雇用保険の支給について。
去年の11月にA社の派遣で6カ月勤務し、会社都合で解雇されたので失業保険の支給手続きをして
支給開始日から3日後にB社で3ヶ月間の短期アルバイトすることになったの
一時支給停止してもらいB社のアルバイト終了後残りの失業保険してもらう手続きをし、
その後今年の9月まで失業保険をもらいながら職業訓練受けながら失業保険もらっていました。
現在C社で4カ月の短期アルバイトをしています
C社でのアルバイト終了後会社都合での解雇だった場合B社とC社合わせて
6カ月超えるので失業保険をもらうことは可能でしょうか?
B社は今年の3月末まで勤務してました。
C社は来年の1月までの勤務です。
去年の11月にA社の派遣で6カ月勤務し、会社都合で解雇されたので失業保険の支給手続きをして
支給開始日から3日後にB社で3ヶ月間の短期アルバイトすることになったの
一時支給停止してもらいB社のアルバイト終了後残りの失業保険してもらう手続きをし、
その後今年の9月まで失業保険をもらいながら職業訓練受けながら失業保険もらっていました。
現在C社で4カ月の短期アルバイトをしています
C社でのアルバイト終了後会社都合での解雇だった場合B社とC社合わせて
6カ月超えるので失業保険をもらうことは可能でしょうか?
B社は今年の3月末まで勤務してました。
C社は来年の1月までの勤務です。
現在は、過去2年間で12カ月以上の加入期間が必要になっているうえに、
失業手当の支給を受けると、加入期間がリセットされるので、
今回のケースだと、B社の終了後に、支給を受けているので、
期間が足りない可能性があります。
ただ、単純に支給されないと言い切る事が出来ないので、
実際には、ハローワークに申請する事をお勧めします。
失業手当の支給を受けると、加入期間がリセットされるので、
今回のケースだと、B社の終了後に、支給を受けているので、
期間が足りない可能性があります。
ただ、単純に支給されないと言い切る事が出来ないので、
実際には、ハローワークに申請する事をお勧めします。
失業保険についてです。
失業保険を貰いながらバイト等をした場合どのような罰則があるのでしょうか?
また、どのようにして発覚するのでしょうか?
バイト先から個人に振り込まれる訳で、国をかえして振り込まれる訳じゃないし。バイト先は国に、誰にいつどのくらい給料を支払った等と連絡しているんですか?
まさか、銀行側から二重に給付されてる!と告発があるのですか?
やはり内部告発ですか?
教えて下さい!!
失業保険を貰いながらバイト等をした場合どのような罰則があるのでしょうか?
また、どのようにして発覚するのでしょうか?
バイト先から個人に振り込まれる訳で、国をかえして振り込まれる訳じゃないし。バイト先は国に、誰にいつどのくらい給料を支払った等と連絡しているんですか?
まさか、銀行側から二重に給付されてる!と告発があるのですか?
やはり内部告発ですか?
教えて下さい!!
アルバイトも就業の事実には違いありません。
失業給付を取得しながらその期間に得た所得があるのならば
貴殿がルールを犯していると言わざるをえません。
失業給付を取得しながらその期間に得た所得があるのならば
貴殿がルールを犯していると言わざるをえません。
扶養や税金について教えてください。何かの資料で、退職金は勤続年収5年以上なら200万以下で非課税、失業給付金は非課税とあったのですが、夫の扶養に入るための年収計算には退職金や失業保険は加算されるけど、住民税の課税対象にはならないということですか?また、住民税は、前年の1月~12月の収入が対象になると思うのですが、扶養に入るための年収というのは、いつからいつまでのものですか?ちなみに、私は退職後結婚したのですが、退職後1年間の収入(退職金+失業給付金+現在のパート収入の予想額)が141万円を超えるので扶養に入れないと言われました。説明が下手ですいませんが、宜しくお願いします。
退職金は分離課税で通常の所得には入りません。失業手当ては非課税です。
何の扶養なのでしょうか?所得税上の扶養なら1月1日から12月31日までの給与所得だけが関係し、健康保険・厚生年金の第3号被保険者なら申請時以降の収入の見込みが130万以上か否かによります。
何の扶養なのでしょうか?所得税上の扶養なら1月1日から12月31日までの給与所得だけが関係し、健康保険・厚生年金の第3号被保険者なら申請時以降の収入の見込みが130万以上か否かによります。
失業保険の質問
おもいっきり素人質問ですいませんが、誰か教えてください。
義父の失業保険についてなのですが・・・・・
7月に40年働いた会社を退職し、失業保険の手続き後に
年金の手続きをしたようなのです。
すると、年金の窓口で失業保険を申請すると年金がもらえないと言われたので
年金をもらうには?と聞いたところ
失業保険の失効届けを出してきてくださいと言われたそうです。
何も知識が無い義父は、そのまま失業保険の失効手続きをしてしまったそうなのですが
1度、失業保険を申請したので年金をもらえるようにするには
手続きが半年かかるそうです。
年金をもらえるのも、来年の4月以降だとか。。。。
義父は今後も働くつもりでいますし、
これから仕事もすると言っています。
その場合は失効を取り下げ、再度失業保険の申請はできないのでしょうか?
