失業保険を受けていて二回目の認定日を勘違いしていて行き忘れてしまいました。今日電話しようとしたら休みなので月曜にまた行きたいと思っているのですが、この前回認定日から今日までの給付金は繰り越しでしょうか
または完全に消滅するのでしょうか?調べてもそこの所が詳しく載ってないので詳しい方宜しくお願いします。
もし駄目だった場合知人の会社や医者に協力してもらい証明書を作ってもらって認定日をずらす事はできますか?
(認定日に電話せず土日挟むので4日ほど遅れる事になります)
または完全に消滅するのでしょうか?調べてもそこの所が詳しく載ってないので詳しい方宜しくお願いします。
もし駄目だった場合知人の会社や医者に協力してもらい証明書を作ってもらって認定日をずらす事はできますか?
(認定日に電話せず土日挟むので4日ほど遅れる事になります)
繰越です。消えません
前に行った日(認定日)から、今後行く日の前日までが失業していた日と認定されないということです。
事後に認定日をずらすことはできないです
「知人の会社や医者に協力してもらい証明書を作ってもらって」
犯罪です。
たかが認定日のために犯罪を犯す理由がありません
ただし、認定日飛ばしをすると、心証もよくないですし
その後の職業訓練とか、あとは個別延長に影響することはありえますが
その場合は仕方ないですね。
前に行った日(認定日)から、今後行く日の前日までが失業していた日と認定されないということです。
事後に認定日をずらすことはできないです
「知人の会社や医者に協力してもらい証明書を作ってもらって」
犯罪です。
たかが認定日のために犯罪を犯す理由がありません
ただし、認定日飛ばしをすると、心証もよくないですし
その後の職業訓練とか、あとは個別延長に影響することはありえますが
その場合は仕方ないですね。
失業保険と傷病手当
H24.2/9から適応障害で仕事を休職しています。主治医の診断で、期間が延長になり5/31までの診断が出ましたが、診断書を持って会社に行ったところ、「一度仕事から離れて、治療に専念してもらって、治ったらまた仕事に挑戦してもらいたい」との会社からの意向で、それに私が応じて、3/31で退職することになりました。
それまでの月給は会社側が支給していてくれました。
病院で聞いたのですが、病気で休んでいてそのまま退職した場合は、傷病手当が1年半支給してもらえるので、そのまま保険証は使用できるようなのですが、その手続きの方法がわからないのです。
それと、傷病手当が支給されると失業保険は支給されませんか?
どちらか一方しか支給されないとしたら、どちらの方がいいのでしょうか?
母子家庭で、私の収入がないと暮らしていけなくなってしまうので、不安で仕方ありません。
どなたかお分かりになる方、お知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
H24.2/9から適応障害で仕事を休職しています。主治医の診断で、期間が延長になり5/31までの診断が出ましたが、診断書を持って会社に行ったところ、「一度仕事から離れて、治療に専念してもらって、治ったらまた仕事に挑戦してもらいたい」との会社からの意向で、それに私が応じて、3/31で退職することになりました。
それまでの月給は会社側が支給していてくれました。
病院で聞いたのですが、病気で休んでいてそのまま退職した場合は、傷病手当が1年半支給してもらえるので、そのまま保険証は使用できるようなのですが、その手続きの方法がわからないのです。
それと、傷病手当が支給されると失業保険は支給されませんか?
どちらか一方しか支給されないとしたら、どちらの方がいいのでしょうか?
