会社都合退社と自己都合退社について教えて下さい。
10年勤めた会社を2ヶ月後に退職します。
ご助言頂けると、助かります。
早めの回答ですと、更に助かります。
よろしくお願い致します。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
退職理由(とこれまでの経緯)
① 上司が代わった後、業務方針までもが変わり、仕事がやりにくくなった(これは理由ではないです)
② 業務方針が変わった事で、同僚がズルをする様になり、自分の仕事の負担が増えた上、トラブルが発生した
③ ②を会社側(上司)に伝えた所、同僚の悪口を言った等と言われ、自分が偏見を持たれてしまった
④ 上司が②の対処をしない為、何度か相談したところ、上司から嫌がらせかと思われる様な態度を取られる様になってしまった
⑤ 上記③、④のせいで、業務成績は良好だったものの、業務態度が悪いとされ、解雇通知を出された
⑥ 人事より、解雇をすると経歴に傷がつくので、自己退社をしたらどうかと言われた
⑦ 会社を辞めたくなければ署名をしろと、勝手に作成された「業務態度改善書」に署名を求められた
⑧ 面談にて納得がいかず沈黙をしていると、沈黙=認めた事になると言われた
⑨ 一度解雇を免れましたが、最終面談にて「業務態度改善書」に記載されている内容の全部が真実ではないので、署名出来ない事を伝えた
上記の流れ後、退職することにはしましたが、自己都合になるのかが分かりません。
質問が3つあります。
その1)
元々は「解雇という扱い」でしたが、「経歴に傷がつく」という理由で、自己都合退社を勧められました。
退社をしたくなければ、「報告書に署名をする」という条件付きでした。
納得がいかないと申告した場合、これは「会社都合による解雇」ではなく、「自己都合退社」になるのでしょうか。
その2)
「解雇扱い」になった場合、次の就職に影響はしますか?
賞罰等はありませんが、履歴書や面談時に悪影響になったり、もしくは「次会社」が「前会社」に退職理由を電話で聞いたりするものでしょうか?
なるべく、解雇扱いは避けた方が良いのでしょうか?
その3)
上の①?⑨が原因で、精神的なストレスからか、体調を崩し通院をしています
体調が悪く、勤務継続が難しい状態です
追い打ちを掛けるかの如く、勤務時間が突如変更になり、残業なしでも帰宅が22?23時です
(子供がいない人は、夜シフトが強制的に割当てられます)
更に、退職者が続き人員不足ですが、なかなか人員補充せず、残業を強要させられます(時間数はそれほど多くない)
体調不良の為しばらく治療に専念します
失業保険を考慮し、会社都合には出来ないでしょうか?
自分のケースの場合、自己都合退社となってしまいますか?
10年勤めた会社を2ヶ月後に退職します。
ご助言頂けると、助かります。
早めの回答ですと、更に助かります。
よろしくお願い致します。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
退職理由(とこれまでの経緯)
① 上司が代わった後、業務方針までもが変わり、仕事がやりにくくなった(これは理由ではないです)
② 業務方針が変わった事で、同僚がズルをする様になり、自分の仕事の負担が増えた上、トラブルが発生した
③ ②を会社側(上司)に伝えた所、同僚の悪口を言った等と言われ、自分が偏見を持たれてしまった
④ 上司が②の対処をしない為、何度か相談したところ、上司から嫌がらせかと思われる様な態度を取られる様になってしまった
⑤ 上記③、④のせいで、業務成績は良好だったものの、業務態度が悪いとされ、解雇通知を出された
⑥ 人事より、解雇をすると経歴に傷がつくので、自己退社をしたらどうかと言われた
⑦ 会社を辞めたくなければ署名をしろと、勝手に作成された「業務態度改善書」に署名を求められた
⑧ 面談にて納得がいかず沈黙をしていると、沈黙=認めた事になると言われた
⑨ 一度解雇を免れましたが、最終面談にて「業務態度改善書」に記載されている内容の全部が真実ではないので、署名出来ない事を伝えた
上記の流れ後、退職することにはしましたが、自己都合になるのかが分かりません。
質問が3つあります。
その1)
元々は「解雇という扱い」でしたが、「経歴に傷がつく」という理由で、自己都合退社を勧められました。
退社をしたくなければ、「報告書に署名をする」という条件付きでした。
納得がいかないと申告した場合、これは「会社都合による解雇」ではなく、「自己都合退社」になるのでしょうか。
その2)
「解雇扱い」になった場合、次の就職に影響はしますか?
