産休後の退職について
●派遣社員
●H25年4月8日-H26年1月31日の約10か月間フルタイム勤務
●H26年2月1日-H26年3月4日 雇用契約及び各種社会保険は継続しているが実働日はなし(特例)
●H26年3月5日より産休に入ります。
●育休の取得もできることとなりましたが、11日以上の勤務の月が12か月未満のため育児休業給付金はなし。
※育休開始日前より2年間に他社での勤務期間はなく、11日以上の勤務の月は前述の10か月のみです。

以上のもとに
育休に入らず、産休開けに今の派遣元を退職し仕事探しを開始したい場合、
産休手当を受給の上、雇用保険の給付を受けることは可能でしょうか。

子どもは産休開けすぐに預けられることが前提とし、退職を申し出て離職票を受け取り退職日の30日後~1か月の間に手続きし90日間の待機後の受給でしょうか。国民健康保険への切り替えも必要ですよね?
国保に切り替えず、夫の扶養に入れますか?
夫の扶養に受給完了後となりますか?所得制限の年収とは何月から何月の分でしょうか


■産休手当・失業保険の受給が可能であれば、スムーズに受給するための手続きの流れやタイミングを知りたいです。


産休後の退職に関して、
手っ取り早くハロワに電話して聞いたのですが、「産後(産休後?)に延長手続きをすれば失業保険の受給は可能です」との返答でした。
⇒産後(産休後?)に退職申出→しばらくして離職票が届き、ハロワに失業保険受給(延長)手続き→夫の扶養に入る手続き→就活できるようになったら受給開始手続き
待機期間は?受給期間は扶養から抜けるべき?

質問がごちゃごちゃですみません。

退職するつもりで産休手当を受給するのは、いかがなものか、等のご批判の書き込みはご遠慮ください。
まず、加入期間が1年ありません。
妊娠退職の場合受給の延長を行うことで特定理由となり6ヶ月以上で受給資格があります。
ということをまず前提として

既にハロワに問い合わせて正解を得られておられるようです。

延長しているあいだはおそらくご主人の扶養になれると思いますが、そのあたりは保険組合によって異なりますので、ご主人に会社で聞いてもらってください。
働けるようになれば受給手続きをして、受給中は扶養を外れて国保、国民年金に加入することになります。
見知らぬ土地に来て専業主婦、妊活中で失業保険待機期間中です。旦那さんには一切不満はありません。
毎日、自分一人の時間が長すぎて、昔をあれこれ振り返りは思い悩み、憂鬱になります。

金の余裕もありません。
似たような立場の方、どのように過ごされましたか?
お金の余裕が無いのが、ご主人の不満にならないと良いですね!
妊活中でお金の余裕が無いと言うのは、将来に向けて貯金してるからかしら?

失業保険を待ってるからお金が無いと言うのでは、出産後の生活お先真っ暗!
失業保険と扶養について
月給約20万円の妻が09年9月に失業し、
10月から失業保険をもらっております。

再就職が決まらなければ、
10年3月までもらえる事になっているのですが、
どのタイミングで扶養に入れる事が出来るのでしょうか?

知ってらっしゃる方がいらしたらぜひ教えて下さい。

*ちなみに今年の1月~3月迄の失業保険額は30~50万円位の予定です。
*現在、国民年金と国民健康保険で計2~3万円/月払っています。
社会保険の扶養については、失業給付の受給終了日の翌日からです。

近くなったら、質問者さんの会社の総務に連絡し、
必要書類をもらっておきましょう。

受給終了時には、失業給付の受給証に「支給終了」と印字されますので、
そのページをコピーして、会社からもらった書類とあわせ、提出します。

手続きには数日かかりますが、速やかに書類を提出すれば、
受給終了の翌日に遡って扶養に入れます。

保険証が届いたら、国保を抜ける手続きをしてください。
年金のほうは、会社に提出した書類で手続きできるので、
そのままで構いません。
イライラします
2月初旬に結婚式が決まってます。

10月末に15年間勤めた会社を退職。
2ヶ月(12月末)は有給を利用し、事実的には12月末で寿退社です。

12月中旬に私が13年間子供のように可愛がっていた愛犬をなくしました。

愛犬がいなくなって心のよりどころをなくし、旦那さんは遠距離なので週末しか会えず・・・

最近、結婚式が近くなり花嫁道具を用意する時や普段の会話の時に
とてもイライラして家族にあたってしまいます。

両親には金銭的にもとてもお世話になっていてありがたいのですが
現在、無職でもう所得がなく金欠状態なのもイライラの原因かも知れません。

はやくハローワークへ行って失業保険の手続きをしたいのですが
結婚式後に旦那さんのいる関西へ引越しをしてからでないとダメなようで。

旦那さんへの不満はないし、家族にももちろん不満もないのですが何故かイライラ。

近くにいる家族につい口調がキツくなってしまったり、そのせいで口論してしまいます。

昨夜も弟と大喧嘩。

愛犬の元へ行きたい・・・と一瞬「死」も考えてしまいました。

弟には「最近自分が変なのが分かってないのか!こっちに当たる位なら旦那に当たれ!!」言われました。

その言葉が胸にグサっときてしまい、心が折れてます。


支離滅裂ですが、どうしていいのか分からず質問させていただきます。
こんにちは。
まずはご結婚おめでとうございます!

