義理の妹がリストラされました。リストラされたから失業保険一年支給されると言ってますが、失業保険は3ヵ月だったと思うのですが?どうなんでしょうか?
年齢と働いていた期間によって変わります。

特定受給資格者で、
20年以上の被保険者期間があって、45歳以上なら、
330日の給付期間(約1年?)の間は給付されますね。

ただ、「1年支給される」と言われていたのであれば、
なにか勘違いされていそうな気がします。
先ほど、失業認定日までの活動で、2回とも検索システムの利用の場合、地域によっては失業保険がでる場合、出ない場合があるとありましたが、
名古屋はどうでしょうか?
ご存知の方、よろしくお願いします。
名古屋の実情は分かりませんが、

広島のハローワークの場合、検索システムの利用1回で「求職活動実績1回分」としてカウントしてもらえてました。
検索した後、雇用保険受給資格者証に証明のスタンプを押してもらい帰っていました。
これを、次の認定日までの間に2回やって、失業認定してもらってました。

失業保険受給期間中は、これで4週間分の生活費には困らなかったのですが、
受給が終了した今は、自宅からハローワークが近い事もあり、検索システムで、フレッシュ求人を検索する毎日。
しかし、年末と言う事もあり、新しい求人も少なく、面接受けても、受けた端から、履歴書を送り返されてくるのが、現実です。

今考えると、受給期間中は、いかに求職活動実績をつくり、失業認定してもらうか?
受給が終了して、初めて本気で仕事を探す。
こうさせるハローワークのシステム自体に問題があるのかも?

ご質問の回答から大きくそれてしまい、申しわけございません。
雇用保険・再就職手当について詳しい方にお伺いいたします。
下記のような場合、再就職手当の受給資格がありますでしょうか?
①1月の末に自己都合により会社を退職し、2月1日にハローワークで失業保険の手続を行う。
②7日後に待期期間が終了したため、1か月契約の日雇いの派遣アルバイトで週30時間程度のペースで仕事をする。
③2月20日に、ハローワークの斡旋により、就職先が決定し、1年以上の雇用も確定したため、3月末ごろ再就職手当の申請を行う。

※特にわからない点は、受給制限中のアルバイトです。
派遣アルバイトは、1か月単位の契約のみです。
ハローワークからは、待期期間終了後も、週20時間以内の労働までは、許可されています。
ただし、失業保険よりも、再就職手当がもらえるかどうかの問題のため、週30時間の労働を行うと仮定しました。
また、就業手当の申請はせず、失業保険の受給資格も停止した場合、職業の斡旋相談や、再就職手当の申請もできなくなってしまいますか?
ご回答宜しくお願いいたします。
給付制限中のアルバイトの規定は、各都道府県の労働局により差異があります。

本来、雇用保険法では給付制限期間のアルバイト規制はありません、但し、7日以上の契約、週4日以上の就業、週20時間以上の労働は、継続就業となり、就職の扱いになります。

よって、この契約の場合就職ですから、一旦、安定所に就職の報告をします、安定所の紹介ならば、就業手当に該当しますが、就業手当は、上限1761円と低額な手当で、1日分、受給すれば、所定給付日数も1日減ります。

よって、就業手当申請はしないこと。

②③はリンクしており、就職していながら、安定所紹介で本来の就職内定を得ることは難しい筈ですが、内定を貰った時点で、退職し、退職を証明する、安定所所定様式の退職証明を提出、就職日の1日前に、採用証明書(就職届)を提出すれば、再就職手当の対象です。

受給資格者以外でも、相談には応じます、ましてや、受給資格者なら当然、相談には応じます、再就職手当に全く影響しません。
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