失業保険について質問です。
最初の手続き後7日後に初回講習を受けると聞いて、初回認定日までに職が決まった場合基本手当てや再就職手当ては貰えないですか?
認定日までに面接を受けよう
と思ってるのですが、そうした場合手続きしない方がいいんですかね?
8月20日に仕事を自己都合で辞めて2週間くらい休んでから面接を受けに行こうと思っていたのですが、手続きはしといたほうがと進められたのですが貰えないのであれば手続きする必要がないかなと思ったので…
ということで上の質問になります。
分かりづらいかとは思いますが
お答えお願い願えたいです。
最初の手続き後7日後に初回講習を受けると聞いて、初回認定日までに職が決まった場合基本手当てや再就職手当ては貰えないですか?
認定日までに面接を受けよう
と思ってるのですが、そうした場合手続きしない方がいいんですかね?
8月20日に仕事を自己都合で辞めて2週間くらい休んでから面接を受けに行こうと思っていたのですが、手続きはしといたほうがと進められたのですが貰えないのであれば手続きする必要がないかなと思ったので…
ということで上の質問になります。
分かりづらいかとは思いますが
お答えお願い願えたいです。
最初の7日間は一切就職活動がだめです。
ただ、どっちにしても待機終了から、1ヶ月間はハローワークの紹介からの就職しか、再就職手当ては出ませんよ。
ただ、どっちにしても待機終了から、1ヶ月間はハローワークの紹介からの就職しか、再就職手当ては出ませんよ。
失業保険の受給の流れと求職活動について教えて下さい。
4/4…失業保険受給の手続き&求職申込
4/15…受給説明会
5/2…初回認定日
※会社都合の為退職です
この場合いつから求職活動のカウントになりますか?
また、失業保険は何日分貰えるのでしょうか?
教えて下さい。
4/4…失業保険受給の手続き&求職申込
4/15…受給説明会
5/2…初回認定日
※会社都合の為退職です
この場合いつから求職活動のカウントになりますか?
また、失業保険は何日分貰えるのでしょうか?
教えて下さい。
失業保険は何日分、貰えるかって書いてありますけど、その会社に何年勤めてかと年齢によって全然、違いますよ。
それを書かないと、誰も分からないですよ。
補足の答えだけど、21日分です。
その後は、28日分ずつ貰って行って、90日を超えたら終わりになります。
それを書かないと、誰も分からないですよ。
補足の答えだけど、21日分です。
その後は、28日分ずつ貰って行って、90日を超えたら終わりになります。
失業保険について質問します。
派遣社員として事務員をしています。
生活が苦しく、今年4月から週3回1日4時間のアルバイトを始めました(派遣会社の就業規則禁止事項に
「副業禁止」とはかかれていませんが、Wワークの申告はしていません)
ところがメインの仕事が更新されないとの事で、9月末で契約満了となります。契約満了後失業保険を貰うまでに1ヶ月の待機期間があると思うのですが、その待機期間中に、サブのバイトをしていても問題ないのでしょうか?
生活が苦しく、1ヶ月無収入という訳に行かないです。
ちなみにメインの仕事の派遣会社に失業理由は会社都合になる・と伝えられました。
会社都合であれば、1ヶ月の待機期間のあと失業手当が受給されるという解釈で、間違いないですよね…
派遣社員として事務員をしています。
生活が苦しく、今年4月から週3回1日4時間のアルバイトを始めました(派遣会社の就業規則禁止事項に
「副業禁止」とはかかれていませんが、Wワークの申告はしていません)
ところがメインの仕事が更新されないとの事で、9月末で契約満了となります。契約満了後失業保険を貰うまでに1ヶ月の待機期間があると思うのですが、その待機期間中に、サブのバイトをしていても問題ないのでしょうか?
生活が苦しく、1ヶ月無収入という訳に行かないです。
ちなみにメインの仕事の派遣会社に失業理由は会社都合になる・と伝えられました。
会社都合であれば、1ヶ月の待機期間のあと失業手当が受給されるという解釈で、間違いないですよね…
打ち切りの経緯は置いておいて、会社都合の場合は7日間の待機期間が明ければ支給開始です。
実際に振り込まれるのは認定日の3日後~ですけどね。
あなたの週3回のバイトですが、これを「生業」としていなければ失業状態を覆すものではありません。
*とはいえ、最初の手続き時に「失業状態であるか否か」を職安で確認してください。最終的に判断するのは職安ですので。
で、働いた日は認定日に申告します。(申告書に記載する)
その時間と収入により、基本手当の支給割合が変動します。
実際に振り込まれるのは認定日の3日後~ですけどね。
あなたの週3回のバイトですが、これを「生業」としていなければ失業状態を覆すものではありません。
*とはいえ、最初の手続き時に「失業状態であるか否か」を職安で確認してください。最終的に判断するのは職安ですので。
で、働いた日は認定日に申告します。(申告書に記載する)
その時間と収入により、基本手当の支給割合が変動します。
失業保険について。
先日最後の認定日に行ったところ、「もしかしたらもう一回給付を受けれるかもしれない。」と言われ、失業認定申告書をもらいました。
あとで調べてみると個別延長給付の対象となっていたそうな
のですが、しおりを見てみると給付対象者に「積極的に就職活動をしている人」と書いてあります。
私はハローワークではなかなかいい仕事に巡り会えず、毎回ハンコを押してもらうのみにとどまっていたのですが、同じように就職活動実績がハンコだけでも延長された分の給付は受けれますか?
