失業保険給付中のアルバイトについて。
5月末での退職が決まりました。(自己都合か会社都合かはまだ判断されていませんが)
なので、5月から有給休暇をとり、1日5時間、週2程度アルバイトをしようと思うのですが
週20時間を超えていないということで、失業保険は給付されるのでしょうか??(アルバイト期間は半年程を検討中です)
またアルバイトをするタイミングについて最善な期間があればご教示いただきたいです。
よろしくお願いします。
5月末での退職が決まりました。(自己都合か会社都合かはまだ判断されていませんが)
なので、5月から有給休暇をとり、1日5時間、週2程度アルバイトをしようと思うのですが
週20時間を超えていないということで、失業保険は給付されるのでしょうか??(アルバイト期間は半年程を検討中です)
またアルバイトをするタイミングについて最善な期間があればご教示いただきたいです。
よろしくお願いします。
20時間を越えると通常は「雇用保険」の適用になりますよね。
なので20時間以上就労すると「失業」とみなされず、給付が終了する恐れが有ります。
では20時間以下のバイトなら?ですが、「働いた分、支給が減額される」です。
雇用保険の失業給付には「基本日額」というものがあります。
「一日いくら」で額が決まっていて、これに日数を掛けたものが支給されます(給付日数分を一括でもらえるわけではないです。念のため)
日額は離職前6ヶ月の給与から算出されます。
雇用保険受給中の収入は、必ず報告が必要になります。たとえ数百円の収入でも、です。
アルバイトで収入のあった日ですが、「その日の日額から減額」か「その日の支給がストップ」されます。
減額の場合は「支給済み」とみなされ、ストップの場合は止まった日数分、給付日数が伸びます。
なのでアルバイトをしても、「その月に得られる額」としては「雇用保険の給付だけ」とそう変わらないという事ですね。
雇用保険受給中・給付制限中のアルバイトですが、できれば申請後の説明会に出てから決めましょう。
この会で禁則事項が丁寧に説明されますよ。
それを聞いて、全体を把握してからの方が、「勘違いで支給減」を避けられると思います。
なので20時間以上就労すると「失業」とみなされず、給付が終了する恐れが有ります。
では20時間以下のバイトなら?ですが、「働いた分、支給が減額される」です。
雇用保険の失業給付には「基本日額」というものがあります。
「一日いくら」で額が決まっていて、これに日数を掛けたものが支給されます(給付日数分を一括でもらえるわけではないです。念のため)
日額は離職前6ヶ月の給与から算出されます。
雇用保険受給中の収入は、必ず報告が必要になります。たとえ数百円の収入でも、です。
アルバイトで収入のあった日ですが、「その日の日額から減額」か「その日の支給がストップ」されます。
減額の場合は「支給済み」とみなされ、ストップの場合は止まった日数分、給付日数が伸びます。
なのでアルバイトをしても、「その月に得られる額」としては「雇用保険の給付だけ」とそう変わらないという事ですね。
雇用保険受給中・給付制限中のアルバイトですが、できれば申請後の説明会に出てから決めましょう。
この会で禁則事項が丁寧に説明されますよ。
それを聞いて、全体を把握してからの方が、「勘違いで支給減」を避けられると思います。
雇用保険(失業保険)について詳しい方、教えてください。
自己都合による退職雇用保険の給付制限期間中です(3ヶ月のうち2ヶ月経過)。
つい先日妊娠した事が分かりました。そこで受給期間の延長の申請をしようと思いますが、
この場合、出産後、働けるようになってから、給付制限期間(1ヶ月)が残っていると
いう事になりますか?そして、就職が決まらなければその一ヶ月を経過した翌月から給付が始まるということでしょうか?
それても「受給資格者のしおり」には「職業に就くことができない状態が引き続いて30日を越えた日の翌日から1ヶ月以内に手続きをしてください」と書いてあるので、この場合、今から(30日)1ヵ月後の翌日に申請に行けば良いのでしょうか?
自己都合による退職雇用保険の給付制限期間中です(3ヶ月のうち2ヶ月経過)。
つい先日妊娠した事が分かりました。そこで受給期間の延長の申請をしようと思いますが、
この場合、出産後、働けるようになってから、給付制限期間(1ヶ月)が残っていると
いう事になりますか?そして、就職が決まらなければその一ヶ月を経過した翌月から給付が始まるということでしょうか?
それても「受給資格者のしおり」には「職業に就くことができない状態が引き続いて30日を越えた日の翌日から1ヶ月以内に手続きをしてください」と書いてあるので、この場合、今から(30日)1ヵ月後の翌日に申請に行けば良いのでしょうか?
