失業保険の再就職手当て
会社を事故都合でやめたので給付金を3か月後にもらえることは分かったのですが、再就職手当ては1か月後にもらえるのですか?


失業保険に入り、1か月後に就職が決まれば給付金はなくても手当てが出るのですか?
会社を事故都合で辞めた場合、失業保険の申請をしてから3か月間仕事が決まらなかった場合・・・失業保険の給付が開始されます。でもその前に仕事が決まった場合(或いは一定期間の失業保険しか受け取らずに仕事が決まった場合)、失業保険として受け取る予定だった満額の30%を 再就職支度金として貰うことができます。
失業保険自体、申請して一定期間待ってたら無条件にもらえるとかいうものではないので(就職活動の実績の証明が必要)、そこは勘違いされない方が良いと思います。認定日というのがあって月1回(たしか)そこでHWに行かないと、失業保険の給付待ち期間が無効になったりします。認定日はHWで決められているので、自分で選べないです。認定日に行かなくても良い理由(日程をずらしてもらえる理由)は面接か冠婚葬祭の用事くらいですよ。(でも前後近日中に結局出向かないとダメ)
離職票はいつまで発行してもらうことができますか?
半年前に派遣で勤めていた会社を辞め、自己都合なので三ヶ月の制限期間を待つ事ができず、とりあえず三ヶ月程の短期バイトをすることにしました。退職してからバイトをした場合、もう失業保険はもらえないものだと思い、派遣会社には離職票を請求しませんでした。
ところが、そのバイト先の同僚の中に、同じように最近退職した方で、バイト開始前に失業保険の申請をしておいて、三ヶ月の短期バイトが終了した今、ちょうど給付を受けている、とういう方が何人かみえました。(ハローワークで、バイトは問題ないと言われたそうです)。バイト終了後なかなか仕事が決まらないため、今からでも申請しておこうかなと思ったのですが、離職票は今からでも発行してもらえるでしょうか?
また、今から申請して、特に問題になることはあるでしょうか?
離職者の請求がなくても会社は離職票の準備をしなけれならないのですから、入手していないのは離職者の責任ではなくて会社の怠慢です。請求して一向に問題ありません。仮に面倒だと言われようと、雇用保険法上の義務ですし、何の不都合も起きません。いつまで、という期限も特にありません。とはいえ原則として、失業手当は離職後1年以降は支給されませんから、早めに対処してください。
61歳の母は正社員で約25年同じ会社で働いています。定年は65歳です。

昨日、9月26日に会社から『10月からパートになって欲しい』と言われたそうです。

前々から経営常態は悪く、今までも解雇になった人達を見てきたので母自身は
『いよいよ自分の番か』と冷静に受け止めています。

そして会社からは『忙しい時は手伝って欲しい。給料は減るが年金が貰えるから大丈夫やろ?』とのこと。
母としては急過ぎるし、年金もそんなに貰えへんし、、と迷っていたら
会社側は『会社としても法に触れて後でもめたくない。だから月曜日は休んでいいからパートへの変更が可能か労基で聞いてきて欲しい』とのこと。
だから母は月曜日に労基に行くようです。

私の見解はこれって単なる会社都合の解雇じゃないの?だとしたら通知が遅過ぎるし、失業保険や退職金の扱いはどうなるん?って思いました。
母はこの歳で働く場所があるだけでも有難いとは言っていますが、
収入が安定しない父を支え、子育てもしながら働いてきた母の権利は確認して欲しいです。

皆様の見解や相談する時のアドバイスなど教えて頂けると嬉しいです。

長文、駄文申し訳ありませんがよろしくお願いします。
おおむね admiralyangwenriさん の回答の通りですが、「会社から『10月からパートになって欲しい』と言われた」というのが、
(1)いったん解雇してパートとして再雇用するということなのか?
(2)正社員からパートに身分を変更したいということなのか?
これを会社に確認する必要があります。おそらく労基署もそう言うでしょう。
(1)なら「解雇の有効性」についての相談になりますから、労基署は管轄外です。(相談を聞いてくれるだけの対応になります)
(2)なら、「労働条件の不利益変更」についての相談になりますから、労基署の管轄です。(会社に対して、指導やあっせんをしてもらうことが可能です)

なお、平成25年4月1日からは、雇用延長に関する協定の有無に関係なく、65歳まで雇用する義務が会社に課せられました。お母様の会社では定年が65歳と定められているのですから、年齢を理由にした途中解雇はできません。(業績不振による解雇であれば、状況次第で合法です)
よって、会社の申し出は(2)である可能性が高いです。この場合、拒否できます。
失業保険について教えてください。


引越しの予定があり2月末で退職したのですが、引越しがなくなってしまい今求職中です。


退職した職場は平成24年の4月から雇用保険に入ってました。


ネットで雇
用保険加入が1年ないと失業手当の手続きができないって見たので放ったらかしてたのですが?

