失業保険を余分にもらう方法を教えて下さい
7月末に退職した者です。この間、職安に行きましたが、申請手続きはせず失業保険の話だけ聞いてきました。
自己都合で退職した私の場合、今からすぐ手続きをすると失業保険がおりるのは12月中ごろだそうです。受給期間は(私の場合)3ケ月のため終了は3月頭?のようです。
インターネットで職業訓練校をダシに受給を増やす裏技を知りました。しかし私の地域の職安の訓練講座の終了は3月末が最長で(受給期間とほぼ被っており)あまり得にはならない受給のようです。ちなみに来年の4月から21年度の前期の訓練講座が始まるそうです。
この場合最初の職安への手続き(申し込み)を遅らせ、4月に食い込むようにした方が得か、裏技を使い認定日をすっぽかした(無収入状態を受け入れ、受給期間を伸ばす)方が得か、またはその両方か・・・?
ややこしい話で申し訳ありませんが良い裏技を教えて下さい!!よろしくお願いします。
一年間などの訓練に参加すれば一年ずっとお金がもらえます。もちろん、ちゃんと
授業にでないといけないし、なによりその訓練に受からないとダメです。あと、訓練
は結構いつでも募集してるはずです。訓練内容を選ばなければ。

認定日をすっぽかして間を広げる方法ですが、まず認定日をずっぽかすとめっちゃ
怒られて、最悪受給資格取り消しなんてのもあるのでオススメできません。

一番いいのは、まず申請して3ヶ月間適当にセミナーなどに参加して求職実績を
作り、その間はバイトでもしてお金を稼ぐ。給付金がもらえるようになったらバイトを
辞めて、またセミナーや面接会に参加して毎月休職実績を稼ぐ。受給期間がおわ
そうになったら、なんでもいいので長い期間の訓練に参加する(資格等がなく、残日
数が少ないほど受かりやすいはず)。長い訓練を募集している時期から逆算して
受給申請して下さい。

しかし、失業保険でお金をもらうのが目的ではなく、就職することが目的なので、
未来を見据えて普通に就職活動された方が良いかと。
私は適応障害で前職を退職。70日ほどたって体調も回復。今週月曜から新しい仕事に就いたものです。
今まで販売・営業職でしたが収入はかなり減るものの接待や営業行為のない事務職で再就職しました。(年収で前職の3/5ぐらい)
社長面接で経歴からも過去営業だとわかるため接待や飲み会・カラオケ・ゴルフなどやる?と聞かれ、不採用覚悟で「苦手分野ですカラオケ・ゴルフはまったくやりません」と答えましたが内定。まぁ事務職なんでざっくばらんなところでさらっと聞かれただけなので意識はしてませんでしたが、入社初日から取引会社を交えた飲み会に参加を促され一度ことわりましたがしつこいので行くはめに。精神的に環境にも慣れないところで初日(月曜)からカラオケの強要があり面接で「やりません」っていったじゃないですかwってクビ覚悟断固拒否、酒は飲めない体ですが飲みました。吐きながら。それでも翌日(火曜)みんな気分を害した、社員としてどうあるべきか考えればわかるはずだといわれました。火曜もかなり憂鬱でしたが今日(水曜)は朝から吐き気もひどく不安感もあり、総務・経理部長に今後は飲み会など参加しない意向を伝えると(来週もあるため)「試用期間で打ち切りもあるね」といわれたため正直に「私、前職で適応障害になり営業職ではなく事務職を選びました。しかし失業保険をもらっていた=仕事ができる診断書も出ていますのはわかると思います。入社前の健康状態に問題はありませんでしたが面接の時に申し上げた、お酒・カラオケができない=コミュニケーションが取れないと判断されるならやめます。明日から会社に来ません。」と答えハローワークに出す入社証明書を返却し「お給料はいりませんので入社しなかったことにしてください。」と伝え帰ってきました。社長には伝えとくとだけ言っていました。入社証明書はちゃんと会社が受け取ってくれました。

