失業保険の申請について教えて下さい。このような場合はどうなるのでしょうか。。。
以下、私の状況を書かせて頂きます。
「派遣で1年半程働いていましたが、結婚のために7/8に退職します。契約期間を満了せずに退職するので自己都合退職となり、失業給付受給には3カ月と7日の待機期間が発生することになると思います。
現在いる県から、一旦実家のある別県に戻って数ヶ月(2カ月位の予定)過ごした後、さらにまた結婚相手のいる別の県へ転居します。」以上です。
私の場合、結婚後住む県で働くことになりますが、早く失業給付を受けたい為、出来るだけ早く申請を出したいので離職票をもらえたらすぐに実家住所管轄のハローワークに申請しに行こうと考えていました。
しかし、失業認定申請をするハローワークと実際に就職をする土地のハローワークが違うと求職活動状況がおかしなことになるので実家の長崎のハローワークでの申請は難しいのでしょうか?
もし申請が難しいのであれば早く給付をもらう為には面倒でも宮崎のハローワークに初めから行った方がいいのでしょうか。。またその為には宮崎に住むという住民票等の書類が必要ですか。。
長々とすみません。ご教授をお願い致します。
以下、私の状況を書かせて頂きます。
「派遣で1年半程働いていましたが、結婚のために7/8に退職します。契約期間を満了せずに退職するので自己都合退職となり、失業給付受給には3カ月と7日の待機期間が発生することになると思います。
現在いる県から、一旦実家のある別県に戻って数ヶ月(2カ月位の予定)過ごした後、さらにまた結婚相手のいる別の県へ転居します。」以上です。
私の場合、結婚後住む県で働くことになりますが、早く失業給付を受けたい為、出来るだけ早く申請を出したいので離職票をもらえたらすぐに実家住所管轄のハローワークに申請しに行こうと考えていました。
しかし、失業認定申請をするハローワークと実際に就職をする土地のハローワークが違うと求職活動状況がおかしなことになるので実家の長崎のハローワークでの申請は難しいのでしょうか?
もし申請が難しいのであれば早く給付をもらう為には面倒でも宮崎のハローワークに初めから行った方がいいのでしょうか。。またその為には宮崎に住むという住民票等の書類が必要ですか。。
長々とすみません。ご教授をお願い致します。
まず自己都合の場合は、7日間の待機期間と3ヶ月の制限期間が設けられ、制限期間中は失業保険の給付はありませんがアルバイトは可能です。またハローワーク初回手続きから初回給付まで約4ヵ月かかります。
出来るだけ早く給付を受けたいなら、現在お住まいのハローワークで手続きし(転居する事も伝えておく)、転居時にその申請をすればハローワークの期間は継続されるはずです。申請等が面倒だと感じられているのであれば、転居先で一からハローワーク手続きされた方が良いと思います。
求職活動ですが、制限期間中に1回の来所(初回認定)が義務つけられ、待機期間後~制限期間後の最初の認定日(実質2回目)までに3回の求職活動が必要になります。初回手続きから約二週間後に初回説明会が行われますが、これが1回のカウントになりますから、実質3ヶ月で2回の求職活動で良いと思います。ですから長崎であれ宮崎であれ、出来る方で2回の求職活動を行えば良い事になります。もちろんそれぞれ1回づつでも可と言う事になります。
念のため現管轄のハローワークにお問い合わせください。
出来るだけ早く給付を受けたいなら、現在お住まいのハローワークで手続きし(転居する事も伝えておく)、転居時にその申請をすればハローワークの期間は継続されるはずです。申請等が面倒だと感じられているのであれば、転居先で一からハローワーク手続きされた方が良いと思います。
求職活動ですが、制限期間中に1回の来所(初回認定)が義務つけられ、待機期間後~制限期間後の最初の認定日(実質2回目)までに3回の求職活動が必要になります。初回手続きから約二週間後に初回説明会が行われますが、これが1回のカウントになりますから、実質3ヶ月で2回の求職活動で良いと思います。ですから長崎であれ宮崎であれ、出来る方で2回の求職活動を行えば良い事になります。もちろんそれぞれ1回づつでも可と言う事になります。
念のため現管轄のハローワークにお問い合わせください。
【健康保険】退職後2年目は任意継続を継続すべきか?国民健康保険に切り替えるべきか?
