失業保険に詳しい方、回答お願いします。3/15で7年ほど勤めた会社を自主都合で退社します。
そこで質問なのですが失業手当てをもらうまでの期間やもらってる期間にはアルバイトなどをして収入を得ることはできないのでしょうか?
またできるのであれば収入に制限はあるのでしょうか?
そこで質問なのですが失業手当てをもらうまでの期間やもらってる期間にはアルバイトなどをして収入を得ることはできないのでしょうか?
またできるのであれば収入に制限はあるのでしょうか?
あなたのような質問が多いですね。
私が理解している規定ですが下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
HWにはキチンと申告してください。そうしないと発覚すれば大変なことになる可能性があります。
例え家の手伝いをした場合でも有給、無給に関わらずHWには申告が必要です。
私が理解している規定ですが下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
HWにはキチンと申告してください。そうしないと発覚すれば大変なことになる可能性があります。
例え家の手伝いをした場合でも有給、無給に関わらずHWには申告が必要です。
失業保険の受給資格について
4/10に会社都合での退職が決まっています
今は離職前ですが、ハローワークに登録も行い再就職先を探しています
離職前にハローワークから応募して、書類選考や面接などを進めている間に
4/10を過ぎ、4/15頃または4/20頃に内定を頂いたとしたら、
失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
7日間の待機とかが良く分かりません
4/10に会社都合での退職が決まっています
今は離職前ですが、ハローワークに登録も行い再就職先を探しています
離職前にハローワークから応募して、書類選考や面接などを進めている間に
4/10を過ぎ、4/15頃または4/20頃に内定を頂いたとしたら、
失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
7日間の待機とかが良く分かりません
ざっくり言うと
退職後1ヶ月くらい無職かつ最短の手続きで支給が受けられるかと思います。
ただし 今は受給者増加に伴って空白期間が少し延びているのが現状です。
退職後1ヶ月くらい無職かつ最短の手続きで支給が受けられるかと思います。
ただし 今は受給者増加に伴って空白期間が少し延びているのが現状です。
パートで働いていますが、税金や社会保険、年金等のことがよくわかりません。
今年の3月31日に仕事を退職しました。それまでは夫の扶養からはずれて、年金、社会保険も払ってました。4月からは夫の扶養に入りました。7月まで失業保険をもらいました。そして7月から新しく仕事をパートで始めました。このパートの仕事で、夫の扶養からは外れないようにしたいです。今年の12月31日までいくら稼げるのでしょうか?所得税は多少増えるのはわかります。ただ、夫の扶養範囲内にしたいのです。よくわかってないので、質問自体も支離滅裂ですみません。よろしくお願いします。
今年の3月31日に仕事を退職しました。それまでは夫の扶養からはずれて、年金、社会保険も払ってました。4月からは夫の扶養に入りました。7月まで失業保険をもらいました。そして7月から新しく仕事をパートで始めました。このパートの仕事で、夫の扶養からは外れないようにしたいです。今年の12月31日までいくら稼げるのでしょうか?所得税は多少増えるのはわかります。ただ、夫の扶養範囲内にしたいのです。よくわかってないので、質問自体も支離滅裂ですみません。よろしくお願いします。
「扶養」とは「税法上の扶養」のことですか?それとも「健康保険の扶養」のことですか?
