失業保険について質問があります。
①H21.12.4~H22.9.30まで、一般企業で正社員で勤務していました。自己都合で退職です。
②H22.11.1~H23.3.31まで、県の臨時職員として勤務、本日最終出勤日となります。雇用期間満了のため退職です。

①と②ともに雇用保険は加入していたのですが、この場合、失業保険は支給されるのでしょうか?また、支給される場合、給付制限はありますか?①の離職票は手元に残っています。

詳しい方、回答宜しくお願いいたします。
その場合は手続きできますよ。①の会社から②の仕事に移ったときに、雇用保険を②の仕事先に変更してますので①でもらった離職票は使えません。そのため、②を退職した後に雇用先から離職票が送付されます。だいたい2週間くらいかかるらしいですよ。

貴方の場合は①の時の退職理由は関係なく、②のときの退職理由が対象になります。今回は、雇用期間の満了ということですので会社都合(会社では無いみたいですが)での退職となり、直ぐに失業手当を受給できるはずです。雇用保険の納付期間が一年を超えたくらいなので90日間の給付を受けることができます。(年齢によっても異なります)

退職してから、離職票、判子、写真2枚、身分証、金融機関の口座確認できる物(通帳等)、雇用保険受給資格者証(無くてもできます)をもってハローワークに離職手続きに行けば直ぐにできますよ
離職後,失業保険の手続きをせず短期のアルバイトをした後
失業保険受給手続きを行った所、失業手当が最低賃金でした。
雇用保険に加入していた会社の離職から6ヶ月の総支給額から180で割った所、少なくて金額が全く合いません。
ひょっとして、直近のアルバイト収入からの計算になってしまうのでしょうか?
>ひょっとして、直近のアルバイト収入からの計算になってしまうのでしょうか?

なりませんよ。そのアルバイトで雇用保険に加入していれば話は別ですが。

>雇用保険に加入していた会社の離職から6ヶ月の総支給額から180で割った所、少なくて金額が全く合いません。

この文の意味が良くわかりませんが、離職前の6ヵ月の平均日当より、失業手当の日当が少ないという事でしょうか。それは当然です。前職でそこそこの日当であれば、給付率は50%で離職前の日当の半分の計算になります。詳しくは受給のしおりにすべて書いてあります。

>離職時賃金日額が1とだけ記載がありますが、この欄は金額が入るものでしょうか?

そうですよ。手続きしたばかりで、初認定日はまだですか?(まだ実際に失業手当を受け取っていない)そうだったらまだ正式なものでないやつですかね。私も始め仮のやつを渡されました。
★転勤族の妻の失業保険
以前は、的確なアドバイスを頂きありがとございました。

おかげで妻も精神的に安定して、来春こちらに来るのを
楽しみにしている様子です。

そこで、またお知恵を拝借したいのですが
妻は、現在パート勤めをしています。
私の扶養の範囲内ですが、来年の3月に退職した場合
私の転勤を理由に失業保険はすぐ払われるのでしょうか?

いろいろネットでも調べてみたのですが
よく分かりません。

ちなみに私が、今年の4月から単身赴任していますので
同時期の引っ越しではありません。
雇用保険は、現在の職場で3年加入しています。

確か、配偶者(私)の転勤で引っ越しを余儀なくされた場合
特定受給者になるというのを見たことがあるのですが。。。。

ご主人の転勤と共にお仕事を辞めれたこともあるかと
思いますので、ご教授頂けたらありがたいです。

分かる範囲で結構ですので、よろしくお願いします。
nghfj036さん、お久しぶりです。

奥様が、お元気でお過ごしの様子に安堵しています。

さて、質問の件ですが

奥様の場合、残念ながら「特定受給資格者」にはなりません。

確かに配偶者(質問者様)の転勤や出向、再就職について行く場合は
該当されるのですが、それは奥様が
「雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上~1年未満の人」であり
尚且つ、質問者様の転勤時に一緒に異動された場合に
「特定受給資格者」となります。
【雇用保険に加入していた期間が1年以上の人の場合】で既に
質問者様が、先に単身赴任されてますので、残念ですが該当されません。

この場合、「自己都合退職」となります。

手続きは、引っ越しをされて住民票を移されてから
その住所の管轄のハローワークで、できますのでそちらでなさって下さいね。

また、失業保険を受給するために必要な書類は以下の通りです。

・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者証
・住民票もしくは、運転免許証でもOKです
・写真1枚(上半身、縦3センチ×横2.5センチ)
・印鑑
・本人名義の銀行口座、郵便局でもOK.