昨年退職いたしました。
一緒に退職した仲間と懇親会を開いたら「来年度は国民健康保険に切り替えた方が得だ!」と言う意見が出てきました。
本当に、退職後1年経過したら国民健康保険に切り替えた方が保険料は軽減されるのでしょうか?
退職日:3月31日(任意継続は4月1日から)
現行任意継続保険料:34,153円/月(払込んだ保険料総額42万円程<9か月分>)
退職後の収入は失業保険のみで全額支払い済み
妻は専業主婦で収入はありません。
現在私の扶養者となっています。
(言い出した人間の発言理由)
任意継続保険料は2年以降も同じ金額(退職時の平均給与)が継続される。
しかし、国民健康保険は前年の1月~12月までの給与で計算されるから4月以降からの収入がないので保険料は3月までの給与で計算されるから保険料が逆転する。
本当に、安くなるなら国民健康保険に加入するつもりです。
昨年退職いたしました。
一緒に退職した仲間と懇親会を開いたら「来年度は国民健康保険に切り替えた方が得だ!」と言う意見が出てきました。
本当に、退職後1年経過したら国民健康保険に切り替えた方が保険料は軽減されるのでしょうか?
退職日:3月31日(任意継続は4月1日から)
現行任意継続保険料:34,153円/月(払込んだ保険料総額42万円程<9か月分>)
退職後の収入は失業保険のみで全額支払い済み
妻は専業主婦で収入はありません。
現在私の扶養者となっています。
(言い出した人間の発言理由)
任意継続保険料は2年以降も同じ金額(退職時の平均給与)が継続される。
しかし、国民健康保険は前年の1月~12月までの給与で計算されるから4月以降からの収入がないので保険料は3月までの給与で計算されるから保険料が逆転する。
本当に、安くなるなら国民健康保険に加入するつもりです。
任意継続は1人分の保険料ですが、国民健康保険料は2人分になりますね。
任意継続の保険料は給料から計算されるとは決まっていません。
質問者の加入してるしてる組合がそうかも知れませんが。
国民健康保険は自冶体により計算方法が違いますので、試算しないと分かりません。
収入が少ない事から考えると可能性はあるでしょう。
任意継続の保険料は給料から計算されるとは決まっていません。
質問者の加入してるしてる組合がそうかも知れませんが。
国民健康保険は自冶体により計算方法が違いますので、試算しないと分かりません。
収入が少ない事から考えると可能性はあるでしょう。
失業保険について質問です!アルバイトで3年半勤めていた会社を、来月に会社都合で退社する事になり、今になってアルバイトでも雇用保険に入れる事を知り、2年前まで遡って加入が出来るという事なので
会社に手続きを申請している所なのですが、
保険は最低1年間入っていたら保証され、そしてその保険は1年かけようが2年かけようが、失業後もらえる保険は半年間の給料の何パーセントって決まってるから、もらえる金額は一緒という事を聞きました。
これは本当でしょうか??
だとすれば、1年だけ遡って自己負担分を支払い、失業保険を貰うほうが得なのでしょうか??
また、有給休暇についても質問です!
アルバイトでも週間の所定労働時間が30時間以上(社員と同じ週5日勤務)、そして既に3年半も勤めていますので有給が発生することを知り
会社に何日残っているかを聞いたところ(今まで1日も使っていません。)、12日という返事が来ました。
20日くらいはあるだろう・・・と思っていたので、どういう計算方法だったのかを聞いている所なのですが
これは妥当な日数なのでしょうか??
皆様、どうかお知恵を貸してくださいo(><)o
会社に手続きを申請している所なのですが、
保険は最低1年間入っていたら保証され、そしてその保険は1年かけようが2年かけようが、失業後もらえる保険は半年間の給料の何パーセントって決まってるから、もらえる金額は一緒という事を聞きました。
これは本当でしょうか??
だとすれば、1年だけ遡って自己負担分を支払い、失業保険を貰うほうが得なのでしょうか??
また、有給休暇についても質問です!
アルバイトでも週間の所定労働時間が30時間以上(社員と同じ週5日勤務)、そして既に3年半も勤めていますので有給が発生することを知り
会社に何日残っているかを聞いたところ(今まで1日も使っていません。)、12日という返事が来ました。
20日くらいはあるだろう・・・と思っていたので、どういう計算方法だったのかを聞いている所なのですが
これは妥当な日数なのでしょうか??
