退職後、主人の扶養に入る?任意継続?それとも国保、国民年金?
平成24年4月11日出産予定で、出産手当金が貰えるように、産休を取りその後の退職。
出産手当金の要件を満たしているので、貰える予定なのですが、受給金額的に、ネットで調べていましたら、主人の扶養には入れないようです。

また、出産後落ち着きましたら働く予定でいますので、失業保険の延長手続きをし、失業保険も受給予定です。

出産手当金・失業保険共に、受給中は扶養から外れますよね?

3月3日付けで退職予定で、翌日3月4日から無保険になりますので、妊娠中ですし、焦っています。

主人には、扶養に入る→出る→再度入るなんて、会社の人の手間になるから、避けたいと言われてしまいました。

私の場合任意継続よりも、国保&国民年金の方がおそらく保険料が安いと思いますので、退職後しばらく国保&国民年金
を払い、産休手当金・失業保険受給が終わってから主人の扶養に入るのがベストなのでしょうか?
せっかく産休手当金など貰えるのに、国保&国民年金の保険料を払うのは損じゃないかな?と思ってきちゃいました。
多分プラスマイナスでは、プラスだとは思うのですが、皆さんだったらどうしますか?
また少しでも、負担が少ない方法は何かありますでしょうか?
出産手当金・失業保険を同時ぐらいに受給しなるべく早く主人の扶養に入れるように手続きしたいのですが、そのような事は可能なのでしょうか?

お詳しい方教えて頂けるとありがたいです。
宜しくお願いします。
よく調べていらっしゃいますね。

「出産手当金・失業保険受給予定」でしたら選択肢は国保か任継しかなく、国保の方が保険料が安いのでしたら国保に加入してください。

受給終了後ご主人の健康保険の扶養に入るとよろしいです。

ご主人の健康保険の被扶養者としての資格喪得が激しいのはあまりお勧めできません。

それは担当者の手間がかかるからなどという末端の理由ではなく、ご主人が所属する健保によっては配偶者の扶養認定が厳しいところがあるからです。

つまり、資格喪失するのは簡単だが再び扶養に入ろうとした際にそれが認められない場合があるということです。

そのリスクを考えるととりあえず国保に加入されることが好ましく、主様の判断は全くもって適切であり私ごときがアドバイスすることは何もありません(笑)。

ただ、「せっかく産休手当金など貰えるのに、国保&国民年金の保険料を払うのは損じゃないかな?」という感情はごもっともだと思いますが、社会保障制度というものは全てがプラスになるということはないのです。

どのような制度にも入り払いがあるとお考えください。

a_ssmkj_loveさん
失業保険について・・・・

受給を受けたことがある方にお聞きいたします。
失業保険を満額受給しましたか?ちなみにそれは何日間分でしたか?
今現在受給中(2月~)なのですが、希望通りの給与金額のある仕事がありません。
1歳の子供がいるのですが、保育園に預けることを考えると・・・欲が出てしまいます。
満額受給を受けてから働き始めてもいいかな・・・なんて考えてしまうのも事実です。
ちなみに支給日数は210日です。妊娠をきっかけに解雇されましたので・・・。
みなさんならどうしますか?
私の頃はかなり昔で、いまと区分が違うのですが(確か)120日分を受けたことがあります。
いまほどに求職活動チェックは厳しくなかったものの、旧来のお役所仕事で職員の態度が横柄きわまりなかった想い出があります。

さて、質問者さんの場合、産後という条件ですから焦らずじっくり探すには好都合かと思います。
ただし、満額受給を前提にしてしまいますと、少々の好物件では見送りたくなりやすいのが人情で、
結果、受給が切れてから大きな悔いで残ってしまうことも考えられますから、そこを上手に判断したいです。

その大きな分かれ道となるのが、「再就職手当」の適用が切れる日の前後、です。
少々なら焦りの気持ちがあるくらいがちょうどいいかも・・・です。。。
失業給付制限3ヶ月中のアルバイトの件で教えて下さい。
自己都合で退職して先日説明会に行ってきました。

その際、「週20時間以上働くと【就職】と見なす」と言っておられました。
これを聞いて就職と見なされると制限期間終了後、失業保険を貰えないのか心配でたまりません。

3ヶ月の給付制限中(最初の7日間は終わりました)、短期のアルバイトをしたかったのですがだいたい朝から晩まで連続で4,5日は最低でも入れる方が条件です。(バレンタイン・試験会場、イベント運営とか)なので週20時間は軽く超えてしまいます。
短期なのでちょっと長そうなバレンタインでも1月に少しと2/14の週に集中してという感じなのですが、就職と見なされ制限期間終了後は失業保険が貰えなくなってしまうのでしょうか?

働いた日は全て正直に申告するのはちゃんとします。
初めてのことで周りにも詳しい人がいず、困っています。
早速にでも登録会に行きたいのですが、登録して採用頂いてもこちらの調べ不足で断るのも気が引けてしまって登録会にすら行けていません。

ハローワークで職員の方に聞こうとしたのですが大変な混雑で聞けず、電話もしましたが担当が応対中?とかで結局聞けずじまいです。
ちょうど希望にぴったりのバイトの応募が出ているのですぐ登録会に行きたいのです。
ハローワークにももう1度電話しようと思いますが、どなたか教えて下さる方がいれば宜しくお願いします。
給付制限中にバイトをすることは可能です。

ただし、週何時間までならいいか、何日までならいいか
ということと、バイト開始前に特別な手続きが必要なのか
認定日に報告すれば良いのか、ハローワークに確認してください。
(ハローワークによって解釈が多少違うようです)
また、バイトをしているので、求職活動できませんでしたとか
認定日に行けない・・・なんて事の無いようにして下さい。

結局、ハローワークに聞かなければならないという回答に
なってしまいましたが、ご参考まで・・・

【補足】
>説明会で「1日4時間以下」「週20時間以内」と説明でしたがそれを超えることには何も触れられませんでした。

これは、受給中のバイトについての内容になると思います。

質問者さまが調べた「2週間以上上記状態が続くとダメ(失業給付自体取消?)」
や「給付制限中に始まって終わるならOK」等ばらばらな意見はハローワークの
解釈の違いによるものと思われます。
給付制限中については、前述の通りハローワークによって解釈が違うようなので
管轄のハローワークに確認してください。
失業保険について・・・
母が22年間パートで働いた職場を退職します。42歳から働き現在64歳です。雇用保険はずっとかけていました。
60歳のときに定年退職かシニアアルバイトでの継続かとなったときに継続しました。シニアアルバイトになってからも雇用保険はかけてます。今回の退職理由は足も悪くなってきたので辞める~との一身上の都合です。
その場合失業保険は何ヶ月後からどのくらいの期間もらえますか?
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。

・ 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・ 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・ 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・ 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき


よって、今後働く予定がないなら支給されません。

追記

働くと仮定して、120日~最大150日×日額だと思います。
日額はハローワークで確認されてください。最大でも6,741円
ですが、その半額くらいで考えておく方が無難です。
自己都合退職ですから、3ヶ月給付制限が掛かります。
よって申請から約4ヶ月後に支給されることになります。
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