失業保険について。
リストラに合い、11月末で失業しました。離職票が届く前に新しい会社の面接に行き、採用するようなことをいわれました。まだ書面での内定はいただいておりません。今日離職票が届いたので明日ハローワークに行こうと思うのですが、失業保険の給付は受けられないでしょうか?もし採用通知がきても、採用は1ヶ月半後です。口約束の内定でも、失業保険はもらえないでしょうか?
口約束の内定状態ではっきりしていない場合で、あなたは他の職を求職活動しますか?しないのであれば雇用保険の原則から言って受給はできません。
万一の事を考えて求職活動をするのなら受給は可能ですが、受給までに一ヶ月くらいかかりますよ。その間に採用決定すれば再就職手当が受けられますがハローワークには内定しかかっていることは伏せておかないとダメですよ。
もし発覚したら大きなペナルティーが来ることが予想されます。それでもよければやってください。
このたびパートに出ることになりました。
一日6時間労働で、週5日、時給700円。(単純計算で月84000円)
年間で100万8000円。

現在、旦那の扶養に入っています。

また求職票に雇用保険加入予定とあります。
調べると1000円に対して7円の負担と書いてありました。
具体的に給与に関してこの他に引かれるものがありますか?
失業保険に入っていると
この場合で失業した時にいくらくらいもらえるのでしょう?
また、次の失業はおそらく妊娠を機に辞める事になりますが、
この場合保険はでるのでしょうか?

これをふまえると、無難に100万以内にしてもらい、
雇用保険には加入しないでいたほうがいいでしょうか?
(社会保険と雇用保険は関係ないのか…??無知ですみません)
一日6時間以上なら旦那さんの扶養からはずれるようになるのでは?というのはあなたの勤め先の保険にはいるようになるから。ぎりぎり扶養にはいるかどうかの年収だから、年金のことも考えたら(扶養なら旦那がはらうだけですむでしょう)103万以内におさめたほうが無難では?それかもっとがんばるか。140万までなら103万にしたほうが実質得。ただ法改正(税金ね)が多いから来年以降また状況はかわるかも
失業保険給付制限中に妊娠が発覚しました。これから3ヶ月の失業給付が始まりますがお腹が大きくなっても失業認定してもらえますか?
数日前妊娠が発覚し、現在2ヶ月です。7月から9月まで給付予定となっています。妊娠により受給期間を延長できることは知っていますが、できれば7月からもらいたいと思っています。双子を妊娠しているため9月頃はもうお腹が目立ち始めてしまうと思うのですが、働く気があるのなら失業給付は受けられますか?
残念ですが、妊娠したら受給延長手続きをするしかありません。
このまま活動を続け採用になったとしても、確実に働けなる日は訪れます。
そうなるのを知っていて採用されると思いますか?
自分が人事担当だったら…採用しないと思います。

「失業手当」給付は、再就職する意思がありすぐ働ける人に支給されるお金。
数ヶ月後に働けなくなる人に支給するほどの余裕なんてありません。
まして、もうすぐ「つわり」になるでしょうから体調不良で労働力になりません。

あえてきついことを書かせてもらいましたが、受給できるまで「甘くない」ことを知ってもらいたい。
不正受給に加担する回答はしたくありませんので・・・
3月いっぱいで会社都合で会社をやめます。4月からはすぐに就職ではなく、日本語教師の資格取得のため、学校に通おうと考えています。その場合、失業保険受給等に何か影響はありますか?
資格取得費用は高額なため、失業保険だけではまかなえません。そのため、できるだけ早く派遣やアルバイトを始めたいと思っていますが、失業保険受給期間(3ヶ月)は何もしないほうがよいのでしょうか?

また、失業保険は就職の意思ありでないといけないようですが、すぐに就職ではなく学校に通うことで何か不利な点はありますか?

※この資格は社会人向けのため、平日夜・土曜に通います。そのため、昼間は普通に仕事ができます。

自分で調べましたが、はっきりとはわからなかったので、どなたか回答よろしくお願いします。
昼間は普通に仕事ができれば、求職活動が出来ますから

求職活動が出来れば失業保険は受けられますよ

受給中のバイトは失業認定日に正しく申告することで、

その結果を受けた安定所の判断で、その日の基本手当てが

なくなる場合と、支給そのものが次の認定日に先送りになる場合と、

就労とみなされ、再就職手当の案内がされる場合とあります
[労災保険と失業保険について]
9月末に1年半働いていた会社を退職しました。仕事が原因でヘルニアになってしまい、入院して手術するためです。
仕事が原因だったので労災を申請しています。
ここからが質問なのですが、労災が認められた場合は失業保険はいただけないのでしょうか?ちなみに働いている間は雇用保険を支払っているのと、これからもまだ病院には通院することになっています。分かりにくい文章ですが詳しい方教えていただけますでしょうか?よろしくお願いしますm(_ _)m
雇用保険の基本手当(失業手当)を受給するためには「労働の意思と能力」があるにもかかわらず、失業している場合でなければなりません。
つまり、ヘルニアが完治して働ける状態に戻っても失業している場合、雇用保険の基本手当を受給可能です。(受給資格ををみたしている場合)
労災が認定された場合、治療のために休業が必要な場合、労災保険に「休業補償給付」の請求ができます。
労働基準監督署で8号用紙をもらい、会社と病院で用紙に証明を受けて必要事項を記入し、会社で発病前3ヶ月分の出勤簿と賃金台帳を準備してもらい、添付して労働基準監督署へ提出します。
休業1日につき平均賃金の6割が支給されます。(これに福祉制度として「休業特別支給金」2割がプラスされ、都合8割を補償)
労災給付については、事故当時に労働者であったかどうかがポイントになりますので、退職していても必要であれば支給されます。
詳しくは、労働基準監督署でご確認ください。

なお、あとから回答されている方がおっしゃっている「傷病手当金」は、業務外(仕事以外が原因)の傷病についてのみ受給可能です。
労災については支給されません。
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