失業保険について。
12月に契約満了で派遣会社を退職しました。
すでに入籍していますが、離職票は旧姓で発行しています。

契約満了で退職の場合、すぐに失業保険を受給できると聞いていたのですが、今日ハローワークに行ったところ、契約満了でも次の派遣契約を断った?と言うことで、自己都合退職扱いとなり、3ヶ月後にしか失業保険が出ないと言われました。
近々結婚する予定はないと言ってしまったのですが、結婚して県外に嫁ぐことを言わないと すぐに失業保険は出ないでしょうか?
たとえ契約期間満了でも会社があらたに契約更新しているにも関わらず、あなたが断れば自己都合扱いになります。


また、結婚すればすぐ給付されるわけではなく、
今の職場を通うのが困難な場合にやむを得ず退職した場合です。
なので、まだ引っ越しされていないようですし、仮に引っ越されていたとしても隣県のようなので必ずしも適用されるかはわかりません。(概ね、片道二時間以上の通勤時間)

実際に引っ越しされる予定でしたら相談されてもいいかと思います。
住民票等、確認資料は必要になりますのでその際は早急に手配して下さい。
パートに出て扶養の範囲内で働こうか、正社員として働こうか悩んでいます。
先日、正社員として働いていた会社を主人の転勤の為に退職しました。今、失業保険の申請をしていて、自己都合なので給付制限期間中です。その為、主人の扶養には入れなくて、健康保険も国民年金も自分で払うことになりかなりの出費でした。いろいろ調べていますが、基本的なことからわからないことが多くて困っています。健康保険なら130万円未満、年金なら103万円未満なら、扶養家族に入れて、実際に私自身の納付金額は0円なのでしょうか?それとも、今までの主人の金額に私の分がいくらかプラスされるのでしょうか?年金は受け取り時に扶養になったのと、社員として働き厚生年金に加入したほうがもらえる金額は多いのでしょうか?どういう違いがでてくるのでしょうか?中途半端に働きにいくのなら、扶養の範囲内の方がいい、と周囲は言いますが、その境目ってどれくらいなのでしょうか?毎日悩んでいて、思い切って質問させていただきました。ご回答宜しくお願い致します。
だいぶ誤解があるようですので、扶養という制度について説明します。

扶養には「税金」と「社会保険」があります。
税=扶養する側の所得税と住民税が軽減
社会保険=扶養される側の健康保険料(配偶者のみ、年金も)が無料になる

年金の扶養に入っている期間は、保険料を払わなくても、
国民年金を払ったものとみなされます。

これが、第一の基本事項です。
次に、扶養の基準について。

税金面は、扶養される側の給与が年103万未満。
必ず年単位で考え、「通勤交通費」として支給される分は除外されます。
失業給付金も収入には含みません。

社会保険は、年130万といわれますが、常に「現状の収入が
1年続いた場合」で判断します。
失業給付が日額3612円の場合は扶養に入れません。
パート月収が108334円を超える人もダメです。
また、交通費も収入に含みます。

なお、細部の基準は健康保険組合ごとに違うため、
まったく同じ条件のパートでも、夫の会社が違うだけで、
扶養認定の承認・否認がわかれるかもしれません。
(月の給与が基準額を超過する場合に、2ヶ月連続で超えたらダメ、
3ヶ月平均が扶養内ならOK、といった違いがあります)。

また、一部の組合は、金額の多少に関わらず
「失業給付受給中=扶養認定対象外」としているようです。

また、税扶養は年103万ですが、配偶者に限り、
「妻の収入103万~141万の範囲は、夫の税金が段階的に変化」します。
このため、妻が500円多く稼いだばかりに夫の税金が10000円増える
といった逆転ラインが存在します。
最悪1~2万は逆転しますし、それは小さなお金ではないですが、
給与計算に詳しくないと逆転ラインが判断できませんし、
判断できたとして、夫の税金を理由にいきなり遅刻や早退を
するのは、社会人としてどうかと思います。
個人的には、絶対に手取りを逆転させたくないなら、
103万以内で働くべきだと考えています。

以上が、扶養基準です。

最後に、直接の回答ですが。

>健康保険なら130万円未満、年金なら103万円未満なら、扶養家族に入れて、実際に私自身の納付金額は0円なのでしょうか?
上記のとおり。

>それとも、今までの主人の金額に私の分がいくらかプラスされるのでしょうか?
そのようなことはありません。
社保については上記のとおり。
税金の扶養枠を超えた場合、夫の税金が「減らない」ことになりますが、
扶養家族がいない時と比べて増えることはありません。

>年金は受け取り時に扶養になったのと、社員として働き厚生年金に加入したほうがもらえる金額は多いのでしょうか?どういう違いがでてくるのでしょうか?
当然です。扶養というのは、そもそも、自分では保険料を払いませんから。
厚生年金のほうが、受給額は多いです。