詳しい方、ご回答お願いいたします。
おもいっきり素人質問ですいませんが、誰か教えてください。
義父の失業保険についてなのですが・・・・・
7月に40年働いた会社を退職し、失業保険の手続き後に
年金の手続きをしたようなのです。
すると、年金の窓口で失業保険を申請すると年金がもらえないと言われたので
年金をもらうには?と聞いたところ
失業保険の失効届けを出してきてくださいと言われたそうです。
何も知識が無い義父は、そのまま失業保険の失効手続きをしてしまったそうなのですが
1度、失業保険を申請したので年金をもらえるようにするには
手続きが半年かかるそうです。
年金をもらえるのも、来年の4月以降だとか。。。。
義父は今後も働くつもりでいますし、
これから仕事もすると言っています。
その場合は失効を取り下げ、再度失業保険の申請はできないのでしょうか?
詳しい方、ご回答お願いいたします。
失業保険ではなく雇用保険です。
今後も働く気が有るなら働けばいい話で、働くのなら雇用保険の給付を受ける話にはならないと思いますが。
給付を受けたいと言う事は、働かないと言う事ではないですか?
それに、年金支給の手続きに半年かかるわけは有りませんから、聞き間違いか理解不足でしょう。
今後も働く気が有るなら働けばいい話で、働くのなら雇用保険の給付を受ける話にはならないと思いますが。
給付を受けたいと言う事は、働かないと言う事ではないですか?
それに、年金支給の手続きに半年かかるわけは有りませんから、聞き間違いか理解不足でしょう。
失業保険の、特定理由離職者の範囲の判断基準についの質問です
抜粋したものです
↓
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、触覚の減退等により離職した者
下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。(①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません)。
① 上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合
② 上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合
具体的にわかり易く、教えてください。
私は、一ヶ月以上頭痛が続き、通院しています。
今月1日会社側に、「頭痛がひどく仕事を続けられません、辞めたいです」と相談しました。
そしたら、「とりあえず、大きな病院で診てもらったら」といわれました。
私は、「お金がないので、精密検査はできません。」と言いました。そして、
「身体的(頭痛)、精神的、金銭的に、限界です」と言ったら、今月20日に退職が決まりました。
私はこの、特定理由離職者の基準に入りますか?
ちなみに、病院からの、「休業の上、精査・治療を要する」というような診断書があります。
抜粋したものです
↓
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、触覚の減退等により離職した者
下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。(①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません)。
① 上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合
② 上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合
具体的にわかり易く、教えてください。
私は、一ヶ月以上頭痛が続き、通院しています。
今月1日会社側に、「頭痛がひどく仕事を続けられません、辞めたいです」と相談しました。
そしたら、「とりあえず、大きな病院で診てもらったら」といわれました。
私は、「お金がないので、精密検査はできません。」と言いました。そして、
「身体的(頭痛)、精神的、金銭的に、限界です」と言ったら、今月20日に退職が決まりました。
私はこの、特定理由離職者の基準に入りますか?
ちなみに、病院からの、「休業の上、精査・治療を要する」というような診断書があります。
病気による特定理由者に該当する可能性はあります。ただし、その場合すぐには働けないということで失業給付の対象にはなりません。失業手当は求職中であること、つまりすぐに働ける状態であることが条件となっています。つまり、特定理由者の認定を受けたなら逆に今後働けるようになったという医師の診断書を出した上で改めて失業給付の対象となります。
ただし、以上最終的にはハロワの判断となります。
ただし、以上最終的にはハロワの判断となります。
失業給付制限3ヶ月中のアルバイトの件で教えて下さい。
自己都合で退職して先日説明会に行ってきました。
その際、「週20時間以上働くと【就職】と見なす」と言っておられました。
これを聞いて就職と見なされると制限期間終了後、失業保険を貰えないのか心配でたまりません。
3ヶ月の給付制限中(最初の7日間は終わりました)、短期のアルバイトをしたかったのですがだいたい朝から晩まで連続で4,5日は最低でも入れる方が条件です。(バレンタイン・試験会場、イベント運営とか)なので週20時間は軽く超えてしまいます。
短期なのでちょっと長そうなバレンタインでも1月に少しと2/14の週に集中してという感じなのですが、就職と見なされ制限期間終了後は失業保険が貰えなくなってしまうのでしょうか?
