本当に困っています。。

今年5月のある日の夕方、急に夫が仕事から帰ってきて「俺には借金がある、職場の売上から金を抜いていた」と言い、解雇同然で退職しました。


去年に結婚したのですが、その時には借金は無いと言っていたのに、どういう事かと問いただすと、学生時代から220万の借金が。取り敢えず、私の今までの貯金150万と、結婚してからの貯金70万で返済をしました。

しかし、それだけではなかったのです。
会社からも借金していたようで、その額は156万…。もう2人だけではどうにも出来ず、夫の両親に50万を借り、まず頭金として会社に返し、これから約1年かけて毎月10万ずつ返していくことになりました。

現在夫はバイトをしてますが、わずかな収入しかない。失業保険は、解雇ではなく自主退職扱いなので3ヶ月は出ない。資格を取るためハローワークから学校を紹介してもらい通学中な為、その間仕事には就かない…

そんな状況でも、残り少ない貯金でなんとか生活していけるのでは、と最近は前向きに過ごしてきました。


が。返済用に置いていたお金が3万消えました。いつからかわからないのですが、今日気づきました。
夫に聞いても「知らん、触ってない」と言っています。私は几帳面なので、先2ヶ月分キッチリ分けて置いていたはず…

信じてるけど疑ってしまう、お金にこんなに苦労するとは思ってなかった、、いろんな思いが頭を巡り、泣き疲れ、気力が無くなりました。

今妊娠9ヶ月で、もうすぐ待望の赤ちゃんが生まれてくるというのに、満足に育ててあげれるのか不安でいっぱいです。

皆さんはこんな経験ありますか?
明るく過ごそうとしていた分、今日のショックが大きく、どうしたらいいのか、どなたかに相談したくなりました。

長文になり、失礼しました。
人の家庭のこと言えないけど、相当ひどいですね。
赤ちゃんが生まれるし、愛があって旦那とやっていきたいなら信じてあげて下さい。でも次に何かあったら即別れる覚悟でしたたかに準備(貯金、就職)をしていた方がいいのではないでしょうか。
あなたの貯金で返済したのは失敗だと思います。他にも貯金があるなら実家に隠しておいた方がいいですよ!
とりあえずいまは無事に出産することだけ考えて頑張ってください!!
雇用契約と給料について教えて下さい。

私は深夜営業のネイルサロンで9ヶ月働いています。
扱いは研修ですが雇用契約などはしてません。

なので雇用契約書を見たこともないし書いてません。
仕事は夜19時~翌朝5時までで1時間の残業代がでます。
しかし日給5000円で残業代が800円です。
日給を時給にすると625円です。
深夜手当がついてないし、最低賃金ももらえてません。
しかも11月いっぱいでお店が潰れます…
退職金は出なくても失業保険や今までのお給料をきっちり貰いたいので助けて下さい。
わからないことが多く困ってます。
1.19時から24時までの5時間のうち、深夜割り増しが適用されない1時間を残業としている。
2.休憩時間は24時25時までの1時間としている。
3.以上のような時間設定で想定します。すると1日の賃金は次の様になれます。
4.19時~20時 800円(残業、640円×1.25)
20時~22時 1280円(640円×2時間)
22時~24時 1600円(640円×1.25×2時間)
25時~29時 3200円(640円×1.25×4時間)
日当合計 6880円
この時点で、一日6880円-5800円=1080円が少ないです。
5.ただ、これも残業代800円から逆算した時間給640円をベースにしたものです。現在最低賃金の時間給640円の都道府県
はありません。
6.最低賃金改正前は629円の地域がありました。沖縄など数県です。
7.ご本人の住んでいる地域の最低賃金を調べて、640円の部分と差し替えて計算してみると差額がでます。
8.不足分は、今のうちから会社に内容証明郵便か何かで請求しておくべきです。
9.失業給付は、現在の給与から雇用保険が控除されていることが原則です。
勤務時間をみれば加入要件を満たしているので、雇用契約の内容を求人広告などの内容からメモしておくことです。
10.そして、全てを一括して、労組か労基に相談してみることを勧めます。
11.会社もだらしないところはありますが、ご本人のだらしなさも相当です。これだけだらしなくて、もらうものだけは他人の手を煩 わしても受け取るというのは、少し厚顔が過ぎるのではないでしょうか。
失業保険の受給について
不正なことと知りつつ質問させていただきます。

現在受給期間中なのですが、バイトなどした場合は、正確に申告する性格です。

しかしながら、魔がさして、妙なことを考えてしまっています。

アルバイトを、1日2時間だけ(時給850円)、週4日くらい、

このバイトをしても雇用保険には加入しませんので、

ハローワークにはわからないのでは?