皆様、どうかお知恵を貸してくださいo(><)o
得だと思った方で保険を貰ってください。
それから、有給は、月に0,5日だったかな。
3年半いても、最初の何ヶ月はつかないし、2年分の有給だと思いますけど。
それから、有給は、月に0,5日だったかな。
3年半いても、最初の何ヶ月はつかないし、2年分の有給だと思いますけど。
初めて,失業保険を受給する者です。
9月28日にハローワークに行って初手続きした場合
認定日はいつ頃になりますか?
確か認定日~1週間程度で口座に振り込まれると知人から聞いたのですが。
確認の為に伺いたいです。
詳しい方,宜しくお願い致します。
9月28日にハローワークに行って初手続きした場合
認定日はいつ頃になりますか?
確か認定日~1週間程度で口座に振り込まれると知人から聞いたのですが。
確認の為に伺いたいです。
詳しい方,宜しくお願い致します。
>>9月28日にハローワークに行って初手続きした場合
>>認定日はいつ頃になりますか?
私の場合は、初回認定日は雇用保険受給手続きの21日後でした。
ただし、初回認定日の間に、雇用保険受給説明会の受講が必要で、雇用吠えん受給説明会は雇用保険受給手続きの12日後でした。
給付制限のない方は、雇用保険受給手続き後約1ヶ月後、給付制限のある方は約3~4ヶ月後に銀行口座に振込まれます。
>>確か認定日~1週間程度で口座に振り込まれると知人から聞いたのですが。
これは認定日後、銀行営業日で5営業日以内です。
>>認定日はいつ頃になりますか?
私の場合は、初回認定日は雇用保険受給手続きの21日後でした。
ただし、初回認定日の間に、雇用保険受給説明会の受講が必要で、雇用吠えん受給説明会は雇用保険受給手続きの12日後でした。
給付制限のない方は、雇用保険受給手続き後約1ヶ月後、給付制限のある方は約3~4ヶ月後に銀行口座に振込まれます。
>>確か認定日~1週間程度で口座に振り込まれると知人から聞いたのですが。
これは認定日後、銀行営業日で5営業日以内です。
失業手当受給終了後の扶養手続きについて
色々、質問を拝見致しましたが、
視点が違いわからなかったので質問失礼致します。
当方、現在独身ですが、結婚予定の人が9月下旬に退職し
10月初旬に失業保険の手続きをとりました。相手は、自己都合退職です。
受給資格が10月10日~1月11日
(正確な日にちを忘れてしまいました…)
手当支給は来月よりはじまるかと思います。
相手は来年進学の為、国民年金等
支払い停止にしておりますが、進学前に籍を入れて
私の扶養に入ってもらおうと思っています。
働くとしてもアルバイトですので扶養に入れない
金額の給与を頂くところにはいきません。
そこで私の扶養に入り
「国民年金の3号被保険者」及び「健康保険者」になる
タイミングとは、上記の時期を見て1月12日でしょうか?
三か月猶予があっての手当支給の為
3月か4月だと思っていたのですが違うのでしょうか?
私が申請する来年度の年末調整も1月分だけになるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
色々、質問を拝見致しましたが、
視点が違いわからなかったので質問失礼致します。
当方、現在独身ですが、結婚予定の人が9月下旬に退職し
10月初旬に失業保険の手続きをとりました。相手は、自己都合退職です。
受給資格が10月10日~1月11日
(正確な日にちを忘れてしまいました…)
手当支給は来月よりはじまるかと思います。
相手は来年進学の為、国民年金等
支払い停止にしておりますが、進学前に籍を入れて
私の扶養に入ってもらおうと思っています。
働くとしてもアルバイトですので扶養に入れない
金額の給与を頂くところにはいきません。
そこで私の扶養に入り
「国民年金の3号被保険者」及び「健康保険者」になる
タイミングとは、上記の時期を見て1月12日でしょうか?
三か月猶予があっての手当支給の為
3月か4月だと思っていたのですが違うのでしょうか?
私が申請する来年度の年末調整も1月分だけになるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
年金、健康保険の扶養はあなたと婚姻届をした時からです。
あなたの会社の給与担当に確認してみてください
あなたの会社の給与担当に確認してみてください
社員を来年1月から役員扱いにします。
そのため、12月に一度、退職金を支払い、1/1日付で役員に切り替えます。
今までは月給固定で35万円なのですが、来年からは役員報酬という形で固定で月50万円
支払います。
① 立場は社員から役員に変わるわけですが、仕事内容は今までと全く変わらず、報酬も金額は増えますが、今まで通り支払うのに、退職金を払うというのは違法にはなりませんか?