「税法上の扶養」とは、あなたが年収103万未満に抑えることによってご主人に税金上の負担がかからないということです。
「健康保険の扶養」とは、あなたが年収130万未満に抑えることによってご主人の健康保険の被扶養者でいることができ、年金に関しても第3号のままでいることができるということです。
ただし、「年収130万未満」というのは結果としてではなく、「年収130万を超えない」=「月収108,333円未満であること」ですので誤解なきように。
今年の12月31日までいくら稼げるかは上記を参考にしてください。
poririnnkoさん
【補足を読んで】
その考え方であっています。
健康保険の扶養で言う年収とは「今年の1月から12月まで」ではなく「今後1年間」のことですので、過去に働いた分(3月31日まで)は関係ありません。
ただし、ご主人の健保によっては被扶養者要件に独自の規定を持っていることもありますので、最終的には確認が必要です。
「税法上の扶養」とは、あなたが年収103万未満に抑えることによってご主人に税金上の負担がかからないということです。
「健康保険の扶養」とは、あなたが年収130万未満に抑えることによってご主人の健康保険の被扶養者でいることができ、年金に関しても第3号のままでいることができるということです。
ただし、「年収130万未満」というのは結果としてではなく、「年収130万を超えない」=「月収108,333円未満であること」ですので誤解なきように。
今年の12月31日までいくら稼げるかは上記を参考にしてください。
poririnnkoさん
【補足を読んで】
その考え方であっています。
健康保険の扶養で言う年収とは「今年の1月から12月まで」ではなく「今後1年間」のことですので、過去に働いた分(3月31日まで)は関係ありません。
ただし、ご主人の健保によっては被扶養者要件に独自の規定を持っていることもありますので、最終的には確認が必要です。
以前からの失業保険に関して続きで質問させていただきます。
昨月7月31日をもって会社を退社しました。
会社都合で離職票を貰いました。
区役所に行き、国民健康保険の切り替えと国民年金への切り替えは完了しています。
現在6月分の給料が出ていなく(月末締め翌25日支払い)、生活も厳しいので登録制のアルバイトで働いています。
今日現在で、3日間で23時間くらい働きました。
20000円くらいの収入です。
9月いっぱいまでこのアルバイトで生活が出来る基盤を作り、それから失業の申請をしようと思いますが、
受給額の変動や、資格に抵触しますでしょうか?
アドバイスをお願いいたします。
※10月の頭に申請して、説明会⇒認定⇒就活⇒認定⇒就職 といった流れで予定しています。
30歳で、月給30万ですので、90日間に恐らく5500~6500円くらいもらえるのではと思っています。
昨月7月31日をもって会社を退社しました。
会社都合で離職票を貰いました。
区役所に行き、国民健康保険の切り替えと国民年金への切り替えは完了しています。
現在6月分の給料が出ていなく(月末締め翌25日支払い)、生活も厳しいので登録制のアルバイトで働いています。
今日現在で、3日間で23時間くらい働きました。
20000円くらいの収入です。
9月いっぱいまでこのアルバイトで生活が出来る基盤を作り、それから失業の申請をしようと思いますが、
受給額の変動や、資格に抵触しますでしょうか?
アドバイスをお願いいたします。
※10月の頭に申請して、説明会⇒認定⇒就活⇒認定⇒就職 といった流れで予定しています。
30歳で、月給30万ですので、90日間に恐らく5500~6500円くらいもらえるのではと思っています。
>受給額の変動や、資格に抵触しますでしょうか?
雇用保険の被保険者にならなければ、問題ありません。
労働時間を1週間30時間未満にしておけば、短時間就労者となり1年以上雇用の見込みがなければ雇用保険の被保険者になる必要がありません。
ですから労働時間を注意すればいいですね。
ただ、給付制限期間があるのであれば、ハローワークに手続してもいいと思いますけどね。
ハローワークによって違う可能性があるので一応は住所地所轄に確認していただいた方がいいのですが、私が利用するハローワークでは、給付期間中に何時間働こうが問題ありません。
所得税、給与支払報告書、雇用保険も特に引っかかることはないですね。
7日間の待期期間に働いたら駄目というだけです。
極端な話、給付制限期間中にアルバイトで雇用保険の被保険者になったとしても3ヶ月の給付制限期間は進行します。
ただし、給付制限期間内に雇用保険の資格を取得して喪失する必要があります。
詳細はハローワークの給付課で聞いてください。
基本手当日額は、過去6ヶ月の賃金総額が180万であれば、5705円ですね。
賃金総額には、残業代や交通費も含みます。
雇用保険の被保険者にならなければ、問題ありません。
労働時間を1週間30時間未満にしておけば、短時間就労者となり1年以上雇用の見込みがなければ雇用保険の被保険者になる必要がありません。
ですから労働時間を注意すればいいですね。
ただ、給付制限期間があるのであれば、ハローワークに手続してもいいと思いますけどね。
ハローワークによって違う可能性があるので一応は住所地所轄に確認していただいた方がいいのですが、私が利用するハローワークでは、給付期間中に何時間働こうが問題ありません。
所得税、給与支払報告書、雇用保険も特に引っかかることはないですね。
7日間の待期期間に働いたら駄目というだけです。
極端な話、給付制限期間中にアルバイトで雇用保険の被保険者になったとしても3ヶ月の給付制限期間は進行します。
ただし、給付制限期間内に雇用保険の資格を取得して喪失する必要があります。
詳細はハローワークの給付課で聞いてください。
基本手当日額は、過去6ヶ月の賃金総額が180万であれば、5705円ですね。
賃金総額には、残業代や交通費も含みます。
失業保険、申請すべきかについて。
前回、失業保険の件で質問をし、ご丁寧にご回答いただきましたのに、期限切れに気づかずBAをお選びできずに申し訳ありませんでした。
ハローワークや年
金事務所に問い合わせをしましたところ、3ヶ月の制限無く、7日の待機のみで受給できることがわかりました。
日額?3600円以上になるので、扶養からは外れなければいけないようでした。90日間です。
基本の額のような金額?は、まだ確定額ではありませんが、4800円前後になるだろうとのことでした。
しかし、私が扶養を外れ失業保険受給によって、主人の給料から、扶養手当てが2万引かれ、所得税も上がりますと言われました。
国民年金15250円程度だったかとおもいますが、それに加えて国民健康保険がいくらになるかはまだ、わかりません。
一応、住む市での目安を、よくわかりませんでしたが一応25年の源泉徴収票を見ながら算定してみたところ、7500円程度、とは出ました。
今から申請して、11月中旬から受給した場合、国民年金、国民健康保険、家族手当て減額分や所得税などを考えると、
申請することが良いのかわからなくなってしまいます。
そして現在、鬱病等の為、精神科に通院している状況で、
手続きの順序や、申請によって損になる面得になる面、いろいろ、答えが見えないと不安でたまらなくなり、体のスイッチが切れたようになってしまいます。
家計の状況的には、すぐにでも働かなければいけないので、鬱病でも求職はしないと生活ができなくなりますので、もちろんその為の失業保険です。
すでに数件、パートが決まらず、焦りから不安感も増しています。
失業保険受給への順序、プラス面が、もう少し明確になれば…もう少し穏やかに求職期間を過ごせるかもしれないという思いがすごくあります。
勝手な理由ばかりですが、私の場合、失業保険を受給することでの金銭的な差は、どうなのでしょうか。。
順序はいろいろ調べてあるつもりですが、なにかアドバイス等ありましたら、いただけると幸いです。
前回、失業保険の件で質問をし、ご丁寧にご回答いただきましたのに、期限切れに気づかずBAをお選びできずに申し訳ありませんでした。
ハローワークや年
金事務所に問い合わせをしましたところ、3ヶ月の制限無く、7日の待機のみで受給できることがわかりました。
日額?3600円以上になるので、扶養からは外れなければいけないようでした。90日間です。
基本の額のような金額?は、まだ確定額ではありませんが、4800円前後になるだろうとのことでした。
しかし、私が扶養を外れ失業保険受給によって、主人の給料から、扶養手当てが2万引かれ、所得税も上がりますと言われました。
国民年金15250円程度だったかとおもいますが、それに加えて国民健康保険がいくらになるかはまだ、わかりません。
一応、住む市での目安を、よくわかりませんでしたが一応25年の源泉徴収票を見ながら算定してみたところ、7500円程度、とは出ました。
今から申請して、11月中旬から受給した場合、国民年金、国民健康保険、家族手当て減額分や所得税などを考えると、
申請することが良いのかわからなくなってしまいます。
そして現在、鬱病等の為、精神科に通院している状況で、
手続きの順序や、申請によって損になる面得になる面、いろいろ、答えが見えないと不安でたまらなくなり、体のスイッチが切れたようになってしまいます。
家計の状況的には、すぐにでも働かなければいけないので、鬱病でも求職はしないと生活ができなくなりますので、もちろんその為の失業保険です。
すでに数件、パートが決まらず、焦りから不安感も増しています。
失業保険受給への順序、プラス面が、もう少し明確になれば…もう少し穏やかに求職期間を過ごせるかもしれないという思いがすごくあります。
勝手な理由ばかりですが、私の場合、失業保険を受給することでの金銭的な差は、どうなのでしょうか。。
順序はいろいろ調べてあるつもりですが、なにかアドバイス等ありましたら、いただけると幸いです。
雇用保険の基本手当(失業給付)を受給できる額が、4,800円×90日で432,000円。
受給中、国民健康保険と国民年金の保険料で(15,250円+7,500円)×3=68,250円払う。
旦那さんの給与には扶養手当2万円がのっていて、その支給条件が奥さんが社会保険の扶養になっていることなら、受給中は旦那さんの扶養手当が無くなる。 -2万円×3=-3万円。
432,000円-68,250円-30,000円=333,750円。
雇用保険の基本手当を受給すれば、国民健康保険料と国民年金保険料を払い、旦那さんの扶養手当分給与が少なくなっても、手元に333,750円残ります。
タイミングが悪くて4ヶ月で計算しても、保険料91,000円、扶養手当8万円で、手元に261,000円は残ることになります。
失業給付は非課税で、あなたの所得にはカウントしませんから、旦那さんの税金には影響しません。
受給中、国民健康保険と国民年金の保険料で(15,250円+7,500円)×3=68,250円払う。
旦那さんの給与には扶養手当2万円がのっていて、その支給条件が奥さんが社会保険の扶養になっていることなら、受給中は旦那さんの扶養手当が無くなる。 -2万円×3=-3万円。
432,000円-68,250円-30,000円=333,750円。
雇用保険の基本手当を受給すれば、国民健康保険料と国民年金保険料を払い、旦那さんの扶養手当分給与が少なくなっても、手元に333,750円残ります。
タイミングが悪くて4ヶ月で計算しても、保険料91,000円、扶養手当8万円で、手元に261,000円は残ることになります。
失業給付は非課税で、あなたの所得にはカウントしませんから、旦那さんの税金には影響しません。
失業保険について。12月末に会社都合で退職しました。給付の手続きをしている途中ですが、急遽、兄の仕事を手伝う事になりました(そこは雇用保険等は整っていません)。
給与は、失業保険を下回るようですが、 給付申請を取り消さざるを得ないと思います。ただ、兄の事業が軌道にのらなかったり、辞めたりした場合には再度失業保険の申請は可能でしょうか?可能であれば、何か条件などありますでしょうか?
給与は、失業保険を下回るようですが、 給付申請を取り消さざるを得ないと思います。ただ、兄の事業が軌道にのらなかったり、辞めたりした場合には再度失業保険の申請は可能でしょうか?可能であれば、何か条件などありますでしょうか?
取り消しをする必要もないと思われますが・・・
保険の手続きをしていても、就労申告をすれば受給可能です。(就労時間や就労日数にもよりますが)
雇用保険では、失業手当(=基本手当)の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。
(病気などですぐに働けない人と定年退職者については、受給期間の延期が認められていますが、質問者様はこれには該当しないと思われますので、今回は詳しくは記載しません)
就労申告した分は残日数として給付が伸びるだけなので(ただし残日数は1年以内に使い切ってくださいね)、働きながら失業保険をいただいてもいいのではないでしょうか?
保険の手続きをしていても、就労申告をすれば受給可能です。(就労時間や就労日数にもよりますが)
雇用保険では、失業手当(=基本手当)の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。
(病気などですぐに働けない人と定年退職者については、受給期間の延期が認められていますが、質問者様はこれには該当しないと思われますので、今回は詳しくは記載しません)
就労申告した分は残日数として給付が伸びるだけなので(ただし残日数は1年以内に使い切ってくださいね)、働きながら失業保険をいただいてもいいのではないでしょうか?
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