と。

給与が銀行振り込みされたとしても、そこまでハローワークは監視できないのではないか?

と。

失業保険を受給中だということを、バイト先の誰にも言わなければ、密告されることもないのでは?

と。

現在の失業保険は、日額2000円程度なので、生活には足りないのです。

もし、このようなことを現実にしてしまったら・・

やはりどこかから漏れて、倍返しなどのペナルティを課せられるのでしょうか・・

不正な質問ということは十分自覚しています。

もし、悪意なくアドバイスをくださる方がいらしたら、よろしくお願いします。
最近の不正受給として、

Eさんの場合。
手伝い内職等をしていないということで98日分の基本手当563,010円を受給。しかしアルバイトもしていたことが発覚。
返還命令563,010円+納付命令563,010円=1,126,020円の国へ支払い。
また、支給残日数が112日合ったが、支給停止処分により一切もらえない。
という事例が出ています。

アルバイトや内職で収入がある場合は支給額の減額調整が行われます。
(1日の収入-調整額(現在:1296円))+基本手当の日額=合計額
この合計額によって減額が決まります。
合計額が賃金日額☓80%以下の場合、基本手当は就労した日においても全額支給されます。

正しく申告して、全額もらう又はほんのちょっと減額されるか、ばれて2倍の返金をするか。ばれた後の支給も全額止められるか。
どちらが良いかは言わなくてもわかるはずです。
試用期間を無断で延長され、1年が過ぎました。
面接時、今の上司から「試用期間3ヶ月。その間は日給6千円。
正社員になったら保険、手当て(4種類)が付き、その手当ての金額が大きい」と言われ、当時働いていた会社と天秤に掛けて同等かそれ以上の年収になると思い入社しました。

しかし3ヶ月過ぎても何もなく、その後、4ヶ月目の給与明細を見てみると手当ても保険もありませんでした。
上司に「試用期間は3ヶ月、正社員になったら保険と手当てがつく事」について抗議したところ、翌月は保険が付き、手当てはついていませんでした。
また同じ様に抗議したところ、試用期間が無断で延長されていた事が判明し、「正社員になったら基本給がビックリする位に下がる。が、手当てがデカい」と言われました。
結局は今と給与額を変えたくないようです。面接時と話が違います。
他の営業所の方の話だと、ここの会社はどこの女性事務に対してそういう扱いなのだそうです。3年勤めて正社員になった方もいるとのこと。

そこで質問です。

1.この時点で解雇をいわれた場合、「1ヶ月分の給与or残り就業期間1ヶ月」でしょうか?「当日までの給与発生。翌日から来なくていい」でしょうか?

2.この時点で退職を希望した場合、「最低2週間働かなくてはならない」でしょうか?「翌日から行かなくていい」でしょうか?

3.「保険は試用期間中からかけるのが普通だけどね」と知人から言われました。そうなのでしょうか?

4.前職は1年以上、今の会社は雇用保険かけて1年未満ですが、無職になった場合に失業保険は適用なりませんでしょうか?

5.採用になった時点で何をしておけばよかったのでしょうか?雇用契約書?就業規則?なにもありません。

ハロワを利用していなく、知識も無いので泣き寝入りです。
●質問者様のご質問1~5を拝読する前に
重要なことが御座います。
まず、サイトなどや社会保険労務士などで
「試用期間を延長することもできる」などの
回答が御座いますが、「試用期間の延長は
できません!」。これが前提です。

■試用期間の延長については過去の裁判所の判例、
昭和45年7月10日大阪高等裁判所判決「大阪読売
新聞社事件」、昭和48年5月31日長野地方裁判所
諏訪支部判決「上原製作所事件」に御座います。
上記「上原製作所事件」では試用期間の延長に合理的理由
があるのみとし、試用期間の延長が無効な場合は労働者
は直ちに正社員の地位を取得すると判示しております
(判タ298項320項)。

■質問者様は試用期間3ヶ月で無断で延長されたということは
簡単にいえば労働者である質問者様の同意を得ていないことに
なっております。試用期間の延長は労働者の地位をさらに不安定
におくものであり、特別な事情や合理的な理由がなければ認められない
というのが過去の判例の見解であり、上記「大阪読売新聞社事件」
判事609号86項、「上原製作所事件」判タ298項320項、試用期間
の延長という方式がとられているとしても、当初の試用期間が満了し契約終了
とならなかった以上、正社員としての契約に移行するものと考えられます。
上記、「上原製作所事件」では、試用期間の延長に合理性がある場合
でも手続的瑕疵により無効となる場合は直ちに正社員の地位を取得する
と判示しております。そして質問者様曰く、契約社員化は実質的に上記
の判例のように試用期間の延長であり、法的に無効であります。