賞罰等はありませんが、履歴書や面談時に悪影響になったり、もしくは「次会社」が「前会社」に退職理由を電話で聞いたりするものでしょうか?
なるべく、解雇扱いは避けた方が良いのでしょうか?
その3)
上の①?⑨が原因で、精神的なストレスからか、体調を崩し通院をしています
体調が悪く、勤務継続が難しい状態です
追い打ちを掛けるかの如く、勤務時間が突如変更になり、残業なしでも帰宅が22?23時です
(子供がいない人は、夜シフトが強制的に割当てられます)
更に、退職者が続き人員不足ですが、なかなか人員補充せず、残業を強要させられます(時間数はそれほど多くない)
体調不良の為しばらく治療に専念します
失業保険を考慮し、会社都合には出来ないでしょうか?
自分のケースの場合、自己都合退社となってしまいますか?
理由は、どうあれ、自ら辞めたら、自己都合で会社から、解雇されれば、会社都合です。
別に、解雇されても、
懲戒じゃなけりゃ、
傷なんて、別に、つけたって問題ないよ。
同業、つながりのないとこに再就職するつもりなら。
別に、解雇されても、
懲戒じゃなけりゃ、
傷なんて、別に、つけたって問題ないよ。
同業、つながりのないとこに再就職するつもりなら。
ハローワークなどで募集している公共職業訓練と基金訓練とは具体的にどういった違いがありますか?
また、失業保険受給者でも基金訓練を受けることはできるのでしょうか?(受けられるとすれば無料?)
また、失業保険受給者でも基金訓練を受けることはできるのでしょうか?(受けられるとすれば無料?)
一部誤解があるようですが、基金訓練と公共職業訓練はまったく別の制度ですのでご注意ください。
以前に他の方に回答した内容を少しアレンジしてみます。
公共職業訓練は、職業能力開発促進法という法律により、国と地方公共団体が、学問としてではなく仕事や(再)就職に役立つ技術・知識としての訓練を行うというものです。法律の根拠を持ち、恒久的に実施されている制度です。
現在は国にかわって独立行政法人雇用能力開発機構が実施しており、ポリテクセンターという名称で職業訓練校を持っています。都道府県においては全ての都道府県が職業訓練校を持っています。技術専門校とか高等職業技術校とか名称はいろいろです。市町村も法的には持てるのですが事実上ほとんどのところになく、横浜市くらいですかね。
雇用保険に加入していた方は、離職時に失業給付を受けることができますが、この雇用保険受給期間にある一定の条件を満たして公共職業訓練を受講しますと、訓練修了まで延長して失業給付を受けることができますし、さらに受講手当や通所手当てが上乗せ支給されるという特典もあります。
一方、基金訓練というのは、契約社員やアルバイトなどで働いて雇用保険受給資格のない方たちが、不況の影響で職を失い大量に失業して再就職や生活が困難な状況にあることから、平成21年7月に緊急人事育成支援事業という「緊急」のしかも時限設定つきの政府支援策が始まったことにより、緊急人材育成支援基金が創設され、この基金を財源に時限設定つきで行われることになった職業訓練です。
法律を根拠としておらず、予算がついている間だけ実施されている国の予算事業です。つまり、予算がつかなければそれで終わりというものですね。
その後、平成23年3月をもっていったん終了となりましたが、二転して、現在は平成23年9月開講分まで延長されています。
この基金訓練もしくみとしては今後も必要だということで、現在、新たな法律をつくり恒久制度化しようという動きがありますが、まだどうなるか分かりません。
基金訓練は、雇用保険をかけていなかった人や受給期間が切れてもまだ失業状態にある人が対象で、一定の所得要件に該当して訓練受講すると訓練期間中月額10万円ないし12万円の生活費がもらえるという、訓練・生活支援給付金制度がくっついています。