これは入社しなかったものとして退職届など出さなくてもいいのでしょうか?ちなみに社会保険は入社二日目に書類を完成させる予定でしたが初日の雰囲気からあえて書かず提出していないので未加入です。
このやり取りは非常識で大人気ないのはわかります。ただ我慢してやれば体を壊すと思います。アドバイスお願いします。
適応障害と診断されたのならかなり軽い症状は別として回復するまで2年~3年程度はかかりますよ。つまり日常的に何ら支障も無い状態で仕事も普通にできるようになるレベルです。もう少し簡単な仕事からペースアップして行かれるのがベターだと思います。焦らないで前へ進みましょう。
失業保険の関係で待期期間が過ぎ、説明会も済み、認定日までの間に就職が決まってしまったら失業手当は全く支給されないということでしょうか。就職先の給与より失業手当の方が5万~8万多いようである。
そうした場合、給付日数期間は就職しない方が得ではないでしょうか。
早期就職支援手当 俗に言う支度金が支給されます
支給条件がありますからハローワークに問い合わせて下さい
生活支援給付金について質問させていただきます。回答宜しくお願い致します。
去年12月で自己都合で退職し4月から派遣で働いています。9月からの緊急人材育成支援事業の職業訓練に通う予定で今月の20日で退職予定で
す。現在、実家は近いですが一人暮らしです。現在雇用保険に入ってなく、失業保険ももらえる状況ではありません。失業保険も申請に行ってません。関係ないかも知れませんが、国民健康保険は未加入の状態です。郵便物は念のため実家に届くようにしている物もあります。支給対象の条件で申請時点で年収見込みが200万円以下とありますが、今(8月)なら直近の7月分の給料×12ヶ月で200万円以下ならば対象者と思って良いのでしょうか?
私の場合、支給対象者となるでしょうか?受講申込みに行ったハローワークはハローワークプラザという所で、給付金については、条件が合えばもらえますぐらいの話しか聞きませんでした。ハローワークでもきちんと確認に行く予定ですが、
詳しい方回答宜しくお願い致します。

gentlexx01様、ご覧いただいてましたら回答いただけると嬉しいです。
宜しくお願い致します。
雇用保険の受給資格期間は1年間です。ですから、質問者さんは12月まで雇用保険に加入していたわけでしょうから、まだ期間中ということですね。

8月で現在の派遣を退職して、そこで失業給付受給を申請すれば、支給される可能性が高いです。
この際、自己都合退職かか会社都合退職かで大きく異なります。自己都合ですと、申請から受給まで3か月の受給制限期間がありますので、実際の受給開始は、早くて12月からになってしまいます。会社都合ならこの制限はありません。

いずれにせよ、雇用保険受給資格がありますので、訓練・生活支援給付金支給要件に該当しなくなります。所得要件にあてはまっていても、それは関係ありません。

何か月の訓練なのかわかりませんが、失業給付受給期間が終了した後もまだ訓練が続いているのであれば、そこからは、訓練・生活支援給付金を受給することができます。

なお、一人暮らしで申請直前の月収総額が16万6666円以下であれば、所得見込み要件はOKだと思われます。

ただし、これは基金訓練の場合です。もし、「公共職業訓練」であれば、自己都合退職であっても訓練受講開始と同時に受給制限が解除され、すぐに失業給付が受けられ、さらに、訓練修了まで給付期間が延長され、さらにさらに「受講手当」や「通所手当」も支給されます。

公共職業訓練の場合は、基金訓練と違って年じゅう講座が開始されるわけではありませんが、10月開始の講座はかなりたくさんあります。公共職業訓練も視野に入れて、ハローワークでよくご相談なさってみてください。

追記 国民健康保険については、失業中や週20時間未満の就労の場合は、国民健康保険税の減免制度があります。いまさら遅いかもしれませんが。参考までにこれもハロワでお聞きになってみてください。
失業保険の手続きの期間について教えてください。
2/28付けで会社を退職しました。
育児を理由に退職したので、最初は受給期間の延長をしようと思い
4/1~4/30の間に手続きに来てくださいと職安に言われたので
その期間に延長の手続きに行こうと思っていたのですが、
家庭の事情でやっぱり働き先を探すことになりました。

今から、延長ではなくて普通に失業手当の受給の手続きをすることは出来るのでしょうか?
よく、退職したらすぐ手続きに行かないと…

というような話をみかけます。
私の場合90日間の受給を受けられると言われていたのですが、
手続きが今になってしまったことによって
もう損していることってあるのでしょうか??