母子家庭で、私の収入がないと暮らしていけなくなってしまうので、不安で仕方ありません。
どなたかお分かりになる方、お知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
病気等で退職後傷病手当金を申請できるのは次の1~3まですべての条件が揃ったときです。あなたが3/31から遡り連続して3日以上休んでいれば申請出来ます。ただし健康保険の任意継続が必要になりますので会社負担分も合わせ今までの2倍の保険料を支払わなければなりません。任意継続被保険者となる手続きは、退職後20日以内に自分の住所を管轄する健康保険協会又は自分が加入していた健康保険組合でします。
1.退職日までに、1年以上継続して被保険者であること。(任意継続加入期間を除く)
2.退職時に傷病手当金を受けている場合、または、受ける要件(連続して3日以上休んで4日目から受給)を満たしている場合で、引き続き継続して、同一の病気やケガ(関連するものを含む)で労務不能の状態にあること。
3.失業保険を受けていないこと
(併給不可。失業保険は働くことができる方に対する給付です。)
【傷病手当金の受給手続の流れ】
①会社の総務担当者又は保険者(協会けんぽの都道府県支部または健康保険組合)から、「健康保険傷病手当金支給申請書」(以下「申請書」と省略)の用紙を入手します。協会けんぽまたは健康保険組合でホームページを立ち上げている場合は、そのサイトからダウンロードすることも可能です。
②「申請期間」は、「平成○年○月○日(傷病により労務不能状態が開始した日)~平成○年○月○日(通常は、申請期間の初日から1か月後の日を記入しますが、必ずしも1か月後の日である必要はありません)」とします。第2回目以降の申請期間の初日は、第1回目の申請期間の末日の翌日から1か月(必ずしも1か月である必要はありません)後の日とします。以下、同様です。
③医師に「療養担当者が意見を記入する欄」を記入してもらいます(費用は300円)。この医師への記入依頼は、「申請期間」の末日以降となります。
④「被保険者本人記入欄」を本人が記入します。
⑤会社に送付します。会社は、「事業主が証明する欄」を記入します。
⑥会社は、記入済みの「申請書」を保険者(会社を管轄する協会けんぽの都道府県支部又は健康保険組合)に必要添付書類(賃金台帳、出勤簿又はタイムカードの写し)を添えて提出(郵送)します。
⑦保険者で審査が行われ、傷病手当金の支給・不支給が決定されます。
⑧傷病手当金請求者に、支給決定の場合は、「支給決定通知書、振込金額」が通知されます。不支給決定の場合は、「不支給決定通知書」が送付されます。
⑨支給決定者の場合は、上記通知書と同時か、1~2日後に指定口座に傷病手当金が振り込まれます。
退職後の申請の場合は、上記⑤及び⑥が不要です。すなわち、「申請書」用紙を入手し、医師に「療養担当者が意見を記入する欄」を記入してもらい、「被保険者本人記入欄」を本人が記入し、本人が直接、保険者(会社を管轄する協会けんぽの都道府県支部または健康保険組合)へ「申請書」を提出(郵送)します。
それから傷病手当が支給されると失業保険は支給されませんか?ですが下記のように働ける状態でない場合は失業保険は申請出来ません。
会社を退職し、傷病手当金を継続給付している場合は、失業保険をもらうことはできません。
失業保険とは、働く意思、能力があるにもかかららず職業につくことができない状態の場合、もらえるお金ですので、傷病手当金をもらっている状態ではこの要件に当てはまらないからです。
1.退職日までに、1年以上継続して被保険者であること。(任意継続加入期間を除く)
2.退職時に傷病手当金を受けている場合、または、受ける要件(連続して3日以上休んで4日目から受給)を満たしている場合で、引き続き継続して、同一の病気やケガ(関連するものを含む)で労務不能の状態にあること。
3.失業保険を受けていないこと
(併給不可。失業保険は働くことができる方に対する給付です。)
【傷病手当金の受給手続の流れ】
①会社の総務担当者又は保険者(協会けんぽの都道府県支部または健康保険組合)から、「健康保険傷病手当金支給申請書」(以下「申請書」と省略)の用紙を入手します。協会けんぽまたは健康保険組合でホームページを立ち上げている場合は、そのサイトからダウンロードすることも可能です。
②「申請期間」は、「平成○年○月○日(傷病により労務不能状態が開始した日)~平成○年○月○日(通常は、申請期間の初日から1か月後の日を記入しますが、必ずしも1か月後の日である必要はありません)」とします。第2回目以降の申請期間の初日は、第1回目の申請期間の末日の翌日から1か月(必ずしも1か月である必要はありません)後の日とします。以下、同様です。