この基金訓練も、この給付金制度がくっついていることなどから、必ずハローワークのあっせんを受けなければ受講申し込みが出来ないことになっています。
ただし、この訓練・生活支援給付金制度が新設されたことにより、雇用保険受給資格のない方もハローワークのあっせんにより「公共職業訓練」も受講できることになりました。
一方、雇用保険受給資格者は、原則として基金訓練は受講できず、例外的に受講できる(受けたい訓練が公共職業訓練にはなく、基金訓練にはあるなど)場合も雇用保険延長給付は受けることができないとなっています。
しかし、実態は、本人が強く希望すれば、雇用保険受給者も基金訓練を受講できてしまうということのようですね。
ただし、雇用保険受給資格者の方は、安易に基金訓練を受講したいといってハローワークに申し込んでしまうと生活費的には痛い目にあう(訓練延長給付がない、受講手当や通所手当の上乗せ支給がない)ことがあり得ます。ハローワークの窓口担当者もこのへんがきっちりと分かっていない人もいますので。
また、実際の訓練のありようとしては、
公共職業訓練は、訓練校直営の講座(施設内訓練)と、専門学校や企業、NPOなどに委託してその機関で訓練を実施する「委託訓練」というものがあります。実際に授業運営をしているのは民間の専門学校などでも、委託訓練であれば公共職業訓練なわけで、雇用保険延長給付も訓練・生活支援給付金も受けられます。
これに対し、基金訓練は財団法人中央職業能力開発協会が実施主体であり、民間の専門学校などが同協会に申請し認定されるとお金が出るもので、学校側や受講者側にとってみれば実質的には同じようなものです。
この、公共職業訓練委託訓練と基金訓練は、「見かけ」が非常に似ていますので、一般的には区別が付きにくいです。
委託訓練の場合は公共職業訓練で、失業給付延長給付などの特典があり、かつ、公共職業訓練校の委託契約や管理監督があるため最低限のレベル保証があり、苦情対応も公共職業訓練校でしっかり行ってくれますが、基金訓練校の場合は、訓練実績や就職支援ノウハウも何もない企業が新規参入している例も少なくなく、監視の目も行き届かないことから、「当たりはずれ」が大きいことをご注意ください。
また、本人負担としては、いずれの訓練も受講料は無料ですがテキスト代などは実費負担となります。
以前に他の方に回答した内容を少しアレンジしてみます。
公共職業訓練は、職業能力開発促進法という法律により、国と地方公共団体が、学問としてではなく仕事や(再)就職に役立つ技術・知識としての訓練を行うというものです。法律の根拠を持ち、恒久的に実施されている制度です。
現在は国にかわって独立行政法人雇用能力開発機構が実施しており、ポリテクセンターという名称で職業訓練校を持っています。都道府県においては全ての都道府県が職業訓練校を持っています。技術専門校とか高等職業技術校とか名称はいろいろです。市町村も法的には持てるのですが事実上ほとんどのところになく、横浜市くらいですかね。
雇用保険に加入していた方は、離職時に失業給付を受けることができますが、この雇用保険受給期間にある一定の条件を満たして公共職業訓練を受講しますと、訓練修了まで延長して失業給付を受けることができますし、さらに受講手当や通所手当てが上乗せ支給されるという特典もあります。
一方、基金訓練というのは、契約社員やアルバイトなどで働いて雇用保険受給資格のない方たちが、不況の影響で職を失い大量に失業して再就職や生活が困難な状況にあることから、平成21年7月に緊急人事育成支援事業という「緊急」のしかも時限設定つきの政府支援策が始まったことにより、緊急人材育成支援基金が創設され、この基金を財源に時限設定つきで行われることになった職業訓練です。
法律を根拠としておらず、予算がついている間だけ実施されている国の予算事業です。つまり、予算がつかなければそれで終わりというものですね。
その後、平成23年3月をもっていったん終了となりましたが、二転して、現在は平成23年9月開講分まで延長されています。