職安に電話でもかまいませんから直接お問い合わせすることをお勧めします。こういう質問に憶測で回答したり、悪気はなくても間違った解答をされる方を多数お見受けします。雇用保険を正しく受給するためにそうして下さい。職安ではあなたに損がないように正当な方法で受給する申請方法を指導してくれます。
お世話になります。失業保険の受給期間満了についての助言お願いします。
お世話になります
34歳 独身 一身上の都合により親兄弟との交流はありません。
昨年、H25/6 会社都合により離職となり
(うつ病悪化の為か会社からの解雇通知により)
翌月H25/7よりH25/12まで 失業保険をもらっていました。
資格取得年月日 H24/5/10 離職年月日H25/6/27 求職年月日H25/7/4とあります。
就職活動をしていましたが 14年ほど付き合いしている うつ病の加減により再就職が難しく
再就職できないまま 個別延長が認められH25/12で受給期間満了となり 収入源がなくなりました。
在住最寄のハローワークにて 病気により再就職が難しく受給期間延長はできないのか相談したところ
失業保険 初回認定日以降の障害認定は認められなく 初回申請の記録でもあれば まだお話の余地はありますが
こちらはあくまでも 障害手帳のみでの判断となりますと 帰ってきました。
ハローワークの その回答より市役所に相談記録がないものかと調べましたが
役所調べより 障害等級初回申請日H25/8/29 精神障害等級3級/初回交付日H25/9/25
それ以前より 役所に相談していましたが 相談記録は無いそうです。
以前より障害手帳を持つことを考えていましたが 抵抗があり申請に至りませんでしたが 受給期間中に 症状の悪化が気になり思い切って申請ました。早くに申請していればと…
現在は障害年金でしょうか?年金事務所に相談と
市役所に生活相談をしていますが やはり一般的生活を送りたいので
今後の自分への保険として相談のみとしています。
一般生活を送りたいと思いつつ 病気のことから やはり一般就職は難しく
今の自分を受け入れ 障害者枠での就職活動をしていくしかないのでしょう
再就職先がすぐに決まればいいのですが
現実、お恥ずかしい話 生活費もままならない状態で 再就職までなにかの援助で生活するしかない状態です。
色々なところに足を運び 相談していますが対面して話るすのことに少し難あるので上手く話できず 相談が解決されず こちらへ質問投稿させていただきました。
助言あれば よろしくお願いします。
お世話になります
34歳 独身 一身上の都合により親兄弟との交流はありません。
昨年、H25/6 会社都合により離職となり
(うつ病悪化の為か会社からの解雇通知により)
翌月H25/7よりH25/12まで 失業保険をもらっていました。
資格取得年月日 H24/5/10 離職年月日H25/6/27 求職年月日H25/7/4とあります。
就職活動をしていましたが 14年ほど付き合いしている うつ病の加減により再就職が難しく
再就職できないまま 個別延長が認められH25/12で受給期間満了となり 収入源がなくなりました。
在住最寄のハローワークにて 病気により再就職が難しく受給期間延長はできないのか相談したところ
失業保険 初回認定日以降の障害認定は認められなく 初回申請の記録でもあれば まだお話の余地はありますが
こちらはあくまでも 障害手帳のみでの判断となりますと 帰ってきました。
ハローワークの その回答より市役所に相談記録がないものかと調べましたが
役所調べより 障害等級初回申請日H25/8/29 精神障害等級3級/初回交付日H25/9/25
それ以前より 役所に相談していましたが 相談記録は無いそうです。
以前より障害手帳を持つことを考えていましたが 抵抗があり申請に至りませんでしたが 受給期間中に 症状の悪化が気になり思い切って申請ました。早くに申請していればと…
現在は障害年金でしょうか?年金事務所に相談と
市役所に生活相談をしていますが やはり一般的生活を送りたいので
今後の自分への保険として相談のみとしています。
一般生活を送りたいと思いつつ 病気のことから やはり一般就職は難しく
今の自分を受け入れ 障害者枠での就職活動をしていくしかないのでしょう
再就職先がすぐに決まればいいのですが
現実、お恥ずかしい話 生活費もままならない状態で 再就職までなにかの援助で生活するしかない状態です。
色々なところに足を運び 相談していますが対面して話るすのことに少し難あるので上手く話できず 相談が解決されず こちらへ質問投稿させていただきました。
助言あれば よろしくお願いします。
失業保険で受給日数が変わるのは申請時に障害者手帳を持っている場合のことだと思いますのであなたは対象になりませんね
また
>病気により再就職ができない場合の給付期間の延長
これは病気や出産、介護等ですぐに就職ができない場合、その事由がなくなるまで(つまり就職ができるようになるまで)失業保険の受給を先延ばしにする制度です
なので既に失業保険を受給されたあなたは対象外になります
障害年金か生活保護を申請するしか方法はないと思います
また
>病気により再就職ができない場合の給付期間の延長
これは病気や出産、介護等ですぐに就職ができない場合、その事由がなくなるまで(つまり就職ができるようになるまで)失業保険の受給を先延ばしにする制度です
なので既に失業保険を受給されたあなたは対象外になります
障害年金か生活保護を申請するしか方法はないと思います
失業保険について
仕事を変えて一ヶ月もしない内に病気(ヘルニア)になってしまい、症状がすぐれず仕事を辞める事になってしまいまた、
こういう場合”失業保険”は勤めて間もない為もらえないとの事ですが、何とか成らないでしょうか?立ち仕事なので前の会社での無理が原因と思われますが、前の会社にさかのぼって請求出来ないでしょうか?
