雇用保険の申請について
育児休暇を払えないと言われ、一旦退職せざるを得ない状況になり、
12月31日に会社を退職いたしました。現在主人の扶養家族にしてもらっています。
しかし、2月28日までは、パートとして勤務し、3月1日から無職という形になります。
失業保険の申請を4年延長を行いたいと思っているのですが、ハローワークの手続きに必要な離職届や、その他の書類を12月で退職してから、会社から頂いていないのですが、これは現在パートとして勤務しているので、いただけないのでしょうか?
それとも、会社が忘れているだけでしょうか?
3月で退職してから書類をもらえて、ハローワークに手続きに行っても失業保険はいただけるものでしょうか?
育児休暇を払えないと言われ、一旦退職せざるを得ない状況になり、
12月31日に会社を退職いたしました。現在主人の扶養家族にしてもらっています。
しかし、2月28日までは、パートとして勤務し、3月1日から無職という形になります。
失業保険の申請を4年延長を行いたいと思っているのですが、ハローワークの手続きに必要な離職届や、その他の書類を12月で退職してから、会社から頂いていないのですが、これは現在パートとして勤務しているので、いただけないのでしょうか?
それとも、会社が忘れているだけでしょうか?
3月で退職してから書類をもらえて、ハローワークに手続きに行っても失業保険はいただけるものでしょうか?
雇用の形態が変更になっただけで(正規→パート)雇用は継続しておりますので退職したことにはなりません。3/1に雇用保険の資格が喪失した後に離職票が交付されますので、その後受給延長の手続をお取りください。
失業手当について質問です。今までフルタイムで働いていたのですが、妊娠を期に退職しました。失業保険の条件として、月に14日以上働いた月を対象とすると聞いたのですが、出産後は、再びしっかりとフルタイムで働きたいので、そのときの準備として今まで働いていた勤務分を出産後に失業手当として、今は今で、ほんの少しでもいいので、働きたいと思っているのですが、可能でしょうか?それとも、失業保険の延長をしたあと、ほんの少しでも収入があれば、失業給付の資格はなくなってしまうのでしょうか?
>ほんの少しでも収入があれば、失業給付の資格はなくなってしまうのでしょうか?
失業給付とは、①日単位及び②収入額でみてきます。
つまり、収入があった日は失業給付の対象にはならない場合がありますが、収入がない対象日には、失業給付を受理できます。
受給資格期間は退職日より1年間です。
そのためまず、最初に所轄ハロワークへ求職の申込みに行って、待機期間(7日間)を完成して下さい。
それから、延長するか、給付制限期間(約3ヶ月)はどうするかを検討しても遅くはないと思います。
失業給付とは、①日単位及び②収入額でみてきます。
つまり、収入があった日は失業給付の対象にはならない場合がありますが、収入がない対象日には、失業給付を受理できます。
受給資格期間は退職日より1年間です。
そのためまず、最初に所轄ハロワークへ求職の申込みに行って、待機期間(7日間)を完成して下さい。
それから、延長するか、給付制限期間(約3ヶ月)はどうするかを検討しても遅くはないと思います。
失業保険は、雇用保険料を払っていれば、誰でも受け取れるんでしょうか?
11年11月から今の会社で働き始めました(パート・週5、
実働6時間)雇用保険は12月分の給料から引かれてます。現時点で、16か月分ですが、自己都合で、契約途中で辞めても、契約いっぱい勤務して、更新しない形で辞めても、失業保険は受け取れるんでしょうか?また、もし受け取れる場合、何割位になるんでしょうか?
11年11月から今の会社で働き始めました(パート・週5、
実働6時間)雇用保険は12月分の給料から引かれてます。現時点で、16か月分ですが、自己都合で、契約途中で辞めても、契約いっぱい勤務して、更新しない形で辞めても、失業保険は受け取れるんでしょうか?また、もし受け取れる場合、何割位になるんでしょうか?
12ヶ月以上の被保険者期間がありますから
途中で自己都合で辞めても失業保険は
もらえます。
勝手な理由で辞めるより、契約期間満了で
辞めたほうが、3ヶ月の給付制限
(支給開始が遅れると言うことでカットされる
意味ではありません)
は、ありません。なるべく、期間満了で
辞めることをオススメします。
受け取る基本手当は、今の賃金の日額の
6割から8割の幅内ではないでしょうか?
10年未満の勤務では、基本手当90日分が
支給されます。
(追加の質問)
期間満了で辞めた場合は、辞めた後申請すれば、すぐ受け取れる
という事でしょうか?90日分というのは、一カ月(30日)に分けて、
三回支給されるという事ですか?