■上記より質問者様は正社員としての地位をすでに得ており解雇するには
「正社員の解雇」であるが故に、過去の最高裁判所のいわゆる日本食塩
製造事件(昭和50年4月25日判決)、労働契約法第16条より「客観的
に合理的に社会通念上相当でない場合において労働者を解雇した場合
は権利の濫用として無効とする」とあり、使用者側である会社は「正社員
を解雇」するだけの合理的理由が求められます。

■上記より、このような採用方法をとる企業は会社が試用期間や
その他労働法に全くの無知であり、労働法などや労働基準法などにも
全く知らない会社であることがわかります。

■正社員を試用期間終了後に契約社員化させることは
実質的に試用期間の延長であり、試用期間の延長は労働者の
地位をさらに不安定におくものであり、特別な事情や合理的な理由
がなければ認められないというのが過去の判例の見解であり、
上記「大阪読売新聞社事件」判事609号86項、「上原製作所事件」

■上記判例は労働の専門家や弁護士でも知っている事件ですので
もし質問者様が不服ならば法テラスなどで労働に詳しい弁護士さん
などに相談されると宜しいでしょう。試用期間満了後の契約社員化
は試用期間の延長にすぎず、試用期間の延長には上記判例のように
厳しい制限があるためです。

■上記質問者様の1項より解雇無効として労働審判や通常労働裁判
を起こすことも可能です。まずは法テラスなどご利用され労働に詳しい
弁護士さんにご相談されたら如何でしょうか。2~4などは後からでも
考慮できます。上記質問者様の会社が違法で法律を知らないだけ
なのです。5項につきましては雇用契約書などない場合は求人票をもって
証拠となります。

上記内容がお役に立てば幸いです。

(参考:判例タイムズより)
失業保険や、周辺の知識に詳しい方、お願いいたします。
派遣で働いていましたが、最近退職しました。(会社都合)
36歳、勤務期間は4年です。

すぐに働こうと思い、転職活動をしていましたが、活動の難しさから、
失業保険を受けることを考え始めました。

会社都合での退職は、5年以上働いていると180日給付されるようですが、4年なので、あと1年足らないんですね。(なので90日)

お尋ねしたいことは、
期間があと少し足らないために、要件を満たさない、という事が他にないかという点です。

制度に詳しくなく、他にも知らないことや、「ここで貰わずに、あと少し働いていれば~」など、「こうしていれば良かった」というような事が、起きるのではないか気になったのです。


ご存じの部分だけでも結構ですので、どうぞよろしくお願いいたします。
雇用保険の失業給付は、基本があります。

退職の日から遡り2年以内に12ヶ月以上の雇用保険加入期間(被保険者期

間といいます)があること・・・です。

さらに、被保険者期間が何年あるか・退職時の年齢は・・・という条件で受

給できる期間(日数)が決まります。

今回、退職した会社で4年・・・。その前はありませんか?

前の会社でも雇用保険の被保険者期間があれば・・・次の場合、その期間

も通算できます。
条件①離職して今回の会社へ就職するまでの期間が1年以内
②その失業の期間に失業給付を受給していない

この条件に合う就労はありましたか・・・?

あれば、その会社での被保険者期間も通算しますので、カウントしてもらえ

ます。ハローワークへ申し出てください。



逆説的に話せば・・・
今回の離職で失業保険の受給申請をせずに、すぐに就労し被保険者資格を取得して1年以上経過したら・・・・雇用保険被保険者期間が、現在の分と合算して5年超となりますから・・・・失業給付の受給期間は180日です。



補足への回答
雇用保険の受給日数は・・・・勤続年数・離職時の年齢・離職理由で、細かく分かれています。
ですから・・・固定した日数はいえません。

離職理由、年齢共に基準となる最低の給付日数が90日です。


雇用保険は・・・基本的に○法人であれば、強制加入です。○5人未満の従業員しかいない場合の個人事業は、任意加入です。
週の所定労働時間が20時間未満の契約の場合は、加入できません。
もし、会社が手続きを取ってくれないならば・・・ハローワークへ申し出れば、加入手続きをするように会社へ指導してくれます。
以前の会社の分も・・・・ハローワークの適用課で申し出れば、加入を遡って出来ますよ。
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