尚、失業手当を受給するためには、雇用保険法で言うところの
「失業の状態」にあることが必要です。
雇用保険法でいうところの失業の状態とは、被保険者が離職し
労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことが
できない状態にあることを言います。

つまり、単に会社を辞めた状態ではまだ足りず、仕事を探しているという
意思と実際に仕事に就く能力が必要となってきます。

そのためには、ハローワークに対し、求職の申し込みを行うことにより
働く意思と能力があることを示すことになります。

また、自己都合退職の場合
待機期間7日間+給付制限3ヶ月後の支給になります。

ご参考になれば幸いです。
失業保険と国保等について教えてください。10月いっぱいで主人が働いていた店が閉店する事になり従業員全員解雇という形になりました。
失業保険はいったいいくらもらえるのでしょうか?
今の所、月々の総支給は225000円です。勤続年数は3年半。年齢は30歳未満。それから退社後、国保にするか任意継続にするか迷っています。安いほうがありがたいのですが、私はアルバイトで月6万の収入がありました。結婚してからずっと主人の扶養にはいっています。子供は2歳です。年金のこともあるので、支払いが安い方はどちらなのか教えていただきたいです。
基本手当の計算は、離職直前の6ヶ月の賃金を180で割ったものに50%から80%をかけたものです
給付日数は90日です、離職理由が解雇ですから給付制限はありません
任意継続は保険料が2倍になりますが奥さんを被扶養者にすれば
奥さんの保険料の支払いはありません
国民健康保険の保険料は市区町村によって異なりますのでここでは分りませんが
奥さんにも保険料は発生します
国民健康保険については市区町村の役所の窓口でお聞きください
失業保険のことで教えてください

9年勤めるのと10年勤めてから退職するのとすごく差があることに最近気付きました。年数の計算なのですが・・・

『会社に勤めていた年数とは
文字通り会社に勤めていた期間です。
就職から退職するまでの期間です』

と書かれていましたが実際 平成9年3月20日から働き始めたとしたら
10年勤続と認められるのは平成何年の何月何日からでしょうか?

すいませんが教えてください
平成19年3月21日。
本来、雇用保険の被保険者資格取得日は「採用日」とされて降ります。あなたの場合、平成9年3月20日が採用日とすれば、被保険者資格も3月20日付となります。9年勤務と10年勤務での大きな違いは「基本手当の所定給付日数」です。一般被保険者の場合、5年以上10年未満では、90日ですが10年以上20年未満は120日となります。
失業保険についてです。

今までに2つの会社で働きました。
まず最初の会社は正社員で、22年12月中旬に自己都合で退職しました。約6年働きました。

次の会社は前の会社の退職日の次の日からで、アルバイトでしたが雇用保険には入っていていて今月の上旬に退職しました。理由は体調不良と引っ越しのためです。

まだ次の就職先が決まってないのですが、この場合失業保険を貰うことはできるのでしょうか?

もし貰えるとしたら、最後に働いていた給料での計算になるのでしょうか?

というのもアルバイトの方は雇用保険に入れてもらえていたのですが、計画停電があったり体調不良になったりで、週30時間以上にならないことがありあまり稼げてないのです。

長くなってしまいましたがどなたかわかる方教えて下さい。
よろしくお願いします。
雇用保険は最後の会社の退職理由になりますからアルバイトの給料になります。
過去6ヶ月の総支給額(税込み、賞与抜き)を180日で割って平均賃金を出しそれの50%~80%の範囲です。
給料が安ければ割合は高くなります。
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