(追加の回答)
そうです。辞めた後、会社から離職票をもらい(退職後2から3週間)
貴方がそれをハローワークに持参して手続をします。
その8日後から支給が開始されますが、振り込まれるのは、28日毎の
認定日から数日後です。
従って、振込みの回数は4回から5回になると思います。
途中で自己都合で辞めても失業保険は
もらえます。
勝手な理由で辞めるより、契約期間満了で
辞めたほうが、3ヶ月の給付制限
(支給開始が遅れると言うことでカットされる
意味ではありません)
は、ありません。なるべく、期間満了で
辞めることをオススメします。
受け取る基本手当は、今の賃金の日額の
6割から8割の幅内ではないでしょうか?
10年未満の勤務では、基本手当90日分が
支給されます。
(追加の質問)
期間満了で辞めた場合は、辞めた後申請すれば、すぐ受け取れる
という事でしょうか?90日分というのは、一カ月(30日)に分けて、
三回支給されるという事ですか?
(追加の回答)
そうです。辞めた後、会社から離職票をもらい(退職後2から3週間)
貴方がそれをハローワークに持参して手続をします。
その8日後から支給が開始されますが、振り込まれるのは、28日毎の
認定日から数日後です。
従って、振込みの回数は4回から5回になると思います。
失業保険について教えてください。
失業保険給付申請を、現在住んでいる管轄のハローワークで行い、失業保険給付中に別の管轄の場所に引っ越した場合は、
引っ越し先の管轄のハローワークに相談すれば管轄変更は可能ですよね?
もし、わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
失業保険給付申請を、現在住んでいる管轄のハローワークで行い、失業保険給付中に別の管轄の場所に引っ越した場合は、
引っ越し先の管轄のハローワークに相談すれば管轄変更は可能ですよね?
もし、わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
そうです。
但しその場合、新しい居所が確認できる公的なものを新しい管轄安定所に提示する必要があります。
住民票や免許証の裏書が終わったもので問題ありませんが、郵便物は使えません。
(水道光熱費等の領収書でも構いませんが、住所とあなたの名前が載っている必要がありますし、領収書はすぐには貰えませんから住民票等がよいと思います。)
新しい管轄安定所には引越し前の管轄安定所で貰った受給資格者証も持って行ってくださいね。
できれば次の認定日より前に新しい管轄の安定所に行くことをおすすめします。
認定日が変更となる可能性もありますから・・
ご参考になさってください。
但しその場合、新しい居所が確認できる公的なものを新しい管轄安定所に提示する必要があります。
住民票や免許証の裏書が終わったもので問題ありませんが、郵便物は使えません。
(水道光熱費等の領収書でも構いませんが、住所とあなたの名前が載っている必要がありますし、領収書はすぐには貰えませんから住民票等がよいと思います。)
新しい管轄安定所には引越し前の管轄安定所で貰った受給資格者証も持って行ってくださいね。
できれば次の認定日より前に新しい管轄の安定所に行くことをおすすめします。
認定日が変更となる可能性もありますから・・
ご参考になさってください。
この場合、旦那の扶養に入れるのか教えて下さい。
はじめまして、初めて質問させていただきます。
無知で申し訳ないのですが、所得税・住民税・社会保険 これから旦那の扶養に入れるのか教えて下さい。
今年、1月~4月まで派遣で勤めており、計63万8千円程の収入がありました。派遣の期日が終了してから現在まで失業保険をもらっています。120日分全てもらうと52万7千円程です。この時点で116万5千円となります。
来年1年間は100万円以内を目指し(住民税の為)パートで働きたいと思っています。それに向け、今から来年を見越した条件のパートをしたいと思うのですが、月4~5万だとしても、12月までに社会保険の130万円は超えてしまいます。
所得税の関係は、103万に失業保険の金額は含まないと認識していますが、間違っていますか?また、住民税は失業保険の金額はどうなのでしょう?
今回、お伺いしたいのは、上記のような働きたい状況で旦那の扶養に入れるのかどうか。また、扶養に入り今年中は働かず、来年から働いた方がいいのか。または今年に限りガンガン働いた方がいいなど、アドバイスありましたらよろしくお願いいたします。
はじめまして、初めて質問させていただきます。
無知で申し訳ないのですが、所得税・住民税・社会保険 これから旦那の扶養に入れるのか教えて下さい。
今年、1月~4月まで派遣で勤めており、計63万8千円程の収入がありました。派遣の期日が終了してから現在まで失業保険をもらっています。120日分全てもらうと52万7千円程です。この時点で116万5千円となります。
来年1年間は100万円以内を目指し(住民税の為)パートで働きたいと思っています。それに向け、今から来年を見越した条件のパートをしたいと思うのですが、月4~5万だとしても、12月までに社会保険の130万円は超えてしまいます。
所得税の関係は、103万に失業保険の金額は含まないと認識していますが、間違っていますか?また、住民税は失業保険の金額はどうなのでしょう?