今日ハローワークで話してみたらその前の職場の分を合わせたらいいって言われました。

帰ってその前の職場の給料明細を確認したら…雇用保険払ってないみたいです( ;∀;)

パートでしたが、ほぼフルタイム勤務だったのですが、未加入っぽいです。


これだと失業保険は給付されないですか?
過去2年間中に、合算して12ヶ月以上の失業保険加入で、あなたの場合は失業給付を受けられる可能性があります。
質問でははっきりしていませんが、ただ引っ越す場合は自己都合退職ですから対象に入りません。
結婚時でしたら、特例で給付され、その場合は過去12ヶ月中に6ヶ月以上です。

制度の運用ではなく、あくまでも理屈ですが、過去24ヶ月中に12以上の加入で、さらに12ヶ月以上の掛け金支払いがあれば、対象にはなります。
保険料を徴収して、掛け金を納めない例だったのでしょうか。遡るには限度があったと思いますが、うまく行くとよいですね。

なお、再就職の努力を行うことと、自己都合とされた場合の手当ては、手続きから3ヶ月以降給付になると思います。
どうか助けて下さい!!
結婚による退職勧奨について、
転居による失業保険の特定受給資格者についてお詳しい方教えて下さい。どうか、お力を貸して下さい。

二度ハローワークと労働局に相
談しましたが、なかなかいい方に当たらず自己都合の一言でとりあってもらえません。

会社に結婚報告をしたところ、退職勧奨を受けました。仕事を続ける意思をみせ、言葉にも出しましたが、翌週から仕事の引き継ぎを頼まれ、さらには求人の応募がスタートされました。その為、すぐにハローワークに相談と求職の申請(いつ解雇されてもいいように)に行きました。
その時にそれは退職勧奨だから、離職届けに異議を申し立てればいいと言われました。
その言葉に安心して仕事を続けていたら、また求人に申し込みをされたので、不安に思い今日二度目の相談にいきました。
しかし、失業保険の方にそれじゃあ退職勧奨とは認めない。と怒られあしらわれ、更に冊子を渡され労働局に聞いてくれと言われました。
すぐに労働局に問い合わせましたが、私共ではどうする事もできないといわれました。

このまま働きづらいまま働き続けるしかないのでしょうか。
私としては、結婚を理由に退職勧奨として頂いて失業保険を取得したいのですが、ハローワークの方の対応をみているととても異議を受理して下さる雰囲気ではありません。
職場も色々難しい職場なので、自己都合以外にはとてもしてくれるとは思いません。

旦那さんの住む町は、公共交通機関を使うと職場まで1時間半?40分はかかります。仕事の拘束時間も長いので、結婚後続ける事は厳しい状況です。
職場には結婚後の住居などは一切きかれていないので、その話はしていないのですが、
この場合は県内でも失業保険の特定受給資格者になれるのでしょうか?
お金もあまり無いので、できるのであれば受給制限が短くしたいのです。
その場合は、離職後どの位の期間であれば適用されるのか、また新しい住所の管轄のハローワークに相談したらいいのでしょうか?
まだ入籍日が決まっていないので、色々教えて頂きたいです。

よろしくお願い申し上げます。
こんばんわ。

大変ですね、私も先月、会社から「辞めてください」との口頭での申し入れを受けました。
私からは退職勧奨についてご提案させてもらいますね。

◆◆◆先に私事から◆◆◆

ワンマンな社長で、いろいろ過去に諌言していたこともありその結果としてだろうと考えています。
また年齢ももう59歳で定年まであと少し・・・
まぁ社長としては、うるさい私の顔を見るのもイヤになったんでしょうね。

私の場合

1.会社から辞めてくださいと言われたときに、解雇の通知ですか?退職勧奨ですか?と確認しました。
2.初回は、会社側もそこまで考えての通達ではなかったようで、自己都合の辞職としてほしいと口頭で回答してきました。
3.私からは「自己都合ということですと、会社に損害を与えたわけでもないので、失業保険の出る期間の3ケ月分の給与を
解決金としていただけば辞表を提出します。もし、それだけの解決金が出なければ退職勧奨として、退職勧奨通知書を
発行してください、また退社しなければならない理由も明示ください」とお願いしました。
4.会社側はいったん持ち帰って、先週の回答まで約3週かけて労務コンサルとも検討し、結果として退職勧奨通知書を提示してきました。
5.労務コンサルも交えて、交渉しました(辞める辞めないは私側の意思次第ですが、話がここまで進むともう残っても仕方ないと判断していました)
6.労務コンサルからは離職票にも退職勧奨とするので、失業保険も遅滞なく支払われるので退職を受諾してほしいとの話でしたが、退職の理由が信頼関係がなくなった。というもので、なんともおかしな内容でした。
そのため、解決金として2ケ月分の基本給を要求し、結果として会社側もしぶしぶ条件を受け入れたところです。

◆◆◆さて質問者様へのご提案ですが◆◆◆

○ まず、質問者様の考えをしっかり固めるべきです
会社に残るのがご結婚後のことを考えると難しそうに思いますので、多分、離職を前提としてなるべく良い条件で辞めたいというところではないでしょうか?
そうならば、辞表を提出するのではなく、退職勧奨(口頭ではなく通知書を発行してもらう)を目指して交渉すべきだと思います。

○ 会社は社会通念上、合理的な理由がない限り解雇はできません。
法的に争っても、会社側の負ける確率が高いので、自己都合の退職(辞表を出すことですね)に誘導してきます。

○ 自己都合の退職ですと失業保険の給付までに日数がかかるので、退職勧奨通知書を発行してもらうよう交渉すべきですね。
お話ですと、退職勧奨を会社側がすでに切り出しているようですので、それを受け入れることを前提で、書面で退職勧奨通知書を発行してもらうのが良いと思います。

○ 退職勧奨通知書の内容は、提示されたものを見ないとわかりませんが、
・離職票に退職勧奨と明記する
・解決金を望むのでしたら、その内容も明記してもらう(交渉事でしょうが・・・)
・2部作成し、1部は質問者様で保有できるようにする

等々だと思います。

専門家ではないので、分かりずらい部分もあると思いますがご参考になれば幸いです。

頑張ってくださいね。
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