この基金訓練もしくみとしては今後も必要だということで、現在、新たな法律をつくり恒久制度化しようという動きがありますが、まだどうなるか分かりません。
基金訓練は、雇用保険をかけていなかった人や受給期間が切れてもまだ失業状態にある人が対象で、一定の所得要件に該当して訓練受講すると訓練期間中月額10万円ないし12万円の生活費がもらえるという、訓練・生活支援給付金制度がくっついています。
この基金訓練も、この給付金制度がくっついていることなどから、必ずハローワークのあっせんを受けなければ受講申し込みが出来ないことになっています。
ただし、この訓練・生活支援給付金制度が新設されたことにより、雇用保険受給資格のない方もハローワークのあっせんにより「公共職業訓練」も受講できることになりました。
一方、雇用保険受給資格者は、原則として基金訓練は受講できず、例外的に受講できる(受けたい訓練が公共職業訓練にはなく、基金訓練にはあるなど)場合も雇用保険延長給付は受けることができないとなっています。
しかし、実態は、本人が強く希望すれば、雇用保険受給者も基金訓練を受講できてしまうということのようですね。
ただし、雇用保険受給資格者の方は、安易に基金訓練を受講したいといってハローワークに申し込んでしまうと生活費的には痛い目にあう(訓練延長給付がない、受講手当や通所手当の上乗せ支給がない)ことがあり得ます。ハローワークの窓口担当者もこのへんがきっちりと分かっていない人もいますので。
また、実際の訓練のありようとしては、
公共職業訓練は、訓練校直営の講座(施設内訓練)と、専門学校や企業、NPOなどに委託してその機関で訓練を実施する「委託訓練」というものがあります。実際に授業運営をしているのは民間の専門学校などでも、委託訓練であれば公共職業訓練なわけで、雇用保険延長給付も訓練・生活支援給付金も受けられます。
これに対し、基金訓練は財団法人中央職業能力開発協会が実施主体であり、民間の専門学校などが同協会に申請し認定されるとお金が出るもので、学校側や受講者側にとってみれば実質的には同じようなものです。
この、公共職業訓練委託訓練と基金訓練は、「見かけ」が非常に似ていますので、一般的には区別が付きにくいです。
委託訓練の場合は公共職業訓練で、失業給付延長給付などの特典があり、かつ、公共職業訓練校の委託契約や管理監督があるため最低限のレベル保証があり、苦情対応も公共職業訓練校でしっかり行ってくれますが、基金訓練校の場合は、訓練実績や就職支援ノウハウも何もない企業が新規参入している例も少なくなく、監視の目も行き届かないことから、「当たりはずれ」が大きいことをご注意ください。
また、本人負担としては、いずれの訓練も受講料は無料ですがテキスト代などは実費負担となります。
会社を解雇になった場合の手続き
現在妊娠8ヶ月、予定日は12月31日です。
現在の会社に勤めて3年が経とうとしています。
産休と育児休暇をもらって復帰する予定でしたが、支店閉鎖となり解雇となります。
産休は12月から入ります。
産後56日は在籍扱いにしてくれるということで、産休56日がおわってからの退職となります。
この場合、出産直後だとしても失業保険はもらえるのでしょうか?
退職後は夫の扶養になるのですが、年金や社会保険等、出来るだけ負担の少ないように手続きをしたいのですが
どうすることが一番良い方法なのかが分かりません。
詳しくご存じの方、教えてください。
宜しくお願いします。
現在妊娠8ヶ月、予定日は12月31日です。
現在の会社に勤めて3年が経とうとしています。
産休と育児休暇をもらって復帰する予定でしたが、支店閉鎖となり解雇となります。
産休は12月から入ります。
産後56日は在籍扱いにしてくれるということで、産休56日がおわってからの退職となります。
この場合、出産直後だとしても失業保険はもらえるのでしょうか?
