自賠責・任意保険の休業補償額はどの様に算定されますか?
以下の様な場合の休業補償はどの様に算定されるのでしょうか?

①昨年5月にA社早期退職(59歳)。1月より5月までの所得は約200万円。(平成21年源泉徴徴収票より)
②昨年6月より11月まで失業保険金を受給。
③本年6月B社に採用となり6月21日付にて勤務開始。(月額24万円:月給制)
④本年6月27日(日)、実母介護の為車を運転し横断歩道前で停止したところ、後方より車が追突。救急車で医療機関に運ばれ、現在、治療中(休業中)。

☆補償される日額算定額は?
☆保険会社に申請する書類は添付書類も含め、どんな書類が何種類あるのでしょうか?
直近3ヶ月前の所得証明書および休業証明書を求められます。
これは雇用先から発行してもらうよう依頼するのが通常です。
それで、一日当たりの報酬額を算出し休業した日数で掛算したのが答えになります。

ただ、この場合3ヶ月間は不可能なので、事情を相手保険会社に伝えて指示を仰ぐ方がいいでしょう。
年齢に応じた平均所得で応じてくれれば最高の回答だと思います。
失業保険について
ハローワークの紹介で明日面接に行きます。
正社員以外・アルバイトの募集で、雇用期間が随時~3月31日までとなっています。

現在私は自己都合で退職したため、給付制限が4月半ばまであり、その間アルバイトでもと思ったのです。(待機期間は終わっています)

明日面接に行くところはちょうど期間も2か月程、労働時間も8:30~17:00までとちょうど良いものなのですが、加入保険等の欄に、雇用保険、とあります。

もしこの会社で雇用保険に入ってしまうと、今申請している失業保険が貰えなくなるのではと不安になってきました。

4月からは職業訓練校に行こうと応募もして、それまでの間バイトでもしたい、と言ってハローワークの同じ職員の方に気になる求人を見せて明日面接なのですが。。。
はっきりと大丈夫ですよね?と確認しなかったのでものすごく不安です。

つめが甘くて申し訳ないですが、詳しい方いらっしゃいましたら回答お願いします。
給付制限期間内のバイトは特に受給には影響しません。
退職したらすぐ、給付制限内に離職票と受給資格者証を持って安定所へ再離職手続きに行けば受給には影響しないはずです。
訓練も試験と面接に行くことができ、もし合格した場合は訓練が始まるまでに再離職手続きをしておけば大丈夫であったと記憶しています。

ただ、問題が1つあります。
会社は雇用保険をかけてくれるのですよね。
通常の再離職手続きをする場合は離職票を貰った後再離職手続きに行くことで特に問題ないのですが、訓練を希望しているとなると、再離職手続きがスムーズにいくかどうかが疑問です。
通常、離職票を発行するまで平均1週間~10日程度は見る必要があります。
会社によっては退職した翌日にはすぐ発行してくれるところもありますが、時間がかかる会社が多いのが現状です。
まして4月初旬は年度初めです。安定所の離職票を発行する窓口はどこもとても混みあいます。
数時間待ちはざらです。会社の人も暇ではないですから安定所にすぐ手続きに行ってくれるかどうかが疑問なのです。
たとえどんなにお願いしていたとしても、この時期だけは何とも言えません・・

ですが、あなたは離職票がなければ(少なくとも喪失の確認ができなければ)再離職手続きはできません。
離職票を会社が発行してくれるのを待っている間に訓練が始まる可能性があります。
訓練を諦めるか、雇用保険のないバイト先を探す(この会社を諦めるか)どちらか一方になる気がします。

因みに、仕事相談の窓口の職員さんに雇用保険受給関係のことを聞くのはやめましょう。
担当が違いますから聞いてもはっきりした答はくれませんよ。
ちゃんと雇用保険の窓口の担当の方に聞いてくださいね。
それこそ、ツメが甘いというお話になってしまいます。

ご参考になさってください。
現在鬱で休職中で今月末で一年になります。会社の規定が休職期間は一年までという事になっており、退職の方向で話が進んでいます。
会社に聞いた所、自己都合での退職になるそうです。
鬱になったきっかけはもともと不眠症を抱えていたのもありますが、会社の上司からのパワハラ?(自分が仕事ができなかったせいもありますが)、性格の不一致によるものです。上司は自分のせいとは全く気付いていませんが。
調子が良くなったら再雇用という手もあると言われており、このまま穏便に辞めようかと思うのですが会社都合での退社も可能なのでしょうか?
現在は傷病手当金を受給中です。一年半もらい終わったら、失業保険はすぐもらえるのでしょうか?自己都合による退社なので3ヶ月間は待機になりますか?
教えてくださると助かります。
宜しくお願い致します。
今の体調はどうですか?欝は一時的に、治ります。しかし、元の会社に戻ればPTSDのような症状が出てきます

休んでた分、自分のポジションに誰かがいます。欝気味のあなたには、会社も難しい仕事は、振れません。使えない人間になってますよ

社会は厳しいです。自然と退職へ向かっていくと思います。厳しい言い方で申し訳ない

会社を辞めてから生活が出来る方法は、障害年金です 会社員であれば 会社で加入していると思うので、とりあえず確保できそうですね

そして、わずかな、賃金でもいいので、作業所に通所してください。その前に精神ディケアーや復職へ向けてのリハビリもしてください

失業保険のことも大切ですが 障害年金がもらえるか、調べてみてください

深く考えないで 分からないことがたくさんあると思うので、市の福祉課などで相談してみるといいでしょう。


恥ずかしいと 思いますが 障害者手帳を更新してください

会社で障害者雇用などがあれば そちらへ移動することもできます

今後あなたが生きるパスポートになりますから

不安が多い中 乱文で申し訳ありませんが 参考にしてください
契約社員の契約期間中の退社について。

もう1つ聞きたい事があるので再度、質問させて頂きます。


会社より
「自己都合で退社して欲しい。」

と退社勧奨を受けていました。

「自分から退社の意志はないので、退社勧奨での退社であれば合意する」
と伝えましたが、その後

「退社勧奨での退社は認められない」
との返答が会社よりあった為、
「では、解雇手続きでも結構です。」
と伝えた所、本日1月末の契約期間満了まで出社停止の話が来ました。

