傷病手当金と失業保険について
いま一か月の休職中なのですが、
傷病手当金手続きをして(まだしていません)
まだ働けそうもないので6月半ばまで休んで後半出勤して
6月いっぱいで退職予定です。
いまの仕事は忙しすぎて鬱、不眠状態になったので辞めたいのですが
次にパートでもいいから働く意欲はあります。
傷病手当金と失業保険両方貰えるのでしょうか?
まだ6月退職だと11か月しか働いていないので普通貰えないと思いますが
病気で辞めるので7か月以上勤務していれば貰えると聞きました
>傷病手当金と失業保険両方貰えるのでしょうか?

傷病手当金と失業手当は両方同時に受給することは出来ません。傷病手当金をまず受給し、傷病手当金の受給が終了すれば、失業手当を受給します。そのため、退職後、ハローワークで「受給期間延長申請」を行います。

ところで、質問者様の場合は、健康保険の被保険者期間が退職時に継続して1年以上ないため、退職後は、継続給付として、傷病手当金を受給することができませんので、退職後は失業手当のみ受給することとなります。

>病気で辞めるので7か月以上勤務していれば貰えると聞きました。

病気で退職する場合は、離職前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6か月以上あれば、失業手当を受給することは可能です。
失業保険と公共の職業訓練校についての質問です


私は19歳で会社員をしています。

来年の4月から2年制の職業訓練校に通おうと思っているのですが


3月いっぱいで退職して4月からすぐに通うとなると失業保険ってすぐに出ないのですかね?

失業保険が出ても3ヶ月間だけだったり、もしくは失業保険目的で学校に入校したと思われて出ないなんてことはないですか?

それから雇用保険受給資格者=会社を退職した人なのですか?

長々とすいません
ではよろしくお願いします!
2年間の公共職業訓練でも、訓練延長給付対象になることはあり得ますよ。

雇用保険受給資格のある方が、ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練を受講しますと、当初の失業給付受給期間にかかわらず訓練修了まで延長して失業給付が支給されます。これを訓練延長給付と言います。

また、自己都合退職の場合、給付申請手続きそして7日間の待期期間の後、3カ月の受給制限期間がありすぐには失業給付を受給開始できないのですが、公共職業訓練を受講開始しますとこの受給制限が解除され、すぐに受給を開始できるという特典があります。

ですから、ポイントは受講指示が得られるかどうかそして入校選考試験に合格出来るかどうかということになります。この2つさえクリアして、さらに出席率80%以上を保てば、給付は訓練修了まで出ます。

普通課程や2年間の訓練では受講指示が出ないかどうかと言いますと、雇用保険法上ではそうした制約はありません。そもそも普通課程や短期課程というのは、期間が目安になってはいますがそれが要件すべてではなく、レベルの高低を意味する違いです。2年間の短期課程訓練というものも現に存在します。

ということで、2年間の職業訓練に訓練延長給付を認めて受講指示を出すかどうかは公共職業安定所長の裁量の範疇なのです。もっとも実質は、都道府県ごと設置されている「労働局」というハローワークの総元締め機関がこれをそれぞれ独自に決めていますので、お住まいの地域によって2年間訓練は全てだめというところと、2年間の訓練でも訓練延長給付を認めるところと両方あるということです。

このあたりは、最寄りのハローワークにお聞きになればすぐにわかります。

最後に注意点を2つ。

3月末で退職、4月から即訓練開始というスケジュールは厳しいですね。在職中でも離職予定であれば訓練受講申し込みはできますが、離職票提出のタイミングがこれも地域によって異なりますので、質問者さんの想定スケジュールが不可能な場合もあり得ます。これも最寄りのハローワークに事前によくご確認ください。

また、2年間の職業訓練には、「専門課程」というさらにレベルが上の訓練もあります。職業能力開発短期大学校(名称は産業技術短期大学校などいろいろ)とか職業能力開発大学校などがそうでうね。これらは新規学卒者を対象とした訓練ですので、どこの地域でもこの訓練は訓練延長給付の受給対象になりませんからご留意ください。