② その社員には、役員になっても、同じように、社会保険、厚生年金、失業保険に加入させる予定ですが、役員にも、そういう制度に加入させ続けることはOKなのでしょうか?
そのため、12月に一度、退職金を支払い、1/1日付で役員に切り替えます。
今までは月給固定で35万円なのですが、来年からは役員報酬という形で固定で月50万円
支払います。
① 立場は社員から役員に変わるわけですが、仕事内容は今までと全く変わらず、報酬も金額は増えますが、今まで通り支払うのに、退職金を払うというのは違法にはなりませんか?
② その社員には、役員になっても、同じように、社会保険、厚生年金、失業保険に加入させる予定ですが、役員にも、そういう制度に加入させ続けることはOKなのでしょうか?
>①について
違法というのはどの法律からみて違法とおっしゃっているのでしょうか?
税法でいわせていただければ、支給金額や支給方法が妥当ならば、何の問題もありません。
(使用人が役員となった場合の退職給与)
9-2-36 法人の使用人がその法人の役員となった場合において、当該法人がその定める退職給与規程に基づき当該役員に対してその役員となった時に使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額を支給したときは、その支給した金額は、退職給与としてその支給をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
(注) 9-2-35の(注)は、この取扱いを適用する場合について準用する。
(使用人から役員となった者に対する退職給与の特例)
9-2-38 法人が、新たに退職給与規程を制定し又は従来の退職給与規程を改正して使用人から役員となった者に対して退職給与を支給することとした場合において、その制定等の時にすでに使用人から役員になっている者の全員に対してそれぞれの使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額をその制定等の時に支給し、これを損金の額に算入したときは、その支給が次のいずれにも該当するものについては、これを認める。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
(1) 既往において、これらの者に対し使用人であった期間に係る退職給与の支給(9-2-35に該当するものを除く。)をしたことがないこと。
(2) 支給した退職給与の額が、その役員が役員となった直前に受けていた給与の額を基礎とし、その後のベースアップの状況等を参酌して計算されるその退職給与の額として相当な額であること。
>②について
健康保険、厚生年金については法人の場合強制加入ですので入らなければなりませんが、失業保険は入れません。役員は会社から雇用されているわけではありませんので、雇用保険などの失業保険には加入できません。
する場合には、使用人兼務役員として使用人部分での加入ということはできます。その場合には、給与のうちいくらが役員分で、いくらが使用人部分かを明確に合理的に決める必要があります。
違法というのはどの法律からみて違法とおっしゃっているのでしょうか?
税法でいわせていただければ、支給金額や支給方法が妥当ならば、何の問題もありません。
(使用人が役員となった場合の退職給与)
9-2-36 法人の使用人がその法人の役員となった場合において、当該法人がその定める退職給与規程に基づき当該役員に対してその役員となった時に使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額を支給したときは、その支給した金額は、退職給与としてその支給をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
(注) 9-2-35の(注)は、この取扱いを適用する場合について準用する。
(使用人から役員となった者に対する退職給与の特例)
9-2-38 法人が、新たに退職給与規程を制定し又は従来の退職給与規程を改正して使用人から役員となった者に対して退職給与を支給することとした場合において、その制定等の時にすでに使用人から役員になっている者の全員に対してそれぞれの使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額をその制定等の時に支給し、これを損金の額に算入したときは、その支給が次のいずれにも該当するものについては、これを認める。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
(1) 既往において、これらの者に対し使用人であった期間に係る退職給与の支給(9-2-35に該当するものを除く。)をしたことがないこと。
(2) 支給した退職給与の額が、その役員が役員となった直前に受けていた給与の額を基礎とし、その後のベースアップの状況等を参酌して計算されるその退職給与の額として相当な額であること。
>②について
健康保険、厚生年金については法人の場合強制加入ですので入らなければなりませんが、失業保険は入れません。役員は会社から雇用されているわけではありませんので、雇用保険などの失業保険には加入できません。
する場合には、使用人兼務役員として使用人部分での加入ということはできます。その場合には、給与のうちいくらが役員分で、いくらが使用人部分かを明確に合理的に決める必要があります。
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