結婚は得に女性にとって大きな変化をもたらしますよね。
私も結婚当時、相当ストレスを溜めてしまいました。

私も結婚にともない、退職をしましたし、主人の駐在について海外へも引っ越しました。
主人が先に渡英し、2ヶ月後に私が退職した上で追いかけるスケジュールでしたが、何から何までが詰まっていて毎日イライラ。
主人との連絡も電話のみ。 その上、時差もあったので、何度泣いて当たり散らしてしまった事か。

私が当時、辛かった理由を少し書いてみますね。

1. 手続き等 (住民票の届け、通帳の名前変更、 クレジットカードの名前変更、会社の退職手続きと主人の会社への扶養家族手続き、印鑑登録の変更、パスポートの名前変更 などなど。)

2. 引っ越しの準備 (一人暮らしだったので、退去の手続きに引っ越しの荷造り。光熱費の解約等。)

3. 愛犬の引っ越し (老犬なので海外へ一緒に行くのは難しいと獣医さんに言われ、主人のご両親のお家でお世話になっています。 その引っ越しの準備がまた大変でした。 そして、お別れに対しても精神的にかなりのストレスを感じてしまいました。 私のマリッジブルーはここから始まったかと思います。)

4. 退職の準備 (当時、コンサルの仕事をしていたのですが、主人が渡英してから私が退職するまでの2ヶ月間は出張が立て続けのハードスケジュール。 自分の仕事を人に引き継いだりするのでつきっきりで、月曜日から金曜日は大阪、土日に東京の自分のマンションに戻り、引っ越しの準備等。 出張に行く途中、京都の主人実家により、愛犬の送り届け等。。。一時、なにもかももう知らない!!とも思えました。)

こんななか、私の母は私の姉と私が金銭的にサポートをしているのですが(父が他界している為)、そういったお金の話も出てきたり、私は退職の準備が進んでいる中、収入が一時なくなるのにどうしようと思い悩んだり。。。姉夫婦とぶつかったり。ストレスの頂点でした。

今振り返ると、どうしてあんなにイライラしていたんだろう?と思いますが、きっとその時は変化についていけなくていっぱいいっぱいだったんです。 結婚が決まった時って、当人のこんなストレスは周りで祝福してくれてる人にはなかなか伝わらないんじゃないかなと思います。 今が一番幸せでしょ?って思っているのですから。

質問者様も相当なストレスを感じていらっしゃるみたいですね。
そんな時は全てを少しの間忘れて、お気に入りのカフェにでもお茶を飲みに行ってリフレッシュするのが一番です。
結婚の準備の事や、お引っ越しの事、退職の事をひとまず忘れて。

お茶ならそんなにお金もかかりませんし、外のテラスがあるカフェなら冷たい風にあたってリフレッシュできて効果的ですよ。

私も最後の2か月は毎晩寝不足で、2か月ぶりにイギリスで会った主人はやつれたね~と驚いていた程です。

でも、ランチの時間に一人、ぼ~っとお茶をして過ごした時間が私を救ってくれたんだと思います。

なので、なにもでず、なにも考えず、自分が気持いいと思える場所でゆっくり過ごしてみてください。

きっと自然にご家族にもやさしい気持ちになれると思います。

私のコメントも支離滅裂ですが、質問者様のお気持ちがちょっとでも楽になることを願っています!
失業保険について教えて下さい。7ヶ月勤めた会社を、病気が理由で退社します。雇用保険のみ、その他社保なしだった場合、失業保険はもらえますか?又3ヶ月の待機期間(?)はありますか?
自己都合の場合は1年以上の勤務で、待機期間(仕事を探す期間?)3ヶ月の後、

会社都合の場合は6ヶ月以上の勤務で、すぐに

失業保険がもらえると聞いた事があるんですが・・その通りですか?

ちなみに、病気はやはり単純に自己都合ですか?(=7ヶ月勤務なので、失業保険はムリ?)

傷病手当とかなんとかってのを聞いたんですが、雇用保険のみだった場合は関係ないですよね?
離職理由が、解雇などの会社都合なら、被保険者期間6か月で受給資格(雇用保険・基本手当、いわゆる失業保険を貰う権利)が発生します。

病気が原因の離職ということですが、病気のため、今の業務を続けることが不可能または困難であるために離職したと認められたのなら、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合)に該当します。認定するのは、会社ではなく、ハローワークです。

特定理由離職者に該当するのなら、離職の日が、平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある特定理由離職者は、離職前1年間に被保険者期間6か月あれば、受給資格があると思います(←すいません。自信ないです)。

特定理由離職者になり、受給資格があるのなら、3か月の給付制限はなくなります。しかし、働けないのであれば、受給期間を延長することになります。質問文にある傷病手当は、健康保険の傷病手当金のことだと思いますが、社会保険(健康保険)に加入していないということですので、残念ですが支給されません。

ハローワークによって、特定理由離職者の基準が若干違いますので、診断書等を持って行ってご自身が該当するか確認してみてください。あわせて、被保険者期間6か月でも受給資格があるかどうかも、あなたの住所地を管轄するハローワークに聞いてみてください。
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