派遣社員の失業保険について。
リクルートスタッフィングの場合を教えていただければうれしいですが、他の派遣会社の場合も教えていただければと思います。

契約更新がなく、契約終了となった場合(会社の経済状況の都合での人件費削減のため)、離職理由は
自己都合、会社都合のどちらとなるでしょうか?

会社の方には、離職票をすぐ求めず、やめて一ヶ月まち、会社から連絡が来た際に申請すれば、会社都合と
なると伺いました。

インターネットで調べると、その間に仕事を紹介してもらえたけれど断ったら自己都合や、
派遣で契約満了での終了であれば、自己都合でも待機期間なくもらえるなどの情報があり、
判断が迷いました。

以前と同じ条件の仕事であれば引き受けたいですが、条件がよくないのであれば、時間をかけて次の職を探したほうが、
長い目で見ていいなと思いました。

よろしくお願いいたします。
今年の6月に自己都合(契約満了)で退職しました。
契約満了で終了し、引き続き同じ派遣会社にて仕事を探すのであれば、
自己都合・会社都合関係なく給付制限(3ヶ月)はないそうです。
ハローワークには「自己都合の給付制限なし」と言われ、現在失業保険を受給しています。
質問者さんは間違いなく会社都合の給付制限なしで失業保険がもらえるはずです。

>会社の方には、離職票をすぐ求めず、やめて一ヶ月まち、会社から連絡が来た際に申請すれば、会社都合となると伺いました。

3月に法改正あり、一ヶ月待ちはなくなったそうです。派遣会社に確認しましたし、すぐに離職票を発行してくれました。(リクルートスタッフィングではありませんが…。)
私は3ヶ月の給付制限覚悟で退職したので、すぐに受給できて正直びっくりしています。お互い就職活動がんばりましょうね!
失業保険受給について教えて下さい。
会社倒産の為、退社。

4月5日に求職申し込み日(受給資格決定日)。
4月19日に説明会。
5月2日に初回認定日です。

初回にもらう受給は何日分なのでしょうか?
計算方法がわかりません。。。。。。。

また、今週中に仕事が決まった場合、再就職手当??はもらえるのでしょうか?

自己都合退社と会社都合退社とでは、もらえる受給額は違うのでしょうか?

わかる方、教えて下さい。
4月11日までが7日間の待期期間です。
4月12日からが支給対象期間で、5月2日の前日までの分20日分が支給になります。
支給日は認定日から5営業日以内で振り込まれます。あとは28日ごとに認定日があって28日分ずつになります。
待期期間7日間が過ぎて仕事が決まったら再就職手当が受給できます。
今週中に決まればまだ100%支給日数が残っていますから残り日数の50%分が支給されます。
自己都合でも会社都合でも金額に変わりはありません。
来月、アメリカ人と日本で結婚します。
そして、来年8月に彼と一緒にアメリカに帰ります。

そこで質問なんですが、私は失業保険をもらえますか?通常、待機期間を経て受給されると思うのですが、私は仕事の関係で、7月中旬までは退職できないので、それ以前には退職できません。
また、海外赴任に帯同する場合は受給を延長してもらえるそうですが、私はいつ帰国するか未定で、そのままずっとアメリカに住むかもしれません。
せっかく8年間働いてきたので、なんとか失業保険をもらいたいです。
また、グリーンカードを申請するのですが、警察証明とかいろんな書類を揃えないといけないみたいで、これらは申請する前に揃えるべきなのか、それとも、申請が通り、大使館での面接前に揃えればいいのかわかりません。
教えて頂ければ助かります。
その職を離れる目的はアメリカへ移住の為ですよね?っていうことは住民票は国外になり、失業保険をもらいたいとかは難しいと思います。

海外赴任に帯同するもなにも失業保険の政策の目的とズレがあるような気がします。

せっかく8年働いたのはわかりますがその為に退職金というのがあるのではないでしょうか?

この件に関してハローワークや市役所、質問者さんの職場の財務担当(この方が書類を記入する用紙があります)の方へ相談されたほうが手っ取り早いと思います。
失業保険 受給資格(会社を辞めて海外に行く場合(半年から一年位))。
①いつから何か月間どの程度の頻度で通う必要がありますか。
②たとえば今月やめて来月初めに渡航する場合、失業保険をもらうことはできない
のでしょうか。毎月1~2回ハローワークに通う必要があると思いますが、退職後すぐに渡航したいので通うことはできません。
③帰国後受領できるか知りたいです。
雇用保険には「時効」があります。
給付日数が特に長い場合を除き、「離職から一年」です。
この日を過ぎると、受給前でも受給中でも、給付はそこでお仕舞いです。

また、申請~給付終了まで、定期的にハローワークに行かなくてはいけません。
・申請(離職票が必要。会社によって違いますが、発行までに1~2週間必要)
・説明会(出席必須)
・認定日(4週間に一回)
です。
自己都合退職の場合、申請・待機期間(7日)の後に3ヶ月の給付制限がありますが、制限中にも認定日が設けられています。

雇用保険には加入年数に応じて、「給付日数」が決められます。
一番短日数で90日です。
給付制限の三ヶ月と合わせると、貰い終えるまでに六ヶ月と7日、かかります。

回答としては

①離職票を貰い、申請~給付完了までに最低でも6ヶ月と7日かかります。
通う日はハローワークから指定され、病気や冠婚葬祭、家族の看病以外で日にちを動かすことはほぼ、できません。
申請の約二週間後に説明会、給付制限中に一回(二回だったかもしれません……申請時にご確認を)、受給が始まってからは4週間に一回、ハローワークに行くことになります。

②申請には離職票が必要です。
月初めに渡航となると、まだ必要書類が出来上がってないのではないでしょうか。

③帰国がいつになるか、によります。
雇用保険の受給には「働ける状態で、求職活動が行える」事が必要です。
上に書きましたが、「申請~給付終了」まで最低でも6ヶ月ちょいかかります。
半年で帰国され求職活動をされるのならば、受給は可能です。時効の関係で最後の方がちょっと削られるかもしれませんが。

一年渡航されると、残念ながら時効成立ですね。
理由によっては時効を延ばすことが出来ます。
病気や出産・育児、介護、配偶者の海外勤務へ同行の場合などです。
渡航の理由が「勤務へ同行」ならば、時効を伸ばす「期間延長」の手続きをしておきましょう。
帰国後、就職活動が行えるようになったら延長を解除し、給付が受けられます。
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