③医師に「療養担当者が意見を記入する欄」を記入してもらいます(費用は300円)。この医師への記入依頼は、「申請期間」の末日以降となります。
④「被保険者本人記入欄」を本人が記入します。
⑤会社に送付します。会社は、「事業主が証明する欄」を記入します。
⑥会社は、記入済みの「申請書」を保険者(会社を管轄する協会けんぽの都道府県支部又は健康保険組合)に必要添付書類(賃金台帳、出勤簿又はタイムカードの写し)を添えて提出(郵送)します。
⑦保険者で審査が行われ、傷病手当金の支給・不支給が決定されます。
⑧傷病手当金請求者に、支給決定の場合は、「支給決定通知書、振込金額」が通知されます。不支給決定の場合は、「不支給決定通知書」が送付されます。
⑨支給決定者の場合は、上記通知書と同時か、1~2日後に指定口座に傷病手当金が振り込まれます。
退職後の申請の場合は、上記⑤及び⑥が不要です。すなわち、「申請書」用紙を入手し、医師に「療養担当者が意見を記入する欄」を記入してもらい、「被保険者本人記入欄」を本人が記入し、本人が直接、保険者(会社を管轄する協会けんぽの都道府県支部または健康保険組合)へ「申請書」を提出(郵送)します。
それから傷病手当が支給されると失業保険は支給されませんか?ですが下記のように働ける状態でない場合は失業保険は申請出来ません。
会社を退職し、傷病手当金を継続給付している場合は、失業保険をもらうことはできません。
失業保険とは、働く意思、能力があるにもかかららず職業につくことができない状態の場合、もらえるお金ですので、傷病手当金をもらっている状態ではこの要件に当てはまらないからです。
失業保険の繰り越しについて
2月末で自己都合退職し、その後一ヶ月くらいで就職が決まったとして
失業保険や再就職手当てを貰わずに繰り越し扱いにしたら、
次に退職した時に繰り越した分だけ受給期間が長くなると言う事なのでしょうか?
もしそうなるなら、金額はどうなるのでしょうか?
全受給期間が再就職先の日額での受け取りになるのでしょうか?
もし退職後すぐに仕事が見つかれば、再就職手当てなど申請せずに繰り越した方が得なのかどかうか、教えて欲しいです。
質問がが分かりづらくてごめんなさい!
2月末で自己都合退職し、その後一ヶ月くらいで就職が決まったとして
失業保険や再就職手当てを貰わずに繰り越し扱いにしたら、
次に退職した時に繰り越した分だけ受給期間が長くなると言う事なのでしょうか?
もしそうなるなら、金額はどうなるのでしょうか?
全受給期間が再就職先の日額での受け取りになるのでしょうか?
もし退職後すぐに仕事が見つかれば、再就職手当てなど申請せずに繰り越した方が得なのかどかうか、教えて欲しいです。
質問がが分かりづらくてごめんなさい!
繰越制度っていうのは無かったはずです。一定期間働かないともらえないし、失業保険を受給してから再就職した場合、再び一定期間働かないと受給できなかったと思います。・・・再就職手当てに関しても、もらってももらわなくても・・・やっぱり一定以上の失業保険加入歴がないと受給資格が無いと思うので・・・申請しなければ自分が損をするだけじゃないでしょうか?金額は変わるということはありません。
要するに転職しても再び失業保険に加入して条件を満たせばいいものだと認識しております。
<補足>あくまでも「保険」なので基本的に つかわなかったから次回倍額保障が受けられるというものではないですよ。もらってた給料の何%かっていう計算で日給でもらったと思います。(その金額も上限があるそうなので・・・高給取りだったからといって、そのまま法外な失業保険とかがもらえるわけではないそうですよ)
要するに転職しても再び失業保険に加入して条件を満たせばいいものだと認識しております。
<補足>あくまでも「保険」なので基本的に つかわなかったから次回倍額保障が受けられるというものではないですよ。もらってた給料の何%かっていう計算で日給でもらったと思います。(その金額も上限があるそうなので・・・高給取りだったからといって、そのまま法外な失業保険とかがもらえるわけではないそうですよ)
去年一年契約の仕事を契約期間満了して退職しました。
去年の12月に失業保険の申請をして今年の3月に全て需給しました。
でも未だに仕事がきましません。
法改正で4月から失業保険の需給期間が伸びたそうですが、私の場合はあてはまらないのでしょうか?
