るまでの雇用保険保保険者期間ですが、自己都合退職の場合は過去2年間で12ヶ月以上必要ですが、会社都合の場合は過去1年間に6ヶ月以上あればいいです。

それから違うのは失業給付の支給日数が違います。雇用保険被保険者期間と年零によって違います。
自己都合退職の場合は年零に関係なく10年未満は90日、10年~20年未満は120日、20年以上は150日です。
それに対して会社都合退職の場合は年齢と期間によって違いがあります。
1年未満は90日、1年~5年未満は30歳未満~45歳は90日、45歳~60歳未満180日、以下省略
5年以上10年未満は30歳未満120日、30歳以上45歳未満180日、45歳~60歳未満240日、以下省略
10年以上20年未満は30歳~35歳未満210日、35歳~45歳未満240日、45歳~60歳未満270日、以下省略
このように会社都合の方がかなり多く優遇されています。
それから、受給までの時期も会社都合の場合は申請から1ヶ月くらいで受給できますが、自己都合の場合は3ヶ月半~4ヶ月くらいかかります。
もう一つ会社都合の特典は国民健康保険の減免措置があることです。(全年度所得の3分の1で計算される)
ただし、これは24年3月31日までに退職した人が対象です。
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