雇用保険に詳しい方お願いします。給料が基本給+歩合の場合,退職して失業保険をもらう場合はどういう計算になるのでしょうか?
いろいろなサイトで見たら過去6ヶ月の平均と書いてありましたが,辞める直近6ヶ月の平均で間違いないのでしょうか?また歩合も失業保険給付金額に該当しますか?よろしくお願いします!
あなた様が、
直前6か月間に、
休職(お病気、お怪我、育児休暇、介護休暇)等で、
30日以上お休みしていなければ、
6か月間のお給料の「額面額」を、
180で割って、
①賃金日額が出ます。

額面額て、
総支給額の事です。
税金とかを引かれる「前」の金額ですよ。

あとボーナスは、
この計算には関係させないです。


ただ、あなた様のばあい、
基本給や通勤定期代の直前6か月合計は、
180で割って②
歩合の部分だけは、
直前6か月の歩合分の合計を、
直前6か月の「労働日数」で割って、
更に、
7掛け③されるかも分りません。

②と③を合計した額が、
出来高払の最低保障額というものなんですが。


あなた様が①の額の人なのか、
②と③の合計額の人なのか、
今ここでは、
判断ができませんが、
高いほうの額を使って貰います(笑)当然ですが。

いずれにせよ、
ここまでの計算で、
賃金日額が出ますよね。


そしたら次は、
基本手当日額の計算です。

これは、
手計算では、まずやらないんですよ。

ま、数学の学者さんとかなら喜んでやるんでしょうが(笑)
普通は、
ハロワのコンピューターがやりますからね。

一番いいのはね、
6か月の給料明細と、
ご自分で計算しただいたいの賃日額の両方を持って、
ハロワで聞く事なのかな?

ハロワの窓口の人なら普通はプロだから、
ある程度の資料が揃っていて、
お願いすれば、
だいたいの勘で(笑)額を言ってくれたりしますよ。


ま一応、書いときますか(笑)念のため。

まず、賃日には、
下限額があって、
どんな人も2,050円は、
雇用保険法で、
最低保障されてます。
(上記①や②+③が、
2,050円に満たないばあいは、2,050円に引き上げて貰える人の事)


次に賃日には、
年齢別の最高限度額があって、
あなた様が離職日(退職日の事)において、
30歳未満なら(民法の規定によって、戸籍の誕生日の前日で、1歳、年をとる)、
12,580円、
30歳以上45歳未満なら、13,980円、
45歳以上60歳未満なら、15,370円、
60歳以上65歳未満なら、14,890円。


で、やっと(笑)基本手当日額の計算にいけるな。

あなた様が、
離職日において、
60歳未満なら、
賃日の範囲が、
2,050円以上から4,040円未満なら、賃日の8割掛けで、失業手当が支給。
4,040円超から11,680円未満なら、賃日の8割から5割の範囲で、厚労省令で定める率で支給。
(率は、実際はお一人お一人の分をハロワのコンピューターが計算してるんだよね)
11,680円を超えるなら、賃日の5割掛けで支給。


で、あなた様が60歳以上65歳未満のばあいなら、
2,050円以上から4,040円未満なら、賃日の8割掛け、
4,040円超から10,470円未満なら、賃日の8割から4割5分掛け、
10,470円超えるなら、賃日の4割5分掛けで支給。


以上!


あ、直前6か月って、
お給料の締め日の事よ。

はんぱな日でやめたばあいは、
退職月だけは、
少なく書かれると思うから(汗)
その分が、
ちょっとでも失業保険安くなるじゃん?
だから、
締め日にあわせて(笑)やめた事しかないんだわ、私は。