働いた日は全て正直に申告するのはちゃんとします。
初めてのことで周りにも詳しい人がいず、困っています。
早速にでも登録会に行きたいのですが、登録して採用頂いてもこちらの調べ不足で断るのも気が引けてしまって登録会にすら行けていません。
ハローワークで職員の方に聞こうとしたのですが大変な混雑で聞けず、電話もしましたが担当が応対中?とかで結局聞けずじまいです。
ちょうど希望にぴったりのバイトの応募が出ているのですぐ登録会に行きたいのです。
ハローワークにももう1度電話しようと思いますが、どなたか教えて下さる方がいれば宜しくお願いします。
自己都合で退職して先日説明会に行ってきました。
その際、「週20時間以上働くと【就職】と見なす」と言っておられました。
これを聞いて就職と見なされると制限期間終了後、失業保険を貰えないのか心配でたまりません。
3ヶ月の給付制限中(最初の7日間は終わりました)、短期のアルバイトをしたかったのですがだいたい朝から晩まで連続で4,5日は最低でも入れる方が条件です。(バレンタイン・試験会場、イベント運営とか)なので週20時間は軽く超えてしまいます。
短期なのでちょっと長そうなバレンタインでも1月に少しと2/14の週に集中してという感じなのですが、就職と見なされ制限期間終了後は失業保険が貰えなくなってしまうのでしょうか?
働いた日は全て正直に申告するのはちゃんとします。
初めてのことで周りにも詳しい人がいず、困っています。
早速にでも登録会に行きたいのですが、登録して採用頂いてもこちらの調べ不足で断るのも気が引けてしまって登録会にすら行けていません。
ハローワークで職員の方に聞こうとしたのですが大変な混雑で聞けず、電話もしましたが担当が応対中?とかで結局聞けずじまいです。
ちょうど希望にぴったりのバイトの応募が出ているのですぐ登録会に行きたいのです。
ハローワークにももう1度電話しようと思いますが、どなたか教えて下さる方がいれば宜しくお願いします。
給付制限中にバイトをすることは可能です。
ただし、週何時間までならいいか、何日までならいいか
ということと、バイト開始前に特別な手続きが必要なのか
認定日に報告すれば良いのか、ハローワークに確認してください。
(ハローワークによって解釈が多少違うようです)
また、バイトをしているので、求職活動できませんでしたとか
認定日に行けない・・・なんて事の無いようにして下さい。
結局、ハローワークに聞かなければならないという回答に
なってしまいましたが、ご参考まで・・・
【補足】
>説明会で「1日4時間以下」「週20時間以内」と説明でしたがそれを超えることには何も触れられませんでした。
これは、受給中のバイトについての内容になると思います。
質問者さまが調べた「2週間以上上記状態が続くとダメ(失業給付自体取消?)」
や「給付制限中に始まって終わるならOK」等ばらばらな意見はハローワークの
解釈の違いによるものと思われます。
給付制限中については、前述の通りハローワークによって解釈が違うようなので
管轄のハローワークに確認してください。
ただし、週何時間までならいいか、何日までならいいか
ということと、バイト開始前に特別な手続きが必要なのか
認定日に報告すれば良いのか、ハローワークに確認してください。
(ハローワークによって解釈が多少違うようです)
また、バイトをしているので、求職活動できませんでしたとか
認定日に行けない・・・なんて事の無いようにして下さい。
結局、ハローワークに聞かなければならないという回答に
なってしまいましたが、ご参考まで・・・
【補足】
>説明会で「1日4時間以下」「週20時間以内」と説明でしたがそれを超えることには何も触れられませんでした。
これは、受給中のバイトについての内容になると思います。
質問者さまが調べた「2週間以上上記状態が続くとダメ(失業給付自体取消?)」
や「給付制限中に始まって終わるならOK」等ばらばらな意見はハローワークの
解釈の違いによるものと思われます。
給付制限中については、前述の通りハローワークによって解釈が違うようなので
管轄のハローワークに確認してください。
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