今回、お伺いしたいのは、上記のような働きたい状況で旦那の扶養に入れるのかどうか。また、扶養に入り今年中は働かず、来年から働いた方がいいのか。または今年に限りガンガン働いた方がいいなど、アドバイスありましたらよろしくお願いいたします。
失業手当は、税の上では、所得に含みません(所得税も住民税も)
まず、今は旦那の扶養に入っていないですよね? 社会保険は
失業手当 が日額で 4390円ありますものね。
でですが、失業手当を貰い終われば、社会保険上の扶養に入れます。
その後、今年は、月収で 108333円(通勤手当込み)の仕事であれば
社会保険の扶養にはいられます。
社会保険は、税のように1月から12月という考え方ではなく、
今の収入が将来にわたって続いたときに 年収130万をこえるか? なので
失業手当も 3611円をこえてしまうと、扶養にいられません。
100万未満に抑えたい ならば、 9月から12月で 37万くらいまで かつ
月収108333円を超えない ということになりますかね。
まず、今は旦那の扶養に入っていないですよね? 社会保険は
失業手当 が日額で 4390円ありますものね。
でですが、失業手当を貰い終われば、社会保険上の扶養に入れます。
その後、今年は、月収で 108333円(通勤手当込み)の仕事であれば
社会保険の扶養にはいられます。
社会保険は、税のように1月から12月という考え方ではなく、
今の収入が将来にわたって続いたときに 年収130万をこえるか? なので
失業手当も 3611円をこえてしまうと、扶養にいられません。
100万未満に抑えたい ならば、 9月から12月で 37万くらいまで かつ
月収108333円を超えない ということになりますかね。
失業保険について教えて下さい。
今年8月末に派遣の更新されず会社都合で離職票をもらい、失業保険をもらいました。
9月26日からまた違う派遣会社で仕事が決まり再就職手当てももらいました。
9月26日からの新職場では雇用保険・厚生年金にも加入しておりますが、年明け1月25日の契約を持って、クビになることが確定しております。(派遣の延長がされない)
この場合会社都合となり、また失業手当はもらえるのでしょうか?また9月にもらった再就職手当ては返金するのでしょうか?
細かい内容ですみません。
どなたかわかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
今年8月末に派遣の更新されず会社都合で離職票をもらい、失業保険をもらいました。
9月26日からまた違う派遣会社で仕事が決まり再就職手当てももらいました。
9月26日からの新職場では雇用保険・厚生年金にも加入しておりますが、年明け1月25日の契約を持って、クビになることが確定しております。(派遣の延長がされない)
この場合会社都合となり、また失業手当はもらえるのでしょうか?また9月にもらった再就職手当ては返金するのでしょうか?
細かい内容ですみません。
どなたかわかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
今回の退職は、雇用保険の加入期間が6ヶ月ありませんので、新たな受給資格を得れません。
よって、8月に退職した際の受給資格証は、まだ持ってるかと思いますが、安定所の指示に従い、離職票が必要か、退職証明で良いのか確認し、再度、受給申請することになります。
再就職手当を返金する必要はありません、当初の所定給付日数から、再就職手当を受給した日数が引かれていますので、所定給付日数が減る訳です。
少々補足しますが、8月から再就職手当の支給率が変わってることは御存知かと思いますが、2/3以上所定給付日数を残していますので、60%再就職手当を受給された筈です。
また8月退職も会社都合ですので、一度就職しても、個別延長給付(60日)の対象になる筈です、安定所で確認下さい。
よって、8月に退職した際の受給資格証は、まだ持ってるかと思いますが、安定所の指示に従い、離職票が必要か、退職証明で良いのか確認し、再度、受給申請することになります。
再就職手当を返金する必要はありません、当初の所定給付日数から、再就職手当を受給した日数が引かれていますので、所定給付日数が減る訳です。
少々補足しますが、8月から再就職手当の支給率が変わってることは御存知かと思いますが、2/3以上所定給付日数を残していますので、60%再就職手当を受給された筈です。
また8月退職も会社都合ですので、一度就職しても、個別延長給付(60日)の対象になる筈です、安定所で確認下さい。
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