あと、不利な額で離職票書かれていないかとかは(汗)
必ず(笑)自分で電卓入れて、確認してたしさ。

不利な金額で書かれてたら、
ハロワの窓口で言ったほうがいいと思うよ。

ハロワが、
会社の賃金台帳とかを調べてくれるはずだから。


ご多幸をお祈りしてますぞ。
失業保険の受け取りについて。
一昨年に妊娠がわかり結婚し去年の7月に出産しました。仕事も妊娠がわかって辞めたので失業保険の延長をしてもらいました。
今年の7月で1歳になるので私も働きに出ようかと考えていますが、失業保険をもらうとすれば失業保険の支払いが終了しなければ働きに行けないとの事なので今の時期から失業保険の支払いをお願いしないと7月くらいから働けません。子供がまだ6ヶ月なのですが今職安に行っても失業保険の支払いの手続きしてもらえるのでしょうか?あと、今旦那の扶養に入ってますが抜けないといけないですよね?わかりずらい文章ですがよろしくお願いします。
1歳女児をもつ30代後半兼業主婦です。
失業保険受給中は旦那様の扶養には入れません。
なので、受給するなら、国民健康保険加入、国民年金となるので手続きが必要です。
健康保険組合によって異なるので、確認したほうがよいのが、
もし、失業保険受給中は旦那さまの扶養からはずれて、失業保険受給が終わったら、戻れるかということを是非確認しておいたほうがよいと思います。
子どもの場合だったのですが、一旦、親の扶養から外れてしまい、再加入するときにできるできないと大変だったことがあるので、そういったことができるのかを確認しておいたほうがよいです。
すると失業保険を受け取り後の仕事の選び方が変わってくると思います。
10年以下の退職なら、受給が90日になる(3ヶ月)と思うのですが、現在手続きを行って間に合うのではないでしょうか?
心配ならハローワークで確認してみるとよいと思います。
いまは、失業率が高くて7月からすぐ働ける環境にできるかわからないと思いますし、
1歳のこどもをかかえて働くことも保育所の問題などたくさんの問題を抱えていると思うので、
働こうと思っているなら、早めに行動されたほうがよいと思います。
おこさんをかかえて仕事するということは大変です(現在実感中です・・・)が、がんばってくださいね。
退職後、夫の扶養になると失業保険はもらえないんですか?
育児休暇がおわり、そのまま退職するつもりです。夫の扶養になると失業保険はもらえないのでしょうか?またもらうためにはどうすればいいのでしょうか?
扶養というのが健康保険の被扶養者認定をうけるということであれば、
扶養になったから失業保険(雇用保険の基本手当)がもらえないのではなく、
基本手当をもらっていると通常は健康保険の被扶養者にはなれないということです。
健康保険の被扶養者認定の基準の年間収入130万円未満という収入には
雇用保険の基本手当も含まれます。
130万円は過去のものではなく、将来に向かって1年間のものですので、
月額108,334円(日額3,612円)以上の収入があると被扶養者認定が受けられない
ということになっています(組合管掌の場合には、違う基準の組合もあるかもしれません)。
雇用保険の手当日額が3,612円以上であると被扶養者の認定が受けられません。
失業保険受給終了後の扶養加入について質問です。

現在失業保険受給のため、夫の扶養から抜けて国民年金・国民健康保険に加入しています。
本日3回目の失業認定に行ってきました。するとあ
と7日分受給が残っているとのことで、次回認定日(7/31)で終了とのことでした。

失業手当て受給後は夫の扶養にまた入りたいのですが、手続きは次回認定日以降に行うのですか?それとも受給はあと7日なので、それ以降であれば手続きできますか?

自分で調べたら国保も年金も月の途中で扶養に入れば、その月の分は支払いしなくていいと書いてありました。
しかし認定日以降となると8月になるので、7月分を支払わなくてはならなくなりますよね??

ハローワークの方に聞いても曖昧でしたので、どなたか詳しい方教えてください。お願いします。
それは組合によります。
来月の受給額がわかっているので扶養に入る許可が降りるところもあれば、日額3611円より高い受給があるのでダメと言われる場合もあります。
私の時は後者でした。

基本的には受給が終わってからになるところが多いです。

なので7月分まで支払、8月から扶養になる可能性の方が高いと思われます。

★★★
認定後に手続きとなります。その日のうちに申請して、その日から扶養には入れれば7月分を支払う必要はありませんが難しいと思います。
年金の納付書に支払期限が書いてありませんか?それまでに支払えば大丈夫です。
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