去年の12月に失業保険の申請をして今年の3月に全て需給しました。
でも未だに仕事がきましません。
法改正で4月から失業保険の需給期間が伸びたそうですが、私の場合はあてはまらないのでしょうか?
特定理由離職者の所定給付日数が特定受給資格者と同様になるのは、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方に限ります。
ということなので、3月30日までに離職した人は当てはまらないようですね
すいません。上記に加えて、60日追加される要件は以下のとおりでした
3/31の時点で、もらいきっちゃっているとそこに追加はされないようです。確認してみてはいかがでしょうか。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
倒産や解雇などによって離職した特定受給資格者や期間の定めのある雇用契約が更新されなかったために離職した人で、次の(1)から(3)のいずれかに該当し、特に再就職が困難だと認められた場合には、基本手当の給付日数が60日分、延長されます。
(1)受給資格にかかる離職日において45歳未満の人
(2)雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する人
(3)公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実状を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた人
この措置は、平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える人から、受給資格にかかる離職日が平成24年3月31日までの人が対象になります。
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ということなので、3月30日までに離職した人は当てはまらないようですね
すいません。上記に加えて、60日追加される要件は以下のとおりでした
3/31の時点で、もらいきっちゃっているとそこに追加はされないようです。確認してみてはいかがでしょうか。
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倒産や解雇などによって離職した特定受給資格者や期間の定めのある雇用契約が更新されなかったために離職した人で、次の(1)から(3)のいずれかに該当し、特に再就職が困難だと認められた場合には、基本手当の給付日数が60日分、延長されます。
(1)受給資格にかかる離職日において45歳未満の人
(2)雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する人
(3)公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実状を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた人
この措置は、平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える人から、受給資格にかかる離職日が平成24年3月31日までの人が対象になります。
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失業保険待機中について質問です。
今月末で社員として約9年働いた会社を自己都合で退職します。
離職票を、ハローワークに持っていき7日間は、失業中であることと言うことで、働いては行
けないとなっています。
その後三ヶ月の待機期間に入ってからについてですが…
①同じ職場で年内(2ヶ月)引き継ぎのためバイトで残って欲しいと言われました。
雇用保険外でならと考えていますが、この場合失業保険は問題なく受給さらるのでしょうか?
②待機期間中は、アルバイト制限が緩いとネットで見たのですが、実際はどうなんでしょうか?
知識が少なく皆さんの知識をご教授ください。ヨロシクお願いします。
今月末で社員として約9年働いた会社を自己都合で退職します。
離職票を、ハローワークに持っていき7日間は、失業中であることと言うことで、働いては行
けないとなっています。
その後三ヶ月の待機期間に入ってからについてですが…
①同じ職場で年内(2ヶ月)引き継ぎのためバイトで残って欲しいと言われました。
雇用保険外でならと考えていますが、この場合失業保険は問題なく受給さらるのでしょうか?
②待機期間中は、アルバイト制限が緩いとネットで見たのですが、実際はどうなんでしょうか?
知識が少なく皆さんの知識をご教授ください。ヨロシクお願いします。
①問題ないと思います。でもきちんと申告してくださいね。待機期間ですから大丈夫ですよ。
②は、①と同じですよね。問題ないですよ。申告はしてくださいね。 ただ支給額が減ると思いますよ。
申告書を貰ってますよね。認定日が書いてる紙です。
申告すると減額になるので、ほとんどの人は申告してないようです。違法ですけどね。
だから、税金が引かれない会社でバイトしてる人がおおいです。所得税が引かれると一発でばれますからね。
②は、①と同じですよね。問題ないですよ。申告はしてくださいね。 ただ支給額が減ると思いますよ。
申告書を貰ってますよね。認定日が書いてる紙です。
申告すると減額になるので、ほとんどの人は申告してないようです。違法ですけどね。
だから、税金が引かれない会社でバイトしてる人がおおいです。所得税が引かれると一発でばれますからね。
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