給料は6割支給、在籍している事にしてるので社会保険、厚生年金、雇用保険、所得税は引かれるとの事で、1月末の退社理由は「契約期間満了」になるとの事でした。


会社から提示されたこの条件が良心的な条件なんでしょうか。
こちらに何かしらの不利益があるのでしょうか。


この条件を受けた場合、1月末までの半年間の給与を180で割ると4400円程になるんですが、失業保険の基本給付金はいくらになるんでしょうか?


全く無知で申し訳ないのですが、詳しい方教えて下さい。
お願いします。
>こちらに何かしらの不利益があるのでしょうか。
被保険者期間は1年以上ありますか?
無いなら支給対象になりませんが・・・

=補足=
今の会社で5年ですね。
しかし、労働契約更新が3年以上ある場合、契約期間満了でも、雇止め通知無しで労働者からの退職申し出になれば
給付制限が付きます。
離職票が届いたら、退職理由の欄をしっかり確認した方が良さそうですね。
失業保険。

自己都合退社の場合は 失業手当が貰えるのは約4か月後からとありますが 貰うまでの4ヶ月間は無収入という事ですよね?

そして 大抵の人は 4ヶ月もあれば仕事が決まり 失業保険
は貰えないので掛け捨てと言われるのですか?

また 仕事は決まると思うが 決まらなかったのために ハローワークに一応 申請を出すってのが普通ですか?
まさにその通りですよね。3ヶ月間以上無職でいないと、払い続けた失業保険の意味が無いというか・・3ヶ月以上仕事が決まらなくて死にそうになったら初めて助けてくれるって感じです。悔しいので私は失業保険もらい終わってから就職しました。もらえるものはもらわないとね・・本当はダメですがまわりは、バイトしながらもらってたり、今失業保険でてるんでって言って正規雇用を給付終了後まで伸ばしてもらったりしてるひともいましたけどね・・
雇用保険について質問です。去年の11月1日から勤務してますが、妊娠していることがわかり、4月の末に退職しようと思っています。
半年、勤務してますが、ギリギリでも失業保険は受給できますか?5月1日まで勤務しないと受給できないかも?と言う知り合いもいます。来週には、上司に辞表を出したいと思うので、何方か教えてください。
宜しく御願いします。
11月1日勤務が始まって、4月の末での退職であり、11月1日から雇用保険に加入していれば、妊娠・出産・育児を理由にしての退職ですから、特定理由離職者としての受給要件は、

①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。

①又は②のどちらかを満たせばいいことになるので受給できると思います。まあ①の条件を満たしていれば、一般受給資格者としての受給も可能ですが。

また、現職の被保険者期間だけでは足りないとしても、以前に雇用保険の被保険者であったことがあり、その資格を喪失した日から、再び資格を得た日までの間が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしていなければ、受給要件の被保険者期間として通算できます。失業給付を受給したかどうかに関係なく、受給申請していると通算されません。

ただし、妊娠・出産・育児を理由に特定理由離職者となるためには、就労できない状態が継続して30日になった日から1か月以内に受給期間延長手続きを行う必要があります。受給期間延長手続きをしなければ、妊娠・出産・育児を理由に離職した場合は特定理由離職者には該当しません。

受給期間延長手続きをして、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間が免除されず、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。

延長の最大期間は3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。ただ、労基法で出産予定日が6週間以内にある期間と、出産後8週間は就労指せてはいけないことになっています。6週間を過ぎた後、本人が就労することを申し出て、医師が許可した場合はその限りではありません。雇用保険もこれに倣うので、産後も最低6週間は延長を終了することはできません。ただ、これについては受給期間延長手続きをする際に聞いておいた方がいいかもしれません。6週間経って、延長を終了しようと診断書を書いてもらって手続きしに行ったら、「産後8週間はダメです」とか言われたら、診断書が無駄になっちゃいますから。まあ、聞くのは延長を終了するときでもいいですけど。

まずは、ご自分の雇用保険の加入状況を確認してください。雇用保険の加入状況はハローワークに出向いて、申請をすると回答書により分かります。さすがに個人情報ですから、本人確認ができない電話で問い合わせても教えてはもらえません。

あるいは、雇用保険被保険者証の資格取得日が11月1日になっていれば、4月末での退職でも、賃金の支払いが11日以上なかった月がなければ、条件は満たしていますから問題ないと思います。雇用保険被保険者証を会社が預かっている形であれば総務か人事にでも言って見せてもらいましょう。

受給期間延長手続きは受給申請とは違いますから、手続きに行く前にハローワークで必要な書類などを確認してください。

ハローワークは場所、窓口、担当職員で見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるという摩訶不思議なところなので。受給申請するわけではないので、写真と失業給付の入金口座に指定する金融機関の通帳は必要ないですが。母子手帳でいいのか、診断書を出せと言われるのかの違いくらいだとは思いますが。
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