失業保険について質問です。
私は、2009年4月から2010年1月まで正社員として会社で働いていました。

この場合、失業保険はもらえますか?

失業保険について私は、1年以上働かないと貰えないものだと思っていたのですが、同時期に辞めた友人が、週80時間以上で半年働いてたら貰えるといっていて、不安になったので質問させてもらいました。貰えるのでしょうか?

また国民年金は免除にするべきですか?若年者猶予にするべきですか?

国民年金については、免除にするのと猶予にするのは、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか?(健康保険は親の会社のものに入ります)
失業給付をもらうためには、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要ですが、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。
同時期にやめられたお友達はおそらくこの特定理由離職者に該当したのではないでしょうか。
特定理由離職者とは、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者、、、と定義されています。
契約内容をもう一度確認しましょう!

次に国民年金について、ですが、
失業により保険料を納付することが困難と認められるときは、保険料の納付が猶予されます。

保険料免除制度の所得審査は、申請者本人のほか配偶者・世帯主の所得も審査の対象となるため、一定以上の所得がある親(世帯主)と同居している若者は、保険料免除制度を利用することができません。
他の年齢層に比べて所得が少ない若年層(30歳未満)の方が、保険料免除制度を利用することができず、将来、年金を受け取ることができなくなることを防止するため、申請により保険料の納付が猶予され、保険料の後払いができる制度が「若年者納付猶予制度」です。

老齢基礎年金を受ける前・65歳未満なら、10年以内であれば追納(さかのぼって納付)することができます。
失業保険・・・
今妊娠6ヶ月です、その為、去年の12月19日付けで会社を退職しました。
昨日離職票が届きました。
妊娠してるので、すぐには働けないので、失業保険の延長の手続きをしようと思ってました、
ですが旦那の扶養になってはそれができないと言われました。
(離職票を旦那の会社に提出してしまうので・・・)
扶養に入らず、私は私で国民健康保険に入って延長手続きをしたほうがいいのか、
扶養に入って失業保険の手続きしないほうがいいのか・・・悩んでます。
これからお金もかかるので、なるべく出費は少なくしたいのですが・・・

延長手続きをして、旦那の扶養に入って、受給できる時期になったら扶養から抜ける
ってやり方もあるみたいですが・・・

すみません、保険関係は一切無知で、教えて下さい。
受給延長手続をしてください。ご指摘のとおり“働ける状態”になってから受給申請を改めてします。延長期間中はご主人の被扶養者と認定されます。離職票の写しでも構いませんし従前の勤務先から別途「社会保険被保険者資格喪失証明書」を交付していただき代替えすることも可能です。
自己都合による、失業保険について

正社員として働いていた会社を
9月いっぱいで自己都合で退職しました。
母が両親(私からみると祖父祖母)の
介護をしていたのですが、
母自身が体調
を崩してしまい、
私が母と祖父祖母の面倒を見ることになりまして
仕事と家庭を両立出来なかった為です。
正直、職場は所謂ブラック企業で
朝は6:00には家を出て、帰りは毎日終電に駆け込み
家に着くのは2:00近くなんてことも当たり前でした。
土日も会議やら、出張やらで休みは
月2?3回でしたが
残業代も休日手当てもなく、タイムカードなどもないため
記録は全く残っておりません。

9月に退職後、失業保険が欲しいので、
ハローワークに行こうとは思って居たのですが
中々時間が取れず、行けずじまいです。

最近ようやく母も体調が良くなってきたので
少しずつ働こうかと、思っております。

そこで、質問なのですが、
・失業してから3ヶ月経ちますが、今からハローワークに行っても失業保険は貰えるのでしょうか?
・退職理由が自己都合の場合、申請してから3ヶ月は、
保険が降りないと思いますが
その時期を短くする事は、出来ないのでしょうか?

早く行かない自分が悪いのですが
貯金もギリギリなので、何か方法があればと思います。
求職者給付(失業手当)の受給期間の期限は退職日の翌日から一年間なのでまだ間に合います。
自己都合退職の場合、ご存知の通り給付制限期間(3ヶ月)あるため実際に求職者給付(失業手当)を受給出来るのは手続きしてから約4ヶ月後になります。
これは短くする事はできません。
ただ早く再就職が決まり条件にクリアすれば手当(就業手当や再就職手当)もでますし、給付制限があるからと言ってアルバイトが禁止という訳ではありません。(申告は必要となりますが)
いずれにしても早めにハローワークへ手続きしたほうがいいですね。
介護も大変だったと思いますが、無理せず頑張ってくださいね。
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