>中途半端に働きにいくのなら、扶養の範囲内の方がいい、と周囲は言いますが、その境目ってどれくらいなのでしょうか?
一般的に、160~180万くらいは働かないと損だといわれています。

最後に、私見です。

扶養内パートというのは、体力的その他の理由で、家事と両立できない
人が選ぶ就業形態だと思っています。
今まで正社員と家庭を両立するのが大変で、もう少し余裕をもちたいなら
わかりますが、両立できるのに扶養内にしたいなら、正直、理解できません。

社保加入パートの中には、扶養内よりも手取りが少なくなってしまう人も居ます。
それを損だといって嫌がる主婦も多いですが、
保険料を払えば、保証の権利が得られます。
よほど目先の生活が苦しくて、1円でも手取りを逆転させられない方は
仕方ないですが、そうでなければ、保険加入のほうが得だと思います。

長文失礼しました。
前の会社をやめて、8ヶ月たった後で、失業保険の申請できますか?

半年後に就職が決まっていたので、失業保険の申請をしていません。

就職できなくなったので、今から離職票をもらい申請すればよいのでしょうか?
雇用保険には、受給期間があり離職の翌日から1年となっています。

この受給期間というのは、失業等給付を受けられる期間ですので、この期間内に受給満了できない場合、支給は打ち切られます。

つまり、満額受給出来ない、ということになります。

また、前職の雇用保険被保険者期間により所定給付日数が決定されます。

さらに、離職理由によって、受給開始となる日も異なってきます。

自己都合退職の場合
離職票をHWに持って行き手続きしてから「7日の待期期間+3ヶ月の給付制限期間」があります。
(この期間は失業給付金の支給はありません)

つまり、手続きしてから約3ヶ月後に支給開始といったことになります。

会社都合退職の場合
自己都合退職にある「給付制限期間」がこちらにはありませんので、7日の待機期間満了後、支給開始となります。

どちらも同じなのですが、失業給付金は後払い(失業の状態を確認できた日に対して支給されます)ですので、実際手元に入るのは「自己都合の場合4ヵ月後」「会社都合の場合1ヵ月後」ということになります。

質問者さんの場合、既に離職後8ヶ月経過しているということですので、自己都合退職の場合、失業給付金の満額受給は出来ません。会社都合退職の場合でもギリギリ満額受給できるか微妙です。

自己都合退職の場合、「8ヶ月経過+7日の待期期間+3ヶ月の給付制限期間」となり、受給できたとしても数日程度。

会社都合退職の場合、「8ヶ月経過+7日の待期期間」となり、手続きが間に合えば満額受給。

ということになります。
雇用保険被保険者証と、失業保険について
去年の11月から1ヶ月と少し短期派遣として働いておりました。

契約期間満了といった形で終了したのですが、 終了の際に「雇用保険被保険者証」というものをもらいました。
少し調べると「失業保険」というものがもらえるとのことですが、調べれば調べるほど、1年間雇用保険に加入していなければなどの、条件があるみたいで頭が混乱してしまっています。

短期派遣社員の前にしていた仕事先でも「雇用保険被保険者証」というものをもらいましたが、紛失していましたので、新しく短期派遣先で「雇用保険」を加入しなおした記憶があります。

その場合、失業保険をもらえるのかどうか。また待つ期間があるとのことですが、どなたか、わかりやすく教えて頂けませんでしょうか。

また私の対応についてもご鞭撻いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
会社都合なら半年
自己都合なら一年

必要ならばハロワで再発行できるよ、
雇用保険被保険者証は。
前職での雇用保険加入も通算できるよ(一年以上前とかは無理)
失業保険をもらうに何回認定日をクリアすればよいのでしょか?
給付制限なしで90日分の支給を予定しているものです。
7月と8月に認定日に行き、9月上旬に3度目の認定日がありますが、9月の認定日を終えたら、それ以降はハローワークに行く必要はありますか?
9月の認定日を終えた時点で満額いただけるということでしょうか?

どなたかご親切な方、ご教授いただけますでしょうか?
単純に90日ならば、認定日毎にお金が支給されます。
初回認定までの支給日数が20日ならば、次が28日分支給、次28日分支給・・・最後90日分支給
支給日がなくなるまで、認定日があります。給付制限ないなら七月に既に認定日終えてるならば、一部支給されてるはず。
通帳確認してください。
また、現在は、制度終了しているかわかりませんが、支給日数増える場合があります。日数すくないから行かなかった。
放置したらもらえませんよ。
雇用保険は、一年有効ですから、支給日数があればまた、仕事辞めてももらえます。
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