失業保険について教えて下さい。
私は今まで2回転職を経験しており、今回初めて失業保険の手続きを行います。
手続きについて少し分からない事があり、教えて頂きたいのです。

最初に勤めていた会社 … A社 (正社員・4年勤務)
次に勤めた会社… B社 (正社員・2年勤務)
その次に勤めた会社 …C社 (正社員・8ヶ月勤務)
※A社→B社→C社へと転職をする際、間は1日もあけていません。ちなみに全て自主退職です。
現在就職活動中で、次の職場は決まっておらず、アルバイト等も特には行っておりません。

先月C社を退職した為、離職票を持ってハローワークに失業保険の手続きに行ったのですが、C社では8ヶ月しか勤務していないので、B社の離職票も一緒に持って来てもらわないと失業保険は受給できないと言われました。
B社を退職する際、すぐC社にいく事は決まっており、その事を事務の方が知っていたからか、離職票は貰っていませんでした。
ハローワークの職員さんにはB社に電話をして、すぐ離職票を取り寄せるよう言われましたが、出来ることなら電話はしたくありません。
最初に勤めていたA社の離職票なら手元にあるのですが、A社とC社の離職票だけでは失業保険の受給は出来ないのでしょうか??
回答よろしくお願い致します。
最初に勤めていたA社の離職票なら手元にあるのですが、A社とC社の離職票だけでは失業保険の受給は出来ないのでしょうか??

できないです。理由としては離職前2年間に12カ月以上(各月11日以上出勤していること)加入していることが求められるので、
まずC社では8カ月確認したけれど、あと4カ月たりませんよね?離職前2年間はもろにB社の勤務期間です。それをその前のA社の離職票を出したとしても・・・・直近ではありません。離職前2年間ではないです。

ですのでB社の離職票が必要になります。

とはいえ、B社もあなたが発行を依頼すれば発行しないといけない義務がありますので、ここは電話しづらいのならば返信用封筒をつけるとか(もちろんその場合日数がかかります)して丁重に文面でお願いされてみてはどうでしょうか?もちろん電話ではない分、心象はよくはないのですが・・・・・。
失業保険について。

現在自己都合により退職し、来月三ヶ月の給付制限後の始めての認定日になります。給付日数90日です。

しかし始めての認定日に都合で行けません。どうしても断れない知
人の誘いがあり、その為に何万も損する様な気がして嫌です。
8月までに就職したいので満額もらうのは難しいかなと思いました。

そこで考えたのですが、被保険者期間が4年一ケ月で、後一年弱働けば五年になります。

そろそろ結婚出産も考える年齢なので、もしこれから産休が取れない会社に勤めた可能性を考え保険として、被保険者期間を繰越した方がいいのかなぁと考えました。
会社都合の退職 で五年以上の被保険者期間の場合 90日→180日
会社都合でないと駄目だし、出産後働ける状態になるまでもらえないとは思いますが…。

?現在独身でそこまでお金に困っていない。出産後の方がお金に困っていそう。

?そもそも失業保険手続き後に繰越できるのか?

やはり満額より少なくなるが受け取ってしまった方がいいのか?

失業保険の繰越をした事ある方ぜひ教えて下さい。
まともな人がいてほっとしたというか、ちゃんと冷静に考えているところが偉い!知恵コイン2万枚くらいあげたくなりますなぁ。もらってうれしいかどうかはともかくとして。

失業給付を非課税の不労所得とか考えるのが多いし、中には不正受給をしようと言う輩もいるというのに…。

おっしゃる通り、雇用保険は何かのっぴきならないことが起こった時の保険と考えるのが正しいと思います。

それはともかく。

雇用保険の被保険者期間の通算は、被保険者ではなくなってから再び被保険者になった場合で、失業給付を受け取らずにいれば、給付日数の算出に使用する被保険者期間としては通算されます。
ただし、受給申請を行ってしまうと、受給したかどうかに関係なく、受給要件としての被保険者期間としてはリセットされるので、新たな受給要件を満たす被保険者期間を獲得しないと申請できなくなります。

会社都合と言うよりも、特定受給資格者、特定理由離職者に該当する場合、平成26年度末までは、今回受給をせずに過ごして、結婚され、それに伴って遠方に転居したり、妊娠・出産・育児のために離職をした場合は、離職前2年間で12か月以上の被保険者期間があることを満たさず、離職前1年間で6か月以上の被保険者期間があることを満たした場合には、給付日数の加算があり得ます。

これは平成22年度からの暫定措置で、23年度末まで適用されるとされていたものですが、23年度末に26年度末まで延長されたもので、それ以降も暫定措置として継続する可能性がないとは言い切れません。現に暫定措置とされているもので昭和50年4月からず~っと暫定措置が続いているものもあるし。

ただ、受給申請をしてしまったので、ハローワークから紹介された求人へ応募、その求人に採用された場合は正当な理由がない限り、原則拒否はできません。拒否した場合は1か月間の給付制限が新たに科せられることになります。まあ、元々受け取る気がないのであれば、正当な理由なんかなくても断ればいいだけの話ではありますが。

あるいは、認定日に出向いても、規定回数以上の求職活動実績がなければ給付されないので、それでもいいですけど。

個人的には経済的に困っていないのなら、受け取らない方がお得ではないかと思います。とっとと就職して、雇用保険の被保険者期間の通算を途切れさせなければ。
傷病手当、失業保険について詳しい方お願いします。私は会社員ですが数年前よりうつ病で精神科に通院しております。薬は飲んでいるのですがどんどん悪くなるばかりで現在は自殺が非常に近い存在に思えます。
精神科の先生は仕事を辞めて傷病手当を貰いながら治療に専念してはと言われました。私も最近仕事が精神的に限界になってきたのでそうしようかと思うのですが、一旦辞めてしまうと、うつ病が良くなって再就職までかなり時間がかかるように思います。もしうつ病が軽減してもこの不景気の中、40歳の私が簡単に再就職が出来るとは思いません。そこでなんですが傷病手当は最長1年半と聞きました、その後傷病手当が終了してから失業手当を貰うのは可能なのでしょうか?
あなたはいつ退職すると書いてありませんが、雇用保険は退職して1年間以内に受給完了しなければ期間が過ぎれば無効になってしまいます。また、傷病手当金と2重には受け取れません。
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