詳しくご存知の方アドバイスを宜しくお願いします。
仕事を変えて一ヶ月もしない内に病気(ヘルニア)になってしまい、症状がすぐれず仕事を辞める事になってしまいまた、
こういう場合”失業保険”は勤めて間もない為もらえないとの事ですが、何とか成らないでしょうか?立ち仕事なので前の会社での無理が原因と思われますが、前の会社にさかのぼって請求出来ないでしょうか?
詳しくご存知の方アドバイスを宜しくお願いします。
〉”失業保険”は勤めて間もない為もらえないとの事ですが
だれがそう言ったのでしょう?
職安のサイトを見ましたか?
前の勤め先を辞めたときには失業給付(基本手当)は受けていないんですか?
今の勤め先に就職したときにも何の手当も受けていない?
それなら、
退職時点から遡って2年間に、雇用保険に加入していて賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あること
が条件です。
※「月」は、暦の「○月」ではなく、退職日から遡った1ヶ月。
「賃金支払の基礎となった日数」とは、月給制ならその「月」の日数。時給なら出勤した日数。いずれも有給の休暇を含む。
だれがそう言ったのでしょう?
職安のサイトを見ましたか?
前の勤め先を辞めたときには失業給付(基本手当)は受けていないんですか?
今の勤め先に就職したときにも何の手当も受けていない?
それなら、
退職時点から遡って2年間に、雇用保険に加入していて賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あること
が条件です。
※「月」は、暦の「○月」ではなく、退職日から遡った1ヶ月。
「賃金支払の基礎となった日数」とは、月給制ならその「月」の日数。時給なら出勤した日数。いずれも有給の休暇を含む。
私は、妊娠6ヶ月で、来年3月末が予定日です。
そこで質問なのですが、先月、10月21日に派遣会社を会社都合で退職をしました。
失業保険だけもらいたいので、すぐに働きたいと告げて、失業保険の受給の手続きをしました。(本当は、働く意思はあまりないです。)
妊娠してることは告げてないです。やはり告げておいた方がよかったのでしょうか?
後で失業給付の受給資格者のしおりを呼んで、妊娠や病気などで受給出来ない期間があると受給期間を延長出来るとありました。
私の場合…どのような流れをとって失業給付をうけるのがよいでしょうか?
よくわからないので、詳しくわかるかたよろしくお願いいたします。
そこで質問なのですが、先月、10月21日に派遣会社を会社都合で退職をしました。
失業保険だけもらいたいので、すぐに働きたいと告げて、失業保険の受給の手続きをしました。(本当は、働く意思はあまりないです。)
妊娠してることは告げてないです。やはり告げておいた方がよかったのでしょうか?
後で失業給付の受給資格者のしおりを呼んで、妊娠や病気などで受給出来ない期間があると受給期間を延長出来るとありました。
私の場合…どのような流れをとって失業給付をうけるのがよいでしょうか?
よくわからないので、詳しくわかるかたよろしくお願いいたします。
法律では、出産前休暇は任意取得とされています。
つまり、出産前日であっても働く体力と意志があれば、労務不能ではありませんので失業手当は受給できます。
しかし、今のあなたには働く意志があまりないということでしたら、ハローワークで受給期間延長手続きをして育児が落ち着いた頃に延長解除手続きをし、失業手当を受給することになります。
失業手当とは働く意志があるのに仕事に就けない人が貰うものだということをご理解ください。
つまり、出産前日であっても働く体力と意志があれば、労務不能ではありませんので失業手当は受給できます。
しかし、今のあなたには働く意志があまりないということでしたら、ハローワークで受給期間延長手続きをして育児が落ち着いた頃に延長解除手続きをし、失業手当を受給することになります。
失業手当とは働く意志があるのに仕事に就けない人が貰うものだということをご理解ください。
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