退職後は夫の扶養になるのですが、年金や社会保険等、出来るだけ負担の少ないように手続きをしたいのですが
どうすることが一番良い方法なのかが分かりません。
詳しくご存じの方、教えてください。
宜しくお願いします。
4年近く前なのであまり覚えていませんが
娘が12/29が予定日で
産休・育休をとっていましたが
育休中(2月)に会社(店)が閉店になり
他支店は県外で通えないため退職しました。(特例で会社都合の退職です)
失業給付金は給付資格を得てから3ヶ月以内に申請すれば
資格を延長出来ます。(確か最大2年まで)
扶養になると貰えないと聞いたので
社保から国保に加入し延長手続きをし
子供が1歳になってから給付金を貰う手続きをしましたよ。
ハローワークに聞けば詳しく教えてくれますので聞いてみると良いですよ。
娘が12/29が予定日で
産休・育休をとっていましたが
育休中(2月)に会社(店)が閉店になり
他支店は県外で通えないため退職しました。(特例で会社都合の退職です)
失業給付金は給付資格を得てから3ヶ月以内に申請すれば
資格を延長出来ます。(確か最大2年まで)
扶養になると貰えないと聞いたので
社保から国保に加入し延長手続きをし
子供が1歳になってから給付金を貰う手続きをしましたよ。
ハローワークに聞けば詳しく教えてくれますので聞いてみると良いですよ。
退職理由は【自己都合退職】と【解雇】どちらがいいのですか?
試用期間で解雇を言い渡されました。
今後の就職活動や失業保険の給付のことを考えるなら、離職理由として
①自己都合退職②解雇どちらがよいのでしょうか?
試用期間で解雇を言い渡されました。
今後の就職活動や失業保険の給付のことを考えるなら、離職理由として
①自己都合退職②解雇どちらがよいのでしょうか?
質問者様は離職されるときに、離職理由を選択できる状況にあるのでしょうか。(離職票の離職理由が未記入のまま渡されたとか・・・)
今後の就活のことを考えると一長一短です。
応募する企業によって、前職の退職に至る経緯をどう解釈するかは様々です。
ネガティブな捕らえ方としては 自己都合=根気よく物事を継続できない人物・・・と、捕らえられ、
解雇=必要ない人物と判断された。。。
ポジティブな捕らえ方は、自己都合=更なるスキルアップを目指しと自己表現し、
解雇=やむを得ない事情で解雇された、ということを再就職先に納得させるだけの理由を提示することが大切だと思います。
失業保険の給付のみを考えれば解雇のほうが待機期間が短いので有利ですが、質問者様の経済事情までは
分かりかねますので、言い切ることができません。
再就職には年齢、未婚、既婚、など様々な要素が、再就職先の事情、考え方によって判断されます。
慎重な御決断をされたほうが良いとお思います。
今、お勤めの会社に残られることも含めて・・・
今後の就活のことを考えると一長一短です。
応募する企業によって、前職の退職に至る経緯をどう解釈するかは様々です。
ネガティブな捕らえ方としては 自己都合=根気よく物事を継続できない人物・・・と、捕らえられ、
解雇=必要ない人物と判断された。。。
ポジティブな捕らえ方は、自己都合=更なるスキルアップを目指しと自己表現し、
解雇=やむを得ない事情で解雇された、ということを再就職先に納得させるだけの理由を提示することが大切だと思います。
失業保険の給付のみを考えれば解雇のほうが待機期間が短いので有利ですが、質問者様の経済事情までは
分かりかねますので、言い切ることができません。
再就職には年齢、未婚、既婚、など様々な要素が、再就職先の事情、考え方によって判断されます。
慎重な御決断をされたほうが良いとお思います。
今、お勤めの会社に残られることも含めて・・・
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