以上、ご参考になれば幸いです。
早期再就職手当てを貰った後の1年以内に離職する場合について質問です。
わたしの退職理由は妊娠によるものなもで、失業保険の受給の期間延長を申請し出産した後、給付制限がない状態で失業保険を受けれると聞きました。
ただ妊娠による自己都合退職に必要な6ヶ月以上の雇用保険には加入はしていますが、再就職手当てを受給した後1年未満での離職です。そうなると早期再就職手当てを返金したり、出産後の失業保険の受給資格が得られないといったことはありますか?どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
平成19年10月1日付からの自己都合退職者は、12か月以上の雇用保険加入期間が必要となってます。
会社都合は6カ月以上ですが・・・。
したがって、前職退職してから1年場働いていないので失業手当は貰えないでしょうね。

再就職手当・給付に関しては、1年以内に退職しても影響なし。
失業保険の給付についての質問
1年ほど派遣社員としてフルタイムで働いていた仕事先で、9月いっぱいで契約終了と言われました。
理由は人員削減、とのこと。
雇用保険や厚生年金等も納めていました。

で、質問なのですが・・・

①人員削減で契約更新なし、と言われて辞めることになったわけですが、これって「会社都合」ということになりますか?

②派遣会社からは全然やりたくない仕事を、10月からこちらでいかがでしょう?といった感じで紹介されていますが、これを断って も「会社都合」ということで失業保険はおりますか?それとも「自己都合」ということになるのでしょうか?

③ただ、ここ1ヶ月ほど体調を崩しがちだったので、家族は少し休んでから仕事を探したほうがいいんじゃない?と言っています。
私自身も9月いっぱいで退職した後は少し休んでから仕事探しを始めようかとも思っています。
こういう理由で派遣会社からのお仕事を断ったら、「自己都合」ということになるのでしょうか?

失業保険というものをもらったこともなく、こういったことを知る機会がなかったもので、どなたか教えていただけないでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。
1.あなたは派遣元の従業員です。労働契約は派遣元と結んでいます。
派遣労働者は、ある派遣先での就労が終了したら、次の派遣先の紹介を受けて就労するものです。当然、労働契約は継続します。

次の派遣先が決まらないときに初めて労働契約が終了(離職)したことになります。
あなたは、まだ「辞めることになっ」ていません。

2.3.「会社都合」「自己都合」の二種に区分されるという認識自体が間違いなんですが……。

「労働者が派遣就労の指示を拒否した」場合には、さらにねその理由により区分されます。
離職理由が「体力不足」「傷病」によるものなら、特定理由離職者です。……が、それを裏付ける診断書が出せるでしょうか?


〉10月にもらう給料から引かれる分でちょうど6ヶ月になります
そういう計算ではありません。
離職日から1ヶ月ずつさかのぼった1区切りのうち、賃金支払日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
失業手当受給中の就労の申告(失業認定申告書)について質問です。
◇ただいま、失業保険受給中(H23年7月10日期間満了)です。
◇在宅の仕事を5月半ばから始めようと思っています。
◇就職ではなく、業務委託契約を交わしての自営あつかいになります。
◇現在、基金訓練の講座に通っているため、働くのは土日のみ。
◇1日に働く時間は2~4時間程度。
◇時間給ではなく出来高払いで報酬が発生します。
◇5月に働いた分の報酬は6月5日に請求し、7月25日に支払われる予定。
◇受給期間満了日が7月10日なので、受給期間終了後に報酬を手にする事になります。
この場合、ハローワークへの申告はどうすればよいのでしょうか?

○月○日より 自営業開始・・・とだけ申告すればよいのでしょうか?

生活が困窮しているので、減額や繰越されることなく全額支給で満了日まで失業手当をいただきたいところなのですが、
不正受給になってしまうとイケないので、アドバイスを宜しくお願いいたします。
受給途中からの、業務委託契約、いわゆる自営ですね、この場合は、就職する意思があるならば、失業認定申告書により、認定日に報告するのみです、自営もバイトも内職でも同様で2~4時間未満、週4日未満でしたら、問題ありません。

問題があるのは、申請時です、受給資格決定日に自営が決まってる方は、受給資格を得ませんが、受給中の短時間の自営は上記の通りです。
失業保険について調べていてよくみるのが各地域のハローワークによるということ。
なんで全国統一していないんでしょう。
なにか意味があるんですか?
違いについてですが、就職活動についてどこまでを認めるかで各はローワークで違いがあるようです。
主な理由としては地域によって仕事の量に大きく格差があることではないかと思います。
受給中のアルバイトなど、就業した場合の判断基準はどこも同じだと思います。
関連する情報

一覧

ホーム