ちなみに説明会と、条件にある月に一度の求職活動?というのは
どのくらい時間がかかるものなのかも教えていただきたいです。

よろしくお願いします。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました

雇用保険(失業保険)が貰えるのは、離職した翌日から一年間と定められています。その間にハローワークに離職票などを持っていって失業の認定を受けて下さい。

その間で、貰える日数が90日であれば、半年前でしたら問題ありません。

但し、育児による離職なので会社都合ではなくて、自己都合による離職と判断します。

半年である理由ですが、(詳細は以下に書きますが)自己都合離職の場合失業保険が貰えるのはハローワークに来所してから実質4ヶ月後になるからです。通常は一ヶ月(4週間)後ですが、自己都合の人には三ヶ月の給付制限が付くからです

主な流れです(自己都合離職)
〇ハローワークに来所。失業の認定を受ける

待期7日間 ※この間に説明会があり、説明会を含めて1回以上の就職活動が必要です

初回認定(一般的に来所日から4週間後の同じ曜日)

| ※この間に2回以上の就職活動が必要です

12週間後に2回目の認定日が設定されます(三ヶ月の給付制限と言います)

以後4週毎に認定日が来ます。この間に2回以上の就職活動をして下さい

認定日の前日(認定日当日はNG)までに2回以上の就職活動をして、認定日に提出する書類(失業認定申告書)に記入・提出します

就職活動は主にハローワークに求人の相談、紹介を受ける事で活動と見なされますが、ハローワークに来所しないとカウントされない(ハローワークインターネットサービスでの検索ではNG)ので、来所で待合室での待ち時間を含めると数時間は覚悟が必要です。

私は木曜日の9:15〜9:45分となっていますが、ハローワークは8:30には開いていますので、早めに認定を済ませて待ち時間を少なくしています。(認定日に来ればどんな時間に来ても問題ありません)

ハローワークに来所が不可能という場合は外部機関の求人への応募でもカウントはされます。詳細についてはハローワークに相談して下さい


自己都合離職なので、本来でしたら三ヶ月の給付制限が付きますが、育児を理由にした離職がハローワークで認められると「特定理由離職者」と認定されて、三ヶ月の給付制限無しに失業保険が貰えます。
この特定理由離職者とは3ヶ月の給付制限無しに貰えるという事であり、貰える日数(90日)は変わりませんので、ご注意下さい。

詳細は以下です。ご確認下さい
ーーー
特定理由離職者の範囲

期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者

(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

(a) 結婚に伴う住所の変更

(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

(c) 事業所の通勤困難な地への移転

(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。

※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
21歳のシングルマザーです。
内縁の夫の借金のため、事実婚を解消するにあたり実家に戻った場合母子児童扶養手当はもらえますか?
ちなみに今は失業保険中ですか、去年の所得が235万ぐらいです。
母も同じくらいです。
よろしくお願いします。
児童扶養手当の支給対象には
「婚姻の解消」がありますが、これは正式に籍を入れての結婚だけでなく「内縁の解消」も該当します。

なので「自分たちが正式に籍を入れた夫婦じゃないことは大丈夫か」という件に関しては心配はありません。

ただし、児童扶養手当の計算は
「申請を出した時点での所得や扶養家族の人数」では行われません。
前年の12月31日時点のママ・この先同居する予定の実家のご家族の所得や扶養家族の人数によって計算されます。

離婚後にご実家に戻り、親御さんの所得もあるとなると
離婚後に実家を世帯分離をしても「ママの所得と親の所得が合算」となるため
ママと母上の所得の合計が500万超、という時点で
児童扶養手当は1円ももらえないですね。

「離婚後に実家に戻らない」かつ
「昨年12月31日時点でお子さんが自身の扶養家族だった」場合には
13000円ぐらいもらえる可能性がありますが
「離婚後に実家に戻らない」選択をしても
「昨年12月31日時点で子が出生していなかった・出生していたが夫の扶養だった」場合には
残念ながら所得オーバーで1円ももらえない可能性があります。
関連する情報

一覧

ホーム