失業保険受給中のアルバイトに関して質問です。
来月より受給が始まるのですが、週2日でアルバイトで知り合いのところを
手伝えることになりました。
通っているハローワークでは週二日20時間以内なら申告すれば
問題ないと確認を以前とったのですが、
アルバイト先の方より、当方の名前を国に申請する際
載せて問題ないのか?との質問を受けました。
国に申請する名簿に載るということは=就職と
みなされて受給がされなくなってしまうものなのでしょうか?
また雇用形態としては日雇いでは会社として困るとも
言われてしまいました。
この場合週二日だとしても駄目なんでしょうか?

分かりにくい文章で申し訳ありません。
どなたかお力添え頂けますと助かります。
宜しくお願いします。
国に申請するとはどんな仕事でどこ宛に申請するのか分かりませんが、受給中のアルバイトの規制は以下の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

あなたのアルバイトは週20時間未満で1日4時間以上と言うことだろうと思います。
そうすると①が適用になります。
「補足」
要は、アルバイト先との間で週20時間未満という取り決め(契約書があればなおいい)があれば就職にはなりません。
その申請とかは関係ありません。
失業保険の金額について…以前聞いたんですが少し間違って聞いてしまったのでまたわかる方教えてください!

約2年働いた会社を今月の20日でやめます。

やめる半年前給料合計は約69万です。
いくらもらえるか計算できる方教えて下さい!
あと最短でいつから失業保険をもらえるのでしょうか?
前回の回答を拝見しましたが、1万円しか差がないのでおおよそ前回と同じ金額くらいになります。
7日間の待期期間+3か月の給付制限(自己都合の場合)のあとになりますので3か月半くらいあとになります。
失業保険について質問です。
11月1日に再就職するのですが、今から少しバイトをしようかと思っています。どのくらいの期間、労働時間、賃金であれば失業保険の減額(再就職手当の減額)に支障がないか教えて下さい。
①第1回認定日が9月26日でした。2回目が10月24日。
②会社都合で7月31日に退職。
③年齢は36歳。
④求職申し込み年月日 9月5日
⑤離職時賃金日額 7,129円
⑥基本手当日額 4,953円
⑦所定給付日数 240日
ここからのアルバイトは、「11月1日以降も辞めずに続ける」確約をなさることがない限り、新たな雇用保険に入り直す要件に沿いませんから、失業給付の中断とかいうことは全然なく推移します。

日々の減額ということでは、1日の日当が1,296円を下回ると就労当日の基本手当が減額される一方、1,296円を超えればその日の支給は先送りの形になって丸々温存の形になります。

このルールを利用するなら、「バイトする以上は1,296円の日当を下回らないこと」に留意されておくと、その働いた日分も再就職手当の額に反映されることにはなります・・・

※実際問題として、10月いっぱいで確実に辞められる短期バイトは簡単に見つからないと思いますので、もし質問者さんが何かネタをお持ちなら、それはそれでラッキーと申し上げるまでです。ただし、「再就職先でのバイト」は先行入社とみなされる可能性大で、再就職手当申請上の時期が変わってくる場合もありますのでご注意を・・・

…ご健闘を★
退職後の確定申告について教えてください。
19年の6月に退職し、再就職はしていません。夫の扶養にいまはいっています。
確定申告はどうしたらいいのでしょうか?
退職後は失業保険をもらっていました。
再就職はしていません。
退職金の源泉徴収票には税額が0円になっています。

今手元には厳選徴収票は退職金のものしかありません。


私が用意しなくてはならないもの

しなくてはいけないけど

なんでもいいので教えてください
〉夫の扶養にいまはいっています。
健保の“扶養”と、税金の“扶養”は別のことです。
税金では、「質問者が夫の扶養に入る」という制度はありません。
ご主人にとってあなたが「控除対象配偶者」かどうかは、ご主人の税額計算に関係することで、あなた自身にはまったく関係ないのです。
※「私は夫の“扶養”だから、私には税金がかからない」とか、「――私の収入にかかる税は夫が払う」ということはありません。

〉確定申告はどうしたらいいのでしょうか?
……通常通りしてください、としかいいようがないんですけど?

〉今手元には厳選徴収票は退職金のものしかありません。
給与所得の源泉徴収票が必須です。もらってください。

〉私が用意しなくてはならないもの
ハンコと、国民年金の控除証明書と、毎年の年末調整のときに出していた保険料の控除証明書と、還付金を振り込んでもらう口座が分かるものです。
※振り込みの代わりに、為替のようなものを送ってもらい、郵便局で受けることもできますが。

国税庁のサイトに手引きがあるんだから見たら?

申告書の作成コーナーもありますよ。
失業保険ってどのくらいの額をどのくらいしたらもらえるんですか?
今月で自己都合で仕事を辞めました。
平成20年4月から平成22年3月末まで2年働きました。
今から申請とかいってどのくらいでもらえ、今までの給料の何割くらいまらえるものなんでしょうか?
離職した日の直前6ヶ月間に支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)の約50~80%(60~64歳の方は45~80%)が基本手当日額となります。賃金の低い人ほど高い率になっています。
算出した賃金日額が4060円未満なら80%(ただし下限は1648円)、
11750円を超える場合なら50%(ただし上限は30歳未満が6330円、30~45歳未満は7030円、45~60歳未満は7730円)、
4060~11750円の計算式(60歳未満)は以下のとおりです。
基本手当日額=((-3×賃金日額×賃金日額)+(賃金日額×73700))÷76900

あなたの場合、自己都合なので申請日から3ヶ月と7日が過ぎてからの支給になります。
支給額は基本手当日額×90日となります。(45歳未満の場合)

何もしないでもらえるわけではなく、28日毎の認定日にハローワークに活動報告書を提出することと、その28日の間に最低2回の求職活動をしなければなりません。
これが満たされないと認定不可となり、支給されません。
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