先日最後の認定日に行ったところ、「もしかしたらもう一回給付を受けれるかもしれない。」と言われ、失業認定申告書をもらいました。
あとで調べてみると個別延長給付の対象となっていたそうな
のですが、しおりを見てみると給付対象者に「積極的に就職活動をしている人」と書いてあります。
私はハローワークではなかなかいい仕事に巡り会えず、毎回ハンコを押してもらうのみにとどまっていたのですが、同じように就職活動実績がハンコだけでも延長された分の給付は受けれますか?
最後の認定日には、何日分の支給がありましたか?
28日分あったなら、所定給付日数満了まで、まだ数日残っているとかではないですか?
殆どの方は最後の認定日は28日分はなく27日分以下の支給で終了になるのですが。
雇用保険受給資格者証の裏面に残日数が書いてあるので、もう一度見直してください。
残日数が数日になっていませんか?
個別延長になるときは、本来の最後の認定日に個別延長を告げられ、本来の基本手当支給日数(27日以下)+個別延長分で28日分になっているはずです。
【補足】
まだ、所定給付日数まで何日か残っているのでは?
所定給付日数から今までに支給された日数を引けば残があるかどうかわかるでしょう。
(例えば所定給付日数90日が80日で終了になることはありません、残り10日分が28日後の認定日まで支給されないのです)
今からでも遅くないかと思いますので、ハローワークの求人票から担当窓口で紹介状を発行してもらい応募・面接をすることです。
(採否の結果は関係ありません、面接が終わって採用になってから、入社を断っても問題ありません)
普通、個別延長は積極的な求職活動(求人への応募・面接)が所定回数以上なければ延長されません。
求人票検索や求職相談だけでは個別延長は無理かと思います。
28日分あったなら、所定給付日数満了まで、まだ数日残っているとかではないですか?
殆どの方は最後の認定日は28日分はなく27日分以下の支給で終了になるのですが。
雇用保険受給資格者証の裏面に残日数が書いてあるので、もう一度見直してください。
残日数が数日になっていませんか?
個別延長になるときは、本来の最後の認定日に個別延長を告げられ、本来の基本手当支給日数(27日以下)+個別延長分で28日分になっているはずです。
【補足】
まだ、所定給付日数まで何日か残っているのでは?
所定給付日数から今までに支給された日数を引けば残があるかどうかわかるでしょう。
(例えば所定給付日数90日が80日で終了になることはありません、残り10日分が28日後の認定日まで支給されないのです)
今からでも遅くないかと思いますので、ハローワークの求人票から担当窓口で紹介状を発行してもらい応募・面接をすることです。
(採否の結果は関係ありません、面接が終わって採用になってから、入社を断っても問題ありません)
普通、個別延長は積極的な求職活動(求人への応募・面接)が所定回数以上なければ延長されません。
求人票検索や求職相談だけでは個別延長は無理かと思います。
失業保険について・・・
失業保険についてなのですが90日分が支給されるとのことでした。が最初の受給は7日分だけでした。
次回は何日分になるのでしょうか?失業保険は月計算で20日分が1ヶ月分ですか?26日分で1ヶ月になるのでしょうか?
それとも30日分で1ヶ月分でしょうか?また7日分しか貰えないのでしょうか?
失業保険についてなのですが90日分が支給されるとのことでした。が最初の受給は7日分だけでした。
次回は何日分になるのでしょうか?失業保険は月計算で20日分が1ヶ月分ですか?26日分で1ヶ月になるのでしょうか?
それとも30日分で1ヶ月分でしょうか?また7日分しか貰えないのでしょうか?
説明会でその話、聞きませんでしたか?
しているとおもうんだけどなぁ。
失業給付をもらうには、失業認定日を月の第何週の何曜日っていうグループ分け、
最初は、その1回目までの日数分、
2回目からは28日分、
最後は、90日-初回の認定日数-28日×途中の認定回数
だたし、各回の認定の際に、失業状態と認められなかった日数がある場合は、
その分は後送り。
しているとおもうんだけどなぁ。
失業給付をもらうには、失業認定日を月の第何週の何曜日っていうグループ分け、
最初は、その1回目までの日数分、
2回目からは28日分、
最後は、90日-初回の認定日数-28日×途中の認定回数
だたし、各回の認定の際に、失業状態と認められなかった日数